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権利金訴訟

権利金訴訟とは、 賃借人が 商業用建物において 権利金の 回収 機会を 奪われたり 損害を 被ったりした 場合に、 賃貸人を 相手取って 権利金相当の 損害賠償を 請求する 紛争を いいます。

CONTENTS
  • 1. 権利金訴訟 | 権利金の概念
    • - 権利金訴訟の要件
    • - 権利金の法的定義
    • - 権利金契約の性質
  • 2. のれん代訴訟|訴訟が必要な場合
    • - 賃貸人の権利金回収機会の妨害行為
    • - 権利金訴訟における建物主の正当な事由
    • - 権利金訴訟の鑑定評価
    • - 権利金訴訟の強制執行
    • - 損害が発生した場合
  • 3. 権利金訴訟 | 訴訟の要件と期限
    • - 訴訟の成立要件
    • - 消滅時効
  • 4. 権利金訴訟 | 賃借人であれば?
    • - 訴訟時の立証構造
    • - 主要な証拠資料
  • 5. 権利金訴訟 | 賃貸人であれば?
    • - 対応戦略
    • - 正当な事由の立証
    • - 証拠資料
  • 6. 権利金訴訟 | チェックリスト
    • - 不動産専門弁護士の助力システム

1. 権利金訴訟 | 権利金の概念

법무법인 대륜의 권리금소송 개념 설명

権利金訴訟における権利金とは、賃借人がこれまで営業を通じて形成した取引先、立地の利点、信用、営業ノウハウなど、有形・無形の財産価値を新規賃借人に引き継ぐ対価として授受される金銭をいいます。

権利金訴訟の要件

権利金訴訟を進める前に、訴訟の欠格事由に該当するかどうかを見ていく過程が必要です。

権利金訴訟を進めるためには、次のような条件が必要です。

1. 営業を行っている商業用建物および店舗が国家公用財産でないこと。

2. 店舗面積が3,000㎡以下であること。

3. 事業者登録対象建物であること。賃貸の主な部分を住宅として使用中であれば、権利金の保護を受けられません。

4. 3期以上の賃料の滞納がなく、無断で他人に賃貸した事実がないこと。すなわち、賃借人の帰責事由がないこと。

5. 契約満了6ヶ月以内に新規賃借人との契約を斡旋したことがあり、建物主が正当な事由なく新規賃借人との契約を拒絶して権利金の回収ができなかった場合であること。

既存の賃借人と賃貸借契約期間が終わる6ヶ月前から権利金取引が可能です。

権利金の法的定義

「権利金」とは、商業用建物で営業を行う賃借人または営業を行おうとする者が、営業施設・備品、取引先、信用、営業ノウハウ、商業用建物の立地などで形成された有形・無形の財産価値を譲渡したり利用させたりする対価をいいます(「商業用建物賃貸借保護法」 第10条の3第1項)。

これは保証金・賃料とは別個の概念です。

権利金契約の性質

権利金 契約は、既存の賃借人と 新規 賃借人の 間で 締結される 民事契約です(「商街建物賃貸借保護法」 第10条の3第2項)。

これは 新規賃借人が 既存の賃借人に 一定の 金額を 支給し、営業 価値を 承継することに 目的が あります。

これに 従い、 賃貸人は権利金を返還する義務はありませんが、 賃借人の権利金回収の機会を妨害してはなりません。

2. のれん代訴訟|訴訟が必要な場合

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のれん代訴訟は、賃借人ののれん代回収の機会を賃貸人が不当に妨害または侵害した場合に提起することができます。

「商店建物賃貸借保護法」 第10条の4では、 賃貸人の特定の行為を禁止しており、 その違反が発生した場合、賃借人は損害賠償を請求することができます。

賃貸人の権利金回収機会の妨害行為

賃貸借の終了前後に、賃借人が斡旋した新規賃借人との権利金取引を、賃貸人が不当に妨害してはいけません。

もし次のような妨害行為をしたのであれば、権利金回収の機会を侵害したものとみなされます。

1. 賃借人が斡旋した新規賃借人になろうとする者に権利金を要求したり、賃借人が斡旋した新規賃借人になろうとする者から権利金を授受したりする行為

2. 賃借人が斡旋した新規賃借人になろうとする者をして、賃借人に権利金を支給できないようにする行為

3. 賃借人が斡旋した新規賃借人になろうとする者に、商業用建物に関する租税、公課金、周辺の商業用建物の賃料および保証金、その他の負担に照らして著しく高額の賃料と保証金を要求する行為

