CONTENTS
- 1. 工事代金訴訟 | 定義および請求時効

- - 工事代金訴訟の当事者
- - 工事代金訴訟の消滅時効
- - 提訴時の時効
- 2. 工事代金訴訟 | 訴状作成の要領

- - 訴状の主な記載事項
- - 工事代金訴訟 | 支給保証
- - 工事代金訴訟 | 詐欺罪
- - 請求趣旨の作成
- - 請求原因の作成
- - 立証資料の準備
- - 添付書類の一覧
- 3. 工事代金訴訟 | 訴訟手続と判決確定

- - 訴状の受付および送達
- - 答弁書および準備書面の提出
- - 証拠の提出および証拠調べ
- - 弁論期日および集中証拠調査期日
- - 判決宣告および確定
- - 手続きを一目で見る
- 4. 工事代金訴訟 | 強制執行の方法

- - 強制執行とは
- - 必要書類の要約
- 5. 工事代金訴訟 | チェックリスト

- - 施工者(原告)の対応チェックリスト
- - 建築主(被告)の防御チェックリスト
- - 建設専門弁護士の助力システム
1. 工事代金訴訟 | 定義および請求時効
工事代金訴訟は、建築主が建築工事契約に基づく代金を支給しない場合、施工者が裁判所に請求する民事訴訟です。
ここで工事代金は、建築主と施工者間で締結した建築工事契約に基づき、工事が全部または一部完了した後、施工者が支給を受けるべき対価をいいます。
工事代金請求訴訟は、単純な民事債権紛争ではなく、契約の履行内容、既成高判断、代金支給条件などを立証する必要があるため、専門的な法律対応が要求されます。
工事代金訴訟の当事者
• 工事代金訴訟の当事者は、発注者(建築主)、施工業者、下請業者があります。
1. 発注者(建築主):工事を発注した個人または会社。一般的に工事代金を支給する義務を有しています。
2. 施工業者:実際に工事を進行する業者。発注者と請負契約を結んだ業者に該当します。工事代金訴訟を発注者に提起することができます。
3. 下請業者(下受給人):施工業者と契約を結んで工事を遂行した業者。施工業者と下請契約を結んだ業者に該当します。状況により下請業者が発注者を相手に工事代金訴訟を直接提起することができます。
工事代金訴訟の消滅時効
• 工事代金訴訟は、一般民事債権の消滅時効より短い期間が適用されます。
一般民事金銭債権の消滅時効は10年が適用されますが、工事代金訴訟の消滅時効は3年が適用されます。
したがって、工事代金未払いについて訴訟で争いたい場合は、初期に迅速な対応をする必要があります。

提訴時の時効

工事代金請求権は、民法第163条第3号により3年の短期消滅時効が適用されます。
すなわち、施工者が工事を完了した日または工事代金を請求できる日から3年以内に法的請求をしなければ、当該権利は消滅することとなります。
留意事項
債権時効の中断のため、内容証明発送、支給命令申請、訴訟提起などの措置が必要
2. 工事代金訴訟 | 訴状作成の要領

