CONTENTS
- 1. 財物損壊罪 | 意味

- - 財物損壊罪の成立要件の対象
- - 財物損壊罪の成立要件の行為
- - 器物損壊罪の成立要件・故意
- - 器物損壊罪の成立要件
- - 判例で確認する他の犯罪との違い
- 2. 器物損壊罪 | 関連する犯罪類型

- - 器物損壊
- - 公益建造物破壊
- - 重損壊
- - 特殊損壊
- 3. 財物損壊罪|処罰基準

- - 財物損壊罪の事例
- - 処罰の水準
- - 量刑基準
- 4. 財物損壊罪への対応方法

- 5. 器物損壊罪 | 被疑者になったら?

- - 証拠資料を確保する
- - 被害者との和解
- - 取調べに誠実に臨む
- - 反省文および嘆願書の作成
- 6. 器物損壊罪 | 被害者の場合は?

- - 証拠資料の確保
- - 証拠を確保する
- - 警察への通報
- - 民事訴訟の準備
- 7. 財物損壊罪 | 対応が難しい場合は?

1. 財物損壊罪 | 意味

財物損壊罪は、他人の財物、文書または電子記録などを損壊または隠匿する方法でその効用を害して成立する犯罪です。
つまり、物理的に物を破損する行為だけでなく、これを隠匿したり使用できないようにしたりする行為もまた、財物損壊罪に該当し得ます。
財物損壊罪の成立要件の対象
• 財物損壊罪の対象には、どのようなものが含まれるのでしょうか?
他人が保有している財物、文書または電子記録がすべて含まれます。財物は動産と不動産を問いません。
ただし、公用物を破壊した場合は、公用物破壊罪として別途の罪が適用されます。
死体を損壊した場合は、死体等損壊罪が適用されます。軍用物は、軍刑法上の軍用物損壊罪が成立します。
財物損壊罪の成立要件の行為
• 財物損壊罪の成立要件では、物が完全に壊れることを要求しません。
必ずしも永久的な損壊ではなく、一時的な損壊であっても、財物損壊罪の成立には影響がありません。
必ずしも重要な部分を毀損する必要はなく、簡単に修理できる軽微な程度も含まれます。
隠匿して当該物を見つけられないようにした場合も、財物損壊罪が成立し得ます。
物質的な毀損だけでなく、事実上その物を本来の用途に従って使用できないようにする一切の行為をすべて含めて、財物損壊罪の行為に該当します。
器物損壊罪の成立要件・故意
• 器物損壊罪の成立要件において最も重要視されるのは故意です。
誤って器物損壊罪を犯した場合、過失損壊罪は成立しません。
過失で他人の物を壊した場合、民事的責任のみが生じるだけです。
したがって、損壊の故意が認められてこそ、本罪が成立することになります。
過失による損壊を刑事処罰するのは、道路交通法上の交通事故が唯一です。
器物損壊罪の成立要件
器物損壊罪が成立するためには、次のような要件を満たさなければなりません:
▶ 成立要件
器物損壊罪は、故意に他人の物を損傷したり破壊したりしてはじめて成立します。 過失や偶然の事故で発生した損壊は器物損壊罪に該当しません。
2. 他人所有の財物
損傷させた物は 他人の所有でなければならず、自分自身の物を損傷させることは器物損壊罪が成立しません。
3. 損傷または破壊
物の 全部もしくは一部に対して 有形力を 行使し、本来の用途に従った 効用をなくしたり低下させたりしたときに成立します。
判例で確認する他の犯罪との違い
大法院の判例によれば、財物損壊罪は、行為者が財物を経済的に取得する意思がないという点で、窃盗など領得罪と明確に区分されます。
また、単に無断で使用して所有者の効用が制限された場合には、財物損壊罪に該当しないと判示しました。
大法院 2022. 11. 30. 宣告 2022도1410 判決
他人の所有物を本来の用法に従って無断で使用・収益する行為は、所有者を排除して物の利用価値を領得するものであり、そのために所有者が物の効用を享受できなくなったとしても、効用自体が侵害されたわけではないため、財物損壊罪に該当しない。
2. 器物損壊罪 | 関連する犯罪類型