4. その他、正当な事由なく賃貸人が、賃借人が斡旋した新規賃借人になろうとする者と賃貸借契約の締結を拒絶する行為

権利金訴訟における建物主の正当な事由

権利金訴訟で 建物主が 正当な 事由を 挙げて 新規賃借人との 賃貸借契約を 拒絶することも あり得ます。

1. 新規賃借人が 保証金 または 賃料を 支払う 資力が ない 場合

2. 賃貸借契約を 維持することが 困難な理由が 存在する 場合

3. 商業用建物 などを 1年 6か月 以上 営利目的で 使用しなかった 場合

4. 建物主が 選んだ 新規賃借人が 既存の賃借人と権利金 契約を 締結し、その 権利金をすでに 支払った 場合

上記の ような 事由が 存在する 場合、 建物主は 新規賃借人との 賃貸借契約を 拒絶することが できます。

権利金訴訟の鑑定評価

権利金訴訟の 進行中に権利金算定のために鑑定を 申請することになります。

商街賃貸借保護法は、権利金訴訟で 請求できる権利金の請求額は、新規賃借人が既存賃借人に 支給することにした 権利金と 賃貸借 終了当時の 権利金の うち 低い 金額を超えることができないと 規定しています。

すなわち、賃貸借終了 当時の 権利金を 把握しなければならないため、 鑑定申請は 権利金訴訟の中で必須的な 手続とみなせます。

権利金訴訟の強制執行

権利金訴訟で 勝訴判決を 受けた後、権利金を 建物主が 支払わない 場合、 判決文を 執行権原と して 強制執行 手続きを踏むことが できます。

🔗不動産競売、 口座の差押え、 動産の差押えなど さまざまな強制執行 手続きが 存在します。

強制執行 手続きによっても権利金を 確保できなかった 場合は、財産明示、 財産照会、 債務不履行者名簿への登載など 法的 手続きを 模索してみることが できます。

不動産専門弁護士との 事後措置に 関する相談を 行い、 権利金債権の執行を 進めるべきです。

損害が発生した場合

上記のような賃貸人の違法な妨害により、賃借人が実際に権利金を回収できず金銭的損害が発生した場合は、権利金訴訟を通じて損害賠償を請求することができます(「商業用建物賃貸借保護法」 第10条の4第3項)。

この際、損害として認められる範囲は次のとおりです。

▷ 賃借人が新規賃借人から受け取れたはずの権利金

(ただし、新規賃借人が提示した権利金と賃貸借終了当時の権利金のうち低い金額を限度とします。)

3. 権利金訴訟 | 訴訟の要件と期限

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権利金訴訟を 提起する ためには、 一定の 法的 要件を 満たさなければならず、 消滅時効 内に 請求してはじめて 法的 保護を 受けることができます。

訴訟の成立要件

賃借人が賃貸人を相手取って権利金損害賠償請求訴訟を提起するためには、次のような要件を備える必要があります。

① 新規賃借人の斡旋
: 賃借人は契約終了前 6か月から終了日までの期間中に、新規賃借人を賃貸人に斡旋しなければなりません。

② 新規賃借人の権利金支払いの意思
: 賃借人が斡旋した新規賃借人は、既存の賃借人に権利金を支払う意思がなければならず、 その意思表示は明確でなければなりません。

③ 賃貸人の妨害行為の存在
: 賃貸人が正当な事由なく新規賃借人との契約を拒絶したり、 高額の保証金・賃料を要求したりするなど、権利金回収を妨害する行為がなければなりません。

④ 実際の権利金損害の発生
: 賃貸人の妨害により賃借人が新規賃借人から権利金を受け取れなかったという事実、 すなわち損害が実際に発生していなければなりません。

⑤ 因果関係
: 賃貸人の妨害行為と賃借人の権利金損害との間に因果関係が存在しなければなりません。

これらの要件を立証するためには、ショートメッセージ、 メール、 契約書の草案、 協議内容の録音記録、 権利金提案書など、さまざまな証拠資料が必要です。

消滅時効

のれん代 回収の機会を 侵害された 賃借人が 訴訟を 提起できる 法的 期限は 次のとおりです。

賃貸借終了日から 3年 以内

: のれん代の損害賠償請求権は、賃貸借終了日を基準に 3年以内に行使しなければならず、 これを過ぎると消滅時効により請求が不可能になります。

4. 権利金訴訟 | 賃借人であれば?

