CONTENTS
- 1. 売買代金返還 | 定義と請求時効

- - 売買代金返還内容証明
- - 消滅時効
- - 時効中断の方法
- 2. 売買代金返還 | 訴状作成の要領

- - 必須記載事項
- - 売買代金返還 | 特約事項の不履行
- - 売買代金返還 | 不動産詐欺
- - 請求の趣旨の作成
- - 請求原因の作成
- - 立証資料の準備
- - 添付書類の一覧
- 3. 売買代金返還 | 訴訟手続と判決の確定

- - 訴状の受理及び送達
- - 答弁書及び準備書面の提出
- - 証拠の提出及び証拠調べ
- - 弁論期日及び集中証拠調べ期日
- - 判決の宣告及び確定
- - 手続の一覧
- 4. 売買代金返還 | 強制執行の方法

- - 強制執行
- - 必要書類の要約
- - 執行可能な債権・財産の例
- - 強制執行手続の要約
- 5. 売買代金返還 | チェックリスト

- - 買主(代金返還請求者)のチェックリスト
- - 売主(返還請求の防御者)のチェックリスト
- - 不動産専門弁護士の支援体制
1. 売買代金返還 | 定義と請求時効

売買代金返還訴訟は、財産権を移転し、その対価として金銭を支払うと定めた売買契約において、相手方が代金を支払わなかったり、既に受け取った金銭を返さない場合に提起する民事訴訟である。
このような訴訟は単なる金銭紛争にとどまらず、契約の成立の有無、履行の内容、解除の事由、支払時期と損害発生の有無などを立証する必要があるため、体系的な法的対応が求められる。
売買代金返還内容証明
• 売買代金返還訴訟を準備する前に、訴訟相手方に内容証明を発送することは、訴訟前に事実関係を明確にすることに役立ちます。
また、内容証明郵便は、訴訟進行時に証拠資料として活用が可能です。また、訴訟相手方に訴訟提起を知らせる心理的圧迫の要素としても作用する可能性があります。
内容証明郵便は法的強制力を有しませんが、訴訟相手方と訴訟進行前に最後に合意できる機会提供の道を整えてくれることもあります。
金銭訴訟を提起する前に、専門家と相談して内容証明制度を活用するのは、良い方法です。
消滅時効
売買代金返還請求権の消滅時効は、当該取引の法的性質、すなわち商行為(営業上の行為)か、民事行為(非営業)かによって異なって適用される。
一般的な不動産売買の場合、民法に従い 10年の消滅時効が適用される。
一方、不動産を営業として取り扱う両当事者間の売買取引であった場合は、 商法に従い 5年の消滅時効が適用されることがある。
この際、消滅時効の起算点は状況に応じて 契約の解除日、または代金の未払日、所有権の移転日 などとなる。
時効中断の方法
措置 | 説明 |
内容証明の発送 | 返還要求の内容を含む公式文書により請求の意思を表示 |
支払督促の申立て | 簡易な裁判所手続により時効の中断が可能 |
民事訴訟の提起 | 訴状の受理日を基準に時効が中断される |
2. 売買代金返還 | 訴状作成の要領

