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解決事例

親子関係不存在確認

親子関係不存在 | 親子関係不存在訴訟で血縁関係がないことの立証に成功

親子関係不存在訴訟を依頼された依頼者を支援し、当法律事務所の家事事件弁護士は親子関係が存在しないことを立証しました。

CONTENTS
  • 1. 親子関係不存在訴訟のために来所した依頼者
    • - 親子関係不存在訴訟に向けた家事事件弁護士の支援
    • - 親子関係不存在訴訟の支援結果
  • 2. 親子関係不存在の概念と手続
    • - 親子関係不存在確認訴訟が必要な場合
    • - 親子関係不存在訴訟の手続
  • 3. 親子関係不存在訴訟に向けた証拠と対応
    • - 親子関係不存在訴訟で必要な証拠
    • - 親子関係不存在訴訟、法的支援が必要な場合

1. 親子関係不存在訴訟のために来所した依頼者

親子関係不存在 | 親子関係不存在訴訟で血縁関係がないことの立証に成功

親子関係不存在訴訟のために来所した依頼者は、配偶者と離婚した後、別の人と婚姻して結婚生活を続けていました。

ところがある日、依頼者は家族関係登録簿に、依頼者とは血縁関係が全くない子どもが自分の子として記載されていることを知りました。

依頼者と元配偶者は5年前に離婚を終えて別居を始めていましたが、家族関係登録簿に記載された子どもの生年月日は4年前でした。

そこで依頼者は、虚偽の親子関係を正すため、当法律事務所の家事事件弁護士に親子関係不存在訴訟についての支援を依頼しました。

親子関係不存在訴訟に向けた家事事件弁護士の支援

家事事件弁護士は、民法第865条に基づき、実質的な親子関係がないことの立証に注力しました。

民法第865条(その他の事由を原因とする親子関係存否確認の訴え)

① 第845条、第846条、第848条、第850条、第851条、第862条及び第863条の規定により訴えを提起できる者は、その他の事由を原因として親子関係存否確認の訴えを提起することができる。


これに基づき、遺伝子検査を行うための受検命令を申し立て、関連する法理を検討する方針を提示しました。

家事事件弁護士の支援① 虚偽の親子関係の立証

まず、虚偽の親子関係を否定するために遺伝子検査を行いました。

遺伝子検査の結果、依頼者と被告との間に親子関係が存在しないことを明確に立証でき、これは親子関係不存在訴訟の有力な証拠として活用されました。

家事事件弁護士の支援② 出生当時の事情の立証

依頼者と元配偶者が5年前に協議離婚を終えていたことを立証するため、離婚届、登記簿謄本などを提出しました。

これにより、被告が4年前に出生した時点で、依頼者と元配偶者はすでに離婚を終えて別居していたと主張し、被告の出生と依頼者には全く関係がないことを強調しました。

家事事件弁護士の支援③ 確認の利益の立証

家族関係登録簿上の虚偽記載により依頼者が受ける相続や債務上の不利益に言及し、依頼者には「法律上の地位に関する不安の解消」という実質的な理由があると主張しました。

これにより、本件親子関係不存在訴訟について、依頼者に法律上の確認の利益が存在することを強調しました。

親子関係不存在訴訟の支援結果

家事事件弁護士が支援した結果、裁判所は依頼者と被告との間に親子関係が存在しないとの判決を言い渡しました。

これにより、依頼者は親子関係不存在訴訟で勝訴し、被告との虚偽の親子関係を無事に解消することができました。

2. 親子関係不存在の概念と手続

親子関係不存在訴訟は、当事者間に親子関係がないことについて法的な確認を受ける手続です。

親子関係不存在が認められると、法律上の家族関係を追加・削除・訂正できるため、財産分与や債務、相続などに大きな影響を及ぼします。

親子関係不存在確認訴訟が必要な場合

類型

虚偽の出生届の場合

婚外子の出生届を提出し、認知の効力が生じた場合

事実婚の夫婦間に生まれた子

連れ子を内縁関係にある夫の戸籍に出生届を提出した場合

実父による認知で親子関係が成立した場合

親子関係不存在確認訴訟は、これにより特定の権利を得たり、義務を免れたりするなど、直接的な利害関係を有する者であれば、誰でも提起できます。

出訴期間に特段の制限はありませんが、当事者が死亡した場合は、その死亡の事実を知った日から2年以内に訴えを提起しなければなりません。

親子関係不存在訴訟の手続

管轄裁判所での受付 > 裁判手続の進行 > 判決の確定及び事後措置

親子関係不存在訴訟では、当初の訴状提出段階でどのような証拠を提出するかが手続全体に大きな影響を及ぼします。

その後の裁判では事実関係の立証が重要となり、判決確定後は家族関係登録簿の訂正まで必ず行って初めて、その効力が完全に生じます。

3. 親子関係不存在訴訟に向けた証拠と対応

親子関係不存在訴訟では、原則として遺伝子検査の結果が最も決定的な証拠となります。

ただし、相手方が正当な理由なく遺伝子検査を拒否した場合や、客観的に検査が不可能な場合には、例外的に間接証拠を総合して判断することもあります。

この場合、単なる生活資料や一部の陳述だけでは不十分であり、出生の経緯、婚姻関係の不存在、長期間同居していないこと、扶養・交流の事実がないこと、周囲の人による一貫した証言など、多数の有力な間接事実が積み重ならなければ、親子関係不存在は認められません。

親子関係不存在訴訟で必要な証拠

区分

主な内容

公的書類の確認

家族関係証明書、除籍謄本などを通じて

親子登録の経緯と手続上の誤りの有無を確認

遺伝子鑑定

DNA検査の結果により血縁関係の不存在を

科学的に立証する重要な証拠

生活関係資料

同居していなかったことや

交流がなかったことを示す資料を確保

陳述・証言

当事者の陳述と周囲の人の証言により

事実関係の信用性を補強

親子関係不存在訴訟、法的支援が必要な場合

親子関係不存在訴訟では、関連書類を漏れなく準備し、訴状の作成及び提出の過程で不備が生じないよう注意する必要があります。

証拠資料の収集から裁判所の手続の遵守まで体系的な管理が必要となるため、家事事件弁護士の支援を受ければ、より円滑に対応できます。

▶ 事実関係の整理

親子関係不存在に関わる家族関係形成の経緯を整理し、法的に争うことのできる争点を明確にします。

▶ 証拠収集及び手続の支援

親子関係不存在を立証するための資料を整理し、必要な場合には遺伝子検査命令の申立てなどの手続を支援します。

▶ 訴訟進行に関する助言

訴訟を提起するかどうか及び進行方針を検討し、不要な紛争を減らしながら状況に応じた対応方針をご案内します。

親子関係に関する問題では、事実関係の整理と初期段階での判断が重要です。

家事事件弁護士の支援が必要な場合は、🔗法律相談予約を通じて支援をご依頼ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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