CONTENTS
- 1. 企業結合申告 | 手続

- - 企業結合届出|免除対象
- - 企業結合の類型
- - 企業結合届出の要件および基準
- - 企業結合届出の免除対象
- 2. 企業結合申告 | 企業結合審査の事前協議制度

- - 事前協議手続きと申請要件
- - 企業結合(M&A)関連法令
- - 事前協議の活用戦略と期待効果
- 3. 企業結合申告 | 実務上の重要性と対応戦略

- 4. 公正取引・企業結合(M&A)、大倫が解決いたします

- 5. 企業結合申告 | 実務チェックリスト

- - 企業結合申告前
- - 企業結合届出の手続き別の点検
- - 企業結合申告後
1. 企業結合申告 | 手続

企業結合申告は、個別企業の事業活動が相互に統合される過程を、公正取引委員会に公式に申告する手続です。
これは単純な取引や協力の次元を超えて、資本、人材、組織などさまざまな側面における企業間の結合を意味し、一定規模以上の会社が企業結合を行おうとする場合に申告義務が発生します。
企業結合申告が行われなければ、過料などの法的処罰を受けることがあるため、定められた手続を徹底的に遵守することが重要です。
また、企業結合が市場競争に及ぼす影響について十分に考慮した上で、慎重に進めなければなりません。
公正取引委員会は、企業結合が競争制限的な要素を含んでいるかどうかを評価する過程において、結合した企業が市場で支配的な地位を占めたり、他の競争者の参入を困難にしたりする可能性があるかどうかを注意深く確認します。
競争制限性がないと判断される場合は、企業にその事実を通知し、競争制限性が認められれば、これに対する是正措置が下されることになります。
したがって、企業結合申告を進める企業は、このような審査手続で発生し得る法的争点について徹底的に準備し、問題発生時に迅速かつ正確に対応できるようにしなければなりません。
企業結合届出|免除対象
公正取引法に従い、以下の類型は企業結合届出義務が免除されます。
他企業の役員総数の3分の1未満の兼任(代表取締役を除く)
商法上の親子会社間の合併または営業譲受渡
被合併会社自体の規模が300億ウォン未満の系列会社間の合併
譲渡会社の資産総額の10%未満かつ譲受渡金額が100億ウォン未満の営業譲受渡
企業結合の類型
公正取引法上の企業結合の形態は次のように区分されます。
▶合併 : 2つ以上の会社が法律行為で一つの法人に統合
▶株式取得 : 一定の持分以上の株式を取得して他社の議決権支配力を確保
▶役員兼任 : 特定の企業の役員が競争関係にある他の企業の役員を兼職
▶事業譲受 : 企業の全部または一部の事業を引き受けて事業者の地位を承継
▶その他 : 相互出資、会社分割・分割合併、支配会社の設立など
企業結合届出の要件および基準
次の基準を満たすと、企業結合届出義務が発生します。
結合当事会社の資産総額または売上高の基準
▶国内売上高または資産総額が3千億ウォン以上の会社が結合する場合
▶取引相手方の国内売上高または資産総額が300億ウォン以上であること
特に、海外企業間の結合であっても、上記の要件を満たせば国内での届出義務が発生します。
この際、取引金額だけでなく、実質的な支配力の有無、持分率、取締役会の構成権など総合的に判断されます。
企業結合届出の免除対象
公正取引法に従い、以下の類型は企業結合届出義務が免除されます。
他企業の役員総数の3分の1未満の兼任(代表取締役を除く)
商法上の親子会社間の合併または営業譲受渡
被合併会社自体の規模が300億ウォン未満の系列会社間の合併
譲渡会社の資産総額の10%未満かつ譲受渡金額が100億ウォン未満の営業譲受渡
2. 企業結合申告 | 企業結合審査の事前協議制度

公正取引委員会は2024年から、企業結合申告書を提出する前に公正取引委員会と事前に協議できる、企業結合審査の事前協議制度を導入しました。
事前協議の手続は、正式な申告日から少なくとも2週間前までに申請しなければならず、簡易審査の該当の有無、取引構造、競争制限の有無をはじめ、機微な情報などに関して、すべて協議を進めることができます。
