CONTENTS
- 1. 国土計画法諮問|国土計画法の概要

- - 国土計画法諮問 | 必要性
- - 自問の必要性
- - 主要用語の整理
- 2. 国土計画法諮問 | 地区単位計画

- - 裁量的指定
- - 義務的指定
- - 諮問ポイント
- 3. 国土計画法顧問 | 用途地域・地区・区域

- - 用途地域
- - 用途地区
- - 用途区域
- - 諮問ポイント
- 4. 国土計画法諮問 | 開発行為の許可

- - 開発行為の類型
- - 許可が免除される軽微な行為
- - 許可手続の要約
- - 竣工検査および履行保証
- - 開発行為許可の制限区域
- - 諮問ポイント
- 5. 国土計画法諮問 | チェックリスト

- - 建設専門弁護士の助力システム
1. 国土計画法諮問|国土計画法の概要

国土計画法諮問は、事業予定地の開発可能性と法的制限事項を正確に把握し、効率的な事業推進を支援するための必須の過程です。
「国土の計画及び利用に関する法律」は、国家と地方自治体が土地の利用、開発および保全に関する計画を樹立し、これを通じて国土の均衡ある発展と公共福利の増進を図る法律です。
国土計画法諮問 | 必要性
国土計画法諮問が必要な理由は、国土計画法による都市計画が定めている内容と相反する開発事業などを試みることになるとき、法的な紛争が発生する可能性があるためです。
このとき、紛争解決の基準となり得るのが、国土計画法を基盤とした都市計画に対する解釈です。
開発事業を進めたり、事業に投資しようとしたりする者は、都市計画の全般的な手続きと内容を正確に熟知し、その計画の根幹となる国土計画法諮問を受ける過程が必要です。
国土計画法に関する紛争が発生すると、法令の有権解釈、論文分析、大法院および下級審の判決例の検討などを通じた🔗専門知識を備えた専門弁護士の法律諮問が大いに役立ち得ます。
自問の必要性
土地開発や事業推進を計画する事業主、不動産開発業者、建設会社および関連専門家は、複雑な国土計画法と様々な許認可手続を正確に理解することが必須的です。
国土計画法自問は、これらが事業対象地の法的制限事項を明確に把握できるようにしてくれます。
また、計画段階で発生しうる危険要素と行政的制約を最小化して、円滑かつ効率的な事業推進が可能になるよう助けるため、必要です。
これを通じて、事業の妥当性を高め、不要な時間と費用の浪費を予防することができます。
主要用語の整理
用語 | 定義 |
広域都市計画 | 広域計画圏の長期発展方向を提示する計画で、二つ以上の市・郡にわたる計画策定が必要な際に適用 |
都市・郡計画 | 市・郡単位で策定する空間構造および発展方向に関する計画で、基本計画と管理計画から構成される |
都市・郡基本計画 | 管轄区域の長期的な空間構造と発展方向を提示する総合計画で、都市・郡管理計画の指針となる |
都市・郡管理計画 | 開発・整備・保全のための具体的計画で、用途地域・地区指定、基盤施設、都市開発、整備計画などが含まれる |
地区単位計画 | 都市の一部に対して土地利用を合理化し機能を増進し、景観および環境を改善するための詳細計画 |
用途地域 | 土地の利用および建築行為に対する規制を通じて、経済的利用と公共福利を図るために定められる地域区分 |
用途地区 | 用途地域の規制を強化または緩和し、景観・安全・機能向上のための詳細区域 |
用途区域 | 用途地域・地区の制限を強化または緩和し、計画的土地利用、市街地拡散防止などのための区域 |
基盤施設 | 道路・公園・学校・水道・下水道など都市機能維持に必要な公共施設全般 |
都市・郡計画施設 | 都市・郡管理計画で決定された基盤施設で、都市計画事業の対象として活用される |
国家計画 | 中央政府が策定する国土利用・開発の基本計画で、広域計画と都市・郡計画に優先して適用される |
2. 国土計画法諮問 | 地区単位計画

