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業務分野

児童福祉法違反

児童福祉法違反は、児童の福祉と権利を保護するために制定された法律に違反する行為であり、児童の身体的・精神的な健康と安全を著しく害する場合、刑事処罰の対象となる。

CONTENTS
  • 1. 児童福祉法違反 | 意味
    • - 類型
  • 2. 児童福祉法違反 | 処罰基準
    • - 刑事処罰
    • - 処分命令
  • 3. 児童福祉法違反 | 就業制限
    • - 就業制限の対象者
    • - 就業制限の期間
    • - 就業制限の機関
  • 4. 児童福祉法違反 | 加害者の場合
    • - 取調べ段階
    • - 裁判の段階
  • 5. 児童福祉法違反 | 被害者の場合
    • - 届出の実施
    • - 告訴の提起
  • 6. 児童福祉法違反 | 専門家の助力が必要な場合は?

1. 児童福祉法違反 | 意味

大輪 児童福祉法違反 児童虐待行為 業務分野

児童福祉法違反は、児童の保護および福祉に関する法律に違反し、児童の生命、身体、精神に被害を与え、または危険に陥れる犯罪行為である。

児童は、法的に保護されるべき特別な存在とみなされる。

児童福祉法は、そのための最小限の保護装置を提供する。

したがって、児童に危害を加え、または適切な保護を怠る行為は重い処罰を受ける。

類型

児童福祉法違反には、さまざまな類型がある。

代表的な類型は次のとおりである。

∙ 児童を売買する行為

∙ 児童にわいせつな行為をさせ、または媒介し、セクシュアルハラスメントなど性的虐待行為

∙ 児童の身体に損傷を与え、または健康・発達を害する身体的虐待行為

∙ 児童の精神的健康および発達に害を及ぼす情緒的虐待行為

∙ 保護・監督を受ける児童を遺棄し、または基本的な保護・養育・教育を怠る放任行為

∙ 障害のある児童を公衆に観覧させる行為

∙ 児童に物乞いをさせ、または児童を利用した物乞い行為

∙ 娯楽・興行の目的で児童に有害な曲芸を強要し、および第三者に引き渡す行為

∙ 無許可の養育の斡旋および金品の受領、要求または約束の行為

∙ 児童のために贈与・給与された金品の目的外使用

2. 児童福祉法違反 | 処罰基準

児童福祉法違反 刑事弁護士の主要業務分野

児童福祉法違反の処罰基準は次のとおりである。

刑事処罰

児童福祉法違反の行為は、児童の安全と福祉を著しく脅かす犯罪とみなされ、厳格な刑事処罰が下される。

主な処罰水準は次のとおりである。

行為

処罰水準

児童売買

10年以下の懲役または 1億ウォン以下の罰金

性的虐待

身体的虐待

5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金

情緒的虐待

放任

障害のある児童の公衆観覧行為

児童への物乞いの強要

無許可の養育の斡旋

3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金

金品の不当使用

有害な曲芸の強要および第三者への引渡し行為

1年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金

処分命令

法院は、児童虐待行為者に対して有罪判決(宣告猶予は除く)を宣告する場合、200時間の範囲内で再犯予防のための受講命令または児童虐待治療プログラムの履修命令をあわせて命じることができる。(「児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法」第8条第1項)

受講命令または履修命令の教育内容は次のとおりである。

▷ 児童虐待行動の診断および相談

▷ 保護者としての基本的素養を備えさせるための教育

▷ その他、児童虐待行為者の再犯予防のために必要な事項

3. 児童福祉法違反 | 就業制限

大輪刑事グループ 児童福祉法違反の嫌疑 法律諮問



児童虐待関連の犯罪歴がある場合、一定期間、児童関連機関での就業や運営が制限される。

就業制限の対象者

児童関連機関への就業が制限される者は、児童虐待関連の犯罪により刑または治療監護を宣告された者である。 (「児童福祉法」第29条の3第1項)

就業制限の期間

児童虐待関連の犯罪歴がある場合、当該犯罪による刑または治療監護の全部または一部の執行が終了し、または執行が免除された日から 10年間、児童関連機関の運営や就業が制限される。

就業制限の機関

児童虐待関連の犯罪歴がある者は、次に該当する施設または機関を運営し、または就業することができない。

▷ 保障院、脆弱階層児童統合サービス遂行機関、児童保護専門機関、共同育児支援センター、家庭委託支援センターおよび児童福祉施設

▷ 地方自治体(専任公務員、民間専門人材、児童虐待専任公務員に限る)

