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業務分野

建設産業基本法

建設産業基本法は、建設工事の適正な施工と建設産業の健全な発展を図るための基本的な法的枠組みを定めており、経済の安定と生活の安全への寄与を目標とする。

CONTENTS
  • 1. 建設産業基本法 | 適用範囲
    • - 主要用語の定義
  • 2. 建設産業基本法 | 建設業の登録および基準
    • - 建設業の種類
    • - 建設紛争 | 工事代金
    • - 建設紛争 | 建築物の瑕疵
    • - 建設紛争 | 日照権関連
    • - 登録機関
    • - 登録要件および基準
    • - 登録申請時の必要書類
    • - 登録の例外
  • 3. 建設産業基本法 | 登録違反の類型と処罰の程度
    • - 同一業種の重複保有制限違反
    • - 新規登録者の義務教育の未修了
    • - 登録記載事項の変更申告の遅延
    • - 登録基準の未達および是正の不履行
    • - 実態調査資料の未提出または虚偽報告
    • - 営業停止処分の事実の未通知
    • - 登録証および登録手帳の貸与および斡旋
    • - 国家技術資格証などの貸与
  • 4. 建設産業基本法 | 対応方法
    • - 類型別の対応方法
    • - 即時の対応が必要
  • 5. 建設産業基本法 | チェックリスト
    • - 建設専門弁護士の助力体制

1. 建設産業基本法 | 適用範囲

建設産業基本法 適用範囲 基本用語

建設産業基本法は、原則として建設産業全般に適用され、他の法律で別途定めた事項がない限り、この法律が優先して適用される。

特に、建設工事の範囲および建設業の登録に関する事項については、本法律が最優先で適用され、電気・情報通信・消防施設・文化財修理工事などは除外される。

建設用役業については、一部の規定のみが適用される。

主要用語の定義

∙ 建設産業
: 建設業(施工業)+建設用役業(設計、監理など)

∙ 建設工事
: 土木、建築、産業設備、造景など各種施設物の設置・維持・補修工事を含む

∙ 請負/下請
: 工事の完成および対価の支払の約定に基づいて締結される契約

∙ 下請負人
: 建設工事の一部を専門建設業者が請け負う場合、請負人でない場合であっても下請負人ではない

2. 建設産業基本法 | 建設業の登録および基準

建設産業基本法 建設業登録基準 業務分野

建設産業基本法により、建設業を営もうとする者は、必ず国土交通部長官または市・道知事に登録しなければならず、一定の要件と基準を満たさなければならない。

登録された建設業者は、その資格を維持するために継続的に基準を満たさなければならず、違反した場合には登録の取消しまたは営業停止などの行政処分を受けることがある。

建設業の種類

建設業は、工事の類型と規模に応じて、総合建設業、専門建設業などに分けられる。

区分

定義および業種の例

総合建設業

総合的な計画、管理および調整を行いながら施設物を施工する建設工事

土木工事業、建築工事業、土木建築工事業、造景工事業、産業・環境設備工事業

専門建設業

施設物の一部または専門分野に関する建設工事

室内建築工事業、土工事業、湿式・防水工事業、石工事業、塗装工事業など

建設紛争 | 工事代金

建設紛争のうち、工事代金に関する紛争があります。

工事代金未払い関連紛争

建築主が工事代金を未払いの場合、工事代金未払い関連の紛争が発生し得ます。

この場合、工事の完成可否の問題が優先的に扱われ得ます。

工事が完成されたにもかかわらず工事代金を未払いの場合、建築主の責任が認められ得て、工事が未完成の場合、建築主は工事を完成させることを主張し得ます。

工事の完成可否に対する

立証責任は施工者にあります。

請負契約の解除・解約関連紛争

工事が途中で中断される場合、工事の進捗度に応じて工事代金を支給することが問題となります。

この場合、工事の進捗度を立証することが重要です。これのため、裁判所に建設鑑定を申請して鑑定結果を受ける必要があります。

このとき工事代金は、当事者間で約定された総工事費を基準として、工事の進捗度に応じてすでに完成された程度の比率で計算した工事代金を支給します。

追加工事代金請求関連紛争

設計変更により追加工事が行われる場合、追加工事代金請求が発生し得ます。

この場合、契約書上で追加工事代金を相互同意の下で請求すれば問題にはならないが、工事進行過程で状況に応じて設計変更事由が発生し、建築主の要求により口頭で追加工事指示が行われるなど、工事現場の特性上その都度契約書を作成できないため、追加工事代金精算問題が法的紛争につながる場合が多いです。