国土計画法諮問は、特定地域の体系的かつ合理的な開発または管理のために、地区単位計画が策定されるべきか否かを検討する重要な過程です。
地区単位計画は、都市内の一定区域に対して美観、環境、機能を総合的に改善し、土地利用を最大化するために、都市・郡管理計画として策定される詳細計画です。
該当区域が地区単位計画区域として指定可能な要件が充たされているか、または義務的に指定すべき地域に該当するかを検討する必要があり、事業の妥当性および開発可能性を判断する重要な基準となります。
裁量的指定
次のような様々な類型の開発または管理の必要性がある地域について、自治体または国土交通部が指定することができます。
∙ 開発制限区域、市街化調整区域などから解除された地域
∙ 駅勢圏など複合的な土地利用が必要な地域
∙ 遊休土地または大規模施設の移転敷地
∙ 機能・美観の改善が必要なその他の地域など
義務的指定
以下に該当する地域は、必ず地区単位計画区域として指定しなければなりません。
(ただし、一部例外となることがあります。)
∙ 市街化調整区域または公園から解除された30万㎡以上の地域
∙ 緑地地域から住居・商業・工業地域に変更される30万㎡以上の地域など
諮問ポイント
▷ 計画策定時に適用可能な基準、設計の自由度、インセンティブおよび開発範囲の判断
▷ 他の都市計画事業との重複の有無、関連法律(開発法・整備法など)との関係分析
▷ 事業推進のための地区単位計画立案の手続きおよび予想所要期間の案内
3. 国土計画法顧問 | 用途地域・地区・区域

国土計画法顧問は, 開発対象地の「用途地域・用途地区・用途区域」の指定状況と, それに伴う行為制限事項を把握することを重要な基礎段階としています。
これらの指定は, 土地の利用可能性と開発許容範囲を決定する核心的要素であり, 今後の計画策定の方向や許認可戦略に直接的な影響を及ぼします。
用途地域
用途地域は都市・郡管理計画を通じて指定され、土地の基本的な利用方向を区分します。
都市地域・管理地域・農林地域・自然環境保全地域など4大分類に分かれ、都市地域はさらに住居・商業・工業・緑地地域に細分されます。
大分類 | 中分類 | 内容 |
都市地域 | 住居地域 | 住居の安寧と生活環境の保護 |
商業地域 | 商業および業務の便益の増進 | |
工業地域 | 工業活動の効率的な支援 | |
緑地地域 | 環境保護および無秩序な拡散の防止 | |
管理地域 | 保全管理地域 | 自然環境の保全が必要 |
生産管理地域 | 農業・林業・漁業の支援 | |
計画管理地域 | 都市化が可能な地域の計画的管理 | |
農林地域 | 農林地域 | - |
自然環境保全地域 | 自然環境保全地域 | - |
※ 用途地域が指定されていない地域は「自然環境保全地域」基準で制限を適用
※ 都市・管理地域が細分されていない場合は、それぞれ「保全緑地地域」、「保全管理地域」基準を適用
用途地区
用途地区は、用途地域内で特定の目的を達成するために、追加的な行為制限や誘導規定を付与する区域です。
区分 | 内容 |
景観地区 | 景観の保全および形成 |
高度地区 | 建築物の高さ制限 |
防火地区 | 火災予防目的 |
防災地区 | 災害予防目的 |
保護地区 | 国家遺産・重要施設などの保護 |
集落地区 | 非都市地域内の集落整備 |
開発振興地区 | 特定機能の集中開発 |
特定用途制限地区 | 有害施設の立地制限 |
複合用途地区 | 複合土地利用の誘導 |
※ 建蔽率・容積率・高さ・色彩・造景などは、各地区別に条例に従って別途制限が可能
※ 高度地区・防災地区などは、計画で定めた事項を超過する場合は建築不可
用途区域
用途区域は、都市の効率的な管理と特定目的の達成のために指定される空間単位で、当該区域では一般的な用途地域・地区よりも強い制限が伴うこともあります。
区分 | 内容 |
開発制限区域 | 都市拡散の防止、環境保全 |
都市自然公園区域 | 余暇・休息空間の確保 |
市街化調整区域 | 市街化留保および段階的開発 |
水産資源保護区域 | 漁場・水産資源の保護 |
都市革新区域 | 創意的空間の再構造化 |
複合用途区域 | 老朽地域の整備および土地混合利用 |
都市・郡計画施設立体複合区域 | 基盤施設の立体的活用 |
特定用途制限地区 | 有害施設の立地制限 |
複合用途地区 | 複合土地利用の誘導 |
諮問ポイント
▷ 開発行為の可否および制限事項の整理
▷ 詳細用途指定が不備の場合の適用規定および開発余力の分析
▷ 地区単位計画または都市・郡管理計画の変更の必要性の検討
4. 国土計画法諮問 | 開発行為の許可

