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解決事例

食品衛生法違反

食品衛生法違反 | 食品衛生法の処罰の危機を支援し起訴猶予を導いた事例

食品衛生法違反の疑いで処罰の危機に置かれたとして、食品衛生法事件の経験が豊富な弁護士を訪ねた依頼者の事例です。刑事弁護士は食品衛生法違反の疑いについて起訴猶予を導きました。

CONTENTS
  • 1. 食品衛生法違反事件の内容
    • - 刑事専門弁護士の支援内容
  • 2. 食品衛生法違反事件の結果
    • - 食品衛生法違反の概念
  • 3. 食品衛生法違反への対応ポイント

1. 食品衛生法違反事件の内容

食品衛生法違反の疑いを受け、刑事専門弁護士の支援が必要だという依頼者の事例です。

養殖業を営んでいた依頼者は、自身が納品した養殖ヒラメから残留許容値を超える薬品成分が検出されたという理由で、管轄行政機関から食品衛生法違反の疑いで調査を受けることになりました。

調査の結果、当該薬品は一般的に養殖場で使用される治療用の薬品でしたが、検出された数値が許容基準を超えたという理由で刑事処罰の対象に含まれました。

依頼者は「意図的に残留薬品が残った魚を納品したのではなく、通常の休薬期間を経ており、水産安全技術院の定期検査も通過してきた」と主張しましたが、初期の調査ではこの主張が受け入れられず、食品衛生法違反の疑いで起訴される危機に置かれました。

そこで無実を訴え、刑事専門弁護士に事件を依頼しました。

食品衛生法 営業許可衛生基準 食品検査管理 流通衛生管理 行政処分基準

刑事専門弁護士の支援内容

· 公式な検査履歴の提出による安全管理の取り組みの立証
依頼者が普段から水産安全技術院で定期的に水産物の安全性検査を受けてきたことを確認し、刑事専門弁護士はこれを立証するため、水産安全技術院の安全性検査結果通知書および検査記録一切を証拠として提出しました。

これにより、依頼者が普段から食品の安全管理義務を忠実に履行してきた点を強調しました。

· 低水温期の生育環境および薬品使用の経緯の疎明
刑事専門弁護士は、養殖場の環境要因を分析した資料を根拠に、当時の低水温により魚類の疾病が拡散した状況で許可された薬品を使用した不可避性を説明しました。

また、休薬期間(薬品投与後、出荷までの待機期間)を十分に経たと信じるに足る事情があったことを強調し、依頼者の故意ではなく管理上の錯誤であったことを浮き彫りにしました。

· 同種前歴なしおよび誠実な経営資料の提出
依頼者は過去に類似の違反前歴が全くなく、水産物流通業者として関連規定を誠実に守ってきた記録がありました。

刑事専門弁護士は、犯罪経歴照会書、営業管理日誌、安全管理マニュアルなどを併せて提出し、依頼者が故意に食品衛生法違反行為を犯した人物ではないという点を裏付けました。

2. 食品衛生法違反事件の結果

食品衛生法違反事件において、検察は提出された資料と供述を総合的に検討した結果、依頼者の行為に故意性がなく、事前の予防措置を十分に履行したという点を認めました。

これにより、依頼者の事件について起訴猶予処分が下されました。

起訴猶予とは、犯罪事実は認められるものの、犯行の軽重・動機・前歴・反省の程度などを総合的に考慮し、検事が裁判に付さず処罰を猶予する制度です。

つまり、前科として残らず、刑事処罰を受けることなく事件が終結します。

この事件においても、依頼者の誠実な管理と反省、犯行の非故意性などが認められ、起訴猶予で決着したものです。

食品衛生法違反の概念

食品衛生法違反とは、食品の製造・加工・調理・保管・販売の過程で人体に有害な行為や基準に違反する場合を意味します。

代表的には次のような事例があります。

· 許容基準値を超える抗生物質・農薬・薬品が検出された食品の販売

· 許可を受けていない施設での食品製造

· 虚偽表示や原産地の偽り

· 衛生基準の不遵守

食品衛生法違反の場合の処罰の程度は次のとおりです。

違反行為の類型

処罰の程度

有害食品の製造・販売

10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金

動物用医薬品の残留許容基準超過

5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

3. 食品衛生法違反への対応ポイント

食品衛生法 食品安全管理基準 衛生教育義務 表示基準違反 行政処分手続き


食品衛生法違反事件では、初期対応の段階から証拠の確保と事実関係の整理が非常に重要です。

· 検査・管理記録の即時確保
水産物または食品の出荷前検査、水産安全技術院の結果書、品質認証資料などは直ちに確保する必要があります。

検査機関の管理履歴は「故意がなかった」という最も重要な根拠となります。

· 薬品使用の経緯および環境要因の明確な疎明
養殖業の場合、疾病予防を目的とした薬品の使用は不可避なことがあります。

薬品の種類、投薬日、休薬期間を具体的に整理して提出する必要があります。

· 営業者の管理義務履行の証拠確保
従業員の教育日誌、内部の衛生管理規定、出荷前検査記録などがあれば、意図的な違反ではないことを強力に立証できます。

· 流通過程の統制資料の確保
納品業者との契約書、出荷日、納品証などで流通過程における統制力を立証してこそ、責任の範囲を減らすことができます。

· 寛大な処分のための反省文および改善計画の提出
再発防止のためのシステム改善、衛生マニュアルの強化など具体的な対策を講じれば、検察の判断に肯定的に作用します。

食品衛生法違反事件は、故意性の有無、管理体制、事後措置の誠実さが事件の結果を左右します。

今回の事例のように、法違反行為が不可避な環境で発生し、管理記録と検査資料が存在すれば、起訴猶予または不起訴処分で事件を終結できる可能性が高くなります。

したがって、食品関連の営業者は、すべての生産・流通段階で管理履歴を残すことが、そのまま「法的な盾」となります。

初期の調査段階で弁護士の支援を受け、証拠を体系的に整理することが、不当な処罰を防ぐ最も確実な方法ですので、関連する疑いを受けている場合は🔗法律相談予約を進めてみてください。

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