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業務分野

背任・背任罪

背任・背任罪は、他人の事務を処理する人がその任務に違背する行為によって財産上の利益を取得する場合に成立する犯罪である。背任罪は高い水準の処罰が科される。

CONTENTS
  • 1. 背任・背任罪 | 意味
    • - 業務上背任罪とは?
    • - 背任収財・贈財とは?
    • - 横領罪との相違点
  • 2. 背任・背任罪 | 成立要件
    • - 他人の事務を処理する人
    • - 財産上の利得を取得した場合
    • - 本人(企業)に対する財産上の損害
    • - 故意性
  • 3. 背任・背任罪 | 処罰基準
    • - 利得額が5億ウォン以上の場合は?
    • - 量刑基準
    • - 関連判例から見る処罰の水準
  • 4. 背任・背任罪への対応方法
    • - 容疑の確認および事実関係の把握
    • - 調査への対応
    • - 弁論戦略の策定

1. 背任・背任罪 | 意味

背任 背任罪 構成要件 業務分野

背任・背任罪は、他人の事務を処理する人がその任務を放棄し、自己または第三者に不当な利益を得させて、任務を委ねた人に損害を与える場合に成立する犯罪である。

すなわち、委ねられた責任に違反して利益を追求し、それによって他人に財産上の損害を与えた場合に処罰の対象となる。

業務上背任罪とは?

業務上背任罪における業務とは、職業または職務と同じものであり、裁判所は業務上背任罪における業務とは職業または職務と同じもので、社会生活上の地位に基づいて反復・継続的に行う事務であると判示している。

法令および契約によるものだけでなく、慣例に従う業務であっても、同じ行為を反復する地位に基づく事務である場合、業務に該当する。

また、任務に違背する行為は、処理する事務の内容、性質などの具体的な状況に照らして、法律、契約または信義則上当然に行うと期待される行為を行わないなど、信任関係を裏切る一切の行為を含む。

背任収財・贈財とは?

背任収財・贈財とは、他人の事務を処理する人が自身の任務に関連して不正な請託を受け、財物や財産上の利益を直接取得したり、第三者に取得させたりする行為をいう。

横領罪との相違点

横領罪と背任・背任罪を区別することに難しさがある場合がある。

横領罪は他人の財物を保管および管理する人が行う犯罪であり、背任・背任罪は他人の事務を処理する人が行う犯罪であると考えることができる。

また、横領罪の対象は財物であり、背任・背任罪の対象は財産上の利益である。

2. 背任・背任罪 | 成立要件

背任・背任罪 構成要件 業務分野

背任・背任罪は、次のような成立要件を満たさなければならない。

他人の事務を処理する人

背任罪の主体は 「他人の事務を処理する者」である。

すなわち、他人の財産関係や経済的利害を委任されて処理する地位にある人が該当する。

もし個人事業者が自分の業務を処理する際に任務に違背する行為をした場合には、背任・背任罪は成立しない。

財産上の利得を取得した場合

背任罪が成立するには、行為者が任務に違背する行為によって自己または第三者が財産上の利益を取得しなければならない。

この際の利益は、金銭だけでなく経済的価値のある一切の財産上の利益を含む。

直接利益を得た場合だけでなく、第三者に利益を得させた場合も該当する。

本人(企業)に対する財産上の損害

大法院は、背任罪は本人の財産上の損害が現実的に発生してこそ成立し、損害の発生が明確に立証されなければ背任罪は成立しないと判示したことがある。

故意性

背任罪が成立するには、他人の事務を処理する者が本人に損害を与えようとする 故意性がなければならない。

ここでいう故意は、自身の行為が任務に違背して財産上の損害を発生させ得ることを認識し、これを容認する意思を含む。

3. 背任・背任罪 | 処罰基準

背任・背任罪の処罰基準は次のとおりである。

背任・背任罪は未遂犯も処罰の対象に含まれ、10年以下の懲役刑とともに資格停止処分が併科され得る。

背任罪の処罰の水準

刑法第355条5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金

業務上背任の処罰の水準

刑法第356条

10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

背任収財・贈財の処罰の水準

刑法第357条

5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

財産上の利益を供与した場合 2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金
犯人またはその事情を知る第三者が取得した財物は没収する。

利得額が5億ウォン以上の場合は?

