CONTENTS
- 1. 不公正取引|行為類型

- - 不公正取引のセーフティゾーン(Safety Zone)とは
- - 取引拒絶
- - 差別的取扱い
- - 競争事業者の排除
- - 不当な顧客誘引
- - 取引強制
- - 取引上の地位の濫用
- - 拘束条件付取引
- - 事業活動の妨害
- - 不当な支援行為
- 2. 不公正取引|処罰および行政制裁

- - 刑事処罰
- - 特定不公正取引行為
- - 行政制裁
- - 不公正取引行為の処罰への対応方法
- 3. 不公正取引|法的対応の必要性

- - 不公正取引行為の法的リスクチェックリスト
- 4. 不公正取引行為、ロファームにどのような助力を受けられるのか

- 5. 不公正取引行為、大倫が解決いたします

1. 不公正取引|行為類型

不公正取引とは、市場における自由で公正な競争を妨げ得る不正な手段を用いて行われる取引行為を意味する。
現行「公正取引法」(独占規制および公正取引に関する法律)は、事業者間の自由で公正な競争秩序を維持し消費者福利を増進するために不公正取引行為を禁止している。
公正取引法は8類型の不公正取引行為を規律しており、その細部基準は大統領令である「公正取引法施行令」第36条に定められている。
一般不公正取引には、取引拒絶、差別的取扱い、競争事業者の排除、不当な顧客誘引、取引強制、取引上の地位の濫用、拘束条件付取引、事業活動の妨害、不当な支援行為等の類型が該当する。
一方、特殊不公正取引は主に新聞業と並行輸入に関する不公正取引が含まれ、これに対してはより具体的かつ厳格な規制と告示が適用される。
不公正取引セーフハーバー制度は、一定規模以下の事業者や市場占有率が微少な企業に対して、公正取引委員会が原則的に審査を開始しないものとする制度である。
ただし、セーフハーバーに該当する場合であっても不公正取引行為が発生した場合には公正取引委員会が審査を開始し得るため、企業はこの制度の範囲と適用可能性について十分に認識する必要がある。
企業が公正取引法違反リスクを予防するには、各行為類型の具体的な概念と判断基準を正確に理解し、実務で発生し得るリスク要因を事前に管理することが不可欠である。
不公正取引のセーフティゾーン(Safety Zone)とは
不公正取引のセーフティゾーン(Safety Zone)とは、事業者の規模や市場占有率などが微々たるものである場合、市場競争に及ぼす影響が小さいとみなして、公正取引委員会が原則として審査手続きを開始しない制度を意味します。
セーフティゾーンの範囲
▲不公正取引行為の嫌疑事実を実行した事業者の市場占有率が10%未満である場合
(*ただし市場占有率の算定が事実上不可能または著しく困難な場合には、当該業者の年間売上高が50億ウォン未満である場合)
セーフティゾーンが適用されない場合には、△不当な顧客誘引行為 △取引強制行為 △取引上の地位の濫用行為 △事業活動妨害行為などがあります。
しかし、セーフティゾーンに該当する業者の行為であっても、公正取引委員会が公正取引法の適用のための審査を開始できないわけではないため、専門家の助力は必須です。
取引拒絶
競争事業者と共謀して特定事業者との取引を拒絶する共同拒絶行為も含まれる。
正当な事由のない取引拒絶は市場へのアクセスを制限し、取引先の事業を侵害するおそれがあるため原則として禁止される。
▶実務上のリスク:代理店、フランチャイズ契約の解除、新規入店の拒否、供給中断時に取引相手方が被害を主張する可能性
差別的取扱い
正当な事由なく取引相手方を価格、取引条件、数量、品質、取引相手方の系列会社か否か等を理由に差別して取引する行為である。
取引条件差別:同一物品に数量・品質・納期等の取引条件を差別
系列会社の優遇:系列会社には有利に、競争事業者には不利に取引
集団的差別:団体または業界の会合等を通じて特定事業者を差別
▶実務上のリスク:価格・条件差別の正当性立証の困難、系列会社への便宜供与の摘発リスク
競争事業者の排除
不当に競争者を市場から排除する目的の行為であり、競争制限性が極めて高く重大に扱われる類型である。
不当高価買入:異常な高価格での買入により競争事業者の退出を誘導
▶実務上のリスク:割引政策・ダンピング販売運営時に赤字販売の目的の有無の検討が必須
不当な顧客誘引
過度な特典や虚偽情報の提供を通じて競争事業者の顧客を不当に奪う行為である。
欺罔による誘引:実際より製品性能・取引条件を歪曲して宣伝
その他の妨害行為:契約不履行の勧誘、取引妨害
▶実務上のリスク:販促イベント、広告資料、営業担当者教育資料の点検
取引強制
不当に取引相手方に対して特定の商品やサービスの購入、または特定事業者との取引を強制する行為である。
社員販売:役職員に対する商品購入・販売の強制
その他の強制:不利益条件を付与して特定取引を強要
▶実務上のリスク:流通チャネル契約、単価協議書、取引明細書の確認が必要
取引上の地位の濫用
自らの取引上の優越的地位を利用して相手方に不当な義務を課し、または不利益を与える行為である。
利益提供の強要:リベート、費用の転嫁
販売目標の強制:過大な販売目標の設定
不利益の提供:正当な理由のない取引条件の変更
経営干渉:役職員の選任・解任、施設の増設等への干渉
▶実務上のリスク:代理店・下請契約、随意契約の締結内容の事前検討
拘束条件付取引
取引相手方の事業活動を不当に制限する条件を付して取引する行為である。
取引地域の制限:特定地域外での取引を禁止
取引先の制限:特定取引先以外との取引を禁止
▶実務上のリスク:契約書内の取引制限条項の事前点検
事業活動の妨害
不当な手段により競争事業者の事業活動を妨害する行為である。
人材の引き抜き:中核人材のスカウト
取引先の移転妨害:競争事業者への移転を妨害
その他の妨害:虚偽情報の流布、業務妨害
▶実務上のリスク:採用条件、営業秘密管理規定の再整備
不当な支援行為
特殊関係人や系列会社を支援して競争を制限し、または市場秩序を歪曲する行為である。
不当な資産・商品支援:安値または高値での取引
不当な人材支援:無償・低価格での人材派遣
取引段階の追加:不必要な中間会社の介在
▶実務上のリスク:系列会社の取引資料、特殊関係人との契約の定期点検
2. 不公正取引|処罰および行政制裁

