CONTENTS
- 1. 契約の解約 | 解除と解約の違い

- - 契約解除事由
- - 契約解約の違約金
- - 契約解約と契約金の返還
- - 解除
- - 解約
- 2. 契約の解約 | 住宅賃貸借契約の解約事由

- - 賃貸借期間の満了
- - 賃借人の破産による解約
- - 直ちに解約できる事由
- - 特約および法律上の事由
- 3. 契約の解約 | 解約の方法

- - 契約解除による損害賠償請求
- - 解約の意思表示の方式
- - 内容証明に記載する事項
- - 内容証明の作成方法
- - 内容証明の発送手続
- 4. 契約解約 | 解約後の効果

- - 賃貸借関係の消滅
- - 損害賠償の問題
- - 保証金返還と同時履行
- - 賃借権登記命令申立権の取得
- 5. 契約解約 | 解約後の精算

- - 保証金返還
- - 滞納賃料および損害賠償
- - 精算のための証拠の確保
- 6. 契約解約 | 準備方法

- - 不動産弁護士による助力体制
1. 契約の解約 | 解除と解約の違い

契約の解約と解除は、いずれも契約を終了させる手段であるが、契約の効力の消滅時点と法的効果において明確な違いがある。
区分 | 解除 | 解約 |
消滅時点 | 遡及的消滅 – 契約締結当時に戻る | 将来に向かった消滅 – 解約以後の効力のみ消滅 |
適用対象 | 一時的契約 (売買、請負など) | 継続的契約 (賃貸借、雇用、委任など) |
効果 | 原状回復、損害賠償、第三者保護規定の適用 | 以後の義務が消滅 すでに生じた効力は有効 |
契約解除事由
• 契約解除の主な事由としては、 ▲ 契約条件の不履行 ▲ 契約当事者間の合意による解除 ▲中間金または残金支払いの困難 ▲ 不動産に関する重要事項の不告知などがあります。
契約当事者の間でいつでも契約解除事由が発生した場合は解除を通告することができ、 その方式は通常、文書を通じて伝達します。
契約解約の違約金
• 契約解約をする場合、 帰責事由に応じて違約金を支払わなければならないことがあります。
契約解約の違約金とは、 契約書に明示された事項に違反したり、中途金および残金を納付しないなど金銭の支払いに問題が発生したりした場合に、一定の金額を契約事項の違反者が相手方に支払うことをいいます。
不動産売買契約では、一般的にすでに納入した契約金を違約金とみなす場合があります。
もし、 違約金を支払わなければならない状況が発生した場合、法的判断について助言を求めることをお勧めします。
契約解約と契約金の返還
• 契約解約時、状況に応じて契約金を返してもらえない場合が発生し得ます。
契約金は一種の保証金の役割を果たし、 契約金を支払うことで買主が契約の履行を行うという意思表示をしたことになります。
したがって、契約を解約するならば、 契約金を放棄するという意思も同時に表現したと見ることもできます。
もし契約解約後に契約金を返してもらおうとするならば、 契約解約の事由が相手方にあることを証明しなければなりません。
もし売主に契約解約の事由が存在するならば、契約金を返してもらうことができます。
逆に売主の立場で契約解約を要求する場合、 買主に帰責事由がなければ、売主から契約金の 2倍となる金額を返してもらうこともできます。
解除
解除は、すでに成立した契約を遡及して消滅させる一方的な意思表示である。
言い換えれば、解除がなされると、初めから契約がなかったかのようになり、当事者は相互に原状回復義務を負うことになる(民法第548条)。
解除の効果
∙ 損害賠償請求が可能
∙ 第三者保護 (取引の安定の保障)
∙ 原状回復・損害賠償の義務は同時履行の関係 (第549条)
解約
解約は 契約の性質上一定期間継続する継続的契約に限り認められる終了方法であり、 その時点以降の効力のみが消滅する。
つまり、すでに生じた契約の効力はそのまま維持し、解約以降について契約が終了する。
例えば、賃貸借契約において賃貸人が賃料 2期分を滞納した賃借人に対して解約の通知を行うと、その時点以降は賃貸借の効力が失われる(民法第640条、住宅賃貸借保護法第6条など)。
2. 契約の解約 | 住宅賃貸借契約の解約事由

