CONTENTS
- 1. 飲酒運転犯罪で摘発された依頼者

- - 酒気帯び運転の経緯
- 2. 飲酒運転犯罪の処罰防御のための戦略

- - 初犯および再犯防止の意志の疎明
- - 周囲の人々の寛大な処分の嘆願による量刑の考慮
- - 軽微な飲酒数値・無事故の事情の強調
- 3. 飲酒運転犯罪の事件の結果、「宣告猶予」

- 4. 飲酒運転犯罪の処罰の程度

- - 行政的制裁
- - 専門家のサポートが必要な場合は?
- - 飲酒運転関連FAQ
1. 飲酒運転犯罪で摘発された依頼者
飲酒運転犯罪で摘発された依頼者は、酒気帯び運転の容疑で、ともすれば重い処罰が予想される状況でしたが、刑事弁護士の体系的なサポートにより、宣告猶予の判決を受けることができました。
酒気帯び運転の経緯

事件当日、依頼者はご家族と外食をしながらビールを飲みました。
その後、飲食店近くの駐車場に停めておいた車両で約200mほどを運転し、その過程で警察官の検問を受けることになりました。
その結果、酒気帯び運転の事実が確認され、飲酒運転犯罪の事件に関与することとなりました。
依頼者は「アメリカの法規に慣れており、大韓民国の飲酒運転基準を正確に認識できていなかった」と供述し、飲酒運転犯罪の事件についてサポートを求めてこられました。
2. 飲酒運転犯罪の処罰防御のための戦略

飲酒運転犯罪の事件において、依頼者が外国人であるという点を考慮し、身分と滞在状況に及ぶ影響を総合的に検討したオーダーメイドの対応戦略を構成しました。
初犯および再犯防止の意志の疎明
依頼者は外国人であり、長期間海外で生活し、外国の法規に慣れている状況でした。
そこで依頼者は「飲酒運転に関する国内の法的基準を十分に知らなかったものの、今回の事件を機にその厳重さを明確に認識するようになった」と供述し、深い反省の意を示しました。
刑事弁護士は、依頼者が飲酒運転で処罰を受けた前歴が全くないという点と、本事件以降、再発防止のために強い意志を示しているという点を強調し、寛大な処分を訴えました。
周囲の人々の寛大な処分の嘆願による量刑の考慮
刑事弁護士は、量刑において依頼者の普段の生活態度と社会的関係が肯定的に評価されるようサポートしました。
特に配偶者をはじめとする周囲の会社の同僚らの寛大な処分を望む嘆願書を体系的に整理・提出し、依頼者が日常では誠実に生活してきた人物であり、今回の事件が一度きりの過ちにすぎないという点を強調しました。
これにより、依頼者が再犯のおそれが低く、社会的なつながりが強固である点を浮き彫りにし、量刑において最大限考慮されるよう積極的に弁論しました。
軽微な飲酒数値・無事故の事情の強調
依頼者は今回の酒気帯び運転の事件で、血中アルコール濃度0.036%という比較的軽微な数値が検出されました。
そこで刑事弁護士は、当該数値が高くないという点を前提に、本件の性格と量刑事由を中心に、次のような点を積極的に主張しました。
· 交通事故の発生後に測定された数値ではなく、取り締まりの過程で確認された結果であるという点
· 飲酒運転による交通事故や人的・物的被害が全く発生しなかったという点
3. 飲酒運転犯罪の事件の結果、「宣告猶予」
飲酒運転犯罪の事件に関与した依頼者をサポートした結果、裁判所は宣告猶予の判決を下しました。
宣告猶予とは?
猶予期間中に追加の犯罪がなければ、刑を宣告しなかったものとして扱われます。
4. 飲酒運転犯罪の処罰の程度

道路交通法は、血中アルコール濃度の数値に応じて、飲酒運転犯罪の際に次のような処罰の程度を規定しています。
道路交通法第148条の2第3項
血中アルコール濃度 | 処罰の程度 |
0.03%以上0.08%未満 | 1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
0.08%以上0.2%未満 | 1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1,000万ウォン以下の罰金 |
0.2%以上 | 2年以上5年以下の懲役または1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
行政的制裁
飲酒運転(酒気帯び運転)をすると、刑事処罰とは別に運転免許に対する行政処分が併せて下される場合があります。主な基準は次のとおりです。
区分 | 適用基準 |
運転免許停止(1年以内の範囲)および罰点100点の賦課 | 血中アルコール濃度0.03%以上0.08%未満の状態で運転した場合 |
運転免許取消 | 血中アルコール濃度0.08%以上の状態で運転した場合 |
運転免許取消 | 血中アルコール濃度0.03%以上の状態で運転中に交通事故で人を死亡または負傷させた場合 |
運転免許取消 | 飲酒運転または呼気検査拒否の前歴がある人が、再び血中アルコール濃度0.03%以上の状態で運転した場合 |
専門家のサポートが必要な場合は?
上記の事件の依頼者のように外国人である場合、刑事処罰に対する負担はもちろん、滞在資格や今後の国内生活に及ぶ影響まで併せて考慮した対応が必要です。
法務法人大倫は、酒気帯び運転の事件の軽重を問わず、現在の状況で最も急いで点検すべき要素が何かをまず把握し、依頼者一人ひとりの身分・滞在の状況に合わせた実質的な対応の方向性を設計します。
また、外国語での意思疎通が可能な弁護士を有しており、捜査の過程や裁判の手続で生じ得る意思疎通の難しさを最小限に抑え、事件の核心が正確に伝わるよう、密着してサポートしています。
もし飲酒運転犯罪の事件に関与してお困りの場合は、蓄積された経験で事件にサポートする法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。
飲酒運転関連FAQ
飲酒運転犯罪に関するよくある質問 #1
Q. 外国人も韓国で飲酒運転により刑事処罰を受けることになりますか?
A. 国籍に関係なく大韓民国の道路交通法が同一に適用され、外国人も刑事処罰の対象となります。
ただし、事件の軽重により滞在資格やビザ延長などに影響を及ぼす場合があり、初期対応が特に重要です。
A. 初犯であっても、事件の具体的な内容により重い処罰が下される場合があります。飲酒運転犯罪に関するよくある質問 #2
Q. 飲酒運転の初犯でも実刑や重い処罰が出ることがありますか?
事故の発生の有無、血中アルコール濃度の数値、前歴の有無などにより、処罰の程度は変わり得ます。

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