CONTENTS
- 1. 未成年者に対する性犯罪の依頼者による支援要請

- - 未成年者に対する性犯罪の依頼者から把握した事件の経緯
- - 未成年者に対する性犯罪の処罰水準と量刑
- 2. 専門弁護士による未成年者に対する性犯罪への支援内容

- - 未成年者に対する性犯罪を犯した依頼者自身も未成年者だったとの主張
- - 未成年者に対する性犯罪を犯した依頼者が深く反省しているとの主張
- - 未成年者に対する性犯罪を犯した依頼者に同種前科がないとの主張
- 3. 未成年者に対する性犯罪の依頼者への支援結果「執行猶予」

- - 未成年者に対する性犯罪の訴訟上の防御と対応方法
1. 未成年者に対する性犯罪の依頼者による支援要請
未成年者に対する性犯罪を理由に大倫を訪れた依頼者は、友人の年下のきょうだいに対して「偽計等による類似性交行為」を犯し、原審で懲役3年を言い渡された状況でした。大倫に支援を求めるため来所されました。
未成年者に対する性犯罪の依頼者から把握した事件の経緯
未成年者に対する性犯罪で裁判を受けることになった依頼者は、友人の年下のきょうだいである被害者に好意を示した際、被害者が明確に返答しなかったのは恥ずかしがっているためだと考え、性交に至りました。
当時、依頼者が被害者との性交を始める際、被害者から特に拒否の意思表示はなく、性交中に被害者が「好きな人がいる」という趣旨で性交をやめるよう求めたため、依頼者は直ちに性交をやめました。
しかし、性交後も被害者に類似性交行為を求め続けたことが問題となりました。最終的に依頼者は、公訴事実上の「偽計等による類似性交行為」が問題となり、警察の取調べを受けることになりました。
そこで、被害者の内心の意思を正確に把握できなかったことなどの事情を説明し、裁判で支援を受けるため、大倫を訪れました。
未成年者に対する性犯罪の処罰水準と量刑
13歳未満の未成年者に対する強姦・強制わいせつの処罰
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第7条(13歳未満の未成年者に対する強姦、強制わいせつ等)
① 13歳未満の者に対して「韓国刑法」第297条(強姦)の罪を犯した者は、無期懲役又は10年以上の懲役に処する。
② 13歳未満の者に対して暴行又は脅迫により次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、7年以上の有期懲役に処する。
1)口腔・肛門等の身体(性器を除く)の内部に性器を挿入する行為
2)性器・肛門に指等の身体(性器を除く)の一部又は道具を挿入する行為
③ 13歳未満の者に対して「韓国刑法」第298条(強制わいせつ)の罪を犯した者は、5年以上の有期懲役に処する。
④ 13歳未満の者に対して「韓国刑法」第299条(準強姦、準強制わいせつ)の罪を犯した者は、第1項から第3項までの例に従って処罰する。
⑤ 偽計又は威力により13歳未満の者を姦淫し、又はわいせつな行為をした者は、第1項から第3項までの例に従って処罰する。
2. 専門弁護士による未成年者に対する性犯罪への支援内容
法務法人 大倫では、未成年者に対する性犯罪により裁判を受けることになった依頼者との綿密な相談を通じ、事件を詳しく検討しました。実刑判決が言い渡された原審の判断を覆すため、具体的な事実関係や依頼者の環境・状況などを把握した上で、次の点を強調しました。
未成年者に対する性犯罪を犯した依頼者自身も未成年者だったとの主張
未成年者に対する性犯罪を犯した依頼者は、本件犯行当時満17歳であり、性的自己決定権や性的観念が十分に形成されていない状態で軽率な判断をし、本件犯行に至ったと主張しました。
また、本件当時、被告人は両親の離婚という特殊な家庭環境において十分な教育を受けられず、遵法精神や道徳性の面で不足があったと主張しました。
未成年者に対する性犯罪を犯した依頼者が深く反省しているとの主張
被告人は本件犯行をすべて認めており、捜査過程から裁判過程まで一度も欠席することなく、誠実に臨んできたことを強調しました。
さらに、被害者の被害回復のため心から謝罪し、示談金2,000万ウォンを支払い、円満な示談を進めています。
未成年者に対する性犯罪を犯した依頼者に同種前科がないとの主張
被告人は本件犯行以前にはいかなる性犯罪も犯したことがなく、普段の異性関係において不適切な行動を取ったこともないと強調しました。
また、被告人は最近、製パン技能士資格を取得しており、社会復帰できれば製パン職人として正しく新たな人生を歩みたいと主張しました。
3. 未成年者に対する性犯罪の依頼者への支援結果「執行猶予」
未成年者に対する性犯罪を犯して裁判にかけられた依頼者は、原審で懲役3年を言い渡されましたが、大倫の支援を受けて控訴審に臨み、執行猶予判決を受けることができました。
未成年者に対する性犯罪の訴訟上の防御と対応方法
韓国刑法に規定される強制わいせつについては、10年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金が定められています。しかし、児童・青少年を対象とする性犯罪は重大犯罪に該当し、最高刑が設定されていないため、最低基準を上回るさらに重い刑を言い渡すことが可能です。
加害者も未成年者である場合、逮捕後に自己判断で対応すると、状況が悪化する可能性があります。
したがって、誰とともに裁判に臨むかによって結果が大きく異なる可能性があるため、韓国法上の未成年者擬制強姦罪などの容疑をかけられた困難な状況で受け得る不利益を最小限に抑えるため、できるだけ早く法務法人 大倫の弁護士をお訪ねください。
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