CONTENTS
- 1. 傷害|成立要件

- - 傷害|処罰水準
- 2. 傷害|種類

- - 尊属傷害罪
- - 重傷害罪
- - 傷害致死罪
- - 特殊傷害罪
- 3. 傷害|処罰水準

- - 処罰免除事由
- - 量刑基準
- 4. 傷害 | 被疑者なら?

- - 警察取調べ段階
- - 裁判段階
- 5. 傷害 | 被害者なら?

- - 刑事告訴の手続き
- - 刑事裁判における賠償命令請求・民事手続き
- 6. 傷害|対応戦略

1. 傷害|成立要件

傷害は、刑法第257条の身体に対する犯罪に基づき、他人の身体に傷害を加えた場合に処罰される犯罪です。
傷害は、人の身体に物理的被害を与え、生理的機能に障害をもたらす行為で、他人の身体に傷や負傷を負わせることを含みます。
すなわち、暴行や争いなどの状況で他人の身体に実質的な傷害を加え、身体の自由や健康に深刻な影響を及ぼした場合に成立します。
例えば、次のような場合はいずれも傷害に該当し得ます。
▷ 中毒によるめまいや嘔吐の症状
▷ 歯が抜ける場合
▷ 疲労感や倦怠感が生じる場合
▷ 処女膜裂傷、性病感染など
傷害|処罰水準
傷害は、身体に対する被害の程度と方法に応じて処罰水準が変わります。
一般的に傷害は単純傷害と特殊傷害に分かれ、それに応じた処罰が差別的に適用されます。
傷害は🔗暴行罪と異なり、重い結果が発生する犯罪であるため、反意思不罰罪の適用を受けません。
詳しい処罰水準は次のとおりです。
▶ 類型別処罰水準
| 単純傷害罪 | 7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
| 尊属傷害罪 | 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
| 重傷害罪 | 1年以上10年以下の懲役 |
| 尊属重傷害罪 | 2年以上15年以下の懲役 |
| 傷害致死罪 | 3年以上の有期懲役 |
| 尊属傷害致死罪 | 無期または5年以上の懲役 |
| 特殊傷害 | 1年以上10年以下の懲役 |
2. 傷害|種類

傷害の種類は単純傷害罪、尊属傷害罪、重傷害罪、傷害致死罪、特殊傷害罪に分かれます。
尊属傷害罪
尊属傷害罪は、自己または配偶者の直系尊属、すなわち父母や祖父母などに傷害を加えた場合に成立する犯罪です。
被害者が一般人ではなく「尊属」である点で、一般の傷害罪よりも重く処罰されます。
重傷害罪
重傷害罪は、人の身体に傷害を加えて生命に危険をもたらしたり、不具、不治または難治の疾病に至らせた場合に成立します。
単純傷害罪よりも結果が重大であるだけに、法的にもより厳重に扱われます。
傷害致死罪
傷害致死罪は、傷害行為によって被害者が死亡に至った場合に成立する犯罪です。
すなわち、傷害と死亡との間に因果関係があり、加害者がその結果を予見できた状況であれば成立します。
これは傷害罪の「結果的加重犯」であり、人を故意に殺害した場合とは区別されます。
特殊傷害罪
特殊傷害罪は、団体または多衆が威力を行使したり、危険な物を所持した状態で傷害を加えた場合に成立する犯罪です。
加害状況の危険性と威嚇性が大きいため、一般の傷害罪より加重処罰されます。
3. 傷害|処罰水準

