CONTENTS
- 1. 証拠開示制度(国際共助)|定義

- - 海外プラットフォームでの名誉毀損対応の核心
- - 加害者の特定
- 2. 証拠開示制度(国際共助)|核心戦略および手続き

- - 海外サーバーを対象とした証拠開示手続きの開始
- - 米国裁判所への請願および召喚状の送達
- - 国内訴訟との連携および法的措置
- 3. 証拠開示制度(国際共助)|派生および特化サービス

- - インフルエンサー/ユーチューバー専任保護
- - デジタル性犯罪および児童保護
- - 知的財産権との連携対応
- 4. 証拠開示制度(国際共助)|大倫の強み

- - 韓・米弁護士の協業による単一窓口サービスの提供
- - 米国連邦裁判所での訴訟経験を持つ弁護士による遂行
1. 証拠開示制度(国際共助)|定義

証拠開示制度(Discovery)は、訴訟当事者が相手方や第三者から訴訟に関連する証拠資料を収集するための弁論前手続きを総称する概念をいいます。
わかりやすく言えば、民事訴訟や刑事訴訟において、裁判所の介入なく当事者間で互いの要請により訴訟に関連する情報を公開する法制度です。
特に米国では訴訟前(Pre-Action)の段階でも、請願(Petition)を通じて証拠開示を進めることができます。
当法人は、海外サーバーベースのオンラインプラットフォームの匿名加害者を特定するため、国際共助、米国裁判所の手続きを活用して迅速に身元情報を確保し、国内訴訟へと連携するグローバルな名誉毀損対応ソリューションを提供しています。
海外プラットフォームでの名誉毀損対応の核心
証拠開示制度は、海外プラットフォームを通じた名誉毀損被害が生じた際、韓国裁判所の管轄の限界を克服するための核心的な手続きとして活用されています。
YouTube、Instagram、X(旧Twitter)など海外サーバーを持つプラットフォームは、国内裁判所の命令が直接適用されないためです。
そのため、米国裁判所に訴訟前証拠開示(Pre-Action Discovery)を請求することで、加害者のIPアドレス・メール・登録情報を確保することができます。
このような国際協力を通じて身元の特定が可能になれば、その後、韓国で刑事告訴や損害賠償請求などの国内法的措置を連携することができます。
証拠開示を通じた名誉毀損対応
▷ 海外プラットフォーム(YouTube・Instagram・Xなど)で発生した匿名投稿の被害者の身元特定が可能
▷ 確保した情報(IP、メール、登録情報など)を通じて、韓国国内の刑事・民事手続きに連携
加害者の特定
海外サーバーベースのプラットフォームでは、加害者の実名を確認するのが難しいという点が最も大きな問題です。
このため、「匿名加害者の特定手続き」が被害救済の出発点となります。
証拠開示制度は、まさにこの段階を可能にする合法的な国際共助手続きです。
米国裁判所の訴訟前証拠開示制度を活用し、プラットフォーム事業者から次のような情報を確保することができます。
確保可能な情報の例
- 接続およびログインのIP記録
- 投稿または映像のアップロード日時
- 決済・取引履歴(知的財産権侵害事件の場合)
このような情報は国内の裁判所に提出され、著作権侵害およびデジタル性犯罪などの刑事告訴や損害賠償請求訴訟につながります。
2. 証拠開示制度(国際共助)|核心戦略および手続き

