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スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P)

スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P)は、国際的に認められ、または名声を有するスポーツ、エンターテインメント従事者のためのビザである。ビザ資格があることを立証する資料の準備が急務となる。

CONTENTS
  • 1. スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P) | スポーツ・エンターテイナーのためのビザ
    • - Pビザの種類と対象者
    • - Pビザの主な特徴
    • - スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P) | P-1B
  • 2. スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P) | Pビザ別の詳細要件
    • - 運動選手(P-1A)
    • - 芸能人グループ(P-1B)
    • - 相互交流プログラムの公演者および民俗公演者(P-2、P-3)
  • 3. スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P) | Pビザ申請手続
    • - 協会・連盟の意見が必須の諮問
    • - Pビザの必須提出書類
    • - Pビザ準備時の留意事項
  • 4. スポーツ選手ビザ・芸能人ビザ(P) | Oビザとの相違点
    • - Pビザ申請時の専門家による支援の範囲

1. スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P) | スポーツ・エンターテイナーのためのビザ

スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P) 申請要件の法的検討



スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(Pビザ)は、国際的に認められたスポーツ選手または芸能人、およびその公演等のために必須のスタッフが、米国で一定期間、合法的に公演・大会・文化交流等を行うことを認める非移民就労ビザである。

米国はスポーツ・エンターテインメント産業が高度に発達しているため、 Pビザは、H-1B(専門職ビザ)やOビザ(特技者ビザ)とともに、スポーツ・芸能界の従事者に広く活用されるビザの一つである。

Pビザの種類と対象者

Pビザは、対象者と活動の類型に応じて、 P-1A, P-1B, P-2, P-3に分けられる。

ビザ類型

対象

特徴

P-1A

国際的に認められた個人のスポーツ選手またはチーム

国家代表選手、プロ選手、リーグ選手、リーグ所属の選手・コーチ

P-1B

国際的に名声を認められた芸能人グループ

K-POPアイドルグループ、バンド等

P-2

相互交流プログラムのもとで活動する公演者

文化交流協定を締結した団体間の交流

P-3

独特な文化・民俗芸術の公演者

民俗舞踊団、伝統楽団等

Pビザの主な特徴

スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P)の場合、 必ず米国内の雇用主または公認エージェントを通じて請願しなければならない。

そのためには、米国内の関連する労働組合または専門団体からの意見書が必要となる。

スポーツ選手ビザ/芸能人ビザの申請のためには、活動契約書と公演および大会の日程表を必ず提出しなければならず、主たる申請者のほか、トレーナー、マネージャー、コーチ等も別途のビザを通じて申請することができる。

また、家族を同伴する場合、配偶者と21歳未満の未婚の子は、 P-4資格を通じて非移民者の身分を取得する。

子は米国内で学校や大学に進学することができるが、就労はできない。

スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P) | P-1B

P-1Bは国際的に名声を認められたグループおよび所属の芸能人のためのビザです。

このビザの発給を受けるためには、当該芸能人グループは国際的な名声がなければならず、少なくとも2か国以上で優れた活躍と名声が知られていなければなりません。

必要書類


∙ 労働組合確認書 (Consultation Letter)

∙ 雇用契約書および活動日程表

∙ グループ活動の内訳(1年以上)および国際的名声に関する証明資料

∙ グループメンバーおよび雇用日のリスト

資格要件 (3つ以上の充足が必要)


∙ グループの国際的名声を立証できる証拠

∙ マスコミの報道資料

∙ 商業的成功の実績あるいは好評を得ているという証拠

∙ 被招請人が相当に知られたグループであることを立証する他者の推薦状

∙ 高い報酬を受けているという証拠

2. スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P) | Pビザ別の詳細要件

スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P)には、4つのビザ対象が設けられている。

資格要件は異なるが、当該分野で卓越した能力と成功を立証しなければならない点は共通する。

したがって、 Pビザを準備する場合は、主要な国内・国際的な受賞歴および作品の立証、大会での実績、業界の専門家および協会の認証を通じて、立証資料を用意しておく必要がある。

運動選手(P-1A)

スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ 主な資格要件

スポーツ選手ビザのうち運動選手のための(P-1A)ビザは、国際的に認められた個人のスポーツ選手または団体が発給を受けることができる。

オリンピック・世界選手権大会の国家代表選手、メジャーリーグ, NBA等のプロリーグ所属選手、大学リーグ参加選手等がその対象である。

運動選手個人と必須の支援人員は最大5年まで延長が可能であり、総滞在期間は10年に制限される

スポーツ選手ビザ/芸能人ビザを受けたチームの場合、当初1年から最大1年の延長が可能である。

[主な資格要件]

  • 国家代表または主要な国際大会への出場歴
  • 世界または国内ランキングの保有
  • 米国リーグ/大学の試合への参加歴
  • 米国のスポーツ団体の推薦書
  • 報道等のマスメディアによる公式の注目

芸能人グループ(P-1B)

国際的に名声を認められた芸能人グループとその所属メンバー、カメラマンと照明技術者、舞台担当者等は、 P-1B芸能人ビザを受けることができる。

K-POPグループのメンバー、オーケストラバンド、ダンスチーム等のエンターテインメント団体のメンバーとして、団体の一員で米国に入国する場合に有効なビザである。

グループの一員として公演するのではない芸能人は、 P-1Bビザには該当しない。

協会・団体の協議書簡(Consultation Letter)と、 1年以上定期的に活動していることを証明する雇用契約書、公演およびツアーの日程表等が必要となる。

