CONTENTS
- 1. 釜山法律相談を受けることになった経緯

- - 釜山法律相談を受けた依頼者
- - 釜山法律相談で解説する不当解雇救済申立て関連法令
- 2. 釜山法律相談後の救済申立手続で受けられる支援

- - 釜山法律相談で強調した第1の戦略
- - 釜山法律相談で強調した第2の戦略
- - 釜山法律相談で強調した第3の戦略
- 3. 釜山法律相談後に救済処分を獲得

- - 釜山法律相談は大倫
1. 釜山法律相談を受けることになった経緯
釜山法律相談を受けることになった依頼者は、会社から解雇通知書を受け取りました。
一緒に働いていた従業員が依頼者を告発し、依頼者は懲戒委員会から解任処分を受けることになったのです。
過去30年間にわたり誠実に勤務してきた会社から突然解任処分を受けた依頼者は、救済申立てについて調べるために大倫を訪れました。
弁護士の支援を受けて復職することを希望し、解雇期間中に受け取れなかった賃金を受け取ることができるかどうかなどについて知りたいと考えていました。
釜山法律相談を受けた依頼者
釜山法律相談を受けた依頼者の状況は、以下のとおりでした。
依頼者は、普段から親しくしていた従業員と業務上のトラブルをめぐって口論になりました。
その後、その従業員は依頼者に執拗につきまとって言動を監視し、依頼者が小さなミスをするたびに会社へ告発するようになりました。
これにより申告が積み重なった依頼者は、職場内セクハラ、職場内いじめ、勤務怠慢などを理由に懲戒委員会に付され、重い懲戒処分である解任処分を受けました。
30年間にわたり懲戒歴もなく誠実に勤めてきた会社から解任処分を受けた依頼者は、納得できず、救済を受ける方法を探す中で大倫を訪れました。
弁護士に支援を求めるとともに、これまで申告された内容に反論するための資料などを集めて提出しました。
釜山法律相談で解説する不当解雇救済申立て関連法令
不当解雇訴訟に関する法令は、韓国の勤労基準法に定められています。
• 第28条(不当解雇等の救済申立て) ① 使用者が労働者に不当解雇等を行った場合、労働者は労働委員会に救済を申し立てることができる。
② 第1項に基づく救済申立ては、不当解雇等があった日から3か月以内に行わなければならない。
• 第29条(調査等) ① 労働委員会は、第28条に基づく救済申立てを受けた場合、遅滞なく必要な調査を行い、関係当事者を審問しなければならない。
② 労働委員会は、第1項に基づき審問を行う際、関係当事者の申立てまたは職権により証人を出席させ、必要な事項について質問することができる。
③ 労働委員会は、第1項に基づき審問を行う際、関係当事者に証拠の提出および証人に対する反対尋問を行う十分な機会を与えなければならない。
④ 第1項に基づく労働委員会の調査および審問に関する詳細な手続は、「労働委員会法」に基づく中央労働委員会(以下「中央労働委員会」という。)が定めるところによる。
• 第30条(救済命令等) ① 労働委員会は、第29条に基づく審問を終え、不当解雇等が成立すると判定した場合は使用者に救済命令を出さなければならず、不当解雇等が成立しないと判定した場合は救済申立てを棄却する決定をしなければならない。
② 第1項に基づく判定、救済命令および棄却決定は、使用者と労働者にそれぞれ書面で通知しなければならない。
③ 労働委員会は、第1項に基づく救済命令(解雇に対する救済命令に限る)を出す際、労働者が原職復帰(原職復職)を希望しない場合、原職復帰を命じる代わりに、労働者が解雇期間中に労務を提供していれば受け取ることができた賃金相当額以上の金銭を労働者に支払うよう命じることができる。
④ 労働委員会は、労働契約期間の満了、定年到達などにより、労働者の原職復帰(解雇以外の場合は原状回復をいう)が不可能な場合にも、第1項に基づく救済命令または棄却決定をしなければならない。
この場合、労働委員会は、不当解雇等が成立すると判定したときは、労働者が解雇期間中に労務を提供していれば受け取ることができた賃金相当額に該当する金銭(解雇以外の場合は原状回復に準ずる金銭をいう)を、事業主が労働者に支払うよう命じることができる。
2. 釜山法律相談後の救済申立手続で受けられる支援
釜山法律相談後の救済申立手続で良い結果を得られるよう、大倫は、依頼者が最終的に会社へ復職できるよう具体的な弁論戦略を構築しました。
釜山法律相談で強調した第1の戦略
釜山法律相談で強調した第1の戦略は、懲戒委員会が相手方の一方的な主張に基づいて判断した点を指摘することでした。
具体的な事実を確認せず、相手方による告発内容だけを確認し、依頼者の意見を聞かずに処分を下した点を指摘し、
弁護士は救済申立書において、このような相手方の一方的な主張に反論し、両当事者の主張を適切に聞いた上で判断すべきであると主張しました。
釜山法律相談で強調した第2の戦略
釜山法律相談で強調した第2の戦略は、相手方による勤務怠慢との主張を利用することでした。相手方は依頼者の勤務態度が不良だったと主張しましたが、
依頼者が数十年間勤務する中で勤務態度に関して一度も懲戒を受けたことがない事実を、救済申立手続で資料として提出し、弁護士が立証しました。
むしろ、依頼者は会社のために誠実に勤務してきた労働者であると主張しました。
釜山法律相談で強調した第3の戦略
釜山法律相談で強調した第3の戦略は、相手方が加害者であると主張することでした。相手方が依頼者に執拗につきまとって監視していたことを救済申立手続で主張し、
これによって依頼者が精神的ストレスを受け続けていたことを強調しました。弁護士は、依頼者が精神科で治療を受けた記録も資料として併せて提出しました。
3. 釜山法律相談後に救済処分を獲得
依頼者は大倫の支援を受け、解雇処分に対する救済処分を無事に得ることに成功し、復職して会社に戻ることができました。
釜山法律相談は大倫
釜山法律相談を受け、弁護士の支援により会社を相手に不当解雇の救済処分を得た依頼者の事例でした。
不当な解雇通知を受けた依頼者が救済を申し立て、無事に良い結果を得ました。
会社側は労働者を解雇できますが、正当な理由と手続を備えることが求められます。これに従わない場合は不当解雇となります。
不当解雇を受けた労働者は、それに対する救済を申し立てることができます。救済を申し立てる前に、専門家への相談が必ず必要です。
どのような理由で解雇されたのか、解雇理由によって救済申立ての方法もさまざまであるため、必ずご自身の状況に応じた相談を受け、それに適した専門家の支援を受けることをお勧めします。
この依頼者のように不当解雇を受け、会社を相手に救済を申し立てようとする場合は、法務法人大倫を訪れ、支援を受けることをお勧めします。
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