証拠開示制度は、海外サーバーベースのプラットフォームで発生した名誉毀損およびデジタル性犯罪などの犯罪被害に効率的に対応するための戦略的手続きです。
海外サーバーに直接アクセスできない韓国の裁判所の限界を克服するため、米国裁判所に訴訟前証拠開示(Pre-Action Discovery)の請願を提起し、加害者のアカウント情報、IPアドレス、メールなどを確保する方式で進められます。
手続きの内容 | 備考 |
米国裁判所に訴訟前証拠開示請願(Pre-Action Discovery Petition)を提出 | CPLR §3102(c) またはFRCP Rule 45 |
裁判所がSubpoena duces tecum(資料提出命令)を発付 | 被害の実質性・必要性の疎明 |
プラットフォーム(グーグル、メタ、Xなど)がIP、メール、登録情報を提出 | 約3〜6週間を要する |
確保した資料に基づいて国内の刑事告訴および損害賠償訴訟を提起 | 国内法手続きと連携 |
海外サーバーを対象とした証拠開示手続きの開始
国内裁判所の命令が及ばない海外サーバープラットフォームに対して、米国裁判所の協力を得て証拠を確保する手続きから始まります。
このために、米国各州の民事訴訟規則(CPLR §3102(c))または連邦民事訴訟規則第45条(Subpoena)に基づき、「訴訟前証拠開示(Pre-Action Discovery)」の請願書を提出します。
裁判所は、被害者の請願が合理的で必要性が認められれば、プラットフォーム本社(グーグル、メタ、Xなど)に身元情報の提出命令(Subpoena)を発付することになります。
この手続きを通じて確保できる情報は、IPアドレス、ログイン記録、メールアドレス、加入者名および登録情報などであり、これは国内の名誉毀損および他の犯罪の加害者を特定する核心的な証拠となります。
プラットフォームが裁判所の命令を検討して回答するまでには通常3〜6週間を要し、複雑な事案の場合は数ヶ月かかることがあります。
米国裁判所への請願および召喚状の送達
その後の段階は、米国裁判所に直接請願(Petition)を提起し、裁判所の許可を得てプラットフォーム本社に召喚状(Subpoena)を送達することです。
請願時には海外で進行中または予定されている裁判が実質的であることを立証しなければならず、これは主に韓国内の名誉毀損・侮辱罪およびデジタル性犯罪などの告訴または損害賠償請求訴訟の計画書を添付して疎明します。
裁判所の許可を得ると、プラットフォームの法務チームは裁判所命令を検討した後、命令の範囲に該当する情報を提出することになります。
この過程では、当事者のプライバシー侵害や表現の自由に対する過度な制限がないかを併せて判断するため、請願段階での法律的な説得力が重要です。
特に虚偽事実の流布や性的侮辱、児童を対象とした羞恥心を誘発する表現などは、米国内でも重大犯罪として扱われ、情報提供が速やかに行われる傾向があります。
国内訴訟との連携および法的措置
証拠開示制度を通じて加害者のIPアドレスやメールなど身元情報が確保されれば、その資料を根拠に韓国の裁判所で刑事告訴または民事の損害賠償請求訴訟を提起することができます。
国内では当該情報をもとに被告を特定し、名誉毀損、侮辱、肖像権および知的財産権の侵害などの責任を問うことができ、映像の削除や掲載中止など実質的な救済措置も可能です。
このような国際共助手続きは、単に加害者の身元確保にとどまらず、国内裁判所の実効的な判断を可能にするつなぎの役割を果たします。
すなわち、海外プラットフォームの閉鎖的な情報アクセス構造により不可能であった被害救済を現実化する核心的な手段が、まさに証拠開示制度です。
3. 証拠開示制度(国際共助)|派生および特化サービス