器物損壊罪をはじめ、建造物の公益性や行為の危険性などに応じて、さまざまな損壊関連犯罪が刑法に規定されています。
器物損壊
器物損壊罪は、他人の財物や文書、電子記録などの特殊媒体記録を損壊したり隠匿したりするなど、その効用を害する行為について成立する犯罪です。
すなわち、単に物理的に破損することだけでなく、当該物品や記録を使用できなくする行為も含まれます。
公益建造物破壊
公益建造物破壊罪は、公益のために使用される建物や家屋などを破壊した場合に成立します。
ここでいう「公益に供する建造物」とは、国有であれ私有であれ関係なく、公共の目的に使用される建築物を意味し、これを破壊する行為は公益全体に被害を与えるものとみなされ、刑事処罰の対象となります。
重損壊
重損壊は刑法上の損壊罪の結果的加重犯の一つです。
一般の損壊罪や公益建造物破壊罪を犯し、人の生命や身体に危険を招いたり、実際に傷害や死亡に至らせたりした場合をいいます。
特殊損壊
特殊損壊は、団体もしくは多衆の威力を示したり、危険な物を携帯したりした状態で、他人の財物や文書、電子記録などを損壊したり、その効用を害したりする場合に成立します。
威力や危険な物が動員された点で、一般の損壊罪より社会的危険性が大きいと判断され、重く扱われます。
3. 財物損壊罪|処罰基準

財物損壊罪と関連犯罪は、被害の程度と手口に応じて処罰の水位が異なって規定されています。
財物損壊罪の事例
1. 他人のコーヒーにタバコの灰を落としたり、唾を吐いたりする行為
2. 他人の壁に広告を貼った場合
3. 他人のコンピュータの資料を勝手に削除する場合
4. 他人の服を故意に破る場合
5. 他人のオウムに暴言を教える場合
6. 玄関ドアに落書きをする場合
7. 駐車された車を出せないように障害物を積んでおく場合
8. 預かると言った物を故意に捨てた場合
9. 町内の猫の餌入れをこっそり捨てた場合
10. 他人の文書に貼付された印紙を剥がした場合
処罰の水準
器物損壊等の処罰の水準
| 刑法第366条 | 3年以下の懲役または 700万ウォン以下の罰金 |
公益建造物破壊の処罰の水準
| 刑法第367条 | 10年以下の懲役または 2,000万ウォン以下の罰金 |
重損壊の処罰の水準
| 刑法 第368条 | 器物損壊、 公益建造物破壊の罪を犯して人を傷害に至らせたときには 1年以上の有期懲役、 死亡に至らせた場合は 3年以上の有期懲役 |
特殊損壊の処罰の水準
| 刑法 第369条 | ① 団体または多衆の威力を示したり危険な物を携帯したりして器物損壊等の罪を犯したときには、 5年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の懲役 |
② 第1項の方法で公益建造物破壊の罪を犯したときには 1年以上の有期懲役または 2,000万ウォン以下の罰金 |
未遂犯の処罰の水準
| 刑法第371条 | 器物損壊等、 公益建造物破壊、 特殊損壊罪の未遂犯は処罰する。 |
量刑基準
▷ 酌量すべき犯行動機
▷ 未必の故意で損壊行為を犯した場合
▷ 実際の被害が軽微な場合
▷ 心神耗弱
▷ 自首
▷ 処罰不願または被害回復
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
4. 財物損壊罪への対応方法