工事代金訴訟を提起するためには、訴状の形式と内容を正確に整えることが重要です。
特に、請求の趣旨と請求の原因を明確に記載し、立証資料を入念に準備してこそ、請求が認容される可能性を高めることができます。
訴状の主な記載事項
項目 | 説明 |
当事者の表示 | 原告・被告の氏名、 商号、 住所など明確に記載 |
代理人の表示 | 代理人がいる場合は氏名と住所を含む |
連絡先 | 電話番号、 ファックス番号、 Eメールなど |
請求の趣旨 | 請求金額と利息請求の有無など簡潔かつ明確に |
請求の原因 | 工事契約、 工事 完了、 代金未払いの事実など立証を基に作成 |
付属書類の表示 | 添付する証拠書類と項目の明示 |
作成日 | 訴状作成の年月日 |
裁判所名 | 管轄裁判所を正確に記載 |
作成者の署名 | 署名または捺印が必要 |
工事代金訴訟 | 支給保証
建設産業基本法により、民間工事においては発注者が工事代金の支給を保証または担保を提供する必要があり、これに違反した場合、500万ウォン以下の過料が課されます。
下請法によれば、元事業者は契約締結日から30日以内に工事代金の支給保証をしなければならず、これに違反した場合、下請代金の2倍以下の罰金に処せられ得ます。
このように、建設産業基本法と下請法で工事代金支給保証を義務化することで、工事代金訴訟を未然に防止する制度を導入しています。
工事代金訴訟 | 詐欺罪
工事代金訴訟で民事上の債権の弁済を受けられない場合、相手方を詐欺罪で刑事告訴するケースが時折存在します。
契約当時、請負人である施工業者などが工事を完了しても工事代金を支払う意思や能力がないにもかかわらず、工事代金を支払うかのように請負人を欺罔して契約を結び工事をさせた場合、詐欺罪の成立余地を検討できるためです。
しかしこのような場合、相手方は工事代金を支払う意思で契約を締結したものの、その後の資金事情の悪化や他の事情により工事代金を支払えなくなったという反論をすることができます。
そうなると詐欺罪の故意を認めることが困難となり、実際に詐欺罪で処罰された事例は多くありません。
詐欺罪で相手方を刑事告訴しようとする場合、契約当時相手方が工事代金を支払う意思がなかったこと、それにもかかわらず工事代金を支払うという欺罔行為があったことを明確に疎明できる立証資料が必要となります。
請求趣旨の作成
請求趣旨は、訴訟の結論を盛り込む核心であり、原告が裁判所にどのような判断を求めるかを明確に表さなければなりません。
請求趣旨の例
このように金額、利率、期間などを具体的に作成しなければなりません。
また、裁判官が5,000万ウォンを支給すべき義務があると判断したとしても、原告が請求趣旨で1,000万ウォンの支給を求めているのであれば、判決は1,000万ウォンを支給せよと決定されます。
したがって、請求趣旨は正確に記載しなければなりません。
請求原因の作成
請求原因は、原告が請求する法的根拠と事実関係を詳細に説明する部分です。
5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、どのように、なぜ)に従って明瞭に作成しなければなりません。
請求原因の例
2. 総工事代金はX0,000,000ウォンと定め、被告は20XX. X. XX.までに代金を支給することとしました。
3. しかし、被告は現在に至るまで上記金額を支給していないため、原告は本件の訴えを提起する次第です。
立証資料の準備
工事代金請求訴訟は、実際の工事の遂行と代金未払いの事実を立証できる書面が核心となります。
主な立証資料
∙ 見積書および資材購入明細書
∙ 建築設計図面、仕様書
∙ 工事進行内訳書および出来高内訳
∙ 工事完了確認書、建物引渡書
∙ 鑑定書(必要に応じて鑑定申請が可能)
上記の資料は、甲第1号証、甲第2号証などの形式で整理して提出し、写しを提出する際には原本と同一である旨の確認を記載しなければなりません。
添付書類の一覧
訴状とともに提出すべき書類は次のとおりです。
∙ 訴訟委任状および訴訟代理許可申請書
∙ 印紙および送達料納付書 (電子提出の場合は省略可能)
∙ 訴状副本 (書面提出の場合は 1部以上)
添付書類に漏れがあると訴状が返戻される場合がありますので、 必ず事前に入念に点検しなければなりません。
3. 工事代金訴訟 | 訴訟手続と判決確定

工事代金訴訟は、訴状受付から始まり判決が確定されるまで多数の法的手続を経ます。
以下は、実際の訴訟過程で経験することとなる代表的な段階です。
訴状の受付および送達
訴訟の始まりは、訴状の受付です。
裁判所は、提出された訴状を審査したうえで、瑕疵がない場合、被告に『訴状副本』を送達します。
被告が訴状を受け取っても反応がなければ、『無弁論判決』により原告勝訴の可能性が高まります。
答弁書および準備書面の提出
被告は、訴状の送達を受けた日から、通常30日以内に答弁書を提出しなければなりません。
また、両当事者は裁判前に法院に準備書面を提出し、主張と証拠を整理することができます。
文書名 | 説明 |
答弁書 | 被告が原告の主張に反論または一部認定 |
準備書面 | 証拠・主張を整理した要約書 |
証拠目録 | 提出する立証資料を整理した表 |
証拠の提出および証拠調べ
民事訴訟では、主張と証明の責任が当事者にあるため、立証が非常に重要です。
証拠の種類は、書面証拠(書証)、証人、鑑定、検証、事実照会、録取録など様々です。
証拠類型 | 内容および特徴 |
書面証拠 | 契約書、税金計算書、取引明細書など書類資料 |
証人尋問 | 工事関係者、協力会社など第三者を法廷に出席させ陳述を受ける |
事実照会 | 裁判所名義で官公庁、会社など第三者に資料を要請 |
文書提出命令 | 相手が持っている文書を強制的に裁判所に提出するよう要請 |
弁論期日および集中証拠調査期日
裁判は一般的に弁論期日を通じて進行されます。
第1回弁論期日には、当事者が出席して争点を整理し、立場を陳述します。
争点が複雑であったり争いが多い場合、裁判所は「準備手続」を経て事件を整理した後、「集中証拠調査期日」に証人尋問、当事者尋問などを集中的に進行します。
留意事項
=> 不出席時、無弁論判決や敗訴判決につながる可能性がある
∙ 期日変更が必要な場合
=> 事由を疎明する資料と共に、期日変更申請書を予め提出する必要がある
判決宣告および確定
証拠調査と弁論が仕上がると、裁判所は最終的に判決宣告日を指定して結果を公開します。
判決が宣告された後2週間以内に控訴しなければ、判決は確定して法的拘束力を持つこととなります。
判決確定以降に可能な措置
▷ 不動産仮差押え、債権差押え、給与差押えなどで回収
手続きを一目で見る
手続き名 | 主要内容の要約 |
訴状の受付および送達 | 原告が訴状を裁判所に提出 → 被告に訴状を送達 |
答弁書および準備書面の提出 | 被告は訴状に対する答弁書を提出 → 双方とも書面で主張を整理 |
証拠の提出および証拠調べ | 書類、証人などで立証資料を提出 → 裁判所が証拠を採択 |
弁論期日および証拠の集中調べ | 双方の主張と証拠を基に、本格的な法廷審理を進行 |
判決の宣告および確定 | 裁判官が判決を宣告 → 控訴がない場合、2週間後に確定 |
強制執行(必要時) | 相手が未払いの場合、判決文を基に債権回収手続きを進行 |
4. 工事代金訴訟 | 強制執行の方法

