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解決事例

物品代金(売買代金)

物品代金請求訴訟 | 未払物品代金9,000万ウォン全額を取り戻した事例

物品代金請求訴訟において、裁判所は依頼者の請求をすべて認容し、未払物品代金の全額およびこれに対する遅延損害金の全額を支払うよう命じる判決を言い渡しました。

CONTENTS
  • 1. 物品代金請求訴訟の依頼者の事件
  • 2. 物品代金請求訴訟の概念と消滅時効
    • - 物品代金請求訴訟で特に重要な消滅時効
    • - 物品代金請求訴訟の手続
  • 3. 物品代金請求訴訟における依頼者への支援内容
    • - 物品代金請求訴訟の支援結果「勝訴」

1. 物品代金請求訴訟の依頼者の事件

物品代金請求訴訟のために来所された依頼者は、資材供給事業を営む事業者で、取引先から約定代金の支払いを受けられず、法的対応を検討することになりました。

依頼者は、約定した物品をすべて納品したにもかかわらず、一部の金額しか支払われていない状態で、残代金については繰り返し支払いを求めても、相手方が支払いを先延ばしにする状況が続いていました。

そこで依頼者は、未払代金を回収するために法的対応の必要性を感じ、事件全般に関する支援を求めました。

物品代金請求訴訟の依頼者の事件内容

2. 物品代金請求訴訟の概念と消滅時効

物品代金請求訴訟とは、売主が物品を正常に供給したにもかかわらず、買主が約定代金を支払わない場合に、裁判所を通じて未払額の支払いを請求する民事訴訟です。

つまり、契約に基づいて物品を引き渡したものの、その対価を受け取れない状況で、売主が自己の金銭債権を法的に回収するために行う手続を意味します。

韓国民法は、売買契約における売主と買主の義務を明確に定めています。

韓国民法第568条(売買の効力)
売主は買主に売買の目的物に関する権利を移転する義務を負い、買主は売主にその代金を支払う義務を負います。


特別な約定または慣習がない限り、これらの義務は同時に履行されなければなりません。






したがって、物品がすでに引き渡されているにもかかわらず代金が支払われていない場合、買主は明らかな債務不履行の状態にあり、売主は物品代金請求訴訟により法的対応を取ることができます。

物品代金請求訴訟で特に重要な消滅時効

物品代金が商人の販売した商品の対価に当たる場合、韓国民法第163条に基づき、3年の短期消滅時効が適用されることがあります。

韓国民法第163条(3年の短期消滅時効)

生産者および商人が販売した生産物および商品の対価


したがって、物品代金の支払いを受けていない場合は、遅滞なく対応方針を検討することが重要です。

物品代金請求訴訟の手続

物品代金請求訴訟は、一般的に次のような段階で進みます。

段階

手続

主な内容

第1段階

証拠資料の整理および訴訟可能性の検討

契約関係、物品の納品有無、未払額、消滅時効の適用有無などを総合的に検討

第2段階

内容証明の発送

訴訟前に代金の支払いを催促し、または今後の紛争に備えた証拠資料として活用

第3段階

訴状の提出および訴訟提起

管轄裁判所に物品代金請求訴訟を提起

第4段階

書面による応酬および証拠提出

物品の納品事実と代金の未払い事実を中心に、双方が主張および証拠を提出

第5段階

判決の言渡しおよび強制執行の検討

勝訴判決後も支払いが行われない場合、差押えなどの強制執行手続を実施


3. 物品代金請求訴訟における依頼者への支援内容

1. 契約履行の事実および取引構造の整理

企業法務専門弁護士は、依頼者と取引先との間で締結された物品供給契約の内容と取引構造を中心に、事実関係を体系的に整理しました。

具体的には、契約書、見積書、発注履歴、取引明細書、税金計算書の発行記録などを総合的に検討し、依頼者が約定した物品をすべて納品し、取引先がこれを受領したことを明確に整理しました。

2. 未払代金が発生した経緯および責任の所在の明確化

企業法務専門弁護士は、一部の代金のみが支払われた経緯と、残代金が長期間にわたり未払いのまま放置されていた点に着目し、事件を分析しました。

被告が契約に基づいて納品された物品をすべて受領して使用したにもかかわらず、正当な理由なく残りの物品代金の支払いを遅らせている点を強調しました。

3. 遅延損害金を含む請求構成の整理

企業法務専門弁護士は、未払物品代金の元金のみを請求するにとどまらず、代金の支払い遅延によって生じた遅延損害金も併せて請求する方針を策定しました。

契約上の代金支払期日と実際の支払い経過期間を基準に請求構成を整理し、未払元金だけでなく、完済日までに発生する遅延損害金の支払義務も併せて認められるよう、法的根拠に基づく訴訟戦略を体系的に構築しました。

物品代金請求訴訟の支援結果「勝訴」

本件物品代金請求訴訟において、裁判所は依頼者の請求を認容し、約9,000万ウォン相当の未払代金およびこれに対する遅延損害金の支払いを命じました。

企業間の取引紛争では、単なる代金未払いの問題にとどまらず、契約構造・会計処理・税務問題・今後の取引リスクまで併せて検討しなければならない場合が多くあります。

大倫の企業法務グループは、物品代金請求訴訟をはじめとする各種代金紛争において、契約関係と債権構造を綿密に分析し、訴訟提起から判決後の強制執行および債権回収段階まで続く全過程を体系的に支援しています。

また、公認会計士、税理士などとの協業体制を通じ、単なる法解釈にとどまらず、取引構造・税務処理・債権回収戦略まで考慮した企業実務中心の総合的な解決策を提示します。

事件の性質と規模に応じた対応戦略が必要な場合は、企業法務専門弁護士への相談を通じて、より安定的な解決策をご検討ください。

物品代金請求訴訟に関する法的支援が必要な状況であれば、今すぐ 🔗法律相談予約を行ってください。

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