契約の解約は、主に賃貸借契約、雇用契約、委任契約など、一定期間にわたって効力が継続する契約関係で問題となる。
その中でも、最も頻繁に争われる分野が、まさに‘住宅賃貸借契約’の解約である。
実際に、賃借人が伝貰金の返還を受けられなかったり、賃貸人が賃料を長期間受け取れなかったりするなどの紛争状況で、契約の解約の要件と手続きが核心的な争点となる。
賃貸借期間の満了
賃貸借契約は、約定した期間が満了すると当然に終了する。
ただし、賃貸人が更新拒絶の通知をしなかったり、契約条件を変更する旨の通知をしなかった場合には、黙示の更新とみなされ、賃貸借契約が自動的に延長される(住宅賃貸借保護法第6条)。
賃貸人が更新を拒絶するには、賃貸借の満了6か月前から2か月前までの間に通知しなければならない。
黙示の更新がなされた場合、賃借人はいつでも解約の通知が可能であり、賃貸人がその通知を受けた日から3か月後に契約は終了する。
賃借人の破産による解約
賃借人が破産宣告を受けた場合、賃貸人は解約の通告により契約を終了させることができる(民法第637条)。
直ちに解約できる事由
特定の状況では、解約の通知が到達すると相手方の別途の同意なく契約が終了する。
賃借人が直ちに解約できる場合
(当該事由が実質的に目的達成を著しく困難にする場合に限る)
▷ 住宅の一部が過失なく滅失し、目的の達成が不可能な場合(民法第627条)。
賃貸人が直ちに解約できる場合
▷ 2期分以上の賃料滞納(民法第640条、住宅賃貸借保護法第6条第3項)
▷ 用途外使用など重大な義務違反があり、賃貸借の信頼関係を回復できない場合
特約および法律上の事由
契約期間中であっても、特約または法律上の事由があれば中途解約が可能である。
賃借人の解約
: いつでも解約可能
(解約の通知後 3か月の経過により効力発生)
∙ 特約による解約権の留保
: 特定の条項が契約書にある場合、当該事由の証明後に中途解約が可能
(例えば「転勤、就学などの事由が生じた場合、通知後 1か月で解約」)
賃貸人の解約
同様に、解約権の留保特約がある場合や、賃借人の破産、重大な義務違反などがある場合には中途解約が可能である。
3. 契約の解約 | 解約の方法

契約の解約は、単なる意思表示のみで成立するのではなく、一定の手続きと方式に従ってこそ、法的紛争を予防することができる。
特に、内容証明郵便を通じた住宅賃貸借契約の解約の意思表示は、権利保護のための重要な手段である。
契約解除による損害賠償請求
契約解除の後、相手方に対して別途、損害賠償訴訟を請求することができます。
契約解除が違法である、一方的に行われた、契約解除後に不動産の返還を拒否する、契約金の返還事由が存在するにもかかわらず返還を拒否するなどの場合があります。
こうした状況を早期に予防するためには、通常、契約書に特約事項を盛り込むことが重要です。
特約事項は、紛争が発生した際に契約解除の明確な基準となり得ます。 特約事項の構成について 🔗不動産専門弁護士に相談することをお勧めします。
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解約の意思表示の方式
契約の解約は、相手方に意思表示が到達して初めて効力が生じる。
口頭で解約の意思を示すことも可能であるが、 後日の紛争を予防し、今後の訴訟で証拠として活用するためには、書面による通知、特に内容証明郵便により解約の意思を表示することが望ましい。
内容証明に記載する事項
内容証明書には、次のような核心的な内容を漏れなく記載する必要がある。
∙ 解約の事由(例:賃料滞納、無断転貸など契約違反の事由)
∙ 解約の効力発生日
∙ 賃借保証金の返還請求(必要に応じて記載)
このように作成した内容証明は、後日の保証金返還訴訟や強制執行の回避、賃貸借紛争の調停など法的手続において有効な証拠として活用され得るものであり、裁判所の判断における重要な参考資料となる。
内容証明の作成方法
内容証明書は、次の手続と要領に従って作成する。
∙ 差出人と受取人の住所および氏名を書面の上部または下部に記載
∙ 合計 3部を作成
– 原本 1通、謄本 2通
∙ 封筒にも差出人・受取人の情報を同一に記載
内容証明の発送手続
作成した内容証明書 3部を、最寄りの郵便局に提出する。
この際 1部は受取人へ発送し、1部は郵便局が保管し、1部は本人が保管する。
郵便局は当該内容証明の謄本を 3年間保管し、この期間内であればいつでも再発行を受けることができる。
4. 契約解約 | 解約後の効果

