CONTENTS
- 1. 賃貸借紛争 | 類型

- - 賃貸借紛争 | 賃貸人の過失
- - 賃貸借紛争 | 賃借人の過失
- - 賃料または保証金の増減
- - 賃貸借期間の紛争
- - 保証金の返還および住宅・店舗の返還紛争
- - 維持・修繕義務の紛争
- - 契約更新または契約終了の紛争
- - 営業権紛争
- 2. 賃貸借紛争 | 紛争調停委員会を通じた解決

- - 賃貸借紛争調停委員会
- - 賃貸借紛争 | 賃借保証金返還請求
- - 賃貸借紛争 | 契約更新請求
- - 申請および進行手続き
- - 調停申請時の提出書類
- - 調停の効力
- - 調停制度の長所
- 3. 賃貸借紛争 | 訴訟を通じた解決

- - 保証金返還請求訴訟
- - 明渡訴訟
- - 権利金訴訟
- 4. 賃貸借契約 | チェックリスト

- - 不動産専門弁護士の助力システム
1. 賃貸借紛争 | 類型

賃貸借紛争は、賃料(賃貸料)の 増減、 保証金の 返還、 賃貸借 期間、 契約の 更新など さまざまな 類型で 発生する可能性が あります。
大きく 次のような 類型に 分けることが できます。
賃貸借紛争 | 賃貸人の過失
• 賃貸借紛争の原因のうち、賃貸人の過失が認められる場合があります。
この場合、賃借人は賃貸人を相手に損害賠償請求訴訟を提起したり、賃貸借契約解除の要求、その他自身の権利救済のための手続きを進めたりすることができます。
以下のような問題がその例であり、賃貸人の過失を問うて賃貸借紛争を進めてみることができます。
1. 賃借保証金・伝貰保証金の未返還問題
2. 過度な目的物の原状回復請求の問題
3. 過度な賃料増額要求の問題
4. 賃貸人が正当な理由なく契約更新を拒絶する問題
賃貸借紛争 | 賃借人の過失
• 賃貸借紛争の原因のうち、賃借人の過失が認められる場合も存在します。
この場合、上記と同様に、賃貸人は賃借人を相手に損害賠償請求訴訟を提起することができ、一方的な契約解約を要求することができ、自らの権利救済のための手続きを進めることができ、目的物からの退去を要請することができます。
以下のような問題が例示として説明され得るものであり、賃借人の過失を問い、賃貸借紛争を進めることができます。
1. 正当な理由なく3か月以上賃料を未納した問題
2. 虚偽や不正な行為で目的物を賃借した問題
3. 目的物を故意や重大な過失で破損した問題
4. 賃貸借契約条件の違反の問題(ペットの飼育など)
賃料または保証金の増減
賃料の引上げや保証金の増額をめぐって賃貸人と賃借人の間に意見の相違が発生する場合です。
このとき、 法律では 一定の条件と限度の範囲内でのみ増減請求が可能となるよう規定しており、 これを正確に理解することが重要です(「住宅賃貸借保護法」 第7条および 「商街建物賃貸借保護法」 第11条)
区分 | 増額請求の限度 |
住宅 | 約定の賃料・保証金の 20分の 1 (5%) 以内 |
商街建物 | 請求当時の賃料・保証金の 100分の 5 (5%) 以内 |
賃貸借期間の紛争
契約期間の延長の可否、自動更新の適用の可否、または早期解約をめぐる争いです。
賃借人が契約満了前に退去を望む場合、違約金の問題が発生する可能性があり、賃貸人が自動更新を防ぐために更新拒絶の事由を主張する場合が一般的です。
保証金の返還および住宅・店舗の返還紛争
賃貸借の終了後、保証金の返還の時期や返還金額などをめぐって問題が生じることがあります。
また、 賃借人が目的物を返還しなかったり遅滞したりする場合、 明渡訴訟にもつながることがあります。
維持・修繕義務の紛争
賃貸人と賃借人の間で、賃貸目的物の返還状態および建物の維持・補修責任の所在をめぐって対立が生じうるものです。
一般的に賃貸人は構造的・基本設備に対する維持義務を、賃借人は使用上生じた軽微な損傷について責任を負う場合が多いです。
契約書に明確に定めていない場合、法的解釈が分かれることがあります。
契約更新または契約終了の紛争
賃貸借契約の更新の可否および契約終了の条件に関する紛争です。
代表的な紛争 事例は 以下のとおりです。
▷ 賃貸人が終了通報なく契約が黙示的に更新されたと主張する場合
営業権紛争
店舗の賃借人間の営業権の支払いおよび回収の問題に関連する紛争が代表的です。
店舗の賃借人が新規賃借人から営業権を回収しようとする過程で、賃貸人の妨害がある場合に発生します。
しかし、店舗賃貸借保護法上、一定の要件の下で、賃貸人は正当な事由なく営業権の回収を妨害することはできません(「商業建物賃貸借保護法」 第10条の4)。
営業権の回収機会を剥奪された賃借人は、損害賠償を請求することができます。
2. 賃貸借紛争 | 紛争調停委員会を通じた解決