傷害は、身体に対する被害の程度と方法に応じて処罰水準が変わります。
傷害は暴行罪と異なり、重い結果が発生する犯罪であるため、反意思不罰罪の適用を受けません。
詳しい処罰水準は次のとおりです。
刑法第257条 単純傷害罪 | 7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
刑法第257条 尊属傷害罪 | 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
刑法第258条 重傷害罪 | 1年以上10年以下の懲役 |
刑法第258条 尊属重傷害罪 | 2年以上15年以下の懲役 |
刑法第259条 傷害致死罪 | 3年以上の有期懲役 |
刑法第259条 尊属傷害致死罪 | 無期または5年以上の懲役 |
刑法第258条の2 特殊傷害 | 1年以上10年以下の懲役 |
処罰免除事由
正当行為
法令に基づく行為または業務による行為、そしてその他の社会通念に反しない行為は、違法性が阻却され処罰されません。
正当行為として違法性が阻却されるか否かは、具体的な行為に応じて合目的的かつ合理的に判断しなければならず、これを認めるためには次の要件を備えなければなりません。
② 行為の手段や方法の相当性
③ 保護利益と侵害利益との間の法益の均衡性
④ 緊急性
⑤ その行為以外に他の手段や方法がないという補充性
正当防衛
不当な侵害から自己または他人の法益を防衛するために行った行為は、相当な理由がある場合、違法性が阻却され処罰されません。
ただし、防衛行為が程度を超えた場合には、情況に応じて刑が減軽または免除されることがあります。(「刑法」第21条第2項)
また、防衛行為が程度を超えたとしても、夜間やその他の不安な状態において、恐怖、驚愕、興奮、狼狽などの理由で行われた場合には処罰されません。
緊急避難
自己または他人の法益に対する現在の危難を避けるための行為も、相当な理由がある場合には処罰されません。
危難を避けるための行為が程度を超えた場合には、情況に応じて刑が減軽または免除されることがあり、この場合にも夜間や不安な状態において恐怖、驚愕、興奮または狼狽により行った場合には処罰されません。(「刑法」第22条第3項)。
量刑基準
犯人の年齢、 素行、 知能と環境
被害者との関係
犯行の動機、 手段と結果
犯行後の情況
自首など
円満な 合意など
4. 傷害 | 被疑者なら?
傷害はよく発生する犯罪ですが、 同時に複雑な利害関係を持つ犯罪でもあります。
傷害は単なる暴行や争いから生じ得ますが、身体的被害の程度によって処罰が変わるため、慎重な対応が必要です。
警察取調べ段階
傷害事件で警察の取調べを受けることになった場合、まず事実関係を明確に把握して供述することが重要です。
自らの立場を率直かつ一貫して供述しつつ、不必要な言及や過度な否認は避けるのが望ましいです。
傷害の程度を緩和できる事後措置(例:被害者との示談の試み、治療費の負担など)があれば、これを立証できるよう準備しなければなりません。
裁判段階
裁判が近づくほど、具体的で論理的な防御戦略が必須です。
事件当時の状況と自らの役割を明確かつ体系的に説明できるよう、供述を綿密に準備しなければなりません。
また、目撃者の供述やCCTV映像などの証拠資料を徹底的に確保・整理し、法廷に提出できるよう備えなければなりません。
裁判に臨む際は、感情をよく抑え、冷静な態度を維持することが重要であり、裁判の全過程において自らの権利を保護するために必要な法的手続きと措置を綿密に整えなければなりません。
5. 傷害 | 被害者なら?
傷害の被害者は、事件当時の状況を立証できる証拠を可能な限り確保しなければなりません。
その後、刑事告訴を進め、必要に応じて民事手続きを通じて損害賠償を請求することができます。
刑事告訴の手続き
傷害など身体に対する侵害が発生した場合、被害者は捜査機関に加害者を告訴することができます。
告訴は、検事または司法警察官に告訴状を提出するか、直接検事や警察官の前で口頭で行うことができます。
この際、傷害を負ったことを証明できる診断書や関連する証拠資料を併せて提出すると、捜査に役立ちます。
刑事裁判における賠償命令請求・民事手続き
傷害の被害者は、治療費、慰謝料など損害賠償のために、民事調停、少額事件審判、民事訴訟などの手続きを通じて権利を救済されることができます。
もし被害者と被疑者が被害賠償について示談した場合には、別途の民事手続きを進めなくても構いません。
① 民事調停
これにより、紛争を簡便かつ迅速に解決することができます。(「民事調停法」第1条)
② 少額事件審判
③ 民事訴訟
6. 傷害|対応戦略
傷害事件に関与した場合、自らの立場を明確にし、適切な法的対応を準備することが重要です。
被疑者の場合、傷害の故意がなかったことを立証したり、正当防衛または偶発的な行為であった点を主張する必要があり、こうした主張は十分な法的根拠とともに行われてこそ説得力を持つことができます。
被害者の場合も、事件の初期から診断書、写真、供述書、CCTV映像など、被害を立証できる資料を確保し、捜査機関に一貫して供述することが重要です。
加害者との示談の有無にかかわらず、適切な処罰を望んだり損害賠償を求めるためには、刑事告訴とともに民事手続きを検討することもできます。
当法人は、傷害事件に豊富な経験を持つ刑事弁護士が直接事件を分析し、被疑者と被害者それぞれの状況に合った戦略を立てて対応しています。
また、事件の性格と重要度に応じて、多数の専門弁護士が1~20人規模のTFを構成し、事件を多角的に検討して、実質的な解決のための具体的な対応策を立てます。
傷害事件により、処罰の防御や告訴の代理が必要な状況であれば、いつでも刑事専門弁護士の助力をご依頼ください。


















