CONTENTS
- 1. 児童福祉法違反 | 意味

- - 類型
- 2. 児童福祉法違反 | 処罰基準

- - 刑事処罰
- - 処分命令
- 3. 児童福祉法違反 | 就業制限

- - 就業制限対象者
- - 就業制限期間
- - 就業制限機関
- 4. 児童福祉法違反|加害者の場合

- - 調査段階
- - 裁判段階
- 5. 児童福祉法違反 | 被害者の場合

- - 申告の進行
- - 告訴の提起
- 6. 児童福祉法違反 | 専門家の助力が必要なら?

1. 児童福祉法違反 | 意味

児童福祉法違反は、児童の保護および福祉に関する法律に違反して、児童の生命、身体、精神に被害を与えたり危険に陥れる犯罪行為です。
児童は法的に保護されるべき特別な存在とみなされます。
児童福祉法はそのための最小限の保護装置を提供します。
したがって、児童に危害を加えたり、適切な保護を疎かにする行為は重い処罰を受けます。
類型
児童福祉法違反には様々な類型があります。
代表的な類型は次のとおりです。
∙ 児童に淫らな行為をさせたり媒介する、 セクハラなどの性的虐待行為
∙ 児童の身体に損傷を与え、または健康・発達を害する身体的虐待行為
∙ 児童の精神的健康および発達に害を及ぼす情緒的虐待行為
∙ 保護・監督を受ける児童を遺棄したり、基本的な保護・養育・教育を疎かにする放任行為
∙ 障害児童を公衆に観覧させる行為
∙ 児童に物乞いをさせたり児童を利用して物乞いする行為
∙ 娯楽・興行の目的で児童に有害な曲芸を強要する、および第三者に引き渡す行為
∙ 無許可の養育斡旋および金品の受取、 要求または約束行為
∙ 児童のために贈与・給与された金品を目的外に使用すること
2. 児童福祉法違反 | 処罰基準

児童福祉法違反の処罰基準は次のとおりです。
刑事処罰
児童福祉法違反行為は、児童の安全と福祉を深刻に脅かす犯罪とみなされ、厳格な刑事処罰が下されます。
主な処罰の程度は次のとおりです。
行為 | 処罰の程度 |
児童売買 | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
性的虐待 | |
身体的虐待 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
情緒的虐待 | |
放任 | |
障害児童の公衆観覧行為 | |
児童への物乞いの強要 | |
無許可の養育斡旋 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
金品の不当使用 | |
有害な曲芸の強要および第三者への引渡し行為 | 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
処分命令
裁判所は、児童虐待行為者に対して有罪判決(宣告猶予は除く)を宣告する場合、200時間の範囲内で再犯予防のための受講命令または児童虐待治療プログラム履修命令を併せて命じることができます。(「児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法」 第8条第1項)
受講命令または履修命令の教育内容は次のとおりです。
▷ 保護者としての基本的な素養を備えさせるための教育
▷ その他、児童虐待行為者の再犯予防のために必要な事項
3. 児童福祉法違反 | 就業制限

児童虐待関連の犯罪前歴がある場合、一定期間、児童関連機関での就業や運営が制限されます。
就業制限対象者
児童関連機関への就業が制限される人は、児童虐待関連犯罪により刑または治療監護を宣告された人です。(『児童福祉法』第29条の3第1項)
就業制限期間
児童虐待関連犯罪の前歴がある場合、 当該犯罪による刑または治療監護の全部または一部の執行が終了したか、執行が免除された日から 10年間、児童関連機関の運営や就業が制限されます。
就業制限機関
児童虐待関連犯罪の前歴がある者は、次に該当する施設または機関を運営したり就業することができません。
▷ 地方自治体(専担公務員、 民間専門人材、 児童虐待専担公務員に限定)
▷ 緊急電話センター、 家庭暴力関連相談所および家庭暴力被害者保護施設
▷ 健康家庭、 多文化家族支援センター
▷ 保育園、 幼稚園
▷ 医療機関(医療従事者に限定)
▷ 障害者福祉施設
▷ 青少年施設および青少年団体
▷ 少年院および少年分類審査院など
4. 児童福祉法違反|加害者の場合
児童福祉法違反は、加害者・被害者の双方に重大な法的影響を及ぼす事件です。
事件の経過に応じて法的結果が大きく変わり得るだけに、手続きに対する正確な理解と迅速な対応が必要です。
調査段階
児童福祉法違反の容疑は、初期の調査段階での供述が今後の捜査および裁判結果に大きな影響を与える可能性があります。
したがって、次のような点に留意して対応することが重要です。
▷ 供述の一貫性の維持
記憶を振り返り、可能な限り事実に基づいた供述を一貫して維持しなければならず、 曖昧な部分は軽率に断定しないのが望ましいです。
▷ 黙秘権および供述拒否権の活用の検討
これは法的に保障された権利であり、 不利に作用することはありません。
▷ 感情的な対応の自制
冷静かつ落ち着いて自身の立場を伝える態度が重要です。
裁判段階
正式に起訴され裁判が進行する場合には、次のような手続に従って対応することができます。
▷ 公判手続の理解および準備
この際、 自身の主張と根拠を事前に整理しておくことが必要です。
▷ 量刑に影響を与えうる事情の整理
▷ 被害者との示談の試み
▷ 判決前後の行動に慎重を期す
誠実な出席、 反省文の提出などは裁判結果に考慮される可能性があり、 判決後にも控訴の有無などを慎重に検討する必要があります。
5. 児童福祉法違反 | 被害者の場合
児童福祉法違反の被害者であったり、当該犯罪を認知した場合、以下のような手続に従って措置を取ることができます。
申告の進行
児童虐待犯罪を知った場合やその疑いがある場合には、市・道、 市・郡・区または捜査機関に直ちに申告しなければなりません。(児童虐待処罰法第10条第2項)
特に 教師、 医療人、 児童関連施設の従事者などは申告義務者として 規定されています。
申告義務者が児童虐待を申告しなかった場合、 1千万ウォン以下の過料が賦課されます。
告訴の提起
次のいずれかに該当する者は、児童福祉法違反者を告訴することができます。
また、 「刑事訴訟法」 第224条では、自己または配偶者の直系尊属に対して告訴できないよう規定しています。
しかし、 児童虐待犯罪の場合は、加害者が自己または配偶者の直系尊属であっても告訴が可能です。
▶ 児童虐待の被害児童の法定代理人
▶ 児童虐待の被害児童の親族
6. 児童福祉法違反 | 専門家の助力が必要なら?
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