ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

業務分野

売買代金返還

売買代金返還訴訟とは、 売買契約が成立したにもかかわらず代金を支給しなかったり、 事情の変更により契約が解除され、既払いの代金を受け取るために請求する民事訴訟です。

CONTENTS
  • 1. 売買代金返還 | 定義および請求時効
    • - 売買代金返還内容証明
    • - 消滅時効
    • - 時効中断の方法
  • 2. 売買代金返還 | 訴状作成要領
    • - 必須記載事項
    • - 売買代金返還 | 特約事項の不履行
    • - 売買代金返還 | 不動産詐欺
    • - 請求趣旨の作成
    • - 請求原因の作成
    • - 立証資料の準備
    • - 添付書類の目録
  • 3. 売買代金返還|訴訟手続きと判決確定
    • - 訴状の受付および送達
    • - 答弁書および準備書面の提出
    • - 証拠提出および証拠調査
    • - 弁論期日および集中証拠調査期日
    • - 判決宣告および確定
    • - 手続を一目で見る
  • 4. 売買代金返還 | 強制執行の方法
    • - 強制執行
    • - 必要な書類の要約
    • - 執行可能な債権・財産の例示
    • - 強制執行手続の要約
  • 5. 売買代金返還 | チェックリスト
    • - 買主(代金返還請求者)のチェックリスト
    • - 売主(返還請求の防御者)チェックリスト
    • - 不動産専門弁護士による助力システム

1. 売買代金返還 | 定義および請求時効

매매대금반환 청구 소송 정의 청구 시효

売買代金返還訴訟は、財産権を移転し、その対価として金銭を支給することにした売買契約書において、相手方が代金を支給しなかったり、既に受け取った金銭を返さない時に提起する民事訴訟です。

このような訴訟は、単純な金銭紛争を超えて、契約の成立の有無、履行内容、解除事由、支給時期と損害発生の有無などを立証する必要があるため、体系的な法律対応が必須です。

売買代金返還内容証明

• 売買代金返還訴訟を準備する前に、訴訟相手方に内容証明を発送することは、訴訟前に事実関係を明確にすることに役立ちます。

また、内容証明郵便は、訴訟進行時に証拠資料として活用が可能です。また、訴訟相手方に訴訟提起を知らせる心理的圧迫の要素としても作用する可能性があります。

内容証明郵便は法的強制力を有しませんが、訴訟相手方と訴訟進行前に最後に合意できる機会提供の道を整えてくれることもあります。

金銭訴訟を提起する前に、専門家と相談して内容証明制度を活用するのは、良い方法です。

消滅時効

売買代金返還請求権の消滅時効は、当該取引の法的性格、 すなわち商行為(営業上の行為)であるか、 民事行為(非営業)であるかによって異なって適用されます。

一般的な 不動産 売買の 場合は 民法に 従って 10年の 消滅時効が 適用されます。

一方、 不動産を 営業として 取り扱う両 当事者 間の売買 取引であった場合は、 商法に 従って 5年の 消滅時効が 適用されることがあります。

この際、 消滅時効の 起算点は、状況に 応じて 契約 解除日または 代金 未払日、 所有権 移転日 などと なります。

時効中断の方法

措置

説明

内容証明の発送

返還要求内容が含まれた公式文書で、請求意思を表示

支払命令申請

簡易な裁判所手続で時効中断可能

民事訴訟提起

訴状受付日基準で時効が中断

2. 売買代金返還 | 訴状作成要領

매매대금반환 소장 작성 요령 방법

売買代金返還請求の訴えを提起するためには、訴状を作成する必要があります。

この時、訴状は単純な金銭請求ではなく、契約解除および代金返還の法律関係を明確に説明し、それに対する立証資料を添付してこそ、裁判所で受け入れられる可能性が高くなります。

必須記載事項

訴状を作成する際に、必ず含まれるべき項目は次の通りです。

項目

説明

当事者表示

原告と被告の氏名(または商号)、住所を明確に記載

代理人表示

法定代理人または訴訟代理人がいる場合、氏名と住所を記載

連絡先

電話番号、ファックス番号、メールアドレス

裁判所表示

管轄裁判所の明示(例: ○○地方裁判所民事○単独)

