CONTENTS
- 1. 売春犯罪に関与した依頼者

- - 売春店を訪れた経緯
- 2. 売春犯罪の成立を争うためのサポート内容

- - 売春処罰への防御戦略① | 訪問の動機・状況を具体的に再構成
- - 売春処罰への防御戦略② | 警察の取調べで予想される質問の分析と供述方針の事前設計
- - 売春処罰への防御戦略③ | 警察の取調べへの直接同行と現場対応
- 3. 売春犯罪のサポート結果、「不送致」により早期終結

- - 売春の処罰水準
- - 不当に犯罪に巻き込まれた場合
- - 売春に関するFAQ
1. 売春犯罪に関与した依頼者
売春犯罪に関与し、警察の取調べを控えていた依頼者には、単なる好奇心や逸脱行為ではなく、売春店を訪れたことについて極めて特殊な事情がありました。
売春店を訪れた経緯
依頼者はアダルトグッズ・女性用デリケートゾーンケア用品の開発者で、当時、医療機器の形態をした製品を開発しており、一般の女性には依頼しにくい、使用感や不快感に関するデリケートな内容を直接質問する必要がある状況でした。
そのため、サンプル調査のために複数の場所を探していたところ、そのうちの一つがオフィステル型の売春店であり、店の従業者から製品の感想を直接聞くため、金銭を支払って訪問した事実がありました。
しかし、実際には性交やいかなる身体的接触もありませんでした。
ところが、捜査機関は、金銭の支払いと出入りの経路などを根拠に、売春の意図があったとみる余地が大きいとして、出頭を求めていました。
そこで依頼者は、「誤解さえ解ければよいのですが、説明すること自体が難しそうです」と述べ、刑事事件に関する専門的なサポートを希望して相談を申し込みました。
2. 売春犯罪の成立を争うためのサポート内容
売春目的がなかったことを立証するため、大倫の刑事事件を専門とする弁護士は、「訪問の経緯 → 実際の行為 → 目的の正当性 → 客観的資料」という構成で事実関係を整理し直しました。
その後、警察の取調べに先立ち、戦略的な供述方針を設計しました。
売春処罰への防御戦略① | 訪問の動機・状況を具体的に再構成
被疑者取調べでは、訪問目的の真正性が最も重要な争点でした。
大倫の弁護士は、次の要素を中心に「売春目的ではなかったこと」を論理的に説明できるよう支援しました。
∙ 一般の利用者には依頼しにくいデリケートな内容を質問する必要があった点
∙ 売春店の従業者をサンプル調査の事例として捉えていた点
∙ 訪問後すぐに会話と質問のみを行い、性的接触は一切なかった点
∙ 製品テストに関するカカオトークの資料など、客観的資料が存在する点
この防御戦略は、「金銭の支払い=売春の意図」という単純な解釈から脱するうえで重要な役割を果たしました。
売春処罰への防御戦略② | 警察の取調べで予想される質問の分析と供述方針の事前設計
捜査段階では、わずかな表現一つでも「性交を認める趣旨」と誤解される可能性があるため、刑事事件を専門とする弁護士は、取調べ前に次のような体系的な準備を行いました。
▷予想質問リストを提供
▷ 売春犯罪の構成要件に照らして誤解される余地のある表現を修正
▷ 客観的資料(製品開発の証明資料・会話履歴など)の提出時期を調整
これを踏まえ、警察の取調べで一貫した供述ができるようサポートしました。
売春処罰への防御戦略③ | 警察の取調べへの直接同行と現場対応
実際の取調べでは、売春店の運営方法に関する供述が誤解される可能性があったため、刑事事件を専門とする弁護士は、取調べの全過程に直接同行し、供述の趣旨が歪められないよう徹底して防御しました。
特に、次の点について捜査機関の誤解を積極的に解消しました。
∙ 身体的接触・性的接触・性交のいずれも一切なかった点
∙ 売春従事者が特定されておらず、事実上、立証そのものが不可能である点
3. 売春犯罪のサポート結果、「不送致」により早期終結

売春犯罪について、捜査機関は、「売春女性の特定が不可能であり、性交を認定できる証拠が不足している」との理由で、不送致(嫌疑なし)との結論を下しました。
これを受け、依頼者は、「説明するのが非常に難しい事件でしたが、捜査段階ですぐに終わり、本当に救われました」と述べ、大きな安堵感を示しました。
売春の処罰水準
売春とは、不特定の者を相手に、金品その他の財産上の利益を授受し、または授受することを約束して、性交行為等を行うことをいいます。
売春をした者は、次のような処罰を受けます。
売春あっせん等行為の処罰に関する法律第21条 | 処罰水準 |
売春をした者 | 1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金、拘留もしくは科料 |
不当に犯罪に巻き込まれた場合
売春事件は、次のような特徴から処罰につながる可能性のある、非常にデリケートな分野です。
▷ 供述の過程で、わずかな一語が性交を認める趣旨と解釈されるおそれ
▷ 捜査機関が「金銭の支払い → 売春」と容易に結び付ける可能性
そのため、捜査の初期段階から戦略的に供述方針を設計する必要があります。
法務法人大倫には、売春事件をはじめとするさまざまな性犯罪や刑事事件を経験した弁護士が多数在籍しています。
捜査を控えた依頼者のため、事前の供述準備から警察の取調べへの同行、証拠提出戦略の策定、意図に関する誤解に備えた防御論理の構築まで、全段階にわたって体系的にサポートします。
不当に犯罪に関与したとして捜査を控えている場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。
売春に関するFAQ
A. 「性交または身体的接触があったか」、「金銭を支払った目的は何か」、「売春女性が特定されているか」が重要です。Q. 売春店を訪れただけでも、売春犯罪として処罰されますか?
A. 決定的な証拠がなければ、捜査機関は「被疑者の供述の一貫性」を重点的に確認します。Q. 不当に売春犯罪に関与したとされましたが、性交がなかったことをどのように立証すればよいですか?
売春店を訪れた経緯と金銭を支払った目的について、売春ではない別の正当な理由を十分に説明できれば、立証することが可能です。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