この場合、初期の滞在期間は1年未満であり、イベントや公演のために最大1年間の延長が可能である。

[主な資格要件]

  • グループメンバーの75%が1年以上グループとの関係を維持
  • グループの国際的名声を立証する証拠(受賞、チャート順位等)
  • 報道による継続的なプレスリリース
  • 商業的成功の記録(アルバム販売、興行実績)
  • 権威ある人物の推薦書
  • 高額な出演料等の相当な収益の立証

相互交流プログラムの公演者および民俗公演者(P-2、P-3)

P-2は、米国と相互交流協定を締結した国の芸術家・芸能人が文化交流の目的で入国する際に活用される。(韓国は相互協定を締結した協会がない)

P-3は、文化的に独特なプログラムに参加する芸術家や芸能人が、民俗芸術・伝統舞踊・音楽等の特定の国や民族固有の伝統文化を公演または教育する場合に発給が可能である。

国楽団、伝統舞踊団、伝統工芸の実演チーム等は、 P-3ビザが発給されることがあり、この場合、文化的に独特であり、伝統性が立証されなければならない。

条件としては、文化的に独特であり伝統性が立証されなければならず、公演・行事の目的が商業的というよりは文化的・教育的な性格でなければならない。

P-3ビザについても、滞在期間は1年から最大1年の延長が可能である。

3. スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P) | Pビザ申請手続

移民弁護士 スポーツ選手ビザ/芸能人ビザ(P) 申請の助力の必要性

スポーツ選手ビザ/芸能人ビザは、必ず米国の雇用主または公認エージェントを通じて請願書(Petition)を提出しなければならない。

協会・連盟の意見が必須の諮問

スポーツ選手ビザ/芸能人ビザは、申請者が自ら請願することはできず、米国内の雇用主/エージェントがI-129請願書を作成しなければならない。

協会、連盟等の意見書を通じて協議および諮問の意見を受け、異議がないことを確認しなければならず、 雇用契約書と、その後の公演および競技の日程表等を添付しなければならない。

その後、米国移民局が請願を審査し、当該ビザを承認する。

承認通知書を受け取ると、駐韓米国大使館でのビザインタビューを準備する必要がある。

この際、パスポート、個人情報、履歴書、学校進学に関する情報等をオンラインで記入する‘DS-160’様式を作成し、書類を準備する。

Pビザの必須提出書類

書類

内容

I-129請願書

雇用主/エージェントが作成

協会協議書

俳優協会、米国音楽家連盟等の団体の協議書簡

雇用契約書

活動内容および報酬条件を含む

公演/競技の日程表

詳細な日程と場所

資格証憑資料

受賞記録、報道等

推薦書

関係者、協会等

団体活動の証憑

グループの場合はメンバーリスト、活動歴

Pビザ準備時の留意事項

1.労働組合の意見書の欠落禁止

米国では各業種ごとに強力な労働組合が存在するため、当該業界の労組の協議書簡がなければ、拒否される可能性が非常に高い。

ただし、適切な団体がない場合には、協議書簡の要件は免除される。

[代表的な協会・連盟]

  • 俳優協会(AEA)
  • 米国音楽家連盟(AFM)
  • 米国オーケストラリーグ
  • 米国民俗学会
  • 公演芸術主催者協会
  • 米国劇作家組合
  • プロスケーター協会
  • 米国馬術連盟
  • 国際ゲーム開発者協会(IGDA)

2.契約内容の現実性

虚偽または誇張された公演日程は、後に拒否の事由となることがある。

3.資格要件の充足

特にP-1Bは‘国際的名声’を最低1年以上維持しなければならないため、デビュー初期のグループはO-1B(特技者ビザ)がより適する場合もある。

4. スポーツ選手ビザ・芸能人ビザ(P) | Oビザとの相違点

スポーツ選手ビザ・芸能人ビザとOビザの相違点

スポーツ選手ビザ・芸能人ビザを準備する者の多くは、OビザとPビザを比較することが多い。

Oビザの場合、その対象は個人のスポーツ選手・芸能人に限られる。

主な相違点は次のとおりである。

項目

Pビザ

Oビザ

対象

国際的なチーム・グループ・交流プログラム

個人の芸術家・芸能人・スポーツ選手

グループ申請

可能

不可(個人のみ可能)

労働組合の意見書

必須

取得しておくことが有利である

滞在期間

制限的

活動期間に応じて延長可能

Pビザ申請時の専門家による支援の範囲

スポーツ選手ビザ・芸能人ビザは、経験の豊富な移民弁護士、エンターテインメント弁護士、スポーツ弁護士とともに進めることが望ましい。

スポーツ選手ビザ・芸能人ビザの取得は、グローバルな舞台へのキャリア拡大における重要な経路となる。

ただし、要件を満たすための証拠資料の準備は容易でなく、関連する産業別の米国労働組合との協議や、雇用契約の透明性等を立証する必要がある。

当法人の移民弁護士は、米国法諮問外国弁護士(米国)、移民関連の経歴を多数有する弁護士でTF(タスクフォース)を構成し、スポーツ選手ビザ・芸能人ビザ取得の全般的な過程を支援している。

K-POPの韓流スター、スポーツスター等の積極的な海外進出の礎を築こうとする場合、移民弁護士による法律相談を利用することができる。

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