▷ 緊急電話センター、家庭内暴力関連の相談所および家庭内暴力被害者保護施設

▷ 健康家庭・多文化家族支援センター

▷ 保育園、幼稚園

▷ 医療機関(医療従事者に限る)

▷ 障害者福祉施設

▷ 青少年施設および青少年団体

▷ 少年院および少年分類審査院など

4. 児童福祉法違反 | 加害者の場合

児童福祉法違反は、加害者・被害者の双方に重大な法的影響を及ぼす事件である。

事件の経過によって法的結果が大きく変わり得るだけに、手続に対する正確な理解と迅速な対応が必要である。

取調べ段階

児童福祉法違反の嫌疑は、初期の取調べ段階での供述が、今後の捜査および裁判の結果に大きな影響を及ぼし得る。

したがって、次のような点に留意して対応することが求められる。

▷ 供述の一貫性の維持

取調べの初期には、動揺し、または混乱した状態で不利な供述をするおそれがある。

記憶をたどり、可能な限り事実に基づいた供述を一貫して維持する必要があり、曖昧な部分は軽率に断定しないことが望ましい。

▷ 黙秘権および供述拒否権の活用の検討

供述を強要される状況であり、または質問の意図が不明確な場合、無理に答弁するよりも供述拒否権を行使することができる。

これは法的に保障された権利であり、不利に作用することはない。

▷ 感情的な対応の抑制

取調べ中に無念な思いから感情的に反応すると、かえって不利に解釈されることがある。

冷静かつ落ち着いて自身の立場を伝える態度が重要である。

裁判の段階

正式に起訴され、裁判が進行する場合には、次のような手続に従って対応することができる。

▷ 公判手続の理解および準備

公判期日の通知を受けたら、当該日に必ず出席する必要があり、裁判所の前で嫌疑についての自身の立場を直接明らかにすることになる。

この際、自身の主張と根拠を事前に整理しておくことが必要である。

▷ 量刑に影響を与え得る事情の整理

事実関係が争われる場合のほかにも、自身の反省の有無、被害回復の努力、犯行の動機と経緯など量刑要素に該当する資料を提出し、裁判所の判断の参考となるようにする。

▷ 被害者との示談の試み

被害児童と家族の保護を考慮した示談および調停戦略の策定も、事件の円満な解決に大いに役立つ

▷ 判決の前後の行動に慎重に

判決までのすべての態度と対応が裁判所の判断に影響を与え得る。

誠実な出席、反省文の提出などは裁判の結果に考慮され得るほか、判決後にも控訴の可否などを慎重に検討する必要がある。

5. 児童福祉法違反 | 被害者の場合

児童福祉法違反の被害者である場合、または当該犯罪を認知した場合、以下のような手続に従って措置を取ることができる。

届出の実施

児童虐待犯罪を知った場合やその疑いがある場合には、市・道、市・郡・区または捜査機関に直ちに届け出なければならない。(児童虐待処罰法第10条第2項)

特に、 教師、医療従事者、児童関連施設の従事者などは届出義務者として規定されている。

届出義務者が児童虐待を届け出なかった場合、 1千万ウォン以下の過料が賦課される。

告訴の提起

次のいずれかに該当する者は児童福祉法違反者を告訴することができる。

また、「刑事訴訟法」第224条では、自己または配偶者の直系尊属に対して告訴できないよう規定している。


しかし、児童虐待犯罪の場合、加害者が自己または配偶者の直系尊属であっても告訴が可能である。

▶ 児童虐待の被害児童

▶ 児童虐待の被害児童の法定代理人

▶ 児童虐待の被害児童の親族

6. 児童福祉法違反 | 専門家の助力が必要な場合は?

児童福祉法違反の事件で困難に直面している場合には、法務法人大輪の刑事弁護士に相談し、専門的な助力を受けることを勧める。

法務法人大輪は、判事、検察、警察経歴を有している 刑事弁護士が多数所属している。

相談システムを通じて事件を正確に診断し、関連する経験を有する専門弁護士を配置してオーダーメイドの対応戦略を立てる。

また、警察の取調べへの同行、証拠収集の代行、法廷での弁論など全過程で依頼人の権益保護に最善を尽くしている。

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