国土計画法諮問は、開発対象地で計画された行為が開発行為許可の対象に該当するかを判断し、関連手続および要件を検討する段階です。
これは事業推進前の認許可の可能性、時間所要、行政リスクなどを把握するための必須検討事項であり、特に小規模工作物の設置から大規模敷地開発まで範囲が広いため、行為の類型と規模、位置、法令解釈が正確でなければなりません。
開発行為の類型
国土計画法第56条に 従い、 次のような 行為を しようとする場合は、管轄 自治体長の 開発行為許可を 受けなければなりません。
区分 | 行為の内容 |
建築物の建築 | 「建築法」 第2条に従う建築物の新・増・改築など |
工作物の設置 | 建築物ではない人工構造物の設置 |
土地の形質変更 | 切土、 盛土、 整地、 舗装、 埋立など (耕作目的を除く) |
土石の採取 | 土、 砂利、 岩石などを採取 (ただし、 形質変更目的は除く) |
土地分割 | 関係法令の未許可に よる 分割、 分割制限面積未満、 幅 5m 以下など |
物件の積置 | 一定地域の外部の土地に 1か月以上物件を積む行為 |
※ 都市・郡計画事業による行為は開発行為許可の対象から除外
許可が免除される軽微な行為
次の軽微な開発行為は許可なく可能ですが、 応急措置の場合は1ヶ月以内の申告が必要です。
区分 | 例外内容 |
建築物 | 許可・申告の対象でない小型建築物、 一部の仮設建築物 |
工作物 | 基準以下の小規模構造物 |
土地の形質変更 | 高さ・深さ50cm以内の切土・盛土など |
土石の採取 | 小規模な採取 |
土地の分割 | 公共施設への編入、 私道開設の許可分割など |
物件の積置 | 面積・重量の基準以内の物件の積置 (緑地・管理地域など) |
※ 具体的な基準は地域別の条例で強化され得る
許可手続の要約
基盤施設の確保、 危害防止、 景観・造景などを含んだ計画書を提出
② 許可の可否の決定
原則上 15日以内に処理 (審議・協議の期間を除く)
③ 条件付許可が可能
基盤施設の設置など条件の賦課が可能
④ 軽微な変更は再許可が不要
延べ面積 5% 以内の縮小、 誤差の補正などは再許可が免除
竣工検査および履行保証
開発行為(工作物設置、形質変更、土石採取)の完了時には竣工検査を受けなければならず、必要時に履行保証金の供託を要求される場合があります。
履行保証は、基盤施設設置、環境汚染防止、造景など履行の担保のための制度で、国家・地方自治体事業には免除されます。
開発行為許可の制限区域
次の地域は、都市計画的な必要に応じて、最大 3年間、開発行為許可が制限されることがあり、一部の地域は 2年の延長も可能です。
制限可能な地域
∙ 景観・環境の毀損のおそれのある地域
∙ 都市・郡計画の樹立中に変更の可能性が大きい地域
∙ 地区単位計画区域、基盤施設負担区域
諮問ポイント
▷ 許可なしに可能な行為と条例による範囲の検討
▷ 基盤施設の設置条件および履行保証の負担可否の事前判断
▷ 許可制限地域の含有可否および都市計画の樹立現況の確認
5. 国土計画法諮問 | チェックリスト

国土計画法諮問は、事業対象地の開発可能性を法的に検討し、認許可リスクを事前に把握するための過程です。
計画の樹立前に、以下のチェックリストを通じて主要な検討事項を整理すれば、予想外の規制や手続きの遅延を最小化し、効率的な事業の推進が可能です。
区分 | 主要な検討項目 |
1. 基本現況の確認 | 地番、地目、面積、所有者など土地の基本情報の確認 |
用途地域・地区・区域の確認など土地利用計画確認書の検討 | |
地区単位計画区域、開発制限区域など特別区域の含有可否の確認 | |
2. 指定現況の分析 | 都市・郡基本計画の検討および長期的な空間構造・方向の確認 |
都市・郡管理計画の確認および用途指定、基盤施設、都市開発など内容の把握 | |
都市計画施設の指定可否および道路・公園など施設予定敷地の含有可否 | |
上位計画との整合性の確認および広域計画・国家計画との連結性の分析 | |
3. 開発行為許可の可否 | 建築、形質変更、土石採取、物件積置など開発行為の該当可否の判断 |
軽微な行為、例外条項の可否の確認など許可免除対象の検討 | |
許可制限区域の指定の可能性の検討 | |
道路、上下水道など基盤施設の確保の要否など基盤施設の設置条件 | |
履行保証の負担可否 | |
4. 地区単位計画の検討 | 裁量的・義務的指定対象の可否の検討 |
地区単位計画の樹立手続き、自由度、インセンティブなど計画立案の可能性の確認 | |
既存計画の有無 | |
他の計画との重複可否、開発限界線の判断など開発範囲・重複性の検討 | |
5. 隣接計画および重複規制 | 隣接事業との関係および境界の重複、計画の重複の可能性の検討 |
都市開発法、整備法などとの適用の区分 | |
環境影響評価、交通影響分析など付帯認許可項目の確認 | |
隣接道路、インフラ、公共施設の連携の可能性の確認 | |
6. 戦略および実行方向の設定 | 開発計画が現行法令に適合するかの判断 |
変更可能な条例、計画変更の所要期間の予測 | |
認許可手続き、基盤施設の協議、事業リスク最小化戦略の樹立 |
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