CONTENTS
- 1. 不公正取引|行為類型

- - 不公正取引のセーフティゾーン(Safety Zone)とは
- - 取引拒絶
- - 差別的取扱い
- - 競争事業者の排除
- - 不当な顧客誘引
- - 取引強制
- - 取引上の地位の濫用
- - 拘束条件付取引
- - 事業活動の妨害
- - 不当な支援行為
- 2. 不公正取引|処罰および行政制裁

- - 刑事処罰
- - 特定不公正取引行為
- - 行政制裁
- - 不公正取引行為の処罰への対応方法
- 3. 不公正取引|法的対応の必要性

- - 不公正取引行為の法律リスクチェックリスト
- 4. 不公正取引行為、ロファームにどのような助力を受けられるのか

- 5. 不公正取引行為、大倫が解決いたします

1. 不公正取引|行為類型

不公正取引とは、市場における自由で公正な競争を妨げ得る不正な手段を動員して行われる取引行為を意味します。
現行の「公正取引法」(独占規制及び公正取引に関する法律)は、事業者間の自由で公正な競争秩序を維持し、消費者福利を増進するために不公正取引行為を禁止しています。
公正取引法は8類型の不公正取引行為を規律しており、その細部基準は大統領令である「公正取引法施行令」第36条で定めています。
一般不公正取引には、取引拒絶、差別的取扱い、競争事業者の排除、不当な顧客誘引、取引強制、取引上の地位の濫用、拘束条件付取引、事業活動の妨害、不当支援行為などの類型が該当します。
一方、特殊不公正取引には、主に新聞業と並行輸入に関連する不公正取引が含まれ、これに対してより具体的で厳格な規制と告示が適用されます。
また、不公正取引のセーフハーバー制度は、一定規模以下の事業者や市場占有率が微々たる企業に対して、公正取引委員会が原則的に審査を開始しないようにする制度です。
しかし、このようなセーフハーバーに該当するとしても、不公正取引行為が発生した場合は公正取引委員会が審査を開始し得るため、企業はこの制度の範囲と適用可能性について十分に認識しなければなりません。
企業が公正取引法違反のリスクを予防するには、各行為類型の具体的な概念と判断基準を正確に理解し、実務で発生し得る危険要素を事前に管理することが不可欠です。
不公正取引のセーフティゾーン(Safety Zone)とは
不公正取引のセーフティゾーン(Safety Zone)とは、事業者の規模や市場占有率などが微々たるものである場合、市場競争に及ぼす影響が小さいとみなして、公正取引委員会が原則として審査手続きを開始しない制度を意味します。
セーフティゾーンの範囲
▲不公正取引行為の嫌疑事実を実行した事業者の市場占有率が10%未満である場合
(*ただし市場占有率の算定が事実上不可能または著しく困難な場合には、当該業者の年間売上高が50億ウォン未満である場合)
セーフティゾーンが適用されない場合には、△不当な顧客誘引行為 △取引強制行為 △取引上の地位の濫用行為 △事業活動妨害行為などがあります。
しかし、セーフティゾーンに該当する業者の行為であっても、公正取引委員会が公正取引法の適用のための審査を開始できないわけではないため、専門家の助力は必須です。
取引拒絶
特に、競合他社と談合して特定の事業者との取引を拒絶する共同拒絶行為も含まれます。
正当な事由のない取引拒絶は、市場アクセスを制限し、取引先の事業を侵害する恐れがあるため、原則的に禁止されます。
▶実務リスク: 代理店、フランチャイズ契約の解止、新規出店の拒否、供給の中断時に、取引相手の被害主張が可能
差別的取扱い
正当な事由なく、取引相手方を価格、取引条件、数量、品質、取引相手方の系列会社の有無などを理由に差別して取引する行為です。
取引条件差別 : 同一の物品に数量・品質・納期など取引条件を差別
系列会社優遇 : 系列会社には有利に、競合会社には不利に取引
集団的差別 : 団体または業界の集まりなどを通じて特定会社を差別
▶実務リスク:価格・条件差別の正当性立証の難しさ、系列会社便宜取引の摘発リスク
競争事業者の排除
不当に競争者を市場から排除する目的の行為で、競争制限性が非常に高く、重大に扱われる類型です。
不当高価買入 : 非正常な高価格での買入により競争社の退出を誘導
▶実務リスク: 割引政策・ダンピング販売の運営時、赤字販売の目的か否かの検討が必須
不当な顧客誘引
過度な恩恵や虚偽情報の提供を通じて競合他社の顧客を不当に奪う行為です。
偽計による誘引 : 実際より製品性能・取引条件を歪曲して宣伝
その他の妨害行為 : 契約不履行の勧誘、取引の妨害
▶実務リスク: 販促行事、広告資料、営業社員の教育資料の点検
取引強制
不当に取引相手方に特定の商品やサービスを購入させたり、特定の事業者と取引させたりするよう強制する行為です。
社員販売 :役職員に商品の購入・販売を強制
その他の強制 :不利益な条件を付与して特定取引を強要
▶実務リスク:流通チャネル契約、単価協議書、取引明細書の確認が必要
取引上の地位の濫用
自身の取引上の優越的地位を利用して相手方に不当な義務を負わせ、または不利益を与える行為です。
利益提供の強要 : リベート、費用の転嫁
販売目標の強制 : 超過販売目標の設定
不利益の提供 : 正当な理由のない取引条件の変更
経営干渉 : 役職員の選任・解任、施設増設などの干渉
▶実務リスク: 代理店・下請契約、随意契約の締結内訳の事前検討
拘束条件付取引
取引相手の事業活動を不当に制限する条件を付して取引する行為です。
取引地域の制限 :特定地域外での取引禁止
取引先の制限 :特定の取引先外での取引禁止
▶実務リスク:契約書内の取引制限条項の事前点検
事業活動の妨害
不当な手段で競争事業者の事業活動を妨害する行為です。
人材の誘引 : 中核人材のスカウト
取引先の移転の妨害 : 競合他社への移転の妨害
その他の妨害 : 虚偽情報の流布、業務妨害
▶実務上のリスク:採用条件、営業秘密の管理規定の再整備
不当な支援行為
特殊関係人や系列会社を支援して、競争を制限したり市場秩序を歪曲したりする行為です。
不当な資産・商品の支援 : 安値または高値の取引
不当な人材支援 : 無償・低価格の人材派遣
取引段階の追加 : 役に立たない中間会社の差し込み
▶実務上のリスク:系列会社の取引資料、特殊関係人の契約の定期点検
2. 不公正取引|処罰および行政制裁

