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業務分野

競売

競売とは、物を売ろうとする者(売主)が複数の買受希望者から物の買受申込み(申込)を受け、最も高い価格を提示した者に物を売る取引方式である。

CONTENTS
  • 1. 競売 | 概念
    • - 競売の類型
    • - 裁判所競売
  • 2. 競売 | 類型
    • - 競売の対象による類型
    • - 競売 | 配当要求終期日
    • - 競売の主体による類型
    • - 執行権原の有無による類型
  • 3. 競売 | 不動産競売の対象
    • - 競売の優先配当順位
    • - 土地
    • - 建物
    • - 増築建物
    • - 樹木
    • - 共有持分
    • - 準不動産
    • - 各種権利
  • 4. 競売の法律顧問
  • 5. 競売 | 不動産競売の手続
    • - 競売の申立てと管轄裁判所
    • - 裁判所の競売開始決定及び売却準備
    • - 売却期日の公告及び入札方法の指定
    • - 入札者の情報収集及び入札の決定
    • - 入札参加及び入札手続の進行
    • - 最高価買受申出及び売却許可決定
    • - 売却代金の納付及び権利取得
    • - 債権者に対する配当手続
  • 6. 競売 | 買受人の不動産取得
    • - 所有権の取得
    • - 税金の納付
  • 7. 競売 | チェックリスト
    • - 不動産弁護士による支援システム

1. 競売 | 概念

競売 不動産競売 動産競売 類型 業務分野

競売とは、物を最も高い価格で売るために複数の買受希望者に競争入札をさせ、そのうち最高価を提示した者に売却する取引形態をいう。

競売の類型

부동산경매-동산경매

1. 不動産競売と動産競売

不動産競売は、土地・住宅・商業ビル・林野・工場・農地など、土地と定着物を対象として行う競売です。

動産競売は、家具・家電などの有体動産と債権およびその他の財産権を対象として行う競売です。

사경매-공경매

2. 私競売と公競売

私競売は、主体が個人となって行う競売です。よく農産物、水産物市場で見られる競売類型です。

公競売は、国家の公権力によって行う競売です。民事執行法による裁判所競売、国税徴収法による公売があります。

임의경매-강제경매

3. 任意競売と強制競売

任意競売は、債務者の許可を受けたり訴訟を提起するなどの手続きなしに行われる競売です。

債権者が債務者から担保として提供を受けた不動産に設定した抵当権・根抵当権・留置権・質権・伝貰権・担保仮登記などの担保権を実行する競売であるため、執行権原を要求しない競売類型です。

強制競売は、担保がない状況で訴訟を提起し、裁判所から判決文を受けて執行権原を得て行う競売です。

執行権原には、執行力のある判決、支給命令正本、和解調書正本などがあります。

裁判所競売

競売は、前述のとおり売主が物を売買する目的で自ら実施することもあるが、債権者が債務者から支払を受けられなかった自らの債権を回収する目的でも実施される。

債務者が借金を返済できないとき、債権者は裁判所に競売を申し立てることができる。

その場合、 裁判所が入札を通じて債務者の物(不動産)を売却した後、その売却代金で債権者の債権を充当する形で行われる。

2. 競売 | 類型

競売は、その対象や執行主体、法的要件に応じてさまざまな類型に分けられる。

これらの区分は、競売手続の進行方式や落札者の法的地位にも大きく影響するため、正確な理解が必要である。

競売の対象による類型

競売は、売却対象が何かによって「不動産競売」と「動産競売」に分けられ、適用される法規と実務が異なる。

区分

対象例

特徴

不動産競売

土地、住宅、店舗、林野、農地、工場など

登記された不動産、定着物が中心

動産競売

家電製品、家具、車両、リゾート会員権、有体動産、債権など

保管・処分の実益がある動産と権利を含む

不動産競売は 登記された独立の不動産を対象とし、主に裁判所競売で進行される。

一方、動産競売は車両、機械類など「有体動産」または一定の権利(会員権、債権など)を含む。

競売 | 配当要求終期日

競売段階において、配当に参加するために配当要求申請をすることができる期日です。

この期間中に配当要求申請をしなければ、競売手続きの終了後、競売落札代金について配当を受けることができません。

したがって、自らが配当要求終期日内に配当申請をすべき者に該当するかどうかを🔗不動産専門弁護士に顧問を求め、期限内に申請をすることが重要です。

競売開始以降に登記された仮差押えなどは、別途に配当要求が必要な事項です。

競売の主体による類型

競売は、執行主体が誰かによって「私競売」と「公競売」に分けられ、公競売はさらに2種類に分類される。

区分

執行主体

説明

私競売

個人または民間機関

売主または第三者が主導する民間の競売方式

公競売

国家または公共機関

(ex - 裁判所競売、公売)