契約の解約が行われると、その時点以降の契約上の権利・義務は消滅する。
ただし、解約前に生じた権利・義務は依然として有効であるため、注意が必要である。
賃貸借関係の消滅
契約が解約されると、賃貸借関係は将来に向かって終了する。
これに伴い賃借人は住宅を返還し、賃貸人は保証金を返還する必要がある(民法第550条、第536条)。
損害賠償の問題
契約当事者が契約に違反して解約に至った場合、故意または過失があれば損害賠償請求が可能である(民法第551条、第390条、第750条)。
保証金返還と同時履行
賃貸借契約が終了したとしても、賃貸人が保証金を返還しない場合、賃借人は住宅の引渡しを拒むことができる。
いわゆる同時履行の抗弁権である。
: 保証金の返還を受けるまで住宅の引渡しを拒否できる
∙ 賃貸人
: 住宅の引渡しを受けるまで保証金の支払を拒否できる
※ ただし、賃貸人が執行権原に基づいて強制執行に着手すると、賃借人の同時履行の抗弁は失効し、引渡しを拒否できなくなる。
賃借権登記命令申立権の取得
賃貸借が終了した後、保証金の返還を受けられない賃借人は、賃借権登記命令の申立てを行う権限を取得する。
その後、賃借権登記命令に従って賃借権登記を終えると、賃借人は住宅を引き渡さず転居しても、従来の対抗力と優先弁済権を維持することができる。
(ただし、住民登録と占有の要件を備えた状態で申立てを行った場合)
5. 契約解約 | 解約後の精算

契約の解約後には、保証金、未払いの賃料、修理費など金銭の精算問題が生じる。
精算の過程で生じる対立は珍しくなく、事前に証憑資料を準備しておくことが必要である。
保証金返還
契約が終了すると、賃貸人は賃借人に対して保証金を返還する義務を負う。
ただし、賃借人の原状回復義務と相殺されることがある。(例:破損した設備、壁紙の張替え、清掃費など)
もし契約が解約され、住宅の引渡しを終えたにもかかわらず賃貸人が保証金を返還しない場合には、次のような方法を試みることができる。
保証金返還の方法
区分 | 概要 |
賃借権登記命令の申立て | 住宅を空けて転居しても賃借人の権利を維持するための制度(住宅賃貸借保護法第3条の3) |
少額保証金の優先弁済 | 一定の要件を満たす場合、少額賃借人は保証金のうち一定額を先順位で保護される |
執行権原の確保 | 保証金返還のための訴訟提起および確定判決、支払命令などの確保(債権の強制執行前に必須) |
強制競売の申立て | 不動産を差し押さえ・売却し、その代金を賃借人の金銭債権(保証金)の満足に充てる手続 |
配当要求 | 他の債権者により開始された執行手続に参加し、同一の財産の売却代金から弁済を受けるために行う申立て |
滞納賃料および損害賠償
賃貸人は、滞納された賃料、賃貸物の毀損に対する損害賠償を請求することができる。
また、契約違反により違約金や手付金の没収が生じることもある。
精算のための証拠の確保
∙ 賃借保証金の入金明細
∙ 公共料金の精算書、修理費用の明細
∙ 住宅の状態の写真(退去直前)
∙ 書面による精算合意書(可能であれば作成)
6. 契約解約 | 準備方法

契約の解約をめぐる紛争は、わずかな準備不足から始まることが多い。
解約を進める前に、賃貸人と賃借人のいずれも法的要件を十分に備えているかを点検する必要がある。
賃貸人のためのチェックリスト
▷ 解約通知の時点が適法か検討
(更新拒絶の通知:賃貸借の満了 6か月~2か月前の間)
▷ 書面による解約通知(内容証明)の準備および発送
▷ 保証金の返還時期および資金調達の計画の策定
▷ 明渡しの確認または占有状態の証憑の確保
賃借人のためのチェックリスト
▷ 解約の事由が認められ得るかの検討
(例:賃貸人の義務違反、契約目的の達成不能など)
▷ 解約の意思を書面で通知
(内容証明郵便を推奨)
▷ 賃貸借期間内の中途解約時の違約金など不利益の有無の確認
▷ 保証金回収のための準備
(賃借権登記命令、執行権原の確保など)
不動産弁護士による助力体制
当法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士、および平均 10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。
契約解約の事由の正当性の検討から、保証金返還請求、強制執行、所有権移転など関連手続の全般にわたり、実効性のある法的支援の提供が可能である。
仮に一人ですべての手続を担うことが難しい場合には、不動産弁護士の助力により、より正確かつ迅速に手続を進めることを検討し得る。













