CONTENTS
- 1. 倫理経営 | 社会的責任の一つの軸

- - 倫理経営の概念の説明
- 2. 倫理経営 | 企業の倫理経営の必要性

- - 法律違反リスクの予防
- - ESG公示および評価指数への対応
- - グローバル取引先のESG要求条件の充足
- - 企業イメージおよび社会的信頼の確保
- - 内部の役職員の保護および企業文化の改善
- 3. 倫理経営 | 企業が負担する倫理経営の主要な義務

- 4. 倫理経営 | 実践指針のサンプル

- - 法律相談の提供範囲
1. 倫理経営 | 社会的責任の一つの軸

倫理経営は、企業の社会的責任(CSR, Corporate Social Responsibility)の一つの軸である。
公正性、透明性を基に、企業の利害関係者や消費者など内外部のいずれからも信頼を得なければならず、消費者と投資家、政府などが倫理的で責任感のある企業を選好するだけに、倫理経営は企業のビジョンとなるべきものである。
虚偽広告と消費者の欺瞞、労働搾取、内部情報および会計不正、環境汚染、腐敗および贈賄など、企業運営時に非倫理的な事案が発生した場合、短期的な実績低下では終わらない。
腐敗と談合、不公正取引の場合、法的制裁と莫大な罰金につながり、消費者の信頼を失い市場内での競争力を失うことになる。
このような信頼の喪失は、その後の投資家の撤退や企業価値の下落など、法的・社会的リスクにつながる可能性が高まる。
倫理経営の概念の説明
倫理経営とは、単に利潤の創出のみを目的とする伝統的な経営方式を超えて、企業が社会的価値と法的・道徳的責任を併せて考慮して経営活動を遂行する体系を意味する。
言い換えれば、すべての利害関係者(顧客、役職員、協力会社、地域社会、政府など)に対して公正かつ透明に意思決定を行い、社会的価値に適合する方式で企業を運営することをいう。
特に、今日、倫理経営はESG(環境・社会・ガバナンス)経営の核心的な構成要素として定着し、法令遵守はもとより、人権保護、反腐敗、公正取引、安全環境、個人情報保護、AI倫理など経営全般の倫理的な価値基準を設定し実践することが求められている。
倫理経営は、企業が自発的に設定した倫理規範だけでなく、各種法令、国際基準、グローバル企業の顧客会社の要求事項までを包括する幅広い概念へと拡張している。
2. 倫理経営 | 企業の倫理経営の必要性

倫理経営は、産業全般で必要とされる経営方針であり、宣言で終わるものではなく体系的な実行を通じて完成される。
金品および接待、慶弔金、公正取引など遵法指針、投資情報の公正な提供と透明な財務情報の算出・提供など投資家に対する信義誠実の義務、取引会社との相互信頼の構築、環境法規の遵守および環境影響の改善など、倫理経営のガイドラインを緻密に策定するほど、企業内で効率的に執行できるようになる。
企業に倫理経営が必要な理由について詳しく見ていく。
法律違反リスクの予防
近年、公正取引法、重大災害処罰法、個人情報保護法、環境法など各種法令が強化され、企業の倫理経営の重要性が急激に高まった。
倫理経営の体系が構築されていなかったり運営が不十分な場合、役職員の逸脱や協力業者の不正行為により、大規模な法的制裁、課徴金、刑事処罰、事業停止などのリスクにつながる場合がある。
特に、重大災害、談合、環境汚染、人権侵害、AI差別などの課題は、一度発生すると企業の存廃に影響を与えるほど危険度が高まった。
ESG公示および評価指数への対応
倫理経営の実績はESG経営公示の核心指標として活用され、グローバルESG評価機関において、反腐敗、人権、産業安全、サプライチェーン倫理経営の管理実績を必須の評価項目として反映している。
ESG等級が低い場合、投資誘致、貸付金利、公共機関の入札参加、グローバル取引先への納品資格にも直結するため、倫理経営体系の構築は企業の競争力を左右する要素となった。
グローバル取引先のESG要求条件の充足
海外の主要企業およびグローバルブランドは、協力業者の選定時に倫理経営の実査(CSR Audit, ESG実査)を必須で進行している。
人権、環境、安全、反腐敗の基準を遵守しない場合、取引中断、サプライチェーンからの排除、輸出入契約の解除につながるため、倫理経営体系の樹立はグローバルサプライチェーンへの参入と継続取引の必須条件である。
特に、EUサプライチェーン実査法、韓国のESG公示義務化政策に伴い、倫理経営の履行水準はグローバル輸出企業の必須要件として定着している。
企業イメージおよび社会的信頼の確保
企業の非倫理的行為、役職員の逸脱、協力業者の人権侵害などは、SNS、ユーチューブ、コミュニティを通じて瞬く間に拡散し、社会的非難とブランドイメージの毀損、不買運動、株価下落、顧客離れにつながる場合が頻繁になった。
倫理経営体系の構築は、事前のリスク遮断の効果とともに、社会的信頼を高め、優秀な人材の確保、投資家の信頼度の上昇にも寄与する。
内部の役職員の保護および企業文化の改善
倫理経営を通じて職場内セクシュアルハラスメント、いじめ、差別、不当指示、利益相反などを防止し、公正で透明な意思決定の構造と人権保護の体系を整えれば、内部の対立を予防し組織の信頼を維持できる。
特に、倫理経営のガイドラインと申告制度を通じて、腐敗、非倫理的行為を事前に摘発し、企業全体の健全性を確保し、持続可能な経営環境を維持できる。
3. 倫理経営 | 企業が負担する倫理経営の主要な義務
倫理経営のために企業が負担すべき主要な義務事項は、次のとおりである。
倫理綱領、実践指針の制定および公表
職場内いじめ・セクシュアルハラスメント、金品・饗応の授受、利益相反行為の禁止
違反時の懲戒・処罰の根拠の整備
② 反腐敗・反贈賄システムの構築
腐敗防止法、公職者倫理法上、公職者との取引時の金品提供の禁止
不正請託および金品授受の禁止の遵守
ISO 37001認証、腐敗リスク自己点検表の運営
協力会社・外部の利害関係者を対象とする清廉契約の締結
③ 利益相反防止体系の樹立
利益相反行為の定義および発生類型の整理
家族会社、持分関係、社外取締役の利益相反の管理
私的利益の追求、特恵取引の禁止条項の含有
④ 公正取引および協力会社倫理規範の運営
公正取引法、下請法の遵守
不当特約、不公正取引行為の禁止
協力業者を対象とする公正取引協約の締結および教育
パワーハラスメント根絶宣言文の公表および実績の管理
⑤ 人権経営および差別禁止政策の運営
UN人権保護原則(UNGP)、OECD多国籍企業ガイドラインの遵守宣言
職場内セクシュアルハラスメント、いじめの予防および対応プロセス
差別禁止法、障害者雇用促進法の遵守
人権経営憲章の制定
⑥ ESG・社会的責任経営の実践
ESG戦略の樹立およびESG委員会の運営
環境・社会貢献・ガバナンス情報の開示
持続可能経営報告書、ESG開示義務への対応
サプライチェーンESGリスクの診断および実査(Due Diligence)
⑦ 倫理経営違反の申告センターおよび保護制度の運営
匿名の通報が可能な内部申告センターの設置
申告者の保護および補償制度の運営
苦情相談および法律相談の手続の整備
違反行為の調査および懲戒委員会の設置
4. 倫理経営 | 実践指針のサンプル