作成年月日および署名

訴状作成日および原告の記名押印または署名

添付書類の表示

提出する証拠書類、印紙代・送達料の納付書など明示

売買代金返還 | 特約事項の不履行

売買代金返還が可能な状況の一つは、不動産契約書上の特約事項に対する不履行です。

すなわち、不動産契約の履行事項を契約当事者が履行しなかったということです。相手方の契約特約事項の不履行を理由に、売買代金返還訴訟を提起することができます。

この場合、契約相手方の特約事項不履行の事実の証明と、不動産契約当時の録音資料、特約事項を約定した契約書の原本などを資料として提出し、相手方に債務不履行の事実があることを主張して、売買代金返還を請求することができます。

売買代金返還 | 不動産詐欺

売買代金返還を受けなければならない必須類型として、不動産売買詐欺に遭った場合です。

不動産売買詐欺に遭った場合、不動産売買契約自体を取り消した後に売買代金返還訴訟を提起する必要があります。

不動産売買分譲価が相当大きな金額である場合がほとんどなので、致命的な被害が伴う可能性があります。

したがって、不動産売買契約締結前に契約書上にとんでもない条項が含まれていたり、周辺相場に比べて著しく低い分譲価を提示する提案などの状況で疑ってみる必要があります。

最も良い事前予防法は、不動産専門弁護士に契約締結前に事前自問を受けることです。

この場合、相手方に刑事告訴手続も取らなければならないことがあり、完全に売買代金を返還してもらう手続が難しい可能性があります。

相手方の財産に対して仮差押など保全手続を進行する過程が必要であり、何よりも事前予防が最も重要な類型です。

請求趣旨の作成

請求趣旨は、判決によって認められようとする具体的な請求内容です。

請求趣旨の例示

1. 被告は原告に金XX,000,000ウォンと、これに対する20XX. X. X.から完済する日まで年12%の割合による金銭を支払え。

2. 訴訟費用は被告の負担とする。

3. 第1項は仮執行することができる。

請求原因の作成

請求原因は、原告が請求する法的根拠と背景を事実関係に従って詳細に説明する部分です。

六何の原則(いつ、どこで、誰が、何を、どのように、なぜ)に従って明瞭に作成する必要があります。

請求原因の例

1. 原告は被告と20XX. X. X. ○○市所在マンション(○○洞○○号)について、売買代金XX0,000,000ウォンで売買契約を締結しました。

2. 原告は契約により20XX. X. XX.に契約金X0,000,000ウォンを被告に支給し、中途金X0,000,000ウォンも2023. 2. 20.に支給しました。

