CONTENTS
- 1. 浦項刑事専門弁護士にご依頼いただくことになった経緯

- - 浦項刑事専門弁護士に支援を求められた依頼者
- - 浦項刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 浦項刑事専門弁護士の支援内容

- - 浦項刑事専門弁護士、被疑者は故意に犯行を行ったのではないと主張
- - 浦項刑事専門弁護士、被疑者の行為は報復運転に該当しないと主張
- 3. 浦項刑事専門弁護士の支援結果、「不起訴」

- - 浦項刑事専門弁護士の事件手帳
1. 浦項刑事専門弁護士にご依頼いただくことになった経緯
浦項刑事専門弁護士にご依頼いただいた依頼者は、運転中に被害者の車両の前で急減速し、被害車両と衝突することになりました。これにより報復運転による特殊傷害および器物損壊の容疑で告訴された依頼者は、浦項刑事専門弁護士の支援を受けて対応しようとされました。
浦項刑事専門弁護士に支援を求められた依頼者
浦項刑事専門弁護士に支援を求められた依頼者は、事件当日、高速道路へ進入するための車線変更を目的として徐行していました。
列が長く続いていたため、依頼者は無理に割り込もうとしましたが、被害車両が入れてくれなかったため、被害車両の後ろに割り込むことになりました。
車線変更後まもなく、右側のICへ抜けるようにというナビゲーションの案内を受け、依頼者は再び車線変更を試みました。
この過程で、依頼者はサイドミラーに反射したまぶしい光により一瞬視界が見えなくなり、急停車することになりました。
このとき、依頼者の車両の後方にいた被害者が、依頼者の車両の後部に衝突しました。
これにより被害者は、依頼者が報復運転をしたと判断し、依頼者を特殊傷害および器物損壊の容疑で告訴しました。
しかし依頼者は、無実を訴え、大倫の浦項刑事専門弁護士に支援を求められました。
浦項刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
■ 脅迫罪(運転者脅迫)
特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の10(運行中の自動車運転者に対する暴行等の加重処罰)
① 運行中(「旅客自動車運輸事業法」第2条第3号による旅客自動車運送事業のために使用される自動車を運行する中、運転者が旅客の乗車・降車等のために一時停車した場合を含む)の自動車の運転者を暴行または脅迫した者は、5年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第1項の罪を犯して人を傷害に至らせた場合には3年以上の有期懲役に処し、死亡に至らせた場合には無期または5年以上の懲役に処する。
■ 特殊傷害(第258条の2)
① 団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第257条第1項もしくは第2項の罪を犯したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第258条の罪を犯したときは、2年以上20年以下の懲役に処する。
③ 第1項の未遂犯は処罰する。
■ 特殊損壊(第369条)
① 団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第366条の罪を犯したときは、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。 <改正 1995. 12. 29.>
② 第1項の方法で第367条の罪を犯したときは、1年以上の有期懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。 <改正 1995. 12. 29.>
2. 浦項刑事専門弁護士の支援内容
浦項刑事専門弁護士は、依頼者との相談を通じて戦略を立てました。依頼者の行為には故意性がなく、報復運転に該当しないという点を強調し、不起訴の決定を下すよう求めました。
浦項刑事専門弁護士、被疑者は故意に犯行を行ったのではないと主張
事件当日、被疑者は不慣れな初めての道を運転していました。
また、事故前の数日間、残業に追われて非常に疲労した状態で、とっさのミスにより急停車したものであり、事故を発生させるための故意性はなかったと主張しました。
浦項刑事専門弁護士、被疑者の行為は報復運転に該当しないと主張
報復運転は、追い越し後に故意に急停車する場合に該当します。
しかし被疑者は、被害者の車両の前へ追い越した事実も、故意に急停車した事実もないという点を強調しました。
3. 浦項刑事専門弁護士の支援結果、「不起訴」
浦項刑事専門弁護士の主張を受け入れた検察は、不起訴の決定を下しました。 不当にも報復運転で告訴された依頼者は、浦項刑事専門弁護士の支援により不起訴で事件を終えることができました。
浦項刑事専門弁護士の事件手帳
上記の事件は、やや不当にも報復運転による特殊暴行・器物損壊の容疑で告訴された依頼者の事例でした。
依頼者は、浦項刑事専門弁護士が故意性がなかったことを立証したことにより、不起訴処分を受けることができました。
法務法人大倫は、各種の交通事故を原因として発生した刑事事件を数多く受任した専門弁護士が、依頼者の事件を有利な方向へ導いています。
もし上記の事件のように不当に事件に巻き込まれ、法的な支援が必要な場合は、法務法人大倫の浦項刑事専門弁護士に支援をお求めください。
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