証拠開示制度を通じて、海外プラットフォームで発生するさまざまな類型のオンライン被害に対して、オーダーメイドの対応サービスが発展しています。
これは単に加害者の身元を特定するにとどまらず、被害者の権利回復と再発防止のための専門的な法律手続きへと拡張された形態です。
特にインフルエンサーの名誉毀損、デジタル性犯罪、知的財産権侵害のように、プラットフォームの特性と被害類型が結合した複合事件の場合、各分野別の専門的な対応戦略が不可欠です。
これに伴い、当法人は証拠開示手続きを中心としたグローバルなオンライン被害対応システムを構築し、海外サーバーベースのプラットフォーム事件においても実質的な救済が可能な体系を運営しています。
インフルエンサー/ユーチューバー専任保護
証拠開示制度は、特にYouTube、TikTok、Instagramなど海外プラットフォームを基盤に活動するインフルエンサーおよびクリエイターの評判権の保護に特化しています。
最近の 『タルドクスヨンソ』 事件のように、海外にサーバーを置く SNS アカウントが虚偽事実を流布したり、特定のインフルエンサーの私生活を継続的に攻撃したりする行為が増加しています。
この事件の核心的な争点は、『海外プラットフォーム運営者の匿名性保護方針』と『国内被害者の名誉権保護』との衝突でした。
実際の事例において被害者側は、米国の裁判所を通じた証拠開示請願(Pre-Action Discovery)の手続きを経て、加害者のアカウント登録情報およびIPアドレスを確保し、その後、国内での刑事告訴および損害賠償請求につなげて、実質的な被害救済を導き出しました。
タルドクスヨンソ事件の分析
∙ 米国の裁判所への Pre-Action Discovery の請願 およびIP・アカウント情報の確保
∙ その後、韓国での刑事告訴および損害賠償請求への連携
∙ 実質的な被害救済および投稿の遮断に成功
このように本制度は、単なる情報請求ではなく、国際的な共助を通じた実質的な『加害者特定手続き』として機能し、国内の名誉毀損対応の実質的な手段として定着しています。
大倫の役割
∙ プラットフォームの法務チームとの直接協議および投稿削除措置の遂行
当法人は、類似の事例で蓄積した実務ノウハウに基づいてオンライン評判被害への対応を支援しており、チャンネル運営者のコンテンツ削除、投稿の遮断、法的措置まで統合的な対応ソリューションを提供します。
デジタル性犯罪および児童保護
証拠開示制度は、名誉毀損のほかにも、デジタル性犯罪および児童を対象とした違法撮影物流布事件において重要な役割を果たしています。
特に海外サーバーにアップロードされた違法な映像や画像の場合、国内の捜査機関が直接資料を確保するのが難しいため、米国裁判所の召喚命令(Subpoena)を通じて加害者のアカウントおよびアップロード経路を確認することが核心的な手続きとなります。
特に児童・青少年を対象とした性搾取物(CSAM)の流布の場合、米国内でも「重大犯罪」に分類され、裁判所命令およびプラットフォームの協力が速やかに行われる傾向があります。
これを通じて、IPの追跡およびアカウントの遮断だけでなく、映像の削除、再流布の遮断命令まで連携することができ、実質的な被害回復が可能です。
∙ 違法映像の削除および再流布の遮断命令との連携
∙ 被害者保護命令、刑事告訴、損害賠償請求までワンストップで支援
法務法人 大倫は、 被害者保護命令の請求、映像物の削除および遮断手続き、加害者の刑事告訴まで統合支援し、被害者中心の総合法律サービスを提供しています。
知的財産権との連携対応
証拠開示制度は、最近、商標権、著作権、パブリッシング契約紛争など知的財産権(IP)侵害事件においても幅広く活用されています。
特にアマゾン、イーベイ、エッツィ(Etsy)など海外マーケットプレイスで商品画像・商標・著作物を無断盗用したり、違法な複製・再販売を試みる事例が増加しています。
この場合、被害者は米国裁判所に証拠開示請願を提起し、販売者アカウント、決済履歴、取引記録など核心的な情報を確保することができます。
このように確保された資料は、国内で著作権侵害禁止請求、損害賠償訴訟、刑事告訴へと連携され、実質的な権利保護を実現することになります。
∙ 国内の著作権侵害禁止請求および損害賠償訴訟との連携
∙ NFT・メタバースの著作権侵害事件まで拡張適用
法務法人 大倫には知的財産権専門弁護士が多数布陣しており、国内の企業・クリエイターの知的財産権を国際的に保護する実質的な対応戦略の提供が可能です。
また、NFTやメタバースなど新規のデジタル資産分野における著作権侵害にも適用範囲が拡大しており、海外プラットフォーム本社との法律協議を通じてグローバルな著作権保護体系の構築を支援しています。
4. 証拠開示制度(国際共助)|大倫の強み
証拠開示制度は、法務法人 大倫の韓・米弁護士共同遂行システムを通じて、一つの窓口で全過程を解決できるワンストップのグローバルサービスとして提供されます。
海外プラットフォーム本社を相手にした証拠開示手続きは、国内裁判所の命令だけでは不可能ですが、大倫は米国弁護士と韓国弁護士のリアルタイム協業体制を通じて、こうした障壁を取り除きました。
韓・米弁護士の協業による単一窓口サービスの提供
法務法人 大倫は、米国内の証拠開示請願、召喚状の送達、プラットフォームの応答検討、国内訴訟との連携まで、全段階を直接遂行します。
これにより、依頼人は複数のローファームを行き来しながら複雑な手続きを管理する必要なく、一つのシステムの中で米国弁護士と韓国弁護士の双方の助力を同時に受けることができます。
また、「マイ大倫(MyDaeRyoon)」アプリを通じて、米国弁護士と直接コミュニケーションできる窓口を提供することで、進行状況と結果を透明に確認することができます。
これは海外手続きに対する不安感を最小限に抑え、実際の事件の進行速度と効率性を高める核心的な競争力です。
米国連邦裁判所での訴訟経験を持つ弁護士による遂行
法務法人 大倫に所属する米国弁護士は、連邦裁判所と州裁判所での訴訟経験が豊富であり、一部は検事の経歴を有しているため、証拠開示(Discovery)手続きおよび刑事・民事対応に精通しています。
これにより、海外プラットフォーム本社(グーグル、メタ、Xなど)を相手にする請願の過程で、裁判所の許可を迅速に得て、命令の執行を成功裏に導き出せる実質的な力量を備えています。
また、従来の海外ローファームを通じた高コスト構造とは異なり、大倫は内部協業システムを通じて合理的な費用で一般人も利用可能なグローバル法律サービスを提供します。
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