従来は正式な申告後にのみ審査が可能であり、企業が取引構造を事前に調整したり競争制限性の問題を早期に認知したりすることが難しかった問題を改善するために、企業結合審査の事前協議制度が導入されました。
事前協議手続きと申請要件
企業結合審査の事前協議制度は、次のような手続きで進められます。
▶申請期限 :正式な届出日から少なくとも2週間前までに、公正取引委員会に協議申請書を提出
▶協議対象 :企業結合の取引構造、簡易審査の適用可能性、市場の定義および競争制限性の判断基準、敏感な事業情報の公開範囲などを含め、届出前の段階で議論が必要な争点全般
▶協議方式 :書面、対面または非対面(ビデオ会議)方式で進行可能、事前協議の議事録を作成して両当事者が署名する方式で記録
この制度を通じて、届出人は公正取引委員会の審査の方向性を事前に把握し、競争制限性の問題を早期に点検して取引構造を事前に調整することができ、審査の遅延や不承認のリスクを最小化することができます。
企業結合(M&A)関連法令
独占規制および公正取引に関する法律 第9条(企業結合の制限) ① 何人も、直接または大統領令で定める特殊な関係にある者(以下「特殊関係人」という)を通じて、次の各号のいずれかに該当する行為(以下「企業結合」という)として、一定の取引分野において競争を実質的に制限する行為をしてはならない。ただし、資産総額または売上額の規模が大統領令で定める規模に該当する会社(以下「大規模会社」という)以外の者が第2号に該当する行為をする場合には、この限りでない。 1. 他の会社の株式の取得または所有 2. 役員または従業員による他の会社の役員の地位の兼任(以下「役員兼任」という) 3. 他の会社との合併 4. 他の会社の営業の全部または主要部分の譲受・賃借または経営の受任、もしくは他の会社の営業用固定資産の全部または主要部分の譲受(以下「営業譲受」という) 5. 新たな会社の設立への参加。ただし、次の各目のいずれかに該当する場合は除く。 カ. 特殊関係人(大統領令で定める者は除く)以外の者は参加しない場合 ナ. 「商法」第530条の2第1項に基づく分割による会社設立に参加する場合 ② 次の各号のいずれかに該当すると公正取引委員会が認める企業結合については、第1項を適用しない。この場合、当該要件を満たすか否かに対する立証は、当該事業者が行わなければならない。 1. 当該企業結合以外の方法では達成し難い効率性増大効果が、競争制限による弊害より大きい場合 2. 相当の期間、貸借対照表上の資本総計が払込資本金より小さい状態にあるなど、更生が不可能な会社との企業結合であって、大統領令で定める要件に該当する場合 ③ 企業結合が次の各号のいずれかに該当する場合には、一定の取引分野において競争を実質的に制限するものと推定する。 1. 企業結合の当事会社(第1項第5号の場合には、会社設立に参加するすべての会社をいう。以下同じ)の市場占有率(系列会社の市場占有率を合算した占有率をいう。以下この条において同じ)の合計が、次の各目の要件を備えた場合 カ. 市場占有率の合計が、市場支配的事業者の推定要件に該当すること ナ. 市場占有率の合計が、当該取引分野において第1位であること ダ. 市場占有率の合計と、市場占有率が第2位の会社(当事会社を除く会社のうち第1位の会社をいう)の市場占有率との差が、その市場占有率の合計の100分の25以上であること 2. 大規模会社が直接または特殊関係人を通じて行った企業結合が、次の各目の要件を備えた場合 カ. 「中小企業基本法」に基づく中小企業の市場占有率が3分の2以上の取引分野における企業結合であること ナ. 当該企業結合により100分の5以上の市場占有率を有することになること ④ 第1項に基づく一定の取引分野において競争を実質的に制限する企業結合と、第2項に基づき第1項を適用しない企業結合に関する基準は、公正取引委員会が定めて告示する。 ⑤ 第1項各号以外の部分の但書に基づく資産総額または売上額の規模は、企業結合日前から企業結合日以後まで継続して系列会社の地位を維持している会社の資産総額または売上額を合算した規模をいう。ただし、営業譲受の場合、営業を譲渡(営業の賃貸、経営の委任および営業用固定資産の譲渡を含む)する会社の資産総額または売上額の規模は、系列会社の資産総額または売上額を合算しない規模をいう。
