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解決事例

物品代金

物品代金請求訴訟の防御事例 | 物品代金請求、消滅時効の抗弁により全部棄却

物品代金請求訴訟の被告として訴えを起こされた依頼者は、過去数年間にわたり取引を続けてきた原糸供給業者から、約2,900万ウォンの未払いの物品代金を請求された状況にありました。

CONTENTS
  • 1. 物品代金請求訴訟を起こされた依頼者
    • - 物品代金の発生経緯
  • 2. 物品代金請求訴訟の防御のために展開した戦略
    • - 物品代金の防御戦略 | ① 納品の瑕疵および損害発生の事実の立証
    • - 物品代金の防御戦略 | ② 補填的な合意に基づく精算終結の主張
    • - 物品代金の防御戦略 | ③ 原告の証拠の不在および債務承認の否定
    • - 物品代金の防御戦略 | ④ 消滅時効完成の抗弁
  • 3. 物品代金請求訴訟の結果、原告請求を全部棄却
    • - 物品代金の消滅時効
    • - 民事訴訟弁護士のサポートが必要な場合
    • - 物品代金請求訴訟に関するFAQ

1. 物品代金請求訴訟を起こされた依頼者

物品代金請求訴訟を起こされた依頼者が、民事訴訟弁護士のサポートにより不当な請求を全部防御することができた事例です。

物品代金の発生経緯

依頼者は11年ほど、原糸製造業者である原告会社と継続的な取引を維持し、発注書・見積書・税金計算書に基づいて代金を支払ってきました。


問題となったのは、10年ほど前に行われた特定の取引でした。

当時、原告会社はナイロン原糸を納品しましたが、品質不良により、被告が生産した輸出用製品に重大な瑕疵が発生しました。

依頼者はこれにより、約1億2,000万ウォン以上の損害を被り、納期が遅延し、海外バイヤーとの取引も断絶されました。


これを受けて被告は原告会社に損害賠償および物品代金の返金を要求し、原告会社も自社納品の瑕疵の事実を認めました。

その後、両者は次のような補填的な合意により紛争を終結することとしました。

① 被告は損害額の一部のみを負担

② 原告は今後、ナイロン原糸を市価より安価に供給して損害を補填

③ 低価格取引により被告が利益を得ることとなった場合、その一部を裁量で原告に支払う

その後も取引は正常に行われ、各取引ごとに精算が完了しました。


ところが取引終了から数年後、原告は突然「当時の未払い代金が残っている」として、被告を相手取り物品代金請求訴訟を提起したのです。

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2. 物品代金請求訴訟の防御のために展開した戦略

民事訴訟弁護士は、原告の請求が既に精算された取引を再び問題視する不当な請求であることを明らかにするため、次のような戦略で対応しました。

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物品代金の防御戦略 | ① 納品の瑕疵および損害発生の事実の立証

民事訴訟弁護士は、原告が供給した原糸により被告が被った甚大な損害、そしてそれによる取引の遅延・費用増加の内訳を、税金計算書・メール・取引明細などによって立証しました。


特に原告が瑕疵の事実を認め、当時の公文書や取引記録などを通じて補填的な合意を提案した状況を提出し、被告は損害を被っただけで債務を負担した事実がないという点を明確にしました。

物品代金の防御戦略 | ② 補填的な合意に基づく精算終結の主張

民事訴訟弁護士は、原告会社が損害賠償および返金義務を履行する代わりに、低価格供給の方式で損害を補填することとした合意内容を根拠に、既にすべての取引が精算完了していることを疎明しました。

原告が主張する請求金額は物品代金ではなく、低価格取引で収益が残る場合に被告の裁量で支払うこととした金額であるという点を、具体的な文書によって立証しました。

物品代金の防御戦略 | ③ 原告の証拠の不在および債務承認の否定

民事訴訟弁護士は、原告が提出した取引先元帳などは内部で作成された資料に過ぎず、客観的な証拠にはなり得ないと主張しました。

また、被告の送金内訳やカカオトークの会話も、収益分配の要請に対する返答に過ぎず、債務の承認ではないことを論理的に反論しました。

物品代金の防御戦略 | ④ 消滅時効完成の抗弁

仮に原告の主張のように一部の未払い代金が残っていたとしても、当該取引は10年ほど前に終了したものであり、物品代金債権の短期消滅時効(3年)が既に完成した状態でした。

これを受けて民事訴訟弁護士は、被告がその後支払った少額の送金は全く別の取引に関する代金であり、時効中断の事由にはならないという点を法理的に明確に示しました。

3. 物品代金請求訴訟の結果、原告請求を全部棄却

物品代金請求訴訟で展開した民事訴訟弁護士の主張をすべて受け入れた裁判所は、下記の理由を判示し、原告の物品代金請求2,900万ウォンを全部棄却しました。

① 原告が納品した物品の瑕疵と、それに伴う損害および補填的な合意が存在した点

② 当該合意により取引は既に精算完了している点

③ 仮に未払い債権があったとしても、消滅時効が完成しており請求できないという点

物品代金請求訴訟 サポート 結果 原告請求棄却

物品代金の消滅時効

民法第163条第6号によれば、生産者・商人が販売した商品の代金債権には3年の短期消滅時効が適用されます。

消滅時効は、権利を行使することができる時(物品の引渡しまたは代金支払期日の到来)から進行し(民法第166条第1項)、3年間請求しなければ債権は消滅します。

したがって、取引終了後に長期間が経過している場合には、消滅時効の完成の有無が訴訟結果を左右する核心的な争点となります。

民事訴訟弁護士のサポートが必要な場合

法務法人(有限)大倫には、大韓弁護士協会に登録された民事専門弁護士をはじめ、多様な事件対応の経験を有する弁護士が在籍しています。

相談専任弁護士のシステムを通じて、事件初期に事案の重大性と核心的な争点を把握し、類型別に適した専任弁護士を配置することで、事件に対して多角的かつ体系的なサポートを提供しています。

もし上記のように不当な民事訴訟を起こされた状況であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。

物品代金請求訴訟に関するFAQ

Q. 物品代金請求訴訟において消滅時効を中断させる方法はありますか?

A. あります。

消滅時効の中断事由には、△訴訟の提起 △支払命令の申立て △差押えや仮差押えなどの強制執行の申立て △債務者の債務の承認(弁済、一部支払い、期限延長の要請など)が含まれます。このうちいずれか一つでも発生すれば時効は中断し、その後に確定判決が下されれば新たに時効が進行します。

したがって、請求前に内容証明の送付や協議書の作成などにより債務者の承認を確保することも、実務上重要な戦略です。

Q. 物品代金請求訴訟を提起する前に、どのような準備が必要でしょうか?

A. まず、取引関係と代金未払いの経緯を明確に整理し、関連する証拠(契約書、納品の証憑、入金内訳など)を確保する必要があります。

また、時効完成の有無を検討し、相手方の財産状態を把握して、仮差押えなどの保全措置を併せて検討することが望ましいです。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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