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民事訴訟弁護士 | 貸金民事訴訟で1億8千万ウォンの認容

民事訴訟弁護士の体系的なサポートにより、貸金民事訴訟で1億8千万ウォンの認容という結果を導き出しました。

CONTENTS
  • 1. 民事訴訟弁護士を訪れた依頼者の事例
    • - 貸金訴訟とは?
  • 2. 民事訴訟弁護士のサポート内容
    • - 借用金の性格の立証
    • - 期限のない債務の履行請求の正当性の強調
    • - 不当利得の性格の補完主張の並行
  • 3. 民事訴訟弁護士のサポート結果「貸金全額返還の認容」
    • - 民事訴訟弁護士のサポートが重要な理由とは?

1. 民事訴訟弁護士を訪れた依頼者の事例

民事訴訟弁護士を訪れた依頼者は、同好会で知り合った相手と恋愛関係に発展した後、共に自営業を準備するため、被告に総額1億8千万ウォンを送金しました。

被告は既存の職場での困難を訴えて起業を提案し、依頼者はこれを助けるため、生活費の支援はもちろん起業資金を負担しました。

しかし、店舗の開業後、被告の態度は急変し、訪問を嫌がったり連絡を避けたりしながらも、継続的に資金を要求しました。

結局、依頼者は信頼を失い資金の返還を求めましたが、被告はいかなる返済措置も取らず、これを受けて民事訴訟弁護士にサポートを求め、貸金返還請求訴訟を進めることになりました。

民事訴訟弁護士を訪れた依頼者の事例

貸金訴訟とは?

貸金訴訟とは、お金を貸した人が期限を過ぎても相手方がこれを返済しない場合に、裁判所を通じて金銭の返還を請求する民事手続きを指します。

これは単純な債務不履行の紛争に見えることもありますが、実際の訴訟過程では、借用の真正性、返済約束の存在、返還意思の有無など、複雑な争点が扱われることがあります。

特に民法第162条によると、貸金債権には一般的に10年の消滅時効が適用され、この期限内に権利を行使しなければ法的に請求できなくなります。

したがって、時効満了の有無に関する事前確認も非常に重要です。

貸金訴訟では、単にお金を送金したという事実だけでは不十分であり、「貸したもの」であることを立証できる証拠が核心となります。

訴訟で勝つためには、「贈与」ではなく「貸与」であったことを裏付ける状況と資料が整理されなければなりません。

貸金訴訟で主に活用される証拠資料

借用証または借用金契約書に明示された金額、返済期、利息条件

口座振込の履歴、送金日時、金融機関の取引履歴

「返す」「いつまでに送る」といった文言が含まれるSMS/カカオトークなどのメッセンジャー記録

債務者に送付した内容証明および督促状

このように、貸与の事実と返還要求の正当性を立証できる資料の確保が鍵であり、初期対応の方向によって結果が大きく変わることがあるため、民事訴訟弁護士の支援を受けて体系的に準備することが望ましいです。

2. 民事訴訟弁護士のサポート内容

民事訴訟弁護士は、事件の初期から金銭支払いの経緯と関係の流れを綿密に分析し、返還責任を明確にするための弁論戦略を立てました。

借用金の性格の立証

依頼者が被告に送金した1億8千万ウォンは、単純な贈与ではなく、起業資金を目的とした「貸金」であったことを、民事訴訟弁護士は明確に整理しました。

送金履歴、会話記録、事業関連資料などを総合し、当該金銭が返還を前提とした金銭取引であったことを強調しました。

期限のない債務の履行請求の正当性の強調

当該事件では明確な返済期の約定がありませんでしたが、民事訴訟弁護士は、すでに依頼者が口頭やSMSなどを通じて繰り返し返還を求めており、訴状の送達を通じて公式な履行請求があったという点を主張しました。

これを通じて、「期限の定めのない債務」の履行時期が到来したものと見なすことができることを、説得力をもって立証しました。

不当利得の性格の補完主張の並行

被告がそもそも結婚を前提とした関係で事業を提案し、依頼者から巨額の資金の提供を受けた点に着目し、民事訴訟弁護士は、本件の金銭が事実上、不当利得の性格も有するという点を強調しました。

すなわち、返還しない場合には法的にも不当利得返還請求が可能であるという点を強調し、法理的な主張を多角化しました。

3. 民事訴訟弁護士のサポート結果「貸金全額返還の認容」

民事訴訟弁護士の体系的な主張と立証を受け入れた裁判所は、被告が原告から総額1億8千万ウォンを借用した事実が明白であると判断しました。

裁判部は、当該金銭が単純な好意や贈与ではなく、事業資金の名目で提供された返還前提の貸金に該当すると見なし、返済期の約定がなくても、原告がすでに履行を請求した以上、被告に返還義務が生じると判断しました。

特に、被告もまた訴訟過程で金銭借用の事実自体は否認せず、返済する意思があったという趣旨で陳述した点も、判断に影響を与えました。

これにより、裁判所は被告が原告に1億8千万ウォン全額を支払うようにという趣旨の判決を言い渡しました。

民事訴訟弁護士のサポートが重要な理由とは?

貸金紛争は、単に訴訟を提起したからといって解決されるわけではありません。

どのような法的手続きを選択し、どのような主張と証拠で事件を構成するかによって結果が変わることがあるため、初期から専門的な戦略の立案が必要です。

法務法人大倫は、債権回収と民事訴訟の分野に豊富な経験を持つ民事訴訟弁護士が直接事件を診断し、証拠収集から訴訟対応まで全過程を体系的に進めます。

また、証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンターなどと協業できるシステムを通じて、迅速かつ精密な対応が可能です。

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