CONTENTS
- 1. 違法賭博事件の経緯

- 2. 違法賭博の定義および処罰規定

- - 賭博罪に該当する行為
- - 一時的な娯楽と賭博の違い
- 3. 違法賭博に対する青少年の処罰

- - 満10歳以上14歳未満(触法少年)
- - 満14歳以上19歳未満(犯罪少年)
- 4. 違法賭博事件における弁護士の支援内容

- - 初期対応戦略の策定
- - 意見書および資料の提出
- - 警察の取調べへの同行および支援
- 5. 違法賭博事件の結果

- 6. 違法賭博事件の初期対応方法

- - 法律相談の重要性
- - 自主申告と相談プログラムの活用
- - 刑事専門弁護士へ依頼する必要性
- 7. 違法賭博事件の解決に向けた法務法人大倫

1. 違法賭博事件の経緯

違法賭博の疑いで事件を依頼した18歳の依頼者は、友人たちに勧められてオンライン賭博サイトでバカラを始めました。
当初は少額から始めましたが、次第に金額が大きくなり、約1,300万ウォンを賭博に使うようになりました。
賭博に使った資金は、両親から受け取った小遣いと追加で支給された金銭でした。
依頼者の母親は、息子がオンライン賭博をしていた事実を知った後、韓国賭博問題予防治癒院(1336)に自主申告を行いました。
依頼者は相談を受けながら賭博依存の治癒に努め、携帯電話も交換するなど、再発防止のための措置を講じました。
しかし、自主申告をしたからといって刑事処罰を免れられるわけではありませんでした。
違法賭博は刑法上の犯罪に該当し、少年であっても刑事処罰の対象となる可能性があるため、家族は万一の勾留や前科の記録を懸念し、大きな不安を感じていました。
そこで、警察の取調べを控え、刑事専門弁護士の支援を受けて事件に対応することを決めました。
2. 違法賭博の定義および処罰規定
違法賭博とは、金銭や財物を賭け、偶然によって財産上の利益を取得または喪失する行為を意味します。
刑法第246条によると、単純賭博の場合は1,000万ウォン以下の罰金に処され、常習賭博の場合は3年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
| 区分 | 法令 | 処罰内容 |
| 賭博 | 刑法第246条第1項 | 1,000万ウォン以下の罰金 |
| 常習賭博 | 刑法第246条第2項 | 3年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
賭博罪に該当する行為
代表的な例としては、オンライン賭博サイトを通じたバカラ、ポーカー、スロットマシンなどがあり、違法なスポーツトトや私設賭博場での賭博行為も含まれます。
ただし、刑法第246条第1項ただし書では、「一時的な娯楽程度」の行為は例外とすると規定しています。
一時的な娯楽と賭博の違い
一時的な娯楽とは、親睦を目的とした少額の賭けであり、単発的かつ娯楽的な性格が強い場合をいいます。
例えば、友人との食事代を賭けた軽いゲームや、少額を賭けた花札遊びなどがこれに該当する可能性があります。
一方、賭博は、繰り返し金銭を賭けて勝敗を争う場合や、賭ける金額が相当額に上り、射幸性が認められる場合をいいます。
3. 違法賭博に対する青少年の処罰
違法賭博に関する青少年の処罰規定では、年齢によって処罰の方法が異なりますが、未成年者だからといって法的責任を免れられるわけではありません。
少年法第4条は、年齢を基準として触法少年と犯罪少年に区分し、それぞれ異なる取扱いを定めています。
満10歳以上14歳未満(触法少年)
少年法第4条第1項第2号により、刑事未成年者として刑事処罰の対象にはなりません。
刑法第9条により刑事責任は負いませんが、韓国の裁判所の少年部に送致され、少年法第32条に基づく保護処分を受けることになります。
保護処分には、保護観察や社会奉仕命令だけでなく、少年院への送致まで含まれているため、決して軽い措置ではありません。
満14歳以上19歳未満(犯罪少年)
少年法第4条第1項第1号に該当する犯罪少年には、原則として保護処分が優先的に適用されます。
ただし、事案の重大性や犯行の経緯などにより検察官への送致が行われた場合に限り、刑法が適用され、刑事処罰を受ける可能性があります。
4. 違法賭博事件における弁護士の支援内容
違法賭博事件において、弁護士は初期対応から捜査終結までの全過程にわたり依頼者の権益を守り、処分結果に影響を与え得る情状資料を体系的に準備しました。
初期対応戦略の策定