当法人は、企業の倫理経営のための実践指針のサンプルを次のように提供している。
必要な場合、以下の実践指針を通じて倫理経営の基盤を固められたい。
第2条 (適用対象) 本指針は、全役職員および会社の協力会社、用役業者、外部パートナーなどすべての利害関係者に適用する。
第3条 (法令および規範の遵守) ① すべての役職員は、国内外の関連法令、国際規範および会社の内部規定を徹底的に遵守しなければならない。
② 法的・倫理的違反が疑われる状況が発生した場合、直ちに所属部署長および倫理経営担当部署に報告しなければならない。
第4条 (公正な業務遂行) ① 役職員は、業務遂行時に公正性と透明性を維持し、利害関係者との取引において不当な請託、金品、饗応、便宜を授受または提供してはならない。
② 協力業者の選定、契約、検収、評価などの過程で公正性と客観性を確保しなければならず、金銭的利益または私的親交により判断を歪曲してはならない。
第5条 (人権尊重および差別禁止) ① すべての役職員は、同僚、顧客、協力会社および地域社会の人権を尊重し、人種、性別、学歴、宗教、年齢、出身地域、障害、性的指向などを理由に差別しない。
② 職場内いじめ、セクシュアルハラスメント、暴言・暴行、仲間はずれなど人権侵害行為を禁止し、これを発見または認知した場合は直ちに申告する。
第6条 (安全環境の保護) ① 役職員は、産業安全保健法、環境法など関連法令と会社の安全・環境規定を遵守し、労働者の安全と環境保護に最善を尽くす。
② 環境汚染行為、安全守則違反、重大災害の発生可能性を認知した場合は、直ちに部署長および安全管理部署に報告する。
第7条 (反腐敗・反独占) ① 役職員は、業務に関連して金品、饗応、便宜、不当な利益を要求または授受しない。
② 公正取引法、不正請託および金品授受禁止法、内部取引制限規定を徹底的に遵守する。
第8条 (情報保護および機密維持) ① 役職員は、業務上取得した顧客および会社の情報を外部に流出したり不当に使用しない。
② 個人情報保護法および情報保護関連法令を徹底的に遵守する。
第9条 (申告および保護) ① 役職員は、倫理経営違反の事実または疑われる事例を、倫理経営担当部署または匿名の通報チャネルに申告できる。
② 申告者は、いかなる理由でも不利益を受けず、会社は通報者の保護のための措置を施行する。
第10条 (教育および履行点検) ① 会社は、倫理経営教育を定期的に実施して役職員の倫理意識を高め、実践指針の遵守の有無を周期的に点検する。
② 違反事項を摘発した場合は、事案の重大性に応じて人事委員会への回付、懲戒または法的措置をとる。
法律相談の提供範囲
倫理経営は企業の持続可能性に直結する。
単に内部規定やガイドラインの策定にとどまらず、実行可能な運営制度とシステムを整えたうえで、リアルタイムに内部調査や危機対応などの助言を提供できる法人の弁護士とともに進めることが望ましい。
当法人の企業専門弁護士は、国内外企業の腐敗防止法・請託禁止法などに関する助言経験、コンプライアンス制度の構築などの経歴をもとに、倫理経営に関する解決策を提供している。
政府機関の倫理人権委員会委員、CP評価委員を歴任し倫理経営に関する専門性を備えた専門家、および🔗企業専門弁護士の紹介を受けたうえで、迅速な判断のもとに法律相談を提供する当法人に相談を依頼されたい。