3. しかし被告は約定された期限である20XX. X. XX.まで所有権移転登記を履行せず、これにより原告は20XX. X. XX.付で契約を解除しました。

4. 原告は契約解除により既支給の売買代金XX0,000,000ウォンの返還を被告に要請しましたが、被告は返還を拒絶しています。

5. これにより、原告は本訴を提起する次第です。

立証資料の準備

売買代金返還の主張を裏付ける証拠資料を、具体的に明示する必要があります。

各証拠には『甲第○号証』式の番号を付与すればよいです。

主な立証資料

∙ 不動産、土地など売買契約書

∙ 供給契約書

∙ 代金支給覚書

∙ 取引帳簿

∙ 引受証

∙ 中途金口座振込内訳

∙ 内容証明

∙領収書など

添付書類の目録

訴状と ともに 提出すべき書類は 次のとおりです。

書類名

備考

法人登記事項証明書または住民登録謄本 1通

当事者の身元確認用

訴訟委任状または代理権証明書 1通

代理人の選任時

売買契約書の写し 1通 以上

甲第1号証などとして明記

印紙および送達料納付書 各1通

電子納付時は省略可能

訴状副本 1部

紙での提出時は相手方の数 + 1部

添付書類の漏れがあると訴状が返戻され得るため、 必ず事前に念入りに点検しなければなりません。

3. 売買代金返還|訴訟手続きと判決確定

매매대금반환 소송 절차 판결 확정

売買代金返還請求訴訟は、訴状の受付から始まり、判決が確定するまで多数の法的手続きを経ます。

訴状の受付および送達

売買代金返還請求訴訟も、一般の民事訴訟と同様に訴状の受付から始まります。


裁判所は訴状を審査し、形式上の問題がない場合、被告に訴状の副本を送達します。

このとき、被告が訴状を受け取ったにもかかわらず何の反応もない場合、裁判所は「無弁論判決」を通じて原告の請求を認容することができます。

答弁書および準備書面の提出

被告は訴状の送達日から通常30日以内に答弁書を提出しなければならず、このほかにも当事者全員は準備書面を通じて主張を補完したり整理したりすることができます。

文書名

説明

答弁書

被告が原告の主張に反論したり一部を認めたりする書面

準備書面

主な主張と立証資料を要約した整理文書

証拠目録

証拠資料の提出時に併せて提出する文書で、立証資料を表で整理

証拠提出および証拠調査

売買契約締結の有無、代金支給内訳、返還事由などを立証する証拠の提出が核心です。


立証責任は当事者にあり、一般的に以下のような証拠が活用されます。

証拠類型

内容および特徴

書面証拠

売買契約書、代金入金内訳、税金計算書、テキスト・メール内容など

証人尋問

取引に参加した第三者や立会人などを証人として尋問

事実照会

裁判所が銀行、取引先などに公式文書要請

文書提出命令

相手方が保有する契約書、入金証などを裁判所命令で確保可能

弁論期日および集中証拠調査期日

裁判は原則的に『弁論期日』を通じて両側の主張を聞き、証拠を審理します。


争点が複雑な場合、集中証拠調査期日に証人尋問、当事者尋問などを集中的に進行します。

∙ 裁判期日には当事者または法律代理人が必ず出席しなければならない
→ 不出席時、敗訴の可能性あり

∙ 期日変更が必要な場合
→ 正当な事由および証憑資料を添付して事前に申請

判決宣告および確定

すべての証拠調査と弁論が終われば、裁判所は判決宣告期日を定めて宣告を行います。


判決宣告日から2週間以内に控訴しなければ判決は確定され、確定後は強制執行も可能になります。

▷ 相手方が代金返還をしない場合 → 強制執行可能

▷ 執行方法 : 不動産・自動車仮差押、債権・給与差押など

手続を一目で見る

手続名

主な内容の要約

訴状受付および送達

原告が売買代金返還を請求する訴状を裁判所に提出

→ 被告に訴状送達

答弁書および準備書面の提出

被告は訴状に対する答弁書を提出

→ 両側ともに書面で主張を整理

証拠提出および証拠調査

売買契約書、入金証、テキスト記録などを提出

→ 裁判所が証拠採択

弁論期日および証拠集中調査

裁判で本格的に主張・証拠審理

→ 必要な場合、集中証拠調査期日を運営

判決宣告および確定

判決宣告後、2週間以内に控訴がなければ確定

強制執行(必要時)

判決確定後も未支給の場合

→ 債権差押、不動産差押などで回収可能

4. 売買代金返還 | 強制執行の方法

매매대금반환 강제집행 신청 방법 업무 분야

売買代金返還訴訟で勝訴したとしても、相手方が任意に代金を返還しない場合、債権者は法院の判決文などの執行権原に基づき、強制執行手続を通じて金銭を回収することができます。

強制執行

強制執行とは、 裁判所の判決文、 和解調書、 公正証書など法的に認められる文書(執行権原)を根拠に、国家権力(裁判所)が介入して債務者の財産を強制的に処分し、 その代金で債権者に金銭を支給させる手続です。

すなわち、 相手方が代金を返還しなくても法的に回収できる権利を実現する手段です。

必要な書類の要約

書類名

説明

執行権原正本

裁判所の確定判決文、和解調書、公正証書など『強制執行可能』な文書の原本または正本

執行文

判決文に執行力があることを裁判所が確認してくれる証明書(申請が必要)