売買代金返還請求の訴えを提起するためには、訴状を作成しなければならない。
この際、訴状は単なる金銭請求ではなく、契約の解除および代金返還の法律関係を明確に説明し、それに対する立証資料を添付することで、裁判所に受け入れられる可能性が高まる。
必須記載事項
訴状を作成する際に必ず含めるべき項目は、次のとおりである。
項目 | 説明 |
当事者の表示 | 原告と被告の氏名(または商号)、住所を明確に記載 |
代理人の表示 | 法定代理人または訴訟代理人がいる場合、氏名と住所を記載 |
連絡先 | 電話番号、ファクス番号、電子メールアドレス |
裁判所の表示 | 管轄裁判所を明示(例:○○地方裁判所 民事○単独) |
作成年月日および署名 | 訴状の作成日および原告の記名押印または署名 |
添付書類の表示 | 提出する証拠書類、印紙代・送達料の納付書などを明示 |
売買代金返還 | 特約事項の不履行
売買代金返還が可能な状況の一つは、不動産契約書上の特約事項に対する不履行です。
すなわち、不動産契約の履行事項を契約当事者が履行しなかったということです。相手方の契約特約事項の不履行を理由に、売買代金返還訴訟を提起することができます。
この場合、契約相手方の特約事項不履行の事実の証明と、不動産契約当時の録音資料、特約事項を約定した契約書の原本などを資料として提出し、相手方に債務不履行の事実があることを主張して、売買代金返還を請求することができます。
売買代金返還 | 不動産詐欺
売買代金返還を受けなければならない必須類型として、不動産売買詐欺に遭った場合です。
不動産売買詐欺に遭った場合、不動産売買契約自体を取り消した後に売買代金返還訴訟を提起する必要があります。
不動産売買分譲価が相当大きな金額である場合がほとんどなので、致命的な被害が伴う可能性があります。
したがって、不動産売買契約締結前に契約書上にとんでもない条項が含まれていたり、周辺相場に比べて著しく低い分譲価を提示する提案などの状況で疑ってみる必要があります。
最も良い事前予防法は、不動産専門弁護士に契約締結前に事前自問を受けることです。
この場合、相手方に刑事告訴手続も取らなければならないことがあり、完全に売買代金を返還してもらう手続が難しい可能性があります。
相手方の財産に対して仮差押など保全手続を進行する過程が必要であり、何よりも事前予防が最も重要な類型です。
請求の趣旨の作成
請求の趣旨は、判決によって認めてもらおうとする具体的な請求の内容である。
請求の趣旨の例
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
3. 第1項は仮執行することができる。
請求原因の作成
請求原因は、原告が請求する法的根拠と背景を、事実関係に沿って詳細に説明する部分である。
六何の原則(いつ、どこで、誰が、何を、どのように、なぜ)に従って明瞭に作成しなければならない。
請求原因例
2. 原告は契約に従い、20XX. X. XX.に手付金 X0,000,000ウォンを被告に支払い、中間金 X0,000,000ウォンも 2023. 2. 20.に支払った。
3. しかし被告は、約定の期限である 20XX. X. XX.までに所有権移転登記を履行せず、これにより原告は 20XX. X. XX.付けで契約を解除した。
4. 原告は契約解除に伴い、既に支払った売買代金 XX0,000,000ウォンの返還を被告に求めたが、被告は返還を拒否している。
5. よって原告は本訴を提起する。
立証資料の準備
売買代金返還の主張を裏付ける証拠資料を具体的に明示しなければならない。
各証拠には「甲第○号証」といった形式の番号を付与すればよい。
主要な立証資料
∙ 供給契約書
∙ 代金支払覚書
∙ 取引帳簿
∙ 受領証
∙ 中間金の口座振込明細
∙ 内容証明
∙領収証等
添付書類の一覧
訴状とともに提出すべき書類は次のとおりである。
書類名 | 備考 |
法人登記事項証明書または住民登録謄本 1通 | 当事者の身元確認用 |
訴訟委任状または代理権証明書 1通 | 代理人選任時 |
売買契約書の写し 1通以上 | 甲第1号証等として明記 |
印紙及び送達料納付書 各1通 | 電子納付時は省略可能 |
訴状副本 1部 | 紙で提出する場合は相手方の数 + 1部 |
添付書類に漏れがあると訴状が返戻されることがあるため、必ず事前に入念に点検しなければならない。
3. 売買代金返還 | 訴訟手続と判決の確定

売買代金返還請求訴訟は、訴状の受理によって始まり、判決が確定するまで多数の法的手続を経る。
訴状の受理及び送達
売買代金返還請求訴訟も、一般の民事訴訟と同様に訴状の受理から始まる。
裁判所は訴状を審査し、形式上の問題がない場合、被告に訴状副本を送達する。
この際、被告が訴状を受け取っても何ら対応をしない場合、裁判所は「無弁論判決」により原告の請求を認容することがある。
答弁書及び準備書面の提出
被告は訴状の送達日から 通常 30日以内に答弁書を提出しなければならず、このほか当事者はいずれも準備書面により主張を補完し、または整理することができる。
文書名 | 説明 |
答弁書 | 被告が原告の主張に反論し、または一部を認める書面 |
準備書面 | 主要な主張と立証資料を要約した整理文書 |
証拠目録 | 証拠資料の提出時に併せて提出する文書で、立証資料を表にまとめたもの |
証拠の提出及び証拠調べ
売買契約の締結の有無、代金の支払明細、返還事由等を立証する証拠の提出が核心である。
立証責任は当事者にあり、一般に次のような証拠が用いられる。
証拠類型 | 内容及び特徴 |
書面証拠 | 売買契約書、代金の入金明細、税金計算書、 SMS・電子メールの内容等 |
証人尋問 | 取引に関与した第三者や立会人等を証人として尋問 |
事実照会 | 裁判所が銀行、取引先等に公式文書を要請 |
文書提出命令 | 相手方が保有する契約書、入金証等を裁判所の命令で確保することができる |
弁論期日及び集中証拠調べ期日
裁判は原則として「弁論期日」を通じて双方の主張を聞き、証拠を審理する。
争点が複雑な場合、集中証拠調べ期日に証人尋問、当事者尋問等を集中的に行う。
→ 欠席の場合、敗訴の可能性がある
∙ 期日の変更が必要な場合
→ 正当な事由及び証拠資料を添付し、あらかじめ申請
判決の宣告及び確定
すべての証拠調べと弁論が終わると、裁判所は判決宣告期日を定めて宣告を行う。
判決の宣告日から 2週間以内に控訴しなければ判決は確定し、確定後には強制執行も可能となる。
▷ 執行方法 : 不動産・自動車の仮差押え、債権・給与の差押え等
手続の一覧
手続名 | 主な内容の要約 |
訴状の受理及び送達 | 原告が売買代金返還を請求する訴状を裁判所に提出 → 被告に訴状を送達 |
答弁書及び準備書面の提出 | 被告は訴状に対する答弁書を提出 → 双方とも書面で主張を整理 |
証拠の提出及び証拠調べ | 売買契約書、入金証、メッセージ記録等を提出 → 裁判所が証拠を採択 |
弁論期日及び証拠の集中調べ | 裁判で本格的に主張・証拠を審理 → 必要な場合、集中証拠調べ期日を実施 |
判決の宣告及び確定 | 判決の宣告後、 2週間以内に控訴がなければ確定 |
強制執行 (必要時) | 判決確定後も未払いの場合 → 債権差押え、不動産差押え等により回収が可能 |
4. 売買代金返還 | 強制執行の方法