公正取引法は、自由で公正な競争秩序を維持し、消費者福利を増進するために、不公正取引行為に対する刑事処罰、課徴金、是正命令、過料など多様な法的制裁手段を設けています。
特に法違反の重大性、競争制限性、社会的波及効果などを総合的に考慮し、行政処分と刑事処罰が併科され得るほか、代表者と法人の双方に責任を問う両罰規定も適用されます。
刑事処罰
公正取引法第124条から第127条までは、不公正取引行為を含む公正取引法違反行為に対して、以下のような刑事処罰を規定しています。
▶3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金
▶2年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金
▶1億ウォン以下の罰金
▶2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金
法人・代表者・役職員・個人代理人の法違反行為に対して、行為者と法人の双方に罰金刑が併科され得ます。
ただし、法人の相当な注意・監督を立証する場合は免責が可能です。
特定不公正取引行為
特定不公正取引行為には、新聞業における不公正取引行為、並行輸入における不公正取引行為などがあります。
行政制裁
▶是正命令
▶課徴金の賦課
▶過料の賦課
1億ウォン以下の過料 :申告・開示義務の不履行、資料の虚偽提出
1,000万ウォン以下の過料 :出席不応、調査妨害、軽微な秩序違反
▶公表命令
不公正取引行為の処罰への対応方法
公正取引法上の不公正取引行為が摘発されたり、公正取引委員会から調査通報を受けた場合、企業は迅速かつ体系的な対応戦略を策定してリスクを最小限に抑えることが何よりも重要です。
公正取引委員会の調査は、ともすれば課徴金の賦課や刑事処罰、対外公表にまでつながる可能性があり、企業イメージと財務的被害に直結し得るためです。
1. 違法行為の有無および事実関係の迅速な点検
契約書、メール、取引内訳、広告資料、価格資料などを全数調査し、公正取引委員会が問題視する部分と実際の事実を正確に整理しなければなりません。
これを通じて自主是正の可否と違反行為の継続の有無も併せて確認します。
2. 自主申告および是正措置の検討
3. 公正取引委員会の調査対応マニュアルに従って対応
現場調査の前後の対応マニュアルを整備し、調査対象の役職員に対する事前教育を実施して、不必要な供述や資料提出により不利な証拠が確保される状況を防止しなければなりません。
4. 違反行為の是正および被害復旧策の用意
これに伴い、企業内部で被害復旧策を用意し、関連内容を公正取引委員会に疎明することが望ましいです。
5. 違反事実の公表リスクへの備え
したがって、事案の軽重に応じて違反事実の公表に備え、対外コミュニケーション戦略や報道資料、投資家向け説明資料などを事前に準備することがよいでしょう。
これを通じて企業イメージの毀損と追加的な取引上の不利益を最小限に抑えることができます。
3. 不公正取引|法的対応の必要性

