CONTENTS
- 1. 競売 | 概念

- - 競売の類型
- - 裁判所競売
- 2. 競売 | 類型

- - 競売の対象による類型
- - 競売 | 配当要求終期日
- - 競売の主体による類型
- - 執行権原の有無による類型
- 3. 競売 | 不動産競売の対象

- - 競売の優先配当順位
- - 土地
- - 建物
- - 増築建物
- - 樹木
- - 共有持分
- - 準不動産
- - 各種の権利
- 4. 競売の法律顧問

- 5. 競売 | 不動産競売の手続き

- - 競売の申請と管轄裁判所
- - 裁判所の競売開始決定および売却準備
- - 売却期日の公告および入札方法の指定
- - 入札者の情報収集および入札の決定
- - 入札への参加および入札手続の進行
- - 最高価買受申告および売却許可決定
- - 売却代金の納付および権利取得
- - 債権者に対する配当手続き
- 6. 競売 | 買受人の不動産取得

- - 所有権の取得
- - 税金の納付
- 7. 競売 | チェックリスト

- - 不動産弁護士の助力システム
1. 競売 | 概念

競売とは、物件を最も高い価格で売るために複数の買受希望者に競争入札をさせ、その中で最高価格を提示した者に売り渡す取引形態をいいます。
競売の類型

1. 不動産競売と動産競売
不動産競売は、土地・住宅・商業ビル・林野・工場・農地など、土地と定着物を対象として行う競売です。
動産競売は、家具・家電などの有体動産と債権およびその他の財産権を対象として行う競売です。

2. 私競売と公競売
私競売は、主体が個人となって行う競売です。よく農産物、水産物市場で見られる競売類型です。
公競売は、国家の公権力によって行う競売です。民事執行法による裁判所競売、国税徴収法による公売があります。

3. 任意競売と強制競売
任意競売は、債務者の許可を受けたり訴訟を提起するなどの手続きなしに行われる競売です。
債権者が債務者から担保として提供を受けた不動産に設定した抵当権・根抵当権・留置権・質権・伝貰権・担保仮登記などの担保権を実行する競売であるため、執行権原を要求しない競売類型です。
強制競売は、担保がない状況で訴訟を提起し、裁判所から判決文を受けて執行権原を得て行う競売です。
執行権原には、執行力のある判決、支給命令正本、和解調書正本などがあります。
裁判所競売
競売は、前述のとおり売主が物件を売買する目的で直接実施する場合もありますが、債権者が債務者から支払いを受けられなかった自らの債権を回収する目的でも実施されます。
債務者が借金を返済できないとき、債権者は裁判所に競売を申請することができます。
そうすると、裁判所が入札を通じて債務者の物件(不動産)を売却した後、その売却代金で債権者の債権を充当する形で行われます。
2. 競売 | 類型
競売は、その 対象や 執行 主体、 法的 要件に 応じて さまざまな 類型に 分けられます。
これらの 区分は、競売 手続の進行 方式や 落札者の 法的 地位にも 大きな 影響を 及ぼすため、 正確な 理解が 必要です。
競売の対象による類型
競売は、売却の対象が何であるかに応じて「不動産競売」と「動産競売」に分かれ、 適用される法規と実務が異なります。
区分 | 対象の例 | 特徴 |
不動産競売 | 土地、 住宅、 店舗、 林野、 農地、 工場など | 登記された不動産、 定着物が中心 |
動産競売 | 家電製品、 家具、 車両、 コンドミニアム会員権、 有体動産、 債権など | 保管・処分の実益がある動産と権利を含む |
不動産競売は 登記された独立した不動産を対象とし、 主に裁判所競売で進行します。
一方、 動産競売は車両、 機械類などの「有体動産」 または一定の権利(会員権、 債権など)を含みます。
競売 | 配当要求終期日
競売段階において、配当に参加するために配当要求申請をすることができる期日です。
この期間中に配当要求申請をしなければ、競売手続きの終了後、競売落札代金について配当を受けることができません。
したがって、自らが配当要求終期日内に配当申請をすべき者に該当するかどうかを🔗不動産専門弁護士に顧問を求め、期限内に申請をすることが重要です。
競売開始以降に登記された仮差押えなどは、別途に配当要求が必要な事項です。
競売の主体による類型
競売の執行主体が誰であるかによって「私競売」と「公競売」に分かれ、公競売はさらに二つに分類されます。
区分 | 執行主体 | 説明 |
私競売 | 個人または民間機関 | 売主または第三者が主導する民間競売方式 |
公競売 | 国家または公共機関 (ex - 裁判所競売、公売) | 裁判所または公共機関の主導で強制執行を遂行 |
このとき、裁判所競売は債権者が裁判所に申請して執行することができ、公売は国税庁、韓国資産管理公社などの公共機関が滞納税金および公課金の回収を目的として進めます。
執行権原の有無による類型
競売を開始するために裁判所が認めた執行権原が必要かどうかによって、「任意競売」と「強制競売」に分かれ、法的安定性に違いがあります。
区分 | 代表的な権利 | 特徴 |
任意競売 | 抵当権、根抵当権、質権など | - 担保権のみで競売可能 - 執行権原は不要 |
強制競売 | 確定判決、和解調書など | - 担保なしでも可能 - ただし執行権原は必須 |
3. 競売 | 不動産競売の対象