第11条(企業結合の申告) ① 資産総額または売上額の規模が大統領令で定める基準に該当する会社(第3号に該当する企業結合をする場合には大規模会社のみをいい、以下この条において「企業結合申告対象会社」という)またはその特殊関係人が、資産総額または売上額の規模が大統領令で定める基準に該当する他の会社(以下この条において「相手会社」という)に対して第1号から第4号までの規定のいずれかに該当する企業結合をしたり、企業結合申告対象会社またはその特殊関係人が相手会社またはその特殊関係人と共同で第5号の企業結合をする場合と、企業結合申告対象会社以外の会社であって相手会社の規模に該当する会社またはその特殊関係人が、企業結合申告対象会社に対して第1号から第4号までの規定のいずれかに該当する企業結合をしたり、企業結合申告対象会社以外の会社であって相手会社の規模に該当する会社またはその特殊関係人が、企業結合申告対象会社またはその特殊関係人と共同で第5号の企業結合をする場合には、大統領令で定めるところにより公正取引委員会に申告しなければならない。 1. 他の会社の発行株式総数(「商法」第344条の3第1項および第369条第2項・第3項の議決権のない株式の数は除く。以下この章において同じ)の100分の20[「資本市場と金融投資業に関する法律」に基づく株券上場法人(以下「上場法人」という)の場合には100分の15をいう]以上を所有することになる場合 2. 他の会社の発行株式を第1号に基づく比率以上で所有する者が、その会社の株式を追加で取得して最多出資者となる場合 3. 役員兼任の場合(系列会社の役員を兼任する場合は除く) 4. 第9条第1項第3号または第4号に該当する行為をする場合 5. 新たな会社設立に参加して、その会社の最多出資者となる場合
第13条(脱法行為の禁止) ① 何人も、第9条第1項の適用を回避しようとする行為をしてはならない。 ② 第1項に基づく脱法行為の類型および基準は、大統領令で定める。
第14条(是正措置など) ① 公正取引委員会は、第9条第1項または第13条に違反したり違反するおそれのある行為があるときは、当該事業者[第9条第1項に違反した場合には企業結合当事会社(企業結合当事会社に対する是正措置のみでは競争制限による弊害を是正し難かったり、企業結合当事会社の特殊関係人が事業を営む取引分野の競争制限による弊害を是正する必要がある場合には、その特殊関係人を含む)をいう]または違反行為者に、次の各号の是正措置を命じることができる。この場合、第11条第6項各号以外の部分の但書に基づく申告を受けたときは、同条第7項に基づく期間内に是正措置を命じなければならない。 1. 当該行為の中止 2. 株式の全部または一部の処分 3. 役員の辞任 4. 営業の譲渡 5. 是正命令を受けた事実の公表 6. 企業結合に伴う競争制限の弊害を防止できる営業方式または営業範囲の制限 7. その他、法違反状態を是正するために必要な措置 ② 公正取引委員会は、第9条第1項または第11条第8項に違反した会社の合併または設立がある場合には、当該会社の合併または設立無効の訴(訴)を提起することができる。 ③ 第9条第1項に違反する行為に対して第1項各号の是正措置を賦課するための基準は、公正取引委員会が定めて告示する。 ④ 合併、分割、分割合併または新たな会社の設立などに伴う第1項各号の是正措置に関しては、第7条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合「市場支配的事業者」は「事業者」とみなす。