したがって、追加工事代金問題について施工者と建築主間の明示的または黙示的な合意が行われたことに対する証明が必要です。

建設紛争 | 建築物の瑕疵

建設紛争の中で完成した 建築物に 瑕疵が 生じた 場合に 発生する 建築物瑕疵 紛争が あります。

請負工事の瑕疵に関する 紛争

施工者が 施工過程で 誤施工・未施工・変更施工 などに よって 瑕疵が 発生した 場合です。

この 場合、 受給人は 瑕疵担保責任を 負うことになります。 注文者は 受給人に 瑕疵補修および 瑕疵補修に 代わる 損害賠償を 請求することができます。

集合建物の瑕疵に関する 紛争

マンション、 店舗、 オフィステルなど 集合建物に 瑕疵が 発生した 場合です。

訴訟当事者が 多数の 場合が 多く、 建築物の 規模に 比べて 瑕疵補修費用の 額が 大きいため 鑑定手続を 進めるにあたって 慎重でなければなりません。

通常 集団訴訟の 形態で 進行します。

集合建物に 対する 瑕疵担保責任には 適用法規が 複数あり、 瑕疵担保責任期間および 請求要件に 対する 熟知と 理解が 必要です。

建設紛争 | 日照権関連

日照権は、直射光線の利益を享受する権利を指します。すなわち日光を受ける権利です。

他人が建物その他の工作物を設置することによって、他人の日照権を妨害するならば、日照権に関して紛争が起こる可能性があります。

建築段階にある建築物により日照権侵害が起こる場合は、工事禁止仮処分申請を通じて工事を中止させることができます。

建築物が完工されている場合は、損害賠償請求を行うことができます。

判例は「冬至日を基準に9時から15時までの間の6時間のうち、日照時間が連続して2時間以上確保される場合、または冬至日を基準に8時から16時までの間の8時間のうち、日照時間がトータルで少なくとも4時間程度確保されなければならない」と判示しています。

건설분쟁-일조권침해

法院は、上記のように日照権侵害について厳格な態度を維持しています。

登録機関

建設業を営もうとする者は、業種別に国土交通部長官に登録しなければならない。

∙ 総合建設業
: 登録申請の受付・審査などは大韓建設協会(各市・道会)
: 最終的な受理処分は市・道知事が行う

∙ 専門建設業
: 市・郡・区が再委任を受けて行う

登録要件および基準

建設業の登録のためには、資本金、技術能力、事務所の保有、共済組合への加入など、法定の要件をすべて満たさなければならない。

共通の登録要件

∙ 資本金 : 業種別の最低資本金の確保

∙ 技術者 : 専従の技術人材の確保(総合、専門、機械設備でいずれも異なる)

∙ 事務所 : 独立した事務空間の確保

∙ 欠格事由 : 「建設産業基本法」第13条による欠格事由に該当する者は登録できない

業種

資本金

技術者

土木建築工事業

8.5億ウォン

(個人17億ウォン)

11人

(土木、建築の中級各2人以上)

土木工事業

5億ウォン

(個人10億ウォン)

6人

(土木中級2人以上)

建築工事業

3.5億ウォン

(個人7億ウォン)

5人

(建築中級2人以上)

産業環境設備工事業

8.5億ウォン

(個人17億ウォン)

12人

(土木・建築・環境など中級6人以上)

造景工事業

5億ウォン

(個人10億ウォン)

4人

(造景中級2人、土木・建築各1人以上)

専門建設工事業

(室内建築、土工、鉄筋コンクリートなど)

1.5億ウォン

(個人1.5億ウォン)

2人

専門建設工事業

(鉄道軌道、舗装、鋼構造物、索道設置)

2億ウォン

(個人4億ウォン)

施行令第13条別表参照

専門建設工事業

(施設物維持管理業)

2億ウォン

(個人2億ウォン)

専門建設工事業

(鉄鋼材設置、浚渫工事業)

7億ウォン

(個人14億ウォン)

登録申請時の必要書類

∙ 建設業登録申請書(手数料1~9万ウォン)