賃貸借紛争の発生時、 必ずしも訴訟だけが解決策ではありません。
賃貸借紛争調停委員会は、時間と費用の負担なく紛争を調停できるよう設けられた公式な手続です。
住宅・店舗の賃貸借に関するほとんどの紛争類型を扱っており、 実効性のある解決策を提供します。
賃貸借紛争調停委員会
賃貸借契約に関連する紛争を迅速かつ経済的に解決するための法定調停制度です。
住宅または商店建物の賃貸借に関するすべての紛争を取り扱っており、韓国不動産院がソウル、京畿、江原、世宗、全北、慶北などに事務局を運営しています。
先に検討した賃貸借紛争が発生した場合、賃貸借紛争調停委員会に調停を申請することができます。
賃貸借紛争 | 賃借保証金返還請求
賃貸借紛争の中で最も多く発生する類型の一つは、賃貸人が賃借保証金、すなわち敷金を賃貸借契約の終了後に賃借人に支給しない事例です。
この場合、賃借人は他の場所へ引っ越すことができず、賃貸人との賃貸借紛争を通じて保証金の返還を受ける手続きを確認しなければなりません。
内容証明や賃借権登記命令など訴訟提起前の事前措置がありますが、紛争が解決しない場合は、賃借保証金返還請求訴訟を進めることになる可能性もあります。
この場合、賃貸人に勝訴したとしても、判決に基づく義務を賃貸人が履行しなければ強制執行手続きに入らなければならないため、仮差押え手続きについても熟知しておくのが望ましいです。
したがって、不動産専門弁護士の助力が不可欠な手続きです。
1. 住宅賃貸借保護法上、賃貸人や賃借人は賃貸借契約終了期限の最低2か月前に賃貸借契約の終了および解除の通知をしなければなりません(2か月以前に終了および解除の意思を明らかにしない場合は黙示的契約更新)
2. 賃貸借契約終了後、保証金が未返還の場合、賃借人は賃貸人に内容証明を発送し、賃借権登記命令など訴訟進行のための事前措置を履行
3. 事前措置以後も賃貸人が無応答の場合、賃借保証金返還請求訴訟を提起し、賃貸人財産の仮差押え申請
4. 判決勝訴後、執行権原を得て強制執行手続きを履行
5. 保証金返還
賃貸借紛争 | 契約更新請求
賃貸借紛争のうち、契約更新の 問題で 紛争が 起こることも あります。
賃借人は、賃貸借契約の 終了 6か月前から 2か月 前までの 期間 中に 契約の 更新を 要求できる 契約更新要求権を 有して います。
このような 契約更新の要求に対し、賃貸人は 正当な 理由なく 拒絶することができません。
もし正当な 事由 なく 更新を 拒絶し、賃貸借契約の 期間 満了前に目的物を第三者に 賃貸する 場合、 賃借人に 対する 損害賠償 責任が 生じることがあります。
賃貸借契約の更新に 対する 保護が なければ、 一方 当事者の 契約解除によって 被害を 受けることが あるため、必ず これによる損害を 受けた場合は 救済方法に ついて 熟知しておき、 法律専門家の 助けを 受けるべきです。
申請および進行手続き
紛争調整の手続きは、次のような4段階の過程で簡単に進められます。
: 賃貸借 対象の住宅 または 店舗の所在地を 管轄する調整委員会に 調整を 申請
② 調整の 開始
: 申請受付の後、 直ちに 調整 手続きが 始まります。
: 調整が 開始されると 申請書と 証憑 資料を 検討します。
③ 調査および審議
: 調査 の過程では、 当事者の 陳述を 聴取し、 資料 収集を 進めます。
: 法律・不動産の専門家で構成された調整委員会が審議を 進めます。
④ 調整の成立
: 委員会が 調整案を 提示すると、 当事者は 14日以内に 書面を 通じて 受諾することができます。
調停申請時の提出書類
必須書類
∙ 建築物台帳
∙ 身分証
∙ 住民登録抄本
∙ 登記簿謄本等
任意提出
∙ 権利金の算定資料
∙ その他立証可能な証憑資料一切
調停の効力
調停が成立すると、当事者間の「合意」とみなされ、調停調書に明示された金銭の支給などは、別途の執行文がなくても強制執行が可能です。
▶ 金銭の支給、明渡し、権利金の回収など、合意内容が強制執行可能な効力を持つ
▶ 別途の訴訟なしに調停調書だけで執行権原として活用可能
調停制度の長所
調停制度は訴訟に比べて以下のような実質的な利点が多くあります。
長所 | 説明 |
① 簡便な手続き | オンライン、郵便、FAX、訪問のいずれでも申請可能 |
② 低い費用負担 | 手数料は1~10万ウォン水準 (少額賃借人等は免除可能) |
③ 時間の節約 | 調停開始日から60日以内に結果が導出 |
④ 法的強制力の保障 | 調停書に基づく執行が可能 |
3. 賃貸借紛争 | 訴訟を通じた解決