送達証明

判決文などが相手方(債務者)に正式に伝達されたことを証明する書類

確定証明

判決が確定したことを証明する書類(ただし、判決文に『仮執行宣告』が含まれている場合は省略可能)

債務者の人的事項

債務者の住民登録番号、事業者登録番号など識別可能な情報(法人の場合は登記簿謄本が必要)

※ 『仮執行宣告』がある判決文は、判決確定前でも強制執行が可能なため、確定証明なしで執行可能です。

執行可能な債権・財産の例示

∙預金債権:債務者名義の銀行口座の差押え

∙給与債権:債務者の勤務先に給与差押えを要請

∙不動産:債務者所有の不動産に仮差押えまたは競売を申請

∙自動車などの動産:差押え後、公売を通じた換価が可能

強制執行手続の要約

① 必要書類の準備
判決文、 執行文、 送達証明などを準備

② 裁判所または執行官への強制執行の申請
預金差押え、 不動産競売など対象に合わせて選択

③ 執行結果の通報および回収
差し押さえた財産の処分後に配当 → 債権者が金銭を回収

5. 売買代金返還 | チェックリスト

매매대금반환 매수인 매도인 체크리스트 대응 방법

売買代金返還訴訟は、契約締結および解除の有無、代金支給・未支給の事由、返還原因の正当性など、様々な法的要素により勝敗が決定されます。


訴訟を準備したり対応中であれば、自身の地位(原告または被告)に合った点検事項を事前に整理しておくことが非常に重要です。

買主(代金返還請求者)のチェックリスト

▷ 売買契約書または取引関連書類(契約書、税金計算書など)を保管しているか?

▷ 契約解除または取消を主張できる事由(瑕疵、契約違反、欺罔など)が明確か?

▷ 相手方に契約解除または代金返還要求をした記録(内容証明、テキスト、メールなど)があるか?

▷ 契約解除の法的要件を満たしたか検討したか?

▷ 代金支給内訳(口座振込内訳、領収書など)を確保したか?

▷ 返還請求金額の算定根拠が明確か?

▷ 物件引渡前であれば、契約上の引渡条件違反の事実があるか?

▷ すでに引き渡された物件に瑕疵や詐欺、錯誤があったか?

▷ 相手方の住所地および財産情報を把握したか?(強制執行への備え)

売主(返還請求の防御者)チェックリスト

▷ 契約締結当時の協議事項が明確に整理されているか? (契約書、 文字、 メッセンジャーなど)

▷ 代金返還要求の原因(解除、 取消しなど)に対して反論できる正当な事由があるか?

▷ 契約解除が無効または不当であるという点を立証できる資料があるか?

▷ すでに代金を使用したか、返金が不可能な状態であるという点を立証できるか?

▷ 引渡された物件に瑕疵がないことを立証する証拠があるか?

▷ 買主の要求が契約条件と異なる点を確認しているか?

▷ 支給を受けた金額および返還拒否の事由を文書で整理したか?

▷ 裁判所に提出可能な領収書、 通信記録、 関連供述書などを確保したか?

▷ 紛争が予想される場合、 法律専門家の顧問を受けて防御戦略を立てたか?

不動産専門弁護士による助力システム

当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士、および平均10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍しています。


これにより、売買契約締結の過程で発生した紛争はもちろん、契約解除要件の判断、瑕疵または欺罔事由の分析、代金返還請求の適法性の検討など、実質的な顧問の提供が可能です。

また、内容証明の発送、売買代金返還訴訟の提起、強制執行手続きに至るまで、全過程にわたって総合的な助力を提供しています。


一人ですべての手続きを担うことが難しい場合は、不動産専門弁護士による助力を通じて、より正確かつ迅速な手続きを進めてみることをお勧めします。

関連情報
背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
260名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026년 1월 변호사협회 경유증표 발급 기준

*大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
Quick Menu

カカオトーク