∙ (法人)法人登記簿謄本、事業者登録証

∙ (個人)事業者登録証、住民登録謄本

∙ (資本金の確保)財務管理状態診断表、保証可能金額確認書

∙ (技術人材の確保)建設技術者保有証明書、技術者資格証の写し、雇用保険加入者名簿

∙ (施設・装備の確保)建設機械登録原簿謄本、写真など

∙ (事務室の確保)賃貸借契約書(該当する場合)、建物登記簿謄本、建物内・外部の写真

登録の例外

ただし、軽微な建設工事のみを行う場合には、建設業の登録がなくても建設工事を進めることができる。

∙ 総合工事
: 1件の工事の工事予定金額が5,000万ウォン未満の建設工事

∙ 専門工事 : 1件の工事の工事予定金額が1,500万ウォン未満の建設工事
(ただし、ガス施設工事、鉄鋼材設置工事、鋼構造物工事、索道設置工事、昇降機設置工事、鉄道軌道工事、暖房工事は除く)

∙ 組立・解体して移動が容易な機械設備などの設置工事
(ただし、当該機械設備などを製作または供給する者が直接設置する場合に限る)

3. 建設産業基本法 | 登録違反の類型と処罰の程度

法務法人大輪の建設産業基本法に関する助力

建設産業基本法違反は、建設業の公正性と信頼性を損なうものであり、摘発された場合には行政処分や刑事処罰につながることがある。

建設産業基本法は、建設業の登録後も関連する義務を継続的に履行するよう定めており、代表的な違反事例は次のとおりである。

同一業種の重複保有制限違反

「建設業管理規定」第2章 2に従い 同じ種類の建設業種を 2以上重複して保有することは禁止されている。

例外的に譲渡や合併などの事由で重複して保有することになった場合でも、遅滞なく廃業申告または登録抹消をしなければならない。

これに違反すると、建設業登録なく、または不正な方法で登録した後に建設業を遂行したものとみなされ、次のような処罰が下されることがある。

根拠法条項

処罰水準

建設産業基本法第95条の2

5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金

新規登録者の義務教育の未修了

「建設産業基本法」第9条の3 第1項に従い、建設業を新規登録した者は 登録日から 6か月以内に 8時間分の建設業倫理および実務教育を修了しなければならない。

法人の場合、登記役員のうち 1名以上が必ず教育を修了しなければならない。

新規免許登録後 6か月以内に新規教育を修了しなかった場合、次のような過料処分が下されることがある。

根拠法条項

処分水準

建設産業基本法第99条第12号

500万ウォンの過料

登録記載事項の変更申告の遅延

「建設産業基本法」第9条の2に従い 登録後に商号、所在地、代表者など記載事項に変動があった場合、30日以内に変更申告をしなければならない。

特に所在地の変更時に、管轄所在地の行政庁へ申告せず過料処分を受ける事例が頻繁に発生しているため、注意が必要である。

期限内未申告時の処分水準

根拠法条項

処分水準

建設産業基本法第100条第1号

50万ウォン以下の過料

登録基準の未達および是正の不履行

建設業者は 登録基準(資本金、技術者、設備、事務所など)を常時維持しなければならず、これに違反すると次のような行政処分を受けることになる。

– 基準未達の場合
:1年以内の営業停止 (「建設産業基本法」第83条第3号)

– 是正期限内に基準未達を維持している場合
:登録抹消(「建設産業基本法」第83条の2)

– 同一の事由で 3年以内に営業停止の履歴がある場合
:直ちに登録抹消

実態調査資料の未提出または虚偽報告

「建設産業基本法」第49条に従い、国土交通部は毎年、建設業者の実態調査を実施している。

この際、関連する要請書類を正当な事由なく未提出の場合、下記のような処分が伴う。

建設産業基本法第81~3条、第99条

– 資料未提出の場合
是正命令 → 不履行時に営業停止 → 最終的に登録抹消

営業停止処分の事実の未通知

「建設産業基本法」第14条第2項に従い、営業停止処分を受けた場合、当該建設工事の発注者に直ちにその事実を通知しなければならない。

これを履行しない場合、最大 500万ウォンの過料が賦課されることがある(「建設産業基本法」第99条第1号)。

登録証および登録手帳の貸与および斡旋

「建設産業基本法」第21条に従い 建設業の登録証または手帳を他人に貸与したり、名義を借りて施工する行為は厳格に禁止されており、このような行為を斡旋する行為も違法である。