公正取引法は、自由で公正な競争秩序を維持し消費者福利を増進するため、不公正取引行為に対する刑事処罰、課徴金、是正命令、過料等の多様な法的制裁手段を設けている。
法違反の重大性、競争制限性、社会的波及効果等を総合的に考慮して行政処分と刑事処罰が併科され得るほか、代表者と法人の双方に責任を問う両罰規定も適用される。
刑事処罰
公正取引法第124条から第127条までは、不公正取引行為を含む公正取引法違反行為に対して以下の刑事処罰を規定している。
▶3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金
▶2年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金
▶1億ウォン以下の罰金
▶2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金
法人、代表者、役職員、個人代理人の法違反行為に対し、行為者と法人の双方に罰金刑が併科され得る。
ただし、法人が相当な注意・監督を立証した場合は免責が可能である。
特定不公正取引行為
特定不公正取引行為には、新聞業における不公正取引行為、並行輸入における不公正取引行為などがあります。
行政制裁
▶是正命令
▶課徴金の賦課
▶過料の賦課
1億ウォン以下の過料:届出・開示義務の不履行、資料の虚偽提出
1,000万ウォン以下の過料:出席不応、調査妨害、軽微な秩序違反
▶公表命令
不公正取引行為の処罰への対応方法
公正取引法上の不公正取引行為が摘発された場合、または公正取引委員会から調査通報を受けた場合、企業は迅速かつ体系的な対応戦略を策定してリスクを最小化することが最も重要である。
公正取引委員会の調査は、課徴金の賦課や刑事処罰、対外公表にまで発展し得るため、企業イメージと財務的損害に直結する可能性があるためである。
1. 違法行為の該当可否および事実関係の迅速な点検
契約書、電子メール、取引内容、広告資料、価格資料等を全件調査し、公正取引委員会が問題視する部分と実際の事実を正確に整理する必要がある。
これにより自主是正の可否と違反行為の継続の有無も併せて確認する。
2. 自主申告および是正措置の検討
3. 公正取引委員会の調査対応マニュアルに基づく対応
現場調査前後の対応マニュアルを整備し、調査対象の役職員に対する事前教育を実施して、不要な陳述や資料提出により不利な証拠が確保される事態を防止する必要がある。
4. 違反行為の是正および被害回復方案の策定
これに基づき企業内部で被害回復方案を策定し、関連内容を公正取引委員会に釈明することが望ましい。
5. 違反事実の公表リスクへの備え
事案の軽重に応じて違反事実の公表に備え、対外コミュニケーション戦略と報道資料、投資家向け説明資料等を事前に準備することが望ましい。
これにより企業イメージの毀損と追加的な取引上の不利益を最小化し得る。
3. 不公正取引|法的対応の必要性

