CONTENTS
- 1. 工事代金訴訟 | 定義と請求時効

- - 工事代金訴訟の当事者
- - 工事代金訴訟の消滅時効
- - 訴えの請求時効
- 2. 工事代金訴訟 | 訴状の作成要領

- - 訴状の主な記載事項
- - 工事代金訴訟 | 支給保証
- - 工事代金訴訟 | 詐欺罪
- - 請求の趣旨の作成
- - 請求の原因の作成
- - 立証資料の準備
- - 添付書類の一覧
- 3. 工事代金訴訟 | 訴訟手続と判決の確定

- - 訴状の受付および送達
- - 答弁書および準備書面の提出
- - 証拠の提出および証拠調べ
- - 弁論期日および集中証拠調べ期日
- - 判決の宣告および確定
- - 手続を一目で確認
- 4. 工事代金訴訟 | 強制執行の方法

- - 強制執行とは
- - 必要書類の要約
- 5. 工事代金訴訟 | チェックリスト

- - 施工者(原告)の対応チェックリスト
- - 建築主(被告)の防御チェックリスト
- - 建設専門弁護士の助力システム
1. 工事代金訴訟 | 定義と請求時効
工事代金訴訟は、 建築主が建築工事契約に基づく代金を支払わない場合に、施工者が裁判所に請求する民事訴訟である。
ここで工事代金とは、建築主と施工者間で締結した建築工事契約に基づき、工事が全部または一部完了した後に施工者が受け取るべき対価をいう。
工事代金請求訴訟は、単なる民事債権の紛争ではなく、契約の履行内容、出来高の判断、代金支払条件などを立証する必要があるため、専門的な法的対応が求められる。
工事代金訴訟の当事者
• 工事代金訴訟の当事者は、発注者(建築主)、施工業者、下請業者があります。
1. 発注者(建築主):工事を発注した個人または会社。一般的に工事代金を支給する義務を有しています。
2. 施工業者:実際に工事を進行する業者。発注者と請負契約を結んだ業者に該当します。工事代金訴訟を発注者に提起することができます。
3. 下請業者(下受給人):施工業者と契約を結んで工事を遂行した業者。施工業者と下請契約を結んだ業者に該当します。状況により下請業者が発注者を相手に工事代金訴訟を直接提起することができます。
工事代金訴訟の消滅時効
• 工事代金訴訟は、一般民事債権の消滅時効より短い期間が適用されます。
一般民事金銭債権の消滅時効は10年が適用されますが、工事代金訴訟の消滅時効は3年が適用されます。
したがって、工事代金未払いについて訴訟で争いたい場合は、初期に迅速な対応をする必要があります。

訴えの請求時効

工事代金請求権には、民法第163条第3号に基づき 3年の短期消滅時効が適用される。
すなわち、施工者が工事を完了した日、または工事代金を請求できる日から 3年以内に法的請求をしなければ、当該権利は消滅する。
留意事項
債権の時効中断のためには 内容証明の発送、支払命令の申立て、訴訟の提起などの措置が必要
2. 工事代金訴訟 | 訴状の作成要領