摘発時、次のような処分および処罰を受けることがある。

根拠法条項

処分および処罰

建設産業基本法第83条第5号

登録抹消

建設産業基本法第95条の2

5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金

国家技術資格証などの貸与

「建設産業基本法」第21条の2に従い、建設業の登録基準を満たすために他人の技術資格証や技術経歴証を借り受ける行為は違法であり、下記のような処分が下されることがある。

根拠法条項

処分

建設産業基本法第82条

6か月以内の営業停止

建設産業基本法第83条第6号

登録抹消

国家技術資格法第16条

3年以下の資格停止もしくは取消

4. 建設産業基本法 | 対応方法

建設産業基本法違反の類型別対応方法

建設産業基本法に基づく建設業登録に違反した場合、違反内容を正確に把握したうえで、迅速かつ適切に対応する必要がある。

単なる過料処分にとどまらず、営業停止や登録抹消など致命的な行政処分につながることがあるためである。

次に、主な違反類型別の対応策を示す。

類型別の対応方法

違反類型

対応方法

同一業種の重複保有

重複業種のうち 1つを直ちに廃業申告および釈明資料の提出

新規教育の未修了

教育を直ちに修了後、修了証を提出

記載事項の変更申告の遅延

変更後直ちに申告および事由書の提出

登録基準の未達

是正期限内に要件を充足および補完書類の提出

実態調査資料の未提出

期限内に提出または延長申請、虚偽報告の禁止

処分事実の発注者への未通知

遅滞なく発注者へ通知公文を発送、履行証憑を保管

登録証・手帳・名義の貸与

法律相談後に関連契約を解除、内部懲戒および管理の強化

国家技術資格証・経歴証の貸与

該当者との関係を解消、基準の再充足、社内統制の強化

即時の対応が必要

建設業者が違反の事実を認知した場合、即時の対応が核心となる。

重複業種の登録や登録基準の未達といった違反は、行政処分だけでなく、今後の入札制限、信用等級の下落などにまでつながることがあるため、事前の予防はもちろん、違反発生時には是正・釈明・報告の体系を迅速に作動させなければならない。

特に、所在地や代表者の変更など軽微な事案でも、申告の遅延により過料が賦課されることがあるため、内部管理プロセスの整備が必須である。

また、資格証の貸与や名義の貸与のような故意の違反は登録抹消および刑事処罰につながるため、自主点検や倫理教育などを通じた事前の遮断が肝要である。

実務チェックポイント

∙ 違反の事実が発生した場合、直ちに管轄行政庁へ申告および事由書を提出

∙ 登録基準の未達時、是正期限内に要件を充足し証憑を確保

∙ 実態調査など行政の要請には必ず期限内に対応

∙ 法違反のおそれがある行為は事前の相談(法律/会計など) を通じてリスクを最小化

∙ 内部担当者の教育および定期点検システムの構築が必要

5. 建設産業基本法 | チェックリスト

建設産業基本法チェックリスト違反対応方法

建設産業基本法違反を防止し、建設業登録を維持するためには、定期的な事前点検が必須である。

下記のチェックリストを基に、登録基準の維持、法的義務事項の履行の有無などを定期的に確認するとよい。

点検項目

確認内容

業種登録の現況

同じ種類の業種を重複して登録していないか?

登録基準の充足の有無

資本金、技術人材、事務所など基準要件をすべて充足しているか?

技術者の資格管理

技術者の資格証および経歴事項が有効であり、貸与・重複登録がないか?

新規教育の修了確認

新規登録後、倫理・実務教育を 6か月以内に修了したか?

記載事項の変更管理

商号、代表者、本店所在地などの変更時に 30日以内に申告したか?

実態調査に備えた文書管理

実態調査の要請に備え、関連資料(保証確認書、技術者証明など)が準備されているか?

行政処分の履歴管理

営業停止など行政処分の発生時に、発注者へ直ちに通知したか?

登録証および資格証の貸与の有無

登録証・手帳・資格証など外部への貸与行為がないか?

建設専門弁護士の助力体制

当法人には、大韓弁護士協会に登録された建設専門弁護士および平均 10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍している。


これにより、違反に伴う行政処分への対応から、登録基準充足のための補完措置、過料・営業停止など制裁に対する異議申立て、登録抹消の防止など手続全般にわたり、実質的な法律相談の提供が可能である。


違反の事実を自ら解決することが難しい、あるいはリスクが大きいと判断される場合、建設専門弁護士の助力を得て、より正確かつ効率的に対応手続を進めることを勧める。

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大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
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* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

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