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権利金訴訟において 賃借人は 権利金 回収の妨害が あったという 事実を 主張、 立証しなければ ならず、 この 過程で 核心的な 資料と 状況証拠を 十分に 収集しなければ なりません。

立証の負担は 主に 権利金の回収 機会を 妨害された 賃借人に あるため、 訴訟の 前に 証拠を 徹底的に 準備する ことが 重要です。

訴訟時の立証構造

区分

立証すべき事項

① 権利金回収の試み

賃借人が新規賃借人と接触したか、権利金契約を試みたか

② 正当な新規賃借人の存在

権利金を支給しようとする新規賃借人が実際に存在したか

③ 賃貸人の妨害行為

賃貸人が正当な事由なく新規賃借人と契約を拒否したか

④ 損害の発生

権利金が回収されないことで損害が発生したか

※ 賃貸人は、新規賃借人を拒絶した事由が正当であったかどうかについて反証することができ、この場合、賃貸人の反対立証も重要な争点となります。

主要な証拠資料

訴訟を 準備する 賃借人であれば、 次のような 資料を 可能な限り 確保して おく必要が あります。

▶ 権利金契約書の草案または協議書 (新規賃借人と作成されたもの)

▶ 新規賃借人の事業者登録予定証明書や事業計画
(新規賃借人の保証金 および 賃料を 支給する資力 または 賃借人としての 義務を 履行する 意思および 能力など の立証)

▶ 権利金の金額および内訳が記載された文書または計算書

▶ 賃貸人の契約拒絶の事実を確認できる文字、 メール、 録取録など

▶ 実際の権利金回収の失敗による損害を立証できる資料

5. 権利金訴訟 | 賃貸人であれば?

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権利金訴訟において賃貸人は、賃借人の損害賠償請求に対して防御するため、自身の行為が正当であったことを立証するか、賃借人の主張する事実を争う方式で対応することができます。

特に、新規賃借人を拒絶した事由が正当な事由に該当したことを積極的に主張および立証することが核心です。

対応戦略

賃貸人が権利金回収妨害行為に対して訴訟を起こされた場合、次のような方式で防御することができます。

① 賃借人の権利金回収の試み自体がなかったことを立証
: 賃借人が新規賃借人を実際に斡旋しなかったか、権利金契約が形成されなかったことを主張することができます。

② 新規賃借人が「正当でない者」であったことを立証
: 例えば、新規賃借人が保証金の支給能力が不足していたり、事業計画が不十分で賃料滞納の危険があったりすれば、正当な拒絶事由となります。

③ 賃貸人の正当な事由があったことを立証
: 「商業用建物賃貸借保護法」 第10条の4第2項で規定した「正当な事由」が存在したことを主張することができます。

正当な事由の立証

もし新規賃借人との契約を拒絶したことに次のような正当な事由があったのであれば、これを立証して訴訟に防御することができます。

▶ 賃借人が斡旋した新規賃借人になろうとする者が保証金または賃料を支給する資力がない場合

▶ 賃借人が斡旋した新規賃借人になろうとする者が賃借人としての義務に違反する恐れがあるか、その他賃貸借を維持しがたい相当な事由がある場合

▶ 賃貸借の目的物である商業用建物を1年6ヶ月以上営利目的で使用しなかった場合

▶ 賃貸人が選択した新規賃借人が賃借人と権利金契約を締結し、その権利金を支給した場合

証拠資料

上で見たように、賃貸人もまた正当な拒絶事由があるか、賃借人の主張に欠点があれば、適切な反論を通じて訴訟の防御が可能です。

ただし、効果的な立証のために次のような証拠資料を徹底的に準備しなければなりません。

区分

主な証拠資料

新規賃借人の不適格性

信用照会書、税金滞納証明、金融取引不良の内訳など

資力不足の立証

新規賃借人の資金不足の確認資料、口座残高証明書など

使用目的の不在

賃貸人の今後の商業用建物の活用計画書、用途変更申告書など

第三者への権利金支給の確認

第三者が既存の賃借人に実際に権利金を支給した契約書・振込証など

6. 権利金訴訟 | チェックリスト

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権利金訴訟を準備する際は、権利金回収の妨害の有無と損害の発生、立証資料を体系的に点検することが重要です。

下の表は、訴訟準備時に必ず確認すべき核心項目を整理したチェックリストです。

区分

確認事項

権利金契約の存在の有無

既存の賃借人と新規賃借人間の権利金契約の有無の確認

権利金回収の試み

賃借人が新規賃借人と権利金回収を試みたかどうかの確認

賃貸人の妨害行為

賃貸人が正当な事由なく権利金回収の機会を妨害したかどうか

新規賃借人の適格性

新規賃借人が保証金・賃料の支給能力が十分かどうかの確認

損害発生の有無

賃借人が権利金を実際に回収できず損害を被ったかどうかの確認

証拠資料の確保

契約書、ショートメッセージ・メール、録音録など関連証拠資料の確保の有無の確認

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