工事代金訴訟を提起するには、訴状の形式と内容を正確に整える必要がある。
特に請求の趣旨と請求の原因を明確に記載し、立証資料を十分に準備してはじめて、請求が認容される可能性を高めることができる。
訴状の主な記載事項
項目 | 説明 |
当事者の表示 | 原告・被告の氏名、商号、住所などを明確に記載 |
代理人の表示 | 代理人がいる場合は氏名と住所を含める |
連絡先 | 電話番号、ファックス番号、電子メールなど |
請求の趣旨 | 請求金額や利息請求の有無などを簡潔かつ明確に |
請求の原因 | 工事契約、工事の完了、代金未払の事実などの立証に基づいて作成 |
附属書類の表示 | 添付する証拠書類と項目を明示 |
作成日 | 訴状の作成年月日 |
裁判所の名称 | 管轄裁判所を正確に記載 |
作成者の署名 | 署名または捺印が必要 |
工事代金訴訟 | 支給保証
建設産業基本法により、民間工事においては発注者が工事代金の支給を保証または担保を提供する必要があり、これに違反した場合、500万ウォン以下の過料が課されます。
下請法によれば、元事業者は契約締結日から30日以内に工事代金の支給保証をしなければならず、これに違反した場合、下請代金の2倍以下の罰金に処せられ得ます。
このように、建設産業基本法と下請法で工事代金支給保証を義務化することで、工事代金訴訟を未然に防止する制度を導入しています。
工事代金訴訟 | 詐欺罪
工事代金訴訟で民事上の債権の弁済を受けられない場合、相手方を詐欺罪で刑事告訴するケースが時折存在します。
契約当時、請負人である施工業者などが工事を完了しても工事代金を支払う意思や能力がないにもかかわらず、工事代金を支払うかのように請負人を欺罔して契約を結び工事をさせた場合、詐欺罪の成立余地を検討できるためです。
しかしこのような場合、相手方は工事代金を支払う意思で契約を締結したものの、その後の資金事情の悪化や他の事情により工事代金を支払えなくなったという反論をすることができます。
そうなると詐欺罪の故意を認めることが困難となり、実際に詐欺罪で処罰された事例は多くありません。
詐欺罪で相手方を刑事告訴しようとする場合、契約当時相手方が工事代金を支払う意思がなかったこと、それにもかかわらず工事代金を支払うという欺罔行為があったことを明確に疎明できる立証資料が必要となります。
請求の趣旨の作成
請求の趣旨は訴訟の結論を示す中核であり、原告が裁判所にどのような判断を求めるのかを明確に示す必要がある。
請求の趣旨例
このように 金額、利率、期間などを具体的に記載する必要がある。
また、裁判官が 5,000万ウォンを支払うべき義務があると判断した場合であっても、原告が請求の趣旨において 1,000万ウォンの支払を求めている場合、判決は 1,000万ウォンを支払うよう決定される。
したがって、請求の趣旨は正確に記載しなければならない。
請求の原因の作成
請求の原因は、原告が請求する法的根拠と事実関係を詳細に説明する部分である。
六何の原則(いつ、どこで、誰が、何を、どのように、なぜ)に従って明瞭に作成する必要がある。
請求の原因例
2. 総工事代金は X0,000,000ウォンと定め、被告は 20XX. X. XX.までに代金を支払うこととした。
3. しかし被告は現在に至るまで上記金額を支払っていないため、原告は本件訴えを提起するものである。
立証資料の準備
工事代金請求訴訟では、実際の工事の遂行と代金未払いの事実を立証できる書面が核心である。
主要な立証資料
∙ 見積書および資材購入明細書
∙ 建築設計図面、仕様書
∙ 工事進行内訳書および出来高内訳
∙ 工事完了確認書、建物引渡書
∙ 鑑定書(必要に応じて鑑定申請が可能)
上記の資料は甲第1号証、甲第2号証等の形式で整理して提出し、写しを提出する際には原本と同一である旨の確認を記載する必要がある。
添付書類の一覧
訴状とともに提出すべき書類は次のとおりである。
∙ 訴訟委任状および訴訟代理許可申請書
∙ 印紙および送達料納付書 (電子提出の場合は省略可能)
∙ 訴状副本 (書面提出の場合は 1部以上)
添付書類に漏れがあると訴状が返戻されることがあるため、必ず事前に入念に点検する必要がある。
3. 工事代金訴訟 | 訴訟手続と判決の確定

工事代金訴訟は、訴状の受理により開始し、判決が確定するまで多数の法的手続を経る。
次に、実際の訴訟過程で経ることとなる代表的な段階を示す。
訴状の受付および送達
訴訟の始まりは訴状の受付である。
裁判所は提出された訴状を審査した後、不備がない場合は被告に「訴状副本」を送達する。
被告が訴状を受け取っても反応がない場合、「無弁論判決」により原告が勝訴する可能性が高まる。
答弁書および準備書面の提出
被告は訴状の送達を受けた日から 通常 30日以内に答弁書を提出しなければならない。
また、両当事者は裁判前に裁判所へ準備書面を提出し、主張と証拠を整理することができる。
文書名 | 説明 |
答弁書 | 被告が原告の主張に反論または一部認める |
準備書面 | 証拠・主張を整理した要約書 |
証拠目録 | 提出する立証資料を整理した表 |
証拠の提出および証拠調べ
民事訴訟では主張と証明の責任が当事者にあるため、立証が極めて重要である。
証拠の種類は書面証拠(書証)、証人、鑑定、検証、事実照会、録取書など多様である。
証拠の類型 | 内容および特徴 |
書面証拠 | 契約書、税金計算書、取引明細書などの書類資料 |
証人尋問 | 工事関係者、協力業者など第三者を法廷に出席させて供述を得る |
事実照会 | 裁判所名義で官公署、会社など第三者に資料を要請 |
文書提出命令 | 相手方が保有する文書を強制的に裁判所へ提出させるよう求める |
弁論期日および集中証拠調べ期日
裁判は一般的に弁論期日を通じて進行する。
第1回弁論期日には当事者が出席して争点を整理し立場を陳述する。
争点が複雑であったり争いが多い場合、裁判所は「準備手続」を経て事件を整理した後、「集中証拠調べ期日」に証人尋問、当事者尋問などを集中的に進行する。
留意事項
=> 不出席の場合は無弁論判決や敗訴判決につながることがある
∙ 期日の変更が必要な場合
=> 事由を疎明する資料とともに期日変更申請書を事前に提出しなければならない
判決の宣告および確定
証拠調べと弁論が終わると、裁判所は最終的に判決の宣告日を指定し結果を公開する。
判決が宣告された後 2週間以内に控訴しなければ、判決は確定して法的拘束力を持つことになる。
判決確定後に可能な措置
▷ 不動産仮差押え、債権差押え、給与差押えなどで回収
手続を一目で確認
手続名 | 主要な内容の要約 |
訴状の受付および送達 | 原告が訴状を裁判所に提出 → 被告に訴状を送達 |
答弁書および準備書面の提出 | 被告は訴状に対する答弁書を提出 → 双方とも書面で主張を整理 |
証拠の提出および証拠調べ | 書類、証人などで立証資料を提出 → 裁判所が証拠を採択 |
弁論期日および証拠の集中調べ | 双方の主張と証拠をもとに本格的な法廷審理を進行 |
判決の宣告および確定 | 裁判官が判決を宣告 → 控訴がない場合 2週間後に確定 |
強制執行 (必要な場合) | 相手方が支払わない場合、判決文をもとに債権回収の手続を進行 |
4. 工事代金訴訟 | 強制執行の方法