裁判所または公共機関の主導で強制執行を遂行

この際、裁判所競売は債権者が裁判所に申し立てて執行することができ、公売は国税庁、韓国資産管理公社など公共機関が滞納税金および公課金の回収を目的として進行する。

執行権原の有無による類型

競売を開始するために、裁判所が認めた執行権原が必要かどうかによって、「担保権実行競売(任意競売)」と「強制競売」に分けられ、法的安定性に差がある。

区分

代表的な権利

特徴

担保権実行競売(任意競売)

抵当権、根抵当権、質権など

- 担保権のみで競売が可能

- 執行権原は不要

強制競売

確定判決、和解調書など

- 担保がなくても可能

- ただし執行権原が必須

3. 競売 | 不動産競売の対象

法務法人大輪の競売における助力事項

競売のうち不動産競売は、民事執行法に従い、登記されている、またはそれに準ずる法的地位を持つ資産を対象として行われる。

ここで不動産とは、民法第99条第1項に従い、 「土地およびその定着物」を意味する。

特に土地は地上および地下まで含まれる概念であり、競売手続上、広い範囲を包括する。

競売の優先配当順位

競売の優先配当順位は 次のとおりです。 自分の 状況を 不動産専門弁護士に 相談し、 自分が 競売進行後に何順位なのかを 確認しなければ なりません。

第1順位競売執行費用
第2順位第三取得者が不動産の保存のために支出した必要費と有益費
第3順位少額賃借保証金債権 / 最終3か月の賃金と最終3年間の退職金
第4順位不動産に賦課された国税、地方税、相続税、贈与税、財産税など各種の当該税
第5順位法定期日の前に設定登記された抵当権と伝貰権による担保債権 / 確定日付を備えた住宅または商街建物の賃借保証金返還債権
第6順位第3順位以外の賃金、労働関係による債権
第7順位国税・地方税およびこれに関する滞納処分費、加算金など徴収金
第8順位公課金のうち雇用保険料、国民健康保険料など
第9順位一般債権

土地

不動産競売の基本的な対象は土地である。

「民法」第99条第1項に従い、 土地は独立した不動産とみなされ農地、宅地、林野などすべての種類の土地は競売の対象となる。

地下と地上も一定の利益の範囲内で含まれる(「民法」第212条)。

建物

土地とは別に 建物は独立した不動産として分類される(「不動産登記法」第14条第1項)。

ただし、次の要件を備えて初めて独立した不動産として認められる。

▷ 柱、屋根、主壁があること

▷ 社会通念上、建物と認識される程度に工事が進行していること

建築中の建物はまだ「有体動産」とみなされるため、動産競売の対象となることがある(「民事執行法」第189条第2項第1号)。

増築建物

既存の建物に増築した部分は、状況に応じて独立した不動産となることも、付合物(既存の建物に従属する部分)となることもある。

次の3つの基準に従って判断する。

① 増築部分が既存の建物に付着した物理的構造

② その用途と機能の面で既存の建物とは独立した経済的効用を持ち、取引上、別個の所有権の客体となり得るかどうか

③ 増築してこれを所有する者の意思

樹木

樹木は 一般に土地に付着した定着物とみなされ、土地とともに競売される。

ただし、次のいずれかに該当すれば、土地と分離した独立の不動産として競売されることがある。

∙ 立木登記がされている場合 (「立木に関する法律」第3条)

∙ 明認方法(境界の区分、立札の設置など)を備えた場合

共有持分

不動産を共有している場合、自己の持分のみが別途競売される場合がある(「民事執行法」第139条)。

ただし、マンションと同様の区分所有建物の敷地利用権は、特約がない限り専有部分と分離して競売することはできない。

準不動産

一部の登記または登録が可能な動産は、民事執行法上の不動産競売手続を準用する。

類型

適用根拠

船舶、自動車、航空機、建設機械

(「民事執行法」第172条、第187条)

登録・登記が可能であるため準不動産として扱う

工場財団、鉱業財団

(「工場及び鉱業財団抵当法」第12条、第54条)