弁護士は、依頼者が少年であり初犯であること、犯行を深く反省していること、自発的に相談を受け、携帯電話も交換したことを強調する方針を立てました。
また、学校の教師による評価を通じて、依頼者が普段から誠実に生活してきた生徒であることを確認し、教育界に従事する両親の教育への意欲を情状酌量事由として活用する方向性を定めました。
意見書および資料の提出
弁護士は、依頼者が友人たちに勧められ、一時的な好奇心から賭博サイトを利用するようになったものの、犯行を深く悔い、再犯しないという意思を持っている旨の意見書を作成しました。
捜査機関に提出した主な資料は、1336の相談履歴確認書、携帯電話を交換したことを証明する資料、学校の教師による評価書、両親が教育界に従事していることを証明する資料でした。
これにより、依頼者の真摯な反省と再犯防止に向けた努力を客観的に立証しました。
警察の取調べへの同行および支援
弁護士は依頼者の警察での取調べに同行し、依頼者が取調べの過程で不利な供述をしないよう支援しました。
取調べ前に十分な事前準備を行って想定される質問と回答を整理し、取調室でも依頼者の権利を守るために意見を述べました。
5. 違法賭博事件の結果
違法賭博の疑いで捜査を受けていた依頼者は、弁護士の積極的な弁護により、起訴猶予処分を受けました。
起訴猶予処分とは、犯罪の嫌疑は認められるものの、被疑者の年齢や環境、犯行の動機、手段および結果などを考慮し、起訴せずに検察段階で事件を終結させることを意味します。
今回の事件を通じて、依頼者は刑事処罰を受けることなく日常生活に復帰できるようになり、両親とともに正しい道を歩む機会を得ました。
6. 違法賭博事件の初期対応方法
違法賭博の疑いで捜査を受けることになった場合、初期対応の方法によって事件の結果が大きく変わる可能性があります。
迅速な法律相談と対応戦略の策定が何よりも重要であり、特に少年事件の場合は、初期対応が処分の決定に決定的な影響を及ぼします。
法律相談の重要性
違法賭博の疑いで捜査を受けることになった場合、まず刑事専門弁護士に相談することが重要です。
初期対応が遅れると、不利な供述が調書に記載される可能性があり、その内容を後の弁論過程で覆すことは困難です。
少年事件の場合、初犯かどうかや反省の態度が処分の決定に重要な影響を及ぼすため、事件発生後直ちに法律専門家の支援を受ける必要があります。
自主申告と相談プログラムの活用
本事例では、両親による自主申告と1336の相談履歴が処分の決定に肯定的な影響を及ぼしました。
賭博問題を自ら認識し、解決しようとする意思を示すことが重要であり、これは捜査機関において情状酌量事由として考慮されます。
したがって、違法賭博の疑いが生じた場合は、韓国賭博問題予防治癒院(1336)の相談プログラムを積極的に活用し、相談履歴確認書などの証明資料を準備することが事件の解決に役立ちます。
刑事専門弁護士へ依頼する必要性
違法賭博事件において、弁護士への依頼は事件解決の鍵です。
弁護士は事件の経緯を綿密に把握し、依頼者の情状酌量事由を収集して捜査機関に提出します。
また、警察および検察の取調べに同行し、依頼者の権利を守り、不利な供述を防ぎます。
特に少年事件の場合、処罰よりも教育と善導を優先する少年法の趣旨を反映した弁護が必要であるため、関連する経験が豊富な弁護士の支援が事件の結果に大きな影響を及ぼします。
7. 違法賭博事件の解決に向けた法務法人大倫
違法賭博の疑いについては、本事例の依頼者のように、迅速な対応と体系的な弁論を通じて起訴猶予処分を受けられる可能性があります。
しかし、法的手続が複雑であり、捜査過程で不利な供述が記載されるおそれがあるため、専門家の支援を受けずに一人で対応することは困難です。
韓国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)である法務法人大倫は、違法賭博事件で長年培ってきた経験に基づき、事件初期の相談から捜査終結まで、依頼者の状況に合わせた戦略を策定し、実行します。
特に少年事件の場合、少年法に対する深い理解を有する弁護士が直接事件を担当し、依頼者の家庭環境、日頃の素行、反省の態度などを綿密に検討して、情状酌量事由として提示します。
違法賭博の疑いでお困りの場合は、法務法人大倫の🔗刑事専門弁護士への法律相談予約を通じて、支援を受けていただければと思います。

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