公正取引法上、不公正取引行為は競争秩序を阻害し消費者厚生を侵害する重大な法違反であり、行政処分と刑事処罰が併行して適用される。
談合、取引拒絶、不当支援、取引強制等の行為は課徴金および刑事告発が併科される可能性が高く、是正措置の不履行時にも別途の刑事処罰が可能である。
企業は不公正取引行為のリスクを予防するため、事前の法的検討、コンプライアンス教育、取引内容の点検、是正措置履行管理体制を構築し、違反行為発生時には迅速な自主是正および公正取引委員会との協議を通じて制裁の程度を最小化する戦略が必要である。
大輪は豊富な経験と専門知識を基盤に不公正取引に対する深い理解を有しており、各種法的リスクを徹底的に分析して企業に適したソリューションを提供する。
公正取引委員会の審査手続と関連法令に対する理解を基盤に、調査初期から制裁段階まで全過程において🔗公正取引捜査対応を支援している。
不公正取引行為の法的リスクチェックリスト
不公正取引行為の法的リスクチェックリストを通じて企業の不公正取引行為を防止することを推奨する。
| 点検項目 | 主要確認事項 |
|---|---|
| 取引拒絶の有無 | 正当な事由のない取引拒絶、取引中断事例の確認 |
| 取引条件・価格差別 | 系列会社・取引先別の単価、取引条件差別の有無 |
| 割引政策・ダンピング販売 | 原価以下の供給、赤字販売戦略の運営の有無 |
| リベート・過大な特典 | 正常な取引慣行を超過する金銭、景品、販促支援の有無 |
| 抱き合わせ販売・強制販売 | 製品のセット販売、役職員への販売強要の有無 |
| 代理店・加盟店への経営干渉 | 経営方針、人事、施設運営の制限の有無 |
| 取引先への排他条件・地域制限 | 特定地域、競争事業者との取引禁止条件の有無 |
| 人材の引き抜き、技術の窃取 | 競争事業者の中核人材の採用、技術資料の不正取得の有無 |
| 特殊関係人の取引段階追加 | 取引段階への不要な特殊関係人の介在、過大な手数料支払の有無 |
| 系列会社への資金・資産・人材の不当支援 | 特殊関係人向けの資金、資産、人材の異常な支援の有無 |
4. 不公正取引行為、ロファームにどのような助力を受けられるのか
不公正取引行為に 関連して 法務法人 大倫では、 水平的・垂直的 取引の 不公正取引の該当 の有無の 検討、 公正取引委員会の 調査・制裁 対応 助言 などを 提供します。
▲取引拒絶、 競争事業者の排除、 不当な顧客誘引 など 不公正取引行為に 対する 法律的 検討
▲不公正取引行為の 申告に よる 公正取引委員会の 調査 過程など への対応
▲不公正取引行為に よる 刑事告発への 対応
▲不公正取引行為に よる 行政訴訟 など の代理
5. 不公正取引行為、大倫が解決いたします
■ 公正取引法専門弁護士と関連分野専門家のリアルタイム協業体制
公正取引事件の経験が豊富な公正取引委員会出身の弁護士、各種企業出身の弁護士を中心に、3〜20人規模の専門弁護士団を構成して依頼人の事件を専担します。会計士、弁理士など特殊分野の専門家との協業で事件に効果的に対応します。
■ 有限法務法人、専門性と組織性
大倫は、弁護士の数と資本金規模を満たし、弁護士法に基づいて設立された有限法務法人として、弁護過誤により依頼人に損害を生じさせた場合、損害賠償を保証します。
■ 依頼人が必要とする場所の近くに、どこでも
公正取引事件への対応のために、大倫法律事務所は、法的助言が必要な依頼人がいつ、どこでも助けを受けられるよう、全国の拠点事務所を運営します。ソウル本社で全事件を重点的に管理し、どの事務所でも同一の高品質な法律サービスを受けることができます。
■ 企業依頼人のための出張サービス
大倫では、企業経営で多忙な依頼人のために、電話・ビデオ相談を行います。また、依頼人の便宜のため、必要に応じて出張相談を運営し、諮問を提供します。