利得額が5億ウォン以上の場合は、定経済犯罪加重処罰に関する法律が適用され、処罰がより重くなる。

利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合

3年以上の有期懲役

利得額が50億ウォン以上の場合

無期または5年以上の懲役

量刑基準

□ 背任・背任罪

▷ 事実上の圧力などによる消極的な犯行加担

▷ 損害発生の危険が大きく現実化していない場合

▷ 実質的な一人会社や家族会社

▷ もっぱら会社の利益を目的とした場合

▷ 任務違反の程度が軽微な場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首または内部不正の告発

▷ 処罰不希望または被害回復(供託を含む)

▷ 基本的な生計・治療費などの目的がある場合

▷ 犯罪収益の大部分を消費できていない場合

▷ 消極的加担

▷ 業務上背任ではない場合

▷ 被害企業に対する所有持分の比率が高い場合

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

□ 背任収財

▷ 加担の程度および実際の利得額が極めて軽微な場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首または内部不正の告発

▷ 捜査開始前の金品その他の利益の返還

▷ 処罰不希望または被害回復(供託を含む)

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

□ 背任贈財

▷ 収財者の積極的な要求に受動的に応じた場合

▷ 犯行動機に特に酌量すべき事由がある場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首または内部不正の告発

▷ 処罰不希望または被害回復(供託を含む)

▷ 消極的加担

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

関連判例から見る処罰の水準

水原地方裁判所 2025. 3. 27. 宣告 2024고단1812 判決

被告人は、自身が在職中の株式会社で製作する床材および副資材の納品を許可してほしいという不正な請託を受け、飲食店の代金をAに代わりに決済させるなど、計 22回にわたって約 3千万ウォン相当の財物または財産上の利益を取得した。

これにより背任収財罪が成立し、懲役 1年と約 8千万ウォンの追徴金が宣告された。

ソウル北部地方裁判所 2024. 8. 29. 宣告 2024고정292 判決

被告人は、被害者の会社で運転業務を担当して勤務していた際、業務用車両の燃料費や事故処理費用などに使用するため、被害者名義の法人カードを保管していた。

その後、被告人は自身の車両に給油するなど、計 600回以上にわたって個人的な用途で法人カードを使用し、被害者に財産上の損害を与えた。

これにより業務上背任罪が成立し、罰金 250万ウォンが宣告された

4. 背任・背任罪への対応方法

背任・背任罪 処罰基準

背任・背任罪で調査を受けることになった場合、任務違背、損害発生など構成要件を綿密に検討する必要がある。

背任・背任罪の容疑が認められた場合、刑事処罰を免れることは難しく、その利得額によっては実刑の可能性も高いため、迅速な対応が望ましい。

容疑の確認および事実関係の把握

まず自身の 行為が背任・背任罪の構成要件を満たすか否かを綿密に検討する必要がある。

特に、任務に違背する行為があったか、それによってどのような財産上の利益を自己または第三者が得たか、被害者に損害が発生したかなどを中心に、具体的な事実関係を正確に把握することが求められる。

このような基礎的事実が整理されてこそ、その後の捜査機関の調査に効果的に対応できる。

調査への対応

捜査機関の調査が始まると、任意同行、被疑者尋問、捜索・差押えなど多様な手続きが行われ得る。

この過程での陳述内容は、今後の刑事裁判に決定的な影響を及ぼし得るため、任務の範囲、損害発生の有無などについての法理的な理解を基に慎重に対応する必要がある。

特に「私的な利得を追求する意図はなかった」という主張は、単なる否認で終わらないよう、関連資料や業務慣行など客観的な根拠に基づく論理的な説明を必ず併せて提示しなければならない。

弁論戦略の策定

背任・背任罪で調査を受けることになった場合、個人が一人で陳述を準備したり対応したりすると、ともすると事実と異なる陳述をしたり、不利な内容として誤解を招いたりする危険が高い。

このような誤った陳述は刑事手続きで不利な証拠として作用し得るため、最悪の結果を招くこともあり得ることから、初期に刑事弁護士の助力を受けることが望ましい。

当法人には、平均10年以上の豊富な経験を有する刑事弁護士が多数所属しており、背任・背任罪事件に対する体系的かつ戦略的な対応が可能である。

また、事件によって示談の代行、損害賠償請求訴訟など民事的な対応が併せて必要な場合には、民事専門弁護士との協業体制を通じて有機的に対応している。

加えて、独自の証拠調査センターでは、依頼人が保管中の帳簿や取引資料などを精密に分析し、依頼人に有利に作用し得る証拠を合法的な手続きに従って収集・整理することで、捜査機関や裁判所に効果的に提出できるよう支援している。

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