競売のうち不動産競売は、民事執行法に基づき、登記されたか、またはそれに準じる法的地位を有する資産を対象として行われます。
ここで不動産とは、民法第99条第1項に基づき、「土地およびその定着物」を意味します。
特に土地は地上および地下まで含む概念であり、競売手続き上、広い範囲を包括します。
競売の優先配当順位
競売の優先配当順位は 次のとおりです。 自分の 状況を 不動産専門弁護士に 相談し、 自分が 競売進行後に何順位なのかを 確認しなければ なりません。
| 第1順位 | 競売執行費用 |
| 第2順位 | 第三取得者が不動産の保存のために支出した必要費と有益費 |
| 第3順位 | 少額賃借保証金債権 / 最終3か月の賃金と最終3年間の退職金 |
| 第4順位 | 不動産に賦課された国税、地方税、相続税、贈与税、財産税など各種の当該税 |
| 第5順位 | 法定期日の前に設定登記された抵当権と伝貰権による担保債権 / 確定日付を備えた住宅または商街建物の賃借保証金返還債権 |
| 第6順位 | 第3順位以外の賃金、労働関係による債権 |
| 第7順位 | 国税・地方税およびこれに関する滞納処分費、加算金など徴収金 |
| 第8順位 | 公課金のうち雇用保険料、国民健康保険料など |
| 第9順位 | 一般債権 |
土地
不動産競売の基本対象は土地です。
「民法」第99条第1項により、土地は独立した不動産とみなされ、農地、宅地、林野などすべての種類の土地は競売の対象となります。
地下と地上も一定の利益範囲内で含まれます(「民法」第212条)。
建物
土地とは別に建物は独立した不動産として分類されます(「不動産登記法」第14条第1項)。
ただし、次の要件を備えてはじめて独立した不動産として認められます。
▷ 社会通念上、建物と認識される程度に工事が進行していること
建築中の建物はまだ「有体動産」とみなされるため、動産競売の対象となり得ます(「民事執行法」第189条第2項第1号)。
増築建物
既存建物に増築した部分は、状況に応じて独立した不動産になり得ることもあり、付合物(既存建物に従属した部分)になり得ることもあります。
次の3つの基準により判断します。
② その用途と機能の面で既存建物と独立した経済的効用を有し、取引上別個の所有権の客体となり得るか否か
③ 増築してこれを所有する人の意思
樹木
樹木は一般的に土地に付着した定着物とみなされ、土地とともに競売されます。
ただし、次のいずれかに該当すれば、土地と分離された独立した不動産として競売され得ます。
∙ 明認方法(境界の区分、立て札の付着など)を備えた場合
共有持分
不動産を共同で所有している場合、自身の持分のみ別途に競売されることがあります(「民事執行法」第139条)。
しかし、マンションのような集合建物の敷地使用権は、特約がない限り専有部分と分離して競売することができません。
準不動産
一部の登記または登録が可能な動産は、民事執行法上の不動産競売手続きを準用します。
類型 | 適用根拠 |
船舶、自動車、航空機、建設機械 (「民事執行法」第172条、第187条) | 登録・登記が可能なため準不動産として扱う |
工場財団、鉱業財団 (「工場および鉱業財団抵当法」第12条、第54条) | 工場または鉱山に関する財産一切を一括競売可能 |
各種の権利
次のような 特殊 権利も 不動産 競売の 対象に なります。
法律上 '不動産'とは見なされませんが、 競売においては不動産と同一の方式で処理されます。
権利の類型 | 関連法令 |
鉱業権、 租鉱権 | 「鉱業法」 |
漁業権 | 「水産業法」 |
有料道路管理権 | 「有料道路法」 |
ダム使用権 | 「ダム建設管理法」 |
このような権利は物理的な実体はありませんが、 一定の地域に対する独占的な使用・収益権が付与されるため、 不動産のように競売の対象として認められます。
4. 競売の法律顧問
競売を進めたり、競売に関する法律顧問を求めようとする場合、必ず不動産専門弁護士の助けを得ることをおすすめします。
競売の進行手続きは、利害関係人が多数であり、複雑な権利が絡み合っています。
そのため、法的紛争が起こりやすく、自らの債権を弁済してもらうために熟知すべき期間や申請内容、関連法令が非常に難しい場合があります。
また、競売手続きの終了後、配当を受けた後に配当表を見る方法や、配当異議、競売取下げなどの後続措置に関する法的紛争と顧問が必須的に求められます。
そこで、競売手続きに実務経験が豊富な法律専門家の助力を得て、迅速かつ円満に手続きを進めることをおすすめします。
法務法人 大倫 建設不動産グループは、不動産競売および動産競売に経験が豊富な不動産専門弁護士が、競売手続き全般に関する説明と理解をもとにご依頼者を助力しています。
ご依頼者の状況に合った競売手続きの案内や、段階別の必要書類の検討、期間チェックなど、さまざまな方面でサポートしており、迅速な競売手続きをともに進めていけるよう努めています。
5. 競売 | 不動産競売の手続き

