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不動産明渡訴訟

不動産明渡訴訟とは、正当な事由があっても占有者が退去しないときに、 不動産の引渡しを強制する民事訴訟です。 法的手続きを通じて占有を回復する重要な手段です。

CONTENTS
  • 1. 不動産明渡訴訟 | 概念と必要性
    • - 不動産明渡訴訟の条件
    • - 不動産明渡訴訟の内容証明
    • - 必要な場合
    • - 法的根拠
  • 2. 不動産明渡訴訟 | 不動産占有移転禁止仮処分の申請
    • - 不動産占有移転禁止仮処分
    • - 不動産明渡訴訟 | 不動産引渡命令
    • - 不動産明渡訴訟 | 強制執行
    • - 不動産明渡訴訟 | 損害賠償請求
    • - 必要性
    • - 仮処分の要件
    • - 申請書作成
    • - 提出書類
  • 3. 不動産明渡訴訟|訴訟提起の方法
    • - 訴状作成
    • - 訴状の受理
    • - 被告の答弁書提出
    • - 準備書面の提出
    • - 弁論期日の指定および弁論の進行
    • - 宣告および判決
    • - 強制執行申請
  • 4. 不動産明渡訴訟 | チェックリスト
    • - 不動産専門弁護士による支援システム

1. 不動産明渡訴訟 | 概念と必要性

법무법인 대륜의 부동산명도소송 개념 설명

不動産明渡訴訟は、不動産所有者が賃貸借契約の解除、所有権の回復、または競売落札など正当な事由により占有者の退去を要求したにもかかわらず、占有者がこれを拒否して当該不動産に居住または使用を継続する場合に提起する民事訴訟です。

単純な紛争ではなく法的紛争につながる場合、所有者の実質的な権利回復のために必ず必要な手続です。

不動産明渡訴訟の条件

不動産明渡訴訟を提起できる条件が存在します。

一定の状況が賃貸人に整っていなければ不動産明渡訴訟の提起が可能であるという意味です。

1. 賃貸借契約期間が終了した場合

2. 賃貸借契約書上の違反事項が存在する場合

3. 住宅、マンション、ヴィラなどの場合は家賃2期分以上滞納 / 商店街の場合は家賃3期分以上滞納

4. 第三者に違法に転貸した場合

5. 何ら権限のない者が不動産を無断占有している場合

6. 競売により不動産を落札したが引渡命令申請が棄却された場合

上記のような場合に不動産明渡訴訟を提起できる状況が整います。この場合、不動産から退去要請をすることができます。

不動産明渡訴訟の内容証明

• 不動産明渡訴訟を 提起するのに 先立って 内容証明を 送付することは、今後の 訴訟進行に 役立つことが あります。

不動産の 退去要請を 行ったという 事実と、相手方が 退去要請に 応じなかったという 事実を、後に訴訟資料として 使用しなければならない 場合も あります。

この際、 文書化して 証拠として 活用しやすいように 残すことが できる 方法は、 内容証明で 退去要請を 行うことです。

この 場合、 不動産 契約を 締結した 事実関係と 賃貸借契約が 解約された 事実を 明確に 記載する必要が あります。

相手方が 無断占有している 事実と、不動産の明渡しを していない 事実 などを 正確に 記載し、 退去要請と 不動産明渡しの要請を 明確に して 内容証明を送付します。

内容証明の 内容 検討について 不動産専門弁護士の 助言を 求めることも 良い 方法です。

必要な場合

明渡訴訟は、 次のような場合に必要な訴訟です。

∙ 賃貸借契約の解約後も賃借人が退去を拒否するとき

∙ 賃借人が長期間家賃を滞納して契約を解約した後も占有を続けるとき

∙ 不動産競売の落札を受けて所有権の移転を受けたが、既存の占有者が物件を空け渡さないとき

∙ 無断占有者が不動産を不法に占有している場合

法的根拠

不動産明渡訴訟は、民法上の所有者の権利を保護する以下の規定に基づきます。

民法第213条(所有物返還請求権)

所有者はその所有に属する物を占有する者に対して返還を請求することができる。ただし、占有者がその物を占有する権利があるときは、返還を拒むことができる。

これにより、不動産の所有者は正当な権限なく占有中の者に対し、不動産の返還を請求することができる権利を有します。

民法第214条(所有物妨害除去、妨害予防請求権)

所有者は所有権を妨害する者に対し、妨害の除去を請求することができ、所有権を妨害するおそれのある行為をする者に対し、その予防または損害賠償の担保を請求することができる。

