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解決事例

物品代金

民事裁判手続 | 民事裁判により物品代金1億ウォンの請求が認容された企業依頼者

民事裁判手続について法務法人(有限)大倫の民事弁護士にサポートを求めた企業依頼者は、物品代金請求訴訟を進め、1億ウォン全額について請求が認容される結果を得ることができました。

CONTENTS
  • 1. 民事裁判手続について相談を依頼した依頼者
    • - 事件の経緯
    • - 民事裁判手続、民事弁護士によるサポート
    • - 民事裁判手続、物品代金1億ウォン全額の請求認容
  • 2. 民事裁判手続、物品代金請求訴訟の流れ
    • - 物品代金請求訴訟における注意点
  • 3. 民事裁判手続、物品代金請求訴訟を効果的に準備する方法
    • - 物品代金請求訴訟、一人で対応するなら

1. 民事裁判手続について相談を依頼した依頼者

民事裁判手続を進めるため、民事弁護士を訪ねた依頼者の事情は次のとおりです。

事件の経緯

民事裁判手続 | 民事裁判により物品代金1億ウォンの請求が認容された企業依頼者

依頼者は、リサイクルごみの収集・運搬を行う企業の代表者であり、再生紙を製造する企業の代表者A氏(以下「被告」)と口頭で供給契約を締結し、毎月一定量の古紙を引き渡しました。

契約に基づき、計3回にわたって被告に約20万kgの古紙を引き渡し、依頼者が受け取るべき代金は約3億ウォンに達しました。

しかし、被告は物品代金3億ウォンのうち2億ウォンのみを依頼者に送金し、残る1億ウォンを支払いませんでした。

依頼者は被告に何度も連絡して物品代金の支払いを求めましたが、被告は「古紙の単価が下がったため、支払う義務はない」と主張して支払いを拒みました。

そこで依頼者は、物品代金請求訴訟によって未払金を受け取るため、法務法人(有限)大倫の民事弁護士に民事裁判手続に関するサポートを求めました。

民事裁判手続、民事弁護士によるサポート

1)被告の主張に対する反論

被告は「古紙の単価が下がった」と主張し、代金の支払いを拒みました。

これに対し、民事弁護士は税金計算書と取引履歴を根拠に、依頼者と被告は古紙1kg当たり約300ウォンとする口頭契約を締結しており、その単価は契約内容に含まれていることを主張しました。

その後、被告は古紙の単価が約200ウォンに下がったと主張しましたが、市場価格の変動だけで既に成立した契約内容を変更することはできず、別途の合意がない限り、従来の単価が維持されるべきであることを挙げ、被告の主張に反論しました。

2)未払代金が発生した事実の立証

民事弁護士は、古紙の引渡履歴、計量記録、税金計算書および代金の一部が実際に支払われた事実を総合し、依頼者が契約に基づく物品の引渡義務をすべて履行したにもかかわらず、被告が約1億ウォンの代金を支払わなかったことを立証しました。

特に、被告が代金全額のうち一部に当たる2億ウォンを先に送金した事実は、契約および代金支払義務そのものを認めたものとみることができると強調し、残代金についても支払責任が存在することを裁判所に明確に説明しました。

民事裁判手続、物品代金1億ウォン全額の請求認容

民事弁護士が民事裁判手続全般を体系的にサポートした結果、裁判所は 被告が単価の下落を理由に物品代金の支払いを拒むことには正当な理由がなく、契約に基づき残代金を支払う義務があると判断しました。

これにより、裁判所は被告に対し、未払いとなっていた物品代金1億ウォンを支払うよう命じる判決を言い渡しました。

民事裁判手続を通じて、依頼者は正当に受け取るべき未払物品代金を回収することができました。

2. 民事裁判手続、物品代金請求訴訟の流れ

物品を納入したにもかかわらず、相手方が契約に基づき支払うべき物品代金を支払わない場合に提起する法的手段が、物品代金請求訴訟です。

内容証明の発送 > 訴状の作成・提出 > 弁論期日 > 判決

一般的な民事裁判手続と同様に進められ、おおよその流れは上記のとおりです。

物品代金請求訴訟における注意点

区分

物品代金請求訴訟の準備における注意点

契約の成立

契約内容を確認できる資料の確保

物品の引渡し

物品を引き渡した事実に関する立証資料の整理

代金の算定

単価・数量・支払済額の明確な計算

証拠の管理

訴訟前における証拠の体系的な整理

3. 民事裁判手続、物品代金請求訴訟を効果的に準備する方法

民事裁判手続では、契約の成立から物品の引渡し、代金の未払いに至るまでの経緯を客観的な資料で立証できるよう準備することが何より重要です。

物品代金請求訴訟、一人で対応するなら

1)契約関係の整理

書面による契約書がなくても、取引が成立したことを示すことのできるメッセージ、税金計算書、取引履歴などを通じて契約内容と単価を確認し、整理する必要があります。

2)物品を引き渡した事実の立証

物品を実際に引き渡したことを立証することが、訴訟の重要な要素です。

計量表、受領確認資料、運送記録などの客観的資料を体系的に準備する必要があります。

3)代金の未払いに関する根拠の確保

請求金額がどのように算定されたのかを明確に示す必要があり、支払済額と未払額を区分して整理する作業が必要です。

物品代金請求訴訟は、消滅時効が3年と比較的短く、契約の法的効力の判断、証拠収集、法廷での弁論まで求められる複雑な手続を含みます。

一人で準備することに負担を感じたり、対応に限界を感じたりする場合は、法務法人(有限)大倫の民事弁護士にサポートを求めることも一つの方法です。

民事弁護士は事案に応じて、税理士、公認会計士、労務士など各分野の専門家と連携し、依頼者の利益を考慮した戦略を策定することができます。

民事裁判手続全般の検討と対応について、民事弁護士との🔗法律相談予約を通じてご相談いただくことをご検討ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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