競売は、単に「安く不動産を買う手段」ではなく、法律的に体系化された手続きに従う法的執行行為です。
一般の売買とは異なり、裁判所の主導で進められ、利害関係者の権利保護および手続き上の公正性を担保することが核心です。
ここでは、不動産競売の手続きを流れに沿って段階別に説明します。
不動産競売手続きを一目で見る
2. 配当要求終期の公告
3. 売却準備(現況調査、鑑定評価)
4. 入札方式の指定および売却期日の公告
5. 入札者の情報収集および入札参加
6. 最高価買受申告および売却許可決定
7. 売却代金の納付および権利取得
8. 引渡命令の申請
9. 債権者への配当手続き
競売の申請と管轄裁判所
競売は一般的に、債権者が債務者の不動産について裁判所に競売を申請することから始まります。 管轄裁判所は不動産の所在地の地方裁判所です。
以下は、 強制競売の 申請時に裁判所に 提出すべき主な 書類 の一覧です。
必須 書類 (強制競売基準)
書類名 | 内容 |
不動産強制競売申請書 | 標準様式を使用 |
執行権原の執行力のある正本 | 判決文、 公正証書など |
強制執行開始要件の立証書類 | 送達証明、 執行文など |
不動産登記事項全部証明書 | 不動産情報の証明 |
不動産目録 10通 | 売却対象の明細 |
収入印紙・大法院収入証紙 | それぞれ 5,000ウォン、3,000ウォン |
登録税および地方教育税 | 債権額基準で納付 |
費用の予納 | 送達料、 鑑定料など |
裁判所の競売開始決定および売却準備
競売の申請が受け付けられると、裁判所は書類審査を通じて競売開始の可否を決定し、 当該不動産に差押え登記を嘱託します。
その後、次のような手続が続きます。
: 債権者および公共機関に配当要求を通報
∙ 現況調査および鑑定評価
: 執行官が実態調査、 鑑定人が価格評価
∙ 最低売却価格の算定および売却物件明細書の作成
この過程で作成された 次のような 書類は、 売却期日または入札開始日の 1週間前まで裁判所に備置して、誰でも見られるようにしています。
競売資料の閲覧が可能
∙ 現況調査報告書
∙ 鑑定評価書
売却期日の公告および入札方法の指定
裁判所は、競売の方式と日程を定め、官報・新聞・裁判所掲示板などに公告します。
入札方式の種類
区分 | 方式 | 特徴 |
期日入札 | 定められた日付に入札票を提出 | オフラインの現場参加 |
期間入札 | 一定期間にわたり郵便で提出 | 非対面での進行が可能 |
入札者の情報収集および入札の決定
入札者は裁判所の掲示板およびオンラインポータルなどを通じて売物の情報を収集し、 権利分析および現場調査を経て入札参加の可否を決定します。
注意事項
▶ 現場訪問で実物の状態の確認が必要
入札への参加および入札手続の進行
入札者は、選択した方式(期日/期間)に応じて、入札票と買受申請保証金(通常は最低価の 10%)を提出しなければなりません。
期日入札の手続
② 保証金とともに受付
③ 開札(入札締切後に入札票を公開)
期間入札の手続
② 書留郵便または直接提出
③ 開札日に裁判所で開封
最高価買受申告および売却許可決定
入札の終了後、 最高価買受申告人と次順位申告人が選定されます。
裁判所はその後、売却決定期日に利害関係人の意見聴取および異議の有無を判断したうえで、 売却許可決定または不許決定を下します。
売却代金の納付および権利取得
売却許可決定が確定すると、 買受人は定められた期限内に売却代金を完納しなければなりません。
完納時には次のような 効果が 発生します。
▶ 引き受けない権利の消滅
▶ 占有者引渡命令の申請可能(6か月以内)
債権者に対する配当手続き
売却代金が完納されると、法院は配当期日を指定して利害関係人に通知し、 次のような手続きで配当を実施します。
② 利害関係人の意見聴取および訂正
③ 確定後、法律に従い配当
6. 競売 | 買受人の不動産取得

