CONTENTS
- 1. 昌原性暴行弁護士をお探しになった経緯

- - 性暴行弁護士にサポートを依頼された依頼者
- - 性暴行弁護士が解説する処罰の水準
- 2. 昌原性暴行弁護士のサポート

- - 昌原弁護士、被害者にいかなる拒否の意思もなかったことを主張
- - 昌原弁護士、心理生理検査の結果、被害者の回答は虚偽であると主張
- 3. 昌原性暴行弁護士の対応の結果、‘無罪’

- - 性暴行弁護士の事件手帳
1. 昌原性暴行弁護士をお探しになった経緯
昌原性暴行弁護士をお探しになった 依頼者は、売春 業所である マッサージ店の従業員から性暴行の告訴を 受け、昌原支所の性暴行弁護士の サポートにより 処罰を防ごうと お考えになりました。
性暴行弁護士にサポートを依頼された依頼者
昌原性暴行弁護士に サポートを依頼された 依頼者は、売春 業所であるマッサージ店を訪れました。
合意の上でマッサージ店の 従業員と 性関係を 持つことに なりました。
その後 依頼者が マッサージ店を 出ようと すると マッサージ店の 店長が依頼者を 引き止め 被害者をなぜ強姦したのかと尋ね、依頼者は 売春をした事実はあるが強姦した ことはないと 主張しました。
店長は続けて 強姦の 事実を 認めて 示談を 迫り 依頼者は 引き続き これを否認しました。
その後 依頼者は店から 出ることになり、数日 後に性暴行で告訴されることになりました。
これに対し 依頼者は 無念さを訴え 法務法人大倫の 昌原性暴行弁護士に サポートを依頼されました。
性暴行弁護士が解説する処罰の水準
■ 韓国刑法第297条(強姦)
暴行または脅迫により人を強姦した者は 3年以上の有期懲役に処する。
▶ 刑事裁判において公訴が提起された犯罪事実に対する立証責任は検事にあり、 有罪の認定は、裁判官に合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に公訴事実が真実であるという確信を持たせる証明力を有する証拠によらなければならないため、 そのような証拠がなければ、たとえ被告人に有罪の疑いがあるとしても、被告人の利益に判断せざるを得ない。(大法院 2006. 4. 27. 宣告 2006도735 判決等参照)
▶ 被告人が一貫して公訴事実を強く否認しており、公訴事実に符合する直接証拠としては事実上被害者の供述が唯一である場合、 もっぱら被害者の供述のみに基づいて公訴事実を有罪と認定するためには、その供述の真実性と正確性にほとんど疑いを抱く余地がない程度に高い証明力が要求される。(大法院 2012. 5. 10. 宣告 2011도16413 判決参照)
▶ 強姦罪において暴行または脅迫は、被害者の抵抗を不能にし、または著しく困難にする程度のものでなければならず、 その暴行または脅迫が被害者の抵抗を不能にし、または著しく困難にする程度のものであったかどうかは、有形力を行使した当該暴行および脅迫の内容と程度はもちろん、有形力を行使するに至った経緯、 被害者との関係、 犯行当時の状況等、諸般の事情を総合して判断しなければならない。(大法院 2000. 6. 9. 宣告 2000도1253 判決等参照)
2. 昌原性暴行弁護士のサポート
昌原性暴行弁護士は 依頼者との 相談を 通じて 事件を改めて もう一度 見直しました。性関係 の最中、依頼者は被害者の 拒否する行動を 全く 見ることも 聞くことも できなかったという点を 強調しました。
昌原弁護士、被害者にいかなる拒否の意思もなかったことを主張
この 事件の マッサージ店は、部屋が 横に連なって隣接しています。
そのため、強姦 事件が発生したのであれば、被害者の 抵抗による 声を外から 十分に 聞く こと ができる 構造です。
どのような音も 聞こえ なかったというマッサージ 店の従業員を証人として立て、当時被害者は被告人との 性関係 の際に大声を出すなどの抵抗をしたことがないという 事実を立証しました。
昌原弁護士、心理生理検査の結果、被害者の回答は虚偽であると主張
心理生理実験 すなわち 嘘発見器を実施した 結果 犯罪事実を 否認する 趣旨の被告人の回答には真実反応が出ました。
しかし 犯罪事実を 認める 被害者の 回答については虚偽 反応が出ました。
そのため 被害者が性暴行を受けたという 主張は信憑性に欠けるという点を 強調しました。
3. 昌原性暴行弁護士の対応の結果、‘無罪’
昌原性暴行弁護士の主張を受け入れた裁判所は 最終的に裁判部は ‘被告人は 無罪’という判決を 下しました。 依頼者は やや 不当に 処罰を受ける可能性も あった 危機から、昌原性暴行弁護士の サポートにより 無罪判決を 受けて事件を終えました。
性暴行弁護士の事件手帳
上記の 事件は、マッサージ店の 従業員と 合意の上で 性関係を 持ちましたが 性暴行として 告訴された 依頼者の事例でした。
昌原性暴行弁護士が いかなる 暴行や 脅迫のような 行為もなかったという点を 立証し、依頼者は 最終的に 無罪判決を勝ち取ることができました。
強姦事件は、暴行および脅迫の内容と程度、 有形力を 行使するに至った経緯、 犯行当時の 状況 などを 総合して 判断されることに なります。
そのため 事件の初期段階である警察 捜査 段階から 専門の弁護士と同行し サポートを 受けることが 望ましいです。
法務法人 大倫は 各種 性犯罪事件を多数受任し 裁判 経験が豊富な専門の弁護士が直接、相談から裁判対応まで全過程を主導し、依頼者の状況を一貫して管理します。
もし性暴行事件に関与した状況であれば、大韓民国9位の法律事務所である大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)に事件を ご依頼 いただければと思います。
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