公正取引法上、不公正取引行為は競争秩序を阻害し消費者厚生を侵害する重大な法違反であり、行政処分と刑事処罰が併行して適用されます。
特に談合、取引拒絶、不当支援、取引強制などの行為は課徴金および刑事告発が併科される可能性が高く、是正措置の不履行の際にも別途の刑事処罰が可能です。
企業は不公正取引行為のリスクを予防するため、事前の法律検討、コンプライアンス教育、取引内訳の点検、是正措置の履行管理体系を構築し、違反行為が発生した際には迅速な自主是正および公正取引委員会との協議を通じて制裁水準を最小化する戦略が必要です。
大倫は豊富な経験と専門知識を基盤に、不公正取引に対する深い理解を備えており、各種の法的リスクを徹底的に分析して企業に合ったオーダーメイドのソリューションを提供します。
特に、公正取引委員会の審査手続きと関連法令に対する理解を基盤に、調査初期から制裁段階まですべての過程で🔗公正取引捜査対応のために助力しています。
不公正取引行為の法律リスクチェックリスト
不公正取引行為の法律リスクチェックリストを通じて、企業の不公正取引行為を防止して みられることを お勧めします。
| 点検項目 | 主な確認事項 |
|---|---|
| 取引拒絶の有無 | 正当な事由のない取引拒絶、取引中断の事例の確認 |
| 取引条件・価格の差別 | 系列会社・取引先別の単価、取引条件の差別の有無 |
| 割引政策・ダンピング販売 | 原価以下の供給、赤字販売戦略の運営の有無 |
| リベート・過多な恩恵 | 正常取引の慣行を超える金銭、景品、販促支援の有無 |
| 抱き合わせ販売・強制販売 | 製品の抱き合わせ販売、役職員への販売強要の有無 |
| 代理店・加盟店の経営干渉 | 経営方針、人事、施設運営の制限の有無 |
| 取引先の排他条件・地域制限 | 特定地域、競合他社との取引禁止条件の有無 |
| 人材のスカウト、技術の奪取 | 競合他社の核心人材の引き抜き、技術資料の不正取得の有無 |
| 特殊関係人の取引段階の追加 | 取引段階に不要な特殊関係人の介在、過多な手数料の支給の有無 |
| 系列会社への資金・資産・人材の不当支援 | 特殊関係人を対象とした資金、資産、人材の異常な支援の有無 |
4. 不公正取引行為、ロファームにどのような助力を受けられるのか
不公正取引行為に 関連して 法務法人 大倫では、 水平的・垂直的 取引の 不公正取引の該当 の有無の 検討、 公正取引委員会の 調査・制裁 対応 助言 などを 提供します。
▲取引拒絶、 競争事業者の排除、 不当な顧客誘引 など 不公正取引行為に 対する 法律的 検討
▲不公正取引行為の 申告に よる 公正取引委員会の 調査 過程など への対応
▲不公正取引行為に よる 刑事告発への 対応
▲不公正取引行為に よる 行政訴訟 など の代理
5. 不公正取引行為、大倫が解決いたします
■ 公正取引法専門弁護士と関連分野専門家のリアルタイム協業体制
公正取引事件の経験が豊富な公正取引委員会出身の弁護士、各種企業出身の弁護士を中心に、3〜20人規模の専門弁護士団を構成して依頼人の事件を専担します。会計士、弁理士など特殊分野の専門家との協業で事件に効果的に対応します。
■ 有限法務法人、専門性と組織性
大倫は、弁護士の数と資本金規模を満たし、弁護士法に基づいて設立された有限法務法人として、弁護過誤により依頼人に損害を生じさせた場合、損害賠償を保証します。
■ 依頼人が必要とする場所の近くに、どこでも
公正取引事件への対応のために、法務法人(有限)大倫は、法的助言が必要な依頼人がいつ、どこでも助けを受けられるよう、全国の拠点事務所を運営します。ソウル本社で全事件を重点的に管理し、どの事務所でも同一の高品質な法律サービスを受けることができます。
■ 企業依頼人のための出張サービス
大倫では、企業経営で多忙な依頼人のために、電話・ビデオ相談を行います。また、依頼人の便宜のため、必要に応じて出張相談を運営し、諮問を提供します。