すなわち、占有者が退去を拒否したり不当に占有を維持する場合、所有者は法的にその除去および予防を請求することができます。

2. 不動産明渡訴訟 | 不動産占有移転禁止仮処分の申請

부동산명도소송 전 부동산점유이전금지가처분 신청 방법 업무 분야

不動産明渡訴訟に 先立って 必ず 検討しなければならない 先制 措置が まさに 不動産占有移転禁止仮処分です。

明渡訴訟を 提起した 後でも 既存の 占有者が 故意に 占有者を 変更したり 転貸する 場合、 訴訟の 実効性が 失われる可能性が ある ためです。

不動産占有移転禁止仮処分

不動産占有移転禁止仮処分とは、 債権者(所有者)が不動産の引渡しまたは明渡請求権を確保するため、債務者(占有者)に対して当該不動産の占有状態を変更できないよう裁判所が命じる仮の処分を いいます。

すなわち、 訴訟中に占有の名義が変わることを防ぎ、 実際に勝訴判決を得た後も不動産の引渡しを受けられない状況を予防するものです。

不動産明渡訴訟 | 不動産引渡命令

不動産明渡訴訟の前に、簡単な略式手続として不動産引渡命令を進める方法も存在します。

不動産を競売で落札した場合、不動産明渡訴訟ではなく不動産引渡命令を通じて、6か月以内に不動産の引渡しを要求することができます。

ただし、この場合、6か月の期間が経過すると、不動産明渡訴訟を進めなければなりません。

不動産引渡命令の申請は、訴訟に比べて迅速であり、費用が節減されるという利点があります。

不動産明渡訴訟 | 強制執行

不動産明渡訴訟においては、賃貸借契約の事実が存在したこと、占有移転を賃借人に行った事実、そして当該契約が終了して賃借人は賃貸人に不動産の占有移転をしなければならない義務があることを立証しなければなりません。

そして、賃借人には不動産を占有できる権利がもはや存在しないことを主張し、勝訴判決を得なければなりません。

そして、明渡訴訟の判決宣告後に強制執行を進めるためには、勝訴判決文のような執行権原が必要です。

不動産の強制執行手続も思ったより長い時間がかかることがあるため、🔗不動産専門弁護士の助力を受けて進めるのが良いでしょう。

不動産明渡訴訟 | 損害賠償請求

不動産明渡訴訟の 進行とともに、 賃借人が 故意的または 重過失 行為で不動産を 毀損したり、 その他 不動産を 無断占有しながら 賃貸人に 損害を 発生させたりする場合があります。

この 場合、損害賠償請求の 対応が 可能です。

あるいは、 無断占有を しながら 他の 者に 賃貸できずに 発生した 損害も 考えられます。

この 場合、 賃貸人は 損害賠償請求が 可能な 状況であるかについて 法律専門家に 法律顧問を 求めることができます。

賃貸人は 賃借人の 不法占有により 賃料の損失、 不動産 価値の 下落など大きな 損害を被るためです。

必要性

仮処分を申請していない状態で占有者が悪意的に占有名義を第三者に移転すると、 明渡訴訟で勝訴しても当該判決は新たな占有者に効力が及びません。


この場合、 新たな占有者を相手取って別途の明渡訴訟を再度進めなければならないため、時間と費用が二重に発生することになります。

これに伴い、不動産明渡訴訟を進める前に、占有移転禁止仮処分を申請しておくことをお勧めします。

仮処分の要件

不動産占有移転禁止仮処分は、次の要件を備えた場合に認められます。

▶ 賃貸借契約の解除、競売の落札、所有権の回復など被保全権利が存在すること

▶ 本案判決前まで占有状態が変更されるおそれがあること

▶ 仮処分をしなければ、本執行が無意味となるか、執行が著しく困難となるおそれがあること

申請書作成

仮処分申請書には、以下のような内容をすべて含めて管轄裁判所に提出する必要があります。

申請書記載内容

- 当事者(代理人がいる場合は代理人を含む)
- 目的物の価額、被保全権利および目的物の表示
- 申請の趣旨(「民事執行規則」第203条第2項)
- 申請の理由
- 管轄裁判所
- 疎明方法および作成日
- 当事者または代理人の記名押印または署名

このとき、原則として本案(不動産明渡訴訟)の管轄裁判所、または紛争の対象がある場所を管轄する裁判所が管轄します(「民事執行法」第303条)。

申請趣旨は、以下の例のように具体的に作成する必要があります。

申請趣旨の例

申請趣旨


1. 債務者は、別紙目録記載の不動産に対する占有を解き、債権者が委任する執行官に引き渡さなければならない。

2. 上記執行官は、現状を変更しないことを条件として、債務者にこれを使用させなければならない。

3. 債務者は、その占有を他人に移転または占有名義を変更してはならない。

4. 執行官は、上記命令の趣旨を適切な方法で公示しなければならない。

との裁判を求めます。

提出書類

不動産占有移転禁止仮処分を申請しようとする者は、次の書類を管轄裁判所の総合民願室に提出しなければなりません(「民事訴訟法」第273条、第275条および「民事執行規則」第203条)。

∙不動産占有移転禁止仮処分申請書1部

∙不動産目録4部以上(決定正本および登記嘱託書作成に必要な数だけ準備)