工場または鉱山に関する財産一切を一括して競売可能

各種権利

次のような特殊な権利も不動産競売の対象となる。

法律上「不動産」とはみなされないが、競売においては不動産と同一の方式で処理される。

権利類型

関連法令

鉱業権、租鉱権

「鉱業法」

漁業権

「水産業法」

有料道路管理権

「有料道路法」

ダム使用権

「ダム建設管理法」

これらの権利は物理的実体はないが、一定地域に対する独占的な使用・収益権が付与されるため、不動産と同様に競売の対象として認められる。

4. 競売の法律顧問

競売を進めたり、競売に関する法律顧問を求めようとする場合、必ず不動産専門弁護士の助けを得ることをおすすめします。

競売の進行手続きは、利害関係人が多数であり、複雑な権利が絡み合っています。

そのため、法的紛争が起こりやすく、自らの債権を弁済してもらうために熟知すべき期間や申請内容、関連法令が非常に難しい場合があります。

また、競売手続きの終了後、配当を受けた後に配当表を見る方法や、配当異議、競売取下げなどの後続措置に関する法的紛争と顧問が必須的に求められます。

そこで、競売手続きに実務経験が豊富な法律専門家の助力を得て、迅速かつ円満に手続きを進めることをおすすめします。

法務法人 大倫 建設不動産グループは、不動産競売および動産競売に経験が豊富な不動産専門弁護士が、競売手続き全般に関する説明と理解をもとにご依頼者を助力しています。

ご依頼者の状況に合った競売手続きの案内や、段階別の必要書類の検討、期間チェックなど、さまざまな方面でサポートしており、迅速な競売手続きをともに進めていけるよう努めています。

5. 競売 | 不動産競売の手続

不動産競売手続 業務分野

競売は単に「安く不動産を購入する手段」ではなく、法律的に体系化された手続に従う法的執行行為である。

一般の売買と異なり裁判所主導で進行し、利害関係者の権利保護および手続的公正性を担保することが核心となる。

ここでは不動産競売手続を流れに沿って段階別に説明する。

不動産競売手続を一目で見る

1. 競売申立て及び開始決定

2. 配当要求終期の公告

3. 売却準備 (現況調査、鑑定評価)

4. 入札方式の指定及び売却期日の公告

5. 入札者の情報収集及び入札参加

6. 最高価買受申出及び売却許可決定

7. 売却代金の納付及び権利取得

8. 引渡命令の申立て

9. 債権者への配当手続

競売の申立てと管轄裁判所

競売は一般に、債権者が債務者の不動産について裁判所に競売を申し立てることで開始する。管轄裁判所は不動産所在地の地方裁判所である。

以下は強制競売の申立て時に裁判所へ提出すべき主な書類の一覧である。

必須書類 (強制競売基準)

書類名

内容

不動産強制競売申立書

標準様式を使用

執行権原の執行力ある正本

判決文、公正証書など

強制執行開始要件の立証書類

送達証明、執行文など

不動産登記事項全部証明書

不動産情報の証明

不動産目録 10通

売却対象の明細

収入印紙・最高裁判所収入証紙

それぞれ 5,000ウォン、3,000ウォン

登録税及び地方教育税

債権額を基準に納付

費用の予納

送達料、鑑定料など

裁判所の競売開始決定及び売却準備

競売申立てが受理されると、裁判所は書類審査を通じて競売開始の可否を決定し、当該不動産に差押えの登記を嘱託する。

その後、次のような手続が続く。

∙ 配当要求終期の公告
: 債権者及び公共機関に配当要求を通知

∙ 現況調査及び鑑定評価
: 執行官が実態調査を行い、鑑定人が価格を評価

∙ 最低売却価格の算定及び売却物件明細書の作成

この過程で作成された次のような書類は、売却期日または入札開始日の 1週間前までに裁判所に備え置き、誰でも閲覧できるようにしている。

競売資料の閲覧が可能

∙ 売却物件明細書

∙ 現況調査報告書

∙ 鑑定評価書

売却期日の公告及び入札方法の指定

裁判所は競売の方式と日程を定め、官報・新聞・裁判所掲示板などに公告する。

入札方式の種類

区分

方式

特徴

期日入札

定められた日に入札表を提出

オフラインでの現場参加

期間入札

一定期間、郵送で提出

非対面での進行が可能

入札者の情報収集及び入札の決定

入札者は裁判所の掲示板やオンラインポータルなどを通じて物件情報を収集し、権利分析及び現場調査を経て入札参加の可否を決定する。

注意事項

▶ 賃借人の対抗力、留置権など権利分析は必須

▶ 現場訪問による現物状態の確認が必要

入札参加及び入札手続の進行

入札者は選択した方式(期日・期間)に応じて、入札表と買受申出保証金(通常は最低価格の 10%)を提出しなければならない。

期日入札の手続

① 裁判所への出頭 → 入札表の提出

② 保証金とともに受付

③ 開札(入札締切後に入札表を公開)