競売を通じて不動産を落札した買受人は、売却代金を完納することにより、当該不動産の所有権などの権利を取得することになります。
ただし、権利の取得は自動的に行われるものではなく、一定の法的手続と税金の納付が伴い、これを正確に履行して初めて実質的な権利を享受することができます。
所有権の取得
買受人は、裁判所が定めた期限内に売却代金をすべて納付すれば、所有権を取得することになります。
この場合、従前の所有者を相手取って登記請求を行う必要なく、 裁判所が登記官に直接所有権移転登記を嘱託する方式で所有権が移転されます。
しかし、登記をしなければ処分行為(売買、 贈与など)が制限されるため、 登記手続は必ず経なければなりません。
登記嘱託時、 買受人は以下の書類を裁判所に提出しなければならない
登記嘱託の申請に必要な書類
② 不動産目録 4通
③ 不動産登記事項全部証明書
④ 土地台帳および建築物台帳の謄本
⑤ 住民登録謄本
⑥ 取得税・登録免許税の領収証
⑦ 大法院収入証紙(移転 15,000ウォン / 抹消 3,000ウォン)
⑧ 抹消する登記の受付番号など
⑨ 登記済証の郵便送付申請書(選択事項)
⑩ 数人がいる場合は委任状および印鑑証明書
税金の納付
不動産を競売で取得すると、取得税、印紙税、地方教育税、農漁村特別税などの税金を納付しなければなりません。
競売での落札は、一般の売買と同様に税務上「有償取得」に該当し、関連する税金は買受人が直接申告および納付しなければなりません。
主な税金
- 算定 : 取得価額 × 標準税率(基本4%、農地3%)
- 申告 : 代金完納日の翌日から60日以内
- 減免 : 自治体の条例や住宅類型に応じて減免可能
② 印紙税
- 不動産契約書の作成時に発生
- 1億ウォン以下 : 7万ウォン / 10億ウォン超 : 35万ウォン
③ 地方教育税・農漁村特別税
- 取得税に連動して自動的に賦課
- 農地・林野などは農漁村特別税の免除が可能
7. 競売 | チェックリスト

競売に参加したり買受人となる過程は、複雑な手続きと法律関係を伴うため、各段階で必ず確認すべき事項をあらかじめ点検しておく必要があります。
以下は、競売参加の前後で必ず確認すべき重要なチェック事項です。
区分 | 確認項目 |
基礎情報 | 事件番号、物件の種類、所在地の確認 |
権利分析 | 登記簿謄本の確認(所有権、根抵当権など) |
賃貸借関係の確認 | |
現地調査 | 現況調査書および鑑定評価書の検討 |
直接訪問 | |
入札準備 | 入札保証金の準備 |
入札書類の作成および提出 | |
落札後の手続き | 売却許可決定および代金の納付 |
所有権移転登記および明渡し | |
税金および費用 | 取得税、登録免許税の納付 |
管理費、公課金の確認 |
不動産弁護士の助力システム
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一人で すべての 手続を 担うのが 難しい場合は、 不動産弁護士の助力を通じて、より正確かつ迅速に手続を進めてみられることをお勧めいたします。












