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解決事例

親生子関係不存在確認

親生子関係不存在確認の訴え | 虚偽出生届を正し親子関係不存在確認を認容

親生子関係不存在確認の訴えを通じて虚偽の出生届による家族関係登録簿の記載を正すため、依頼人は法律相談を求めた。

CONTENTS
  • 1. 親生子関係不存在確認の訴えで相談を依頼された依頼人
    • - 虚偽の出生届が確認された場合、どのような手続で訂正するのか
  • 2. 親生子関係不存在確認の訴えにおける家事専門弁護士の支援事項
    • - 親生子関係不存在確認の訴えの支援結果、全部認容
  • 3. 親生子関係不存在確認の訴えに関するFAQ

1. 親生子関係不存在確認の訴えで相談を依頼された依頼人

親生子関係不存在確認の訴えで相談を求めた依頼人は、再婚後長い時間が経過した後、本人の同意なく家族関係登録簿に見知らぬ子が登載されている事実を遅れて知った。

依頼人は相手方が同意なく前婚の子らの実母として依頼人を記載し出生届を提出した事実を全く知らずに過ごしてきた。

その後、債権譲渡通知書を受け取り疑問が生じて家族関係証明書を取得したところ、被告が依頼人の子として登載されており依頼人が被告の実母として記載されている事実を初めて確認した。

長期間にわたり虚偽記載が維持されたことで依頼人は心理的苦痛と不安を抱えており、これ以上遅れる前に家族関係登録簿の記載を正すべく訴訟提起を決意した。

争点

裁判所が着目するポイント

虚偽記載の経緯

原告が出生届に関与・同意したか

科学的立証

遺伝子検査で母子関係不存在が確認されるか

確認の利益

登録簿訂正のために確認判決が必要か

親生子関係不存在確認の訴えで相談を依頼された依頼人

虚偽の出生届が確認された場合、どのような手続で訂正するのか

家族関係登録簿に親子関係が記載されていても実際に血縁関係がなければ、裁判所の判決を通じてその関係が存在しないことの確認を受け、訂正手続へと進むことになる。

親生子関係不存在確認訴訟は実際には血縁関係がないにもかかわらず法的に親子関係が形成された場合、その関係を正すための手続である。

虚偽記載が相続・債務等の法律関係に混乱を生じさせるおそれがあれば、登録簿訂正のための法律上の利益(確認の利益)を根拠に請求が可能である。

判決が確定すれば家族関係登録簿の訂正が可能となり、その結果は相続人の範囲や財産関係等の法律関係全般にも影響を及ぼし得る。

区分

核心内容

訴状準備

親子関係不存在の経緯と請求の趣旨の整理

証拠資料

家族関係書類と遺伝子検査結果

補助資料

別居の情況と関連供述資料

判決後

家族関係登録簿訂正申請

原則として定められた出訴期間の制限はないが、当事者が死亡した場合には死亡の事実を知った日から2年以内に訴えを提起しなければならない。

2. 親生子関係不存在確認の訴えにおける家事専門弁護士の支援事項

親生子関係不存在確認の訴えは単なる主張だけでは足りず、事実関係の経緯と客観的証拠、手続的整合性が併せて備わる必要がある。


本法人の家事専門弁護士は今回の事件を以下の順序で整理した。

1. 虚偽届出経緯の整理と書面戦略

まず原告が出生届の過程に関与しまたは同意した事実がない点を中心に、事件の流れを時系列で整理した。

「いつ、どのような方法で、なぜ原告が知らないまま記載がなされたのか」が裁判所に一目で読み取れるよう訴状と補正書の構造を設計した。

2. 受検命令の申立てと遺伝子検査の実施

原告は受検命令申立てを通じて遺伝子検査を実施した。

その結果、原告が被告の実母ではないことを示す遺伝子検査成績書を確保し、これを核心証拠として提出して立証構造を完成させた。

3. 確認の利益の立証と手続管理

原告は虚偽の親子関係記載により債権者通知等の現実的混乱を被っていた。

家事専門弁護士はこの点を踏まえ、原告が家族関係登録簿の訂正のために親生子関係不存在の確認を求める法律上の利益を有する点を明らかにした。

また補正命令への対応、補正期限の延長、補正書の提出まで手続が途切れないよう事件進行を管理した。

親生子関係不存在確認の訴えの支援結果、全部認容

裁判所は遺伝子検査成績書等の提出証拠に基づき、原告が被告の実母でないことが明白であると判断した。

また虚偽記載による法律関係の混乱が存在し、登録簿訂正のための法律上の利益も認められるとした。

これにより原告と被告の間に親生子関係が存在しないことを確認するとの判決が宣告された。

3. 親生子関係不存在確認の訴えに関するFAQ

Q. 親生子関係不存在確認の訴えで遺伝子検査は必須ですか。

A. 事件によって異なるが、親子関係の不存在を争う場合、遺伝子検査結果が最も明確な証拠となることが多い。裁判所の受検命令手続を通じて実施すれば信憑性が高い。

Q. 親生子関係不存在確認の訴えの判決後、登録簿の訂正は自動的に行われますか。

A. 自動的には訂正されない。確定後、判決文謄本と確定証明書を取得し別途訂正申請手続を行う必要がある。単なる家族問題ではなく法的地位に直結する問題である。経緯整理、遺伝子検査の設計、確認の利益の立証、判決後の訂正手続まで併せて点検することが肝要である。


親生子関係不存在確認の訴えについてご不明な点があれば🔗法律相談予約を通じて落ち着いて方向性を確認されたい。

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