第16条(履行強制金) ① 公正取引委員会は、第9条第1項に違反して第14条に基づき是正措置を賦課された後、その定めた期限内に履行をしない者に、履行期限が過ぎた日から1日当たり次の各号の区分による金額に1万分の3を掛けた金額を超えない範囲で履行強制金を賦課することができる。ただし、第9条第1項第2号の企業結合をした者には、履行期限が過ぎた日から1日当たり200万ウォンの範囲で履行強制金を賦課することができる。 1. 第9条第1項第1号または第5号の企業結合の場合:取得または所有した株式の帳簿価格と引き受ける債務の合計額 2. 第9条第1項第3号の企業結合の場合:合併の対価として支給する株式の帳簿価格と引き受ける債務の合計額 3. 第9条第1項第4号の企業結合の場合:営業譲受金額 ② 履行強制金の賦課・納付・徴収・還付などに必要な事項は、大統領令で定める。ただし、滞納された履行強制金は、国税滞納処分の例により徴収する。 ③ 公正取引委員会は、第1項および第2項に基づく履行強制金の徴収または滞納処分に関する業務を、大統領令で定めるところにより国税庁長に委託することができる。
第38条(課徴金) ① 公正取引委員会は、第21条または第22条に違反して株式を取得または所有した会社に、違反行為で取得または所有した株式の取得価額に100分の20を掛けた金額を超えない範囲で課徴金を賦課することができる。 ② 公正取引委員会は、第24条に違反して債務保証をした会社に、当該法違反の債務保証額に100分の20を掛けた金額を超えない範囲で課徴金を賦課することができる。 ③ 公正取引委員会は、第18条第2項から第5項まで、第20条第2項または第3項の規定に違反した者に、次の各号の区分による金額に100分の20を掛けた金額を超えない範囲で課徴金を賦課することができる。
第124条(罰則) ① 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金に処する。 1. 第5条に違反して濫用行為をした者 2. 第13条または第36条に違反して脱法行為をした者 3. 第15条、第23条、第25条または第39条に違反して議決権を行使した者 4. 第18条第2項から第5項までの規定に違反した者 5. 第19条に違反して持株会社を設立したり持株会社に転換した者 6. 第20条第2項または第3項に違反した者 7. 第21条または第22条に違反して株式を取得したり所有している者 8. 第24条に違反して債務保証をしている者 ② 第1項の懲役刑と罰金刑は併科(倂科)することができる。 |
事前協議の活用戦略と期待効果
事前協議制度は、特に次のような状況で積極的に活用することができます。
▶複合的な企業結合の取引構造 : 単純な合併以外に、持分取得、事業譲受、会社分割などが複合的に含まれる結合
▶新規市場またはデジタルプラットフォームの結合 : 市場の定義が不明確で、競争制限性の判断が複雑な結合
▶海外企業間の結合 : 国内市場に及ぼす影響の分析と申告の必要性の有無、基準金額の算定に争点がある場合
事前協議を通じて、公正取引委員会の簡易審査の適用の有無の判断を早期に受けることができ、競争制限性の問題を事前に議論することで、結合構造の変更や資料の補完を事前に行うことができます。
また、機微な資料の公開範囲と方式に関する協議を通じて、申告人の経営上の機密も保護を受けることができます。
3. 企業結合申告 | 実務上の重要性と対応戦略

企業結合は、単なるM&A取引を超え、当該産業内の市場構造を変え、競争環境に直接的な影響を及ぼしうる行為です。
特に、国内外の大型M&A、ベンチャー投資、金融業の結合の場合、公正取引委員会の審査基準が次第に強化される傾向にあり、結合後の市場占有率、競争制限性、消費者被害の可能性が主要な審査要件として作用します。
したがって、企業はM&A、投資、営業譲受、子会社設立など取引を推進する際、取引構造の設計段階から企業結合申告の対象に該当するかを先制的に検討し、申告の要否と適法な申告手続きを進めなければなりません。
公正取引委員会の行政処分と課徴金を予防するため、次のような事前の法律検討および対応が推奨されます。
▶結合当事会社の売上高・資産総額の確認
▶企業結合審査の基準および主要な審査争点の検討