財物損壊罪の容疑をかけられた場合は、対応方法を熟知しておくのが望ましいです。
故意に他人の物を損壊していないことを立証すれば無罪処分を受けられるため、刑事専門弁護士の助力を受けるのが有利です。
自分の無嫌疑を立証できる資料が十分であれば、無罪弁論を主張する方向で方向性を定めなければなりません。
また、財物損壊罪で被害を受けた場合、財物損壊で被害を受けた事実を立証するために、資料を保管しておかなければなりません。
事件現場周辺のCCTVを確保したり、損壊された財物を保管したりする方法などで、現場保存をしておくのが望ましいです。
できる限り、刑事専門弁護士の法律助言をもとに、刑事告訴状を作成して提出することをお勧めします。
5. 器物損壊罪 | 被疑者になったら?
器物損壊罪に関与したからといって、被害者と示談すれば必ず処罰を免れられると考えるかもしれませんが、示談は刑量を減軽する酌量事由になるにすぎず、処罰そのものを免れさせるものではありません。
被害者との誠意ある示談とともに、自身の無実または故意性の不存在を立証する努力が、事件の解決に役立つことがあります。
証拠資料を確保する
無罪を立証したり、故意性がないことを示すことができる証拠を、体系的に準備する必要があります。
例えば、事件発生当時のCCTV映像、現場目撃者の供述、携帯電話の通話記録などが該当します。
また、故意がなかったことを立証できる写真資料や関連文書も重要な証拠として活用できます。
被害者との和解
被害者に心から謝罪し、損害賠償について具体的に協議することが必要です。
例えば、破損した物の修理費用を支払ったり、金銭的補償を提案したりすることができます。
取調べに誠実に臨む
警察および検察の取調べを受ける際は、事件の経緯と自身の立場を正確かつ率直に陳述する必要があります。
例えば、事件当時の時間、場所、状況などを記憶している通りに詳細に説明することが重要です。
虚偽の陳述や事実を隠す場合、かえって不利に作用する可能性があるため、正確かつ誠実に回答することが重要です。
反省文および嘆願書の作成
自分の過ちを認め、今後同じことが再発しないようにするという意志を込めた反省文を作成することが望ましいです。
反省文には、事件の概要、 自分の責任の認定、 再発防止の誓いなどを具体的に叙述しなければならず、家族や知人が代わりに作成した嘆願書もあわせて提出することができます。
6. 器物損壊罪 | 被害者の場合は?
器物損壊の被害者は証拠を確保し、自身の被害を明確に立証することが何よりも重要です。
これを通じて法的対応を準備し、被害回復と処罰を導く基盤を整える必要があります。
証拠資料の確保
無罪を立証したり、故意性がないことを示すことができる証拠を体系的に準備する必要があります。
例えば、事件発生当時のCCTV映像、現場目撃者の陳述、携帯電話の通話記録などがこれに該当します。
また、故意がなかったことを立証することができる写真資料や関連文書も重要な証拠として活用される可能性があります。
証拠を確保する
器物損壊が発生したらすぐに、損壊された物の状態を写真や動画で詳細に記録しなければなりません。
事件当時を目撃した人がいれば、連絡先を受け取り供述を確保するのがよいでしょう。
また、修理費の見積書や交換費用を証明できる領収書や見積書も併せて準備する必要があります。
警察への通報
財物損壊の事実を確認した直後、近くの警察署や112に通報し、正式な捜査を要請することが必要です。
通報する際は、証拠資料を可能な限り提出し、事件の信憑性を高めることが重要です。
捜査の過程では、警察と積極的に疎通し、調査に誠実に臨む態度を維持しなければなりません。
民事訴訟の準備
財物損壊の場合、民事訴訟を通じて損害賠償を請求することができます。
訴訟を準備する際は、被害の事実と損害額を証明できるすべての証拠を体系的に整理しなければなりません。
訴訟手続きに関連する案内は、管轄裁判所や法律相談機関を通じて確認するのが役立ちます。
7. 財物損壊罪 | 対応が難しい場合は?
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本法務法人は、平均10年以上の刑事専門の経歴を持つ弁護士が多数所属しており、財物損壊罪の事件の初期捜査段階から裁判まで、体系的かつオーダーメイドの法律助力を提供します。
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これをもとに、被疑者の無実または故意性の不在の立証に集中し、被害者の場合には、正確な被害の立証と権利保護に必要な証拠を確保しています。
また、被害回復のための民事損害賠償請求が必要な状況では、民事弁護士と協業し、損害額の算定から証拠の確保、訴訟手続き全般まで綿密に支援します。
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