工事代金訴訟で勝訴したとしても相手方が自発的に金銭を支払わなければ、債権者は判決文をもとに法的な強制執行手続を通じて代金を回収しなければならない。
強制執行とは
強制執行とは裁判所の確定判決や支払命令など執行権原をもとに国家権力を通じて債務者の財産を強制的に処分し債権者が金銭を回収する手続である。
必要書類の要約
書類名 | 説明 |
執行権原の正本 | 判決文、調書、公正証書など |
執行文 | 裁判所が執行可能であるとして付与する証明、申請が必要 |
送達証明 | 相手方に判決文が送達されたことを立証 |
確定証明 | 判決が確定したことを立証する書類 |
住民登録番号/事業者番号など | 執行当事者の識別情報が必要 (法人の場合は登記簿/事業者登録証など) |
もし判決文に仮執行できるとする仮執行の宣告が含まれている場合、確定証明願は発給を受けなくてもよい。
5. 工事代金訴訟 | チェックリスト

工事代金訴訟は契約関係、工事の履行、証拠確保の有無などによって勝敗が分かれることがある。
訴訟の前後で自身の地位に応じた点検事項を事前に確認しておくことが極めて重要である。
施工者(原告)の対応チェックリスト
▷ 工事完了または中途解約された時点までの工事内訳書を整理したか?
▷ 工事の進行過程に関する写真、ショートメール、メッセンジャーの会話など証拠資料があるか?
▷ 代金請求の履歴(口座振込の要請、内容証明など)があるか?
▷ 契約上の出来高払いの条件および金額算定の根拠が明確か?
▷ 相手方(建築主)の残金未払いの事由が合理的かを検討したか?
▷ 相手方の住所地および財産状況の把握ができているか? (強制執行への備え)
▷ 裁判所に提出可能な精算書、税金計算書など証憑書類を確保したか?
▷ 瑕疵に関する紛争の余地に備えて瑕疵の有無を自ら点検したか?
建築主(被告)の防御チェックリスト
▷ 施工者の契約違反事項(遅延、手抜き工事など)があるか?
▷ 実際に施工された内訳と見積書、契約内容との不一致の証拠があるか?
▷ 瑕疵補修要求の履歴(ショートメール、メール、メッセンジャーなど)を確保したか?
▷ 施工完了前または中途に工事を中断した事由があるか?
▷ 瑕疵鑑定の要請または鑑定人の診断書を準備中か、確保したか?
▷ 施工者に支払った金額および出来高金、前払金、残金の内訳を整理したか?
▷ 裁判所に提出可能な現場写真、通信記録、陳述書などを確保したか?
▷ すでに支払われた代金がある場合、それに対する領収書や口座振込の内訳があるか?
建設専門弁護士の助力システム
当法人には大韓弁護士協会に登録された建設専門弁護士および平均 10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍している。
これに従い工事完了の有無、出来高代金の算定、契約違反および瑕疵の有無の判断から内容証明の発送、工事代金請求訴訟の提起、強制執行に至るまで総合的な法律支援が可能である。
一人ですべての手続を担うことが難しい場合、建設専門弁護士の助力を通じてより正確かつ迅速な手続を進めることを勧める。