▶申告書および提出資料の妥当性の検討
▶審査対応戦略の策定 (市場の画定、競争制限性の反論資料などの準備)
公正取引法違反に対する処罰は、企業の信頼と経営権の維持にも重大な影響を及ぼすため、企業結合が予定されているなら、公正取引専門弁護士の事前諮問を受けてみてください。
4. 公正取引・企業結合(M&A)、大倫が解決いたします
■ 公正取引専門弁護士と関連分野の専門家とのリアルタイム協業体制
公正取引事件の経験が豊富な公正取引委員会出身の弁護士、 各種の企業出身の弁護士を中心に3~20名規模の専門弁護士団を構成し、依頼人の事件を専担します。 会計士、 弁理士など特殊分野の専門家との協業で事件に効果的に対応します。
■ 有限法務法人、 専門性と組織性
大倫は、弁護士の数と資本金の規模を満たし、弁護士法に基づいて設立された有限法務法人として、 弁護の過誤によって依頼人に損害を発生させた場合の損害賠償を保障します。
■ 依頼人が必要とする場所の近くに、 どこでも
公正取引事件への対応のために、法務法人(有限) 大倫は、法的助言が必要な依頼人がいつでも、どこでも助力を受けられるよう全国に拠点事務所を運営しています。 ソウル本社で全事件を重点的に管理し、どの事務所でも同一の高品質な法律サービスを受けることができます。
■ 企業の依頼人のための訪問サービス
大倫では、企業経営で多忙な依頼人のために、電話・ビデオ相談を行います。 また、依頼人の便宜のために必要に応じて出張相談を運営し、諮問を提供します。
5. 企業結合申告 | 実務チェックリスト
企業結合申告に関する企業の実務チェックリストを確認し、漏れなく手続を進めてください。
企業結合申告前
■申告義務の発生有無の検討
☐ 企業結合の類型(株式取得、役員兼任、資産譲受渡、営業譲受、合併、共同事業など)
☐ 公正取引法第12条・第13条への該当有無
☐ 結合当事者の資産・売上高の規模および市場占有率の充足有無
■申告時期の確認
☐ 株式取得 : 取得日以後30日以内
☐ 資産・営業の譲受渡 : 契約締結日以後30日以内
☐ 合併 : 合併契約日以後30日以内
☐ 役員兼任 : 兼任日以後30日以内
■事前協議制度の活用有無の検討
☐ 正式な申告の2週間前までに事前協議申請書を提出するか
☐ 取引構造・市場画定・簡易審査の有無について協議可能
企業結合届出の手続き別の点検
■届出書類の準備
☐ 企業結合届出書
☐ 結合関連の契約書の写し
☐ 会社概要および事業現況の説明資料
☐ 直近3事業年度の財務諸表
☐ 市場占有率および競争構造の分析資料
☐ その他、公正取引委員会の要請資料(取引構造図、シナリオ、内部検討報告書など)
■結合市場の画定
☐ 製品市場および地域市場の画定
☐ 画定根拠(需要代替性、供給代替性、SSNIPテストなど)の確保
☐ 市場占有率の算定根拠および資料の確保
■簡易審査対象の検討
☐ 資産・売上高が一定規模以下かどうか
☐ 事業の垂直・水平関係の有無
☐ 海外企業間の結合により国内に影響がないことを証明可能かどうか
■競争制限性の評価
☐ 水平結合時の市場占有率の変化および競争構造の分析
☐ 垂直結合時の閉鎖性および封鎖効果の有無
☐ 競争事業者および取引相手方の意見聴取の可能性
☐ 競争制限の懸念の解消方策(是正措置、条件付き承認の意思など)の準備
■その他の審査指針の考慮事項
☐ デジタル・プラットフォーム事業の結合時のデータ結合効果の検討
☐ 消費者被害の可能性および公共の利益の反映の検討
☐ 海外承認の有無および外国競争当局への届出の有無の整理
企業結合申告後
■申告受付の有無の確認
☐ 公正取引委員会の受付番号および受理日の確認
■審査過程への対応
☐ 資料補完要請への備え
☐ 競争制限の懸念が通知された場合の是正案の提出準備
■承認結果の確認
☐ 承認、条件付承認、禁止の有無の確認
☐ 条件付承認の場合の条件履行計画の策定
■事後管理
☐ 条件履行の履行計画書の提出
☐ 売却などの是正措置の履行状況を公正取引委員会へ提出
☐ 条件履行の完了報告および確認