∙別紙目録に対する目的物価額算出内訳およびその根拠資料(課税台帳謄本など)1部

∙不動産登記簿謄本1部

∙その他、疎明方法として権利証書(賃貸借契約書、落札代金完納証明書など)写し1部

∙法人登記簿謄本(当事者が法人の場合に限る)

3. 不動産明渡訴訟|訴訟提起の方法

부동산명도소송 제기 방법 절차 소장 작성

不動産明渡訴訟は、一般の民事訴訟手続きに従って進められ、訴状の受付から判決、強制執行まで段階的に処理されます。

訴状作成

不動産明渡訴訟の訴状内容は、請求趣旨と請求原因が核心です。

請求趣旨は占有者に対し不動産の引渡しを要請する内容を含めなければならず、請求原因として請求趣旨の根拠を提示する必要があります。

この他にも、次のような内容を含めなければなりません。

∙ 原告の氏名、住所、住民登録番号、連絡先

∙ 被告の氏名、住所、住民登録番号、連絡先

∙ 請求趣旨

∙ 請求原因

∙ 立証方法および資料(賃貸借契約書、売買確認書、契約解約の内容証明郵便など)

∙ 添付書類(委任状、建物登記簿謄本など)

訴状の受理

不動産の所有者は、作成した明渡請求の訴状を管轄裁判所に提出する必要があります。

この際、被告は一般的に占有者(賃借人または無断占有者)となります。

被告の答弁書提出

「民事訴訟法」 第256条第1項に従い、 被告は訴状の副本の送達を受けた日から 30日以内に答弁書を提出しなければなりません。

この期限内に何ら答弁書を提出しなければ、 裁判所は無弁論判決の宣告期日を指定することができます。

もしこの期日までにも被告が答弁書を提出しなければ、 賃貸人(原告)の請求がそのまま認容され、勝訴判決を受けることができます。

準備書面の提出

被告が答弁書を提出すると、原告はこれに対する反論内容を盛り込んだ準備書面を作成して裁判所に提出します。

これは事実関係を明確にし、主張を整理する非常に重要な段階です。

弁論期日の指定および弁論の進行

裁判所は双方の書面を検討したうえで弁論期日を指定し、双方に期日を通知します。

弁論期日には、原告と被告が法廷でそれぞれの主張を陳述し、必要に応じて証拠を提出することになります。

宣告および判決

すべての弁論手続が終了すれば、裁判所は判決期日を定めて最終判決を宣告します。

原告が勝訴する場合、被告は自主退去するか、そうでなければ強制執行の対象となります。

強制執行申請

被告が判決にもかかわらず退去しない場合、原告は執行文付与を受けた判決文を根拠に強制執行を申請することができます。

裁判所の執行官が出動して占有者を退去させ、原告に不動産を引き渡します。

4. 不動産明渡訴訟 | チェックリスト

부동산명도소송 제기 요건 체크리스트 업무 분야

不動産明渡訴訟は、単に訴状を提出するだけで終わる手続ではありません。

訴訟前の準備、仮処分の申請、訴訟の進行、判決後の執行まで、段階別に綿密な準備と確認が必要です。

段階

準備および確認事項

事前準備の段階

賃貸借契約書、契約解除の内容証明など立証資料の確保

不動産登記簿謄本の確認および所有権の確認

占有者が誰なのか、実際の占有者の把握

内容証明の発送および退去要求の履行の有無の確認

占有移転禁止仮処分の有無

明渡訴訟の前に占有移転禁止仮処分の申請を検討

仮処分の要件の充足の有無の確認(被保全権利、緊急性など)

管轄裁判所の確認および申請書の作成および書類の準備

決定正本の送達および登記嘱託の完了の有無の確認

訴状の作成および受付

請求趣旨、請求原因を明確に記載

賃貸借契約書、解除証明、登記簿謄本など証拠の添付

管轄裁判所の確認後、正確な裁判所に受付

訴状の受付後、訴状副本の被告への送達の確認

訴訟進行の段階

被告の答弁書の提出の有無の確認(30日以内)

被告が答弁した場合、反論の準備書面の作成・提出

裁判所からの弁論期日の指定通知の受領および出席の準備

証人、証拠資料など弁論期日への対応戦略の樹立

判決以後の措置

判決文の受領および執行文付与の申請

被告が自進して退去しない場合、強制執行の申請

裁判所の執行官の出動日程の調整および実際の引渡し執行

追加対応の可能性

敗訴または一部認容の場合、控訴の可否の検討

相手方が控訴した場合、控訴審への対応の準備

執行停止の申請など不応の可能性への備え

不動産専門弁護士による支援システム

当法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士、および平均10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍しています。


占有者の退去拒否、明渡しの遅延、不法占有による損害など、実質的な紛争が発生した場合、内容証明の送付から明渡し訴訟の提起、強制執行手続きに至るまで、全プロセスにわたる法律支援が可能です。

もし一人で訴訟手続きを進めることが難しい場合は、不動産専門弁護士の支援を受けて権利を回復されることをお勧めいたします。

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