期間入札の手続

① 入札表の作成 → 保証金の同封

② 書留郵便または直接提出

③ 開札日に裁判所で開封

最高価買受申出及び売却許可決定

入札終了後、最高価買受申出人と次順位申出人が選定される。

裁判所はその後、売却決定期日に利害関係人の意見聴取及び異議の有無を判断したうえで、売却許可決定または不許可決定を下す。

売却代金の納付及び権利取得

売却許可決定が確定すると、買受人は定められた期限内に売却代金を完納しなければならない。

完納時に次のような効果が生じる。

▶ 所有権の移転登記

▶ 引き受けない権利の消滅

▶ 占有者に対する引渡命令の申立てが可能(6か月以内)

債権者に対する配当手続

売却代金が完納されると、裁判所は配当期日を指定して利害関係人に通知し、次のような手続で配当を実施する。

① 配当表原案の作成及び閲覧

② 利害関係人の意見聴取及び訂正

③ 確定後、法律に従って配当

6. 競売 | 買受人の不動産取得

競売 買受人の不動産取得手続 税金

競売を通じて不動産を落札した買受人は、売却代金を完納することにより当該不動産の所有権などの権利を取得する。


ただし、権利の取得は自動的に行われるものではなく、一定の法的手続と税金の納付を伴い、これを正確に履行してはじめて実質的な権利を享受することができる。

所有権の取得

買受人は、裁判所が定めた期限内に売却代金をすべて納付すれば所有権を取得する。

この場合、従前の所有者に対して登記請求をする必要はなく、裁判所が登記官に直接所有権移転登記を嘱託する方式で所有権が移転する。


ただし、登記をしなければ処分行為(売買、贈与など)が制限されるため、登記手続は必ず経なければならない。

売却代金の納付 → 裁判所から登記官への登記嘱託

登記嘱託の際、買受人は以下の書類を裁判所に提出しなければならない

登記嘱託の申立てに必要な書類

① 不動産所有権移転登記嘱託申立書

② 不動産目録 4通

③ 不動産登記事項全部証明書

④ 土地台帳及び建築物台帳の謄本

⑤ 住民登録謄本

⑥ 取得税・登録免許税の領収証

⑦ 最高裁判所収入証紙(移転 15,000ウォン / 抹消 3,000ウォン)

⑧ 抹消する登記の受付番号など

⑨ 登記済証の郵送申請書(任意)

⑩ 数人がいる場合は委任状及び印鑑証明書

税金の納付

不動産を競売で取得すると、取得税、印紙税、地方教育税、農漁村特別税などの税金を納付しなければならない。

競売による落札は一般の売買と同様に税務上「有償取得」に該当し、関連する税金は買受人が自ら申告及び納付しなければならない。

主な税金

① 取得税

- 算定 : 取得価額 × 標準税率 (基本 4%、農地 3%)
- 申告 : 代金完納日の翌日から 60日以内
- 減免 : 自治体の条例や住宅類型に応じて減免可能


② 印紙税

- 不動産契約書の作成時に発生
- 1億ウォン以下 : 7万ウォン / 10億ウォン超 : 35万ウォン


③ 地方教育税・農漁村特別税

- 取得税に連動して自動的に賦課
- 農地・林野などは農漁村特別税の免除が可能

7. 競売 | チェックリスト

競売 確認事項 業務分野



競売に参加し、または買受人となる過程には複雑な手続と法律関係が伴うため、各段階で必ず確認すべき事項をあらかじめ点検しておく必要がある。

以下は、競売への参加前後に必ず確認すべき主要なチェック事項である。

区分

確認項目

基礎情報

事件番号、物件の種類、所在地の確認

権利分析

登記簿謄本の確認 (所有権、根抵当権など)

賃貸借関係の確認

現場調査

現況調査書及び鑑定評価書の検討

直接訪問

入札準備

入札保証金の準備

入札書類の作成及び提出

落札後の手続

売却許可決定及び代金の納付

所有権移転登記及び明渡し

税金及び費用

取得税、登録免許税の納付

管理費、公課金の確認

不動産弁護士による支援システム

当法人には、大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士、および平均 10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数在籍している。


債権回収、権利分析、入札戦略の策定から売却代金の配当及び不動産所有権の移転まで、全過程にわたり精密かつ総合的な法的支援を提供することができる。


一人ですべての手続に対応することが難しい場合は、不動産弁護士の支援を通じて、より正確かつ迅速に手続を進めることを検討し得る。

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