売買代金返還訴訟で勝訴したとしても、相手方が任意に代金を返還しない場合、債権者は裁判所の判決文等の執行権原に基づき、強制執行手続を通じて金銭を回収することができる。
強制執行
強制執行とは、裁判所の判決文、和解調書、公正証書等の法的に認められる文書(執行権原)を根拠として、国家権力(裁判所)が介入して債務者の財産を強制的に処分し、その代金で債権者に金銭を支払わせる手続である。
すなわち、相手方が代金を返還しなくても、法的に回収できる権利を実現する手段である。
必要書類の要約
書類名 | 説明 |
執行権原の正本 | 裁判所の確定判決文、和解調書、公正証書等「強制執行が可能」な文書の原本または正本 |
執行文 | 判決文に執行力があることを裁判所が確認する証明書 (申請が必要) |
送達証明 | 判決文等が相手方(債務者)に正式に送達されたことを証明する書類 |
確定証明 | 判決が確定したことを証明する書類 (ただし、判決文に「仮執行宣告」が含まれている場合は省略可能) |
債務者の人的事項 | 債務者の住民登録番号、事業者登録番号等の識別可能な情報 (法人の場合は登記簿謄本が必要) |
※「仮執行宣告」のある判決文は、判決確定前であっても強制執行が可能であるため、確定証明なしで執行することができる。
執行可能な債権・財産の例
∙ 給与債権 : 債務者の勤務先に給与差押えを要請
∙ 不動産 : 債務者所有の不動産に仮差押えまたは競売を申請
∙ 自動車等の動産 : 差押え後、公売による換価が可能
強制執行手続の要約
判決文、執行文、送達証明等を準備
② 裁判所または執行官に強制執行を申請
預金差押え、不動産競売等、対象に応じて選択
③ 執行結果の通知及び回収
差押えた財産を処分した後に配当 → 債権者が金銭を回収
5. 売買代金返還 | チェックリスト

売買代金返還訴訟は、契約の締結及び解除の有無、代金の支払・不払いの事由、返還原因の正当性等、様々な法的要素により勝敗が決まる。
訴訟を準備し、または対応している場合には、自身の地位(原告または被告)に応じた点検事項をあらかじめ整理しておくことが望ましい。
買主(代金返還請求者)のチェックリスト
▷ 契約の解除または取消しを主張できる事由(瑕疵、契約違反、欺罔等)が明確か?
▷ 相手方に契約解除または代金返還の要求をした記録(内容証明、 SMS、電子メール等)があるか?
▷ 契約解除の法的要件を満たしているか検討したか?
▷ 代金の支払明細(口座振込明細、領収証等)を確保したか?
▷ 返還請求金額の算定根拠が明確か?
▷ 物件の引渡し前であれば、契約上の引渡し条件違反の事実があるか?
▷ 既に引き渡された物件に瑕疵や詐欺、錯誤があったか?
▷ 相手方の住所地及び財産情報を把握したか? (強制執行に備えて)
売主(返還請求の防御者)のチェックリスト
▷ 代金返還請求の原因(解除、取消し等)に対して反論できる正当な事由があるか?
▷ 契約解除が無効または不当であることを立証できる資料があるか?
▷ 既に代金を使用した、または返金が不可能な状態であることを立証できるか?
▷ 引き渡された物件に瑕疵がないことを立証する証拠があるか?
▷ 買主の要求が契約条件と異なる点を確認しているか?
▷ 受け取った金額及び返還拒否の事由を文書で整理したか?
▷ 裁判所に提出可能な領収証、通信記録、関連する陳述書等を確保したか?
▷ 紛争が予想される場合、法律専門家の助言を受けて防御戦略を立てたか?
不動産専門弁護士の支援体制
当法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士及び平均 10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。
これにより、売買契約の締結過程で生じた紛争はもとより、契約解除の要件判断、瑕疵または欺罔事由の分析、代金返還請求の適法性の検討等、実質的な助言の提供が可能である。
また、内容証明の発送、売買代金返還訴訟の提起、強制執行手続に至るまで全過程にわたり総合的な支援を提供している。
一人ですべての手続を担うことが難しい場合、不動産専門弁護士の支援を通じて、より正確かつ迅速に手続を進めることを勧める。