賃貸借紛争調停委員会を通じた解決が難しい場合や、相手方が調停に応じない、調停が不成立となった場合などには、裁判所を通じた訴訟の提起が必要です。
保証金返還請求訴訟
賃貸借契約が終了したにもかかわらず、賃貸人が保証金を返還しない場合に提起すべき訴訟です。
訴訟を提起するためには、賃貸人が保証金を返還する義務があるにもかかわらず返還しなかったという事実を立証できる証拠が必要です。
主な証拠
▷ 退室点検書など契約の終了および保証金返還の条件を確認できる資料
▷ 延滞内訳書など賃借人が賃貸人に未納した金額がないか確認できる資料
▷ 内容証明など保証金の返還を要求する文書
明渡訴訟
明渡訴訟は、賃借人が契約終了後にも目的物を返還しない場合に提起しなければなりません。
本訴訟は、入居者がもはや不動産を占有する権利がないにもかかわらず無断占有をしているときに、家主が裁判所に提起する訴訟をいいます。
主要証拠
▷ 契約解除の通知または満了の事実
▷ 目的物の占有状態の確認資料
(写真、出入口の状況など)
権利金訴訟
賃貸人が権利金の回収を妨害したり、不当に侵害したりした場合に提起しなければならない訴訟です。
商街建物賃貸借保護法により、次のような行為をした賃貸人を相手に提起することができます。
2. 賃借人が斡旋した新規賃借人になろうとする者をして、賃借人に権利金を支給できないようにする行為
3. 賃借人が斡旋した新規賃借人になろうとする者に、商街建物に関する租税、公課金、周辺商街建物の賃料および保証金、その他の負担による金額に照らして著しく高額の賃料と保証金を要求する行為
4. その他、正当な事由なく賃貸人が、賃借人が斡旋した新規賃借人になろうとする者との賃貸借契約の締結を拒絶する行為
この際、上記のような賃貸人の行為により実際に損害が発生したことを立証できなければなりません。
主要証拠
▷ 新規賃借人の資力または賃借人の義務履行の意思および能力を立証する資料
▷ 権利金の額および内訳が記載された文書または計算書
▷ 賃貸人の契約拒絶の事実を確認できるショートメッセージ、メール、録音記録など
▷ 実際の権利金回収の失敗による損害を立証できる資料
4. 賃貸借契約 | チェックリスト

賃貸借契約を締結するときは、単に契約書に署名するだけでは不十分です。
契約当事者、権利段階、対抗力要件など核心要素を丁寧に点検してこそ、今後の紛争を予防することができます。
チェック項目 | 確認内容および方法 |
1. 当事者の確認 | 身分証、登記事項証明書などを通じて、賃貸人の実際の所有の有無と賃貸権限を確認 |
2. 権利順位関係の確認 | 代理人契約時、委任状と身分証を確認 |
保証金は必ず賃貸人名義の口座に直接送金 | |
3. 仲介対象物確認・説明書 | 署名前に内容に漏れや虚偽がないか丁寧に読んで確認 |
仲介士が説明した内容と一致するか検討 | |
4. 対抗力・優先弁済権の確保 | 住民登録の転入申告 + 確定日付が必須 |
賃貸借期間中、占有と住民登録を継続維持してこそ対抗力・優先弁済権が認定 |
不動産専門弁護士の助力システム
当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士および平均 10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しています。
これにより、 保証金の未返還、 明渡しの遅延、 権利金の葛藤など実質的な損害が発生した場合、 内容証明の発送から調停申請、 訴訟対応に至るまで専門的な法律支援が可能です。
不動産専門弁護士の助力を通じて、状況に合った対応戦略を迅速に策定なさることをお勧めいたします。