工事代金訴訟で勝訴したとしても、相手が自発的に金を支給しなければ、債権者は判決文を基に法的な強制執行手続きを通じて代金を回収しなければなりません。
強制執行とは
強制執行とは、裁判所の確定判決や支給命令などの執行権原を基に、国家権力を通じて債務者の財産を強制的に処分し、債権者が金銭を回収する手続きです。
必要書類の要約
書類名 | 説明 |
執行権原正本 | 判決文、調書、公正証書など |
執行文 | 裁判所が執行可能であると付与する証明、申請が必要 |
送達証明 | 相手方に判決文が伝達されたことを立証 |
確定証明 | 判決が確定されたことを立証する書類 |
住民登録番号/事業者番号など | 執行当事者の識別情報が必要(法人の場合は登記簿/事業者登録証など) |
もし判決文に仮執行できるという仮執行宣告が含まれているならば、確定証明書は発給を受けなくても構いません。
5. 工事代金訴訟 | チェックリスト

工事代金訴訟は、契約関係、工事履行、証拠確保の有無などにより勝敗が分かれ得ます。
訴訟前後に自分の地位に合った点検事項を予め確認しておくことが非常に重要です。
施工者(原告)の対応チェックリスト
▷ 工事完了または中途解約された時点までの工事内訳書を整理したか?
▷ 工事進行の過程に関する写真、メッセージ、メッセンジャーの会話など証拠資料があるか?
▷ 代金請求の履歴(口座振込の要請、内容証明など)があるか?
▷ 契約上の出来高支給条件および金額算定の根拠が明確か?
▷ 相手(建築主)の残金未払いの事由が合理的か検討したか?
▷ 相手の住所地および財産状況の把握ができているか?(強制執行に備えて)
▷ 裁判所に提出可能な精算書、税金計算書など証憑書類を確保したか?
▷ 瑕疵に関する紛争の余地に備えて、瑕疵の有無を自ら点検したか?
建築主(被告)の防御チェックリスト
▷ 施工者の契約違反事項(遅延、手抜き工事など)があるか?
▷ 実際に施工された内容と見積書、契約内容との不一致を示す証拠があるか?
▷ 瑕疵補修の要求履歴(ショートメッセージ、メール、メッセンジャーなど)を確保しているか?
▷ 施工完了前または途中で工事を中断した理由があるか?
▷ 瑕疵鑑定の依頼または鑑定人の診断書を準備中であるか、または確保しているか?
▷ 施工者に支払った金額および出来高金、前払金、残金の内訳を整理しているか?
▷ 裁判所に提出できる現場写真、通信記録、陳述書などを確保しているか?
▷ すでに支払った代金があれば、それに関する領収書や口座振込の記録があるか?
建設専門弁護士の助力システム
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これに従い、工事完了の有無、 既成代金の算定、 契約違反および瑕疵の有無の判断から、内容証明の発送、 工事代金請求訴訟の提起、 強制執行に至るまで 総合的な 法律支援が可能です。
一人ですべての手続を引き受けるのが難しい場合は、 建設専門弁護士の助力を通じて、より正確かつ迅速な手続を進めてみることをお勧めします。





















