CONTENTS
- 1. 浦項刑事訴訟弁護士をお訪ねいただいた依頼者

- - 刑事訴訟弁護士をお訪ねいただいた経緯
- - 刑事訴訟弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 浦項刑事訴訟弁護士のサポート事項

- - 浦項弁護士、依頼者が本件犯行を認め反省する態度を示していることを主張
- - 浦項弁護士、本件犯行に至った経緯に一部酌量すべき事情があることを主張
- - 浦項弁護士、依頼者が加えた傷害の程度は比較的重くないことを主張
- 3. 浦項刑事訴訟弁護士の対応の結果、軽微な罰金刑

1. 浦項刑事訴訟弁護士をお訪ねいただいた依頼者
浦項刑事訴訟弁護士に相談を求められた依頼者は、傷害罪で告訴され、刑事訴訟を控えていました。
お酒を飲んでいた際に、被害者と取っ組み合いになったのです。
同種の前科があった依頼者は、減刑を受けるため、浦項事務所の刑事訴訟弁護士を訪ねることになりました。
刑事訴訟弁護士をお訪ねいただいた経緯
浦項事務所の専門弁護士にサポートを求められた依頼者は、傷害罪を犯し、刑事訴訟を控えていました。
依頼者は事件当日、友人たちとお酒を飲んでいました。
ある外国人が依頼者の友人に向けて人種差別的な発言をし、腹を立てた依頼者は被害者の腹部を足で蹴りました。
これに被害者も反撃してきたため、大きな取っ組み合いへと発展しました。
しばらくの取っ組み合いの末、依頼者は被害者と共に倒れ、起き上がって確認すると、被害者の頭部から出血していたとのことです。
結局、被害者から傷害罪で告訴された依頼者は、処罰の程度を軽くするため、浦項事務所の刑事訴訟弁護士に本件刑事訴訟についての相談を求めることになりました。
刑事訴訟弁護士が解説する事件関連法令
▶刑法第257条(傷害、尊属傷害)
① 人の身体を傷害した者は 7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯した場合には 10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。
▶刑法第258条(重傷害、尊属重傷害)
① 人の身体を傷害し、生命に対する危険を生じさせた者は 1年以上10年以下の懲役に処する。
② 身体の傷害により、不具または不治もしくは難治の疾病に至らせた者も前項の刑と同様とする。
③ 自己または配偶者の直系尊属に対して前2項の罪を犯した場合には 2年以上15年以下の懲役に処する。
▶刑法第259条(傷害致死)
① 人の身体を傷害し、死亡に至らせた者は 3年以上の有期懲役に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して前項の罪を犯した場合には 無期または5年以上の懲役に処する。
▶暴力行為等処罰に関する法律第2条(暴行等)
② 2名以上が共同して次の各号の罪を犯した者は、「刑法」の各該当条項で定める刑の2分の1まで加重する。
2. 浦項刑事訴訟弁護士のサポート事項
浦項刑事訴訟弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて、本件刑事訴訟の処罰を防げるよう、最善を尽くしてサポートを提供しました。
浦項事務所の専門弁護士は、依頼者の事件を具体的に検討し、刑事訴訟の戦略を立てて、次のように主張しました。
浦項弁護士、依頼者が本件犯行を認め反省する態度を示していることを主張
依頼者は、本件刑事訴訟の被害者に傷害を加えたことについて罪責感を覚え、反省しています。
そこで浦項事務所の専門弁護士は、依頼者が深く反省する態度を示している点をふまえ、傷害罪の処罰の減刑を求めると主張しました。
浦項弁護士、本件犯行に至った経緯に一部酌量すべき事情があることを主張
被害者は、依頼者の友人に対して先に人種差別的な発言をし、暴言を含む言動をしました。
そこで浦項事務所の刑事訴訟弁護士は、依頼者が本件犯行に至った経緯に、一部酌量すべき事情があると主張しました。
浦項弁護士、依頼者が加えた傷害の程度は比較的重くないことを主張
依頼者から暴行を受けた被害者の病院の診療記録を見ると、傷害の程度が重くないと示されています。
これを通じて浦項事務所の刑事訴訟弁護士は、被害者の傷害の程度が比較的重くないことを強調しました。
3. 浦項刑事訴訟弁護士の対応の結果、軽微な罰金刑
浦項刑事訴訟弁護士が準備した主張を受け入れた裁判所は、依頼者に罰金刑を宣告しました。
同種の前科があった依頼者は、本件刑事訴訟で重い量刑を宣告されるのではないかと心配していましたが、浦項事務所の専門弁護士の助けにより罰金刑を宣告されました。
これに対し依頼者は、浦項事務所に感謝の言葉を伝えられました。
刑事訴訟を控えている場合
上記の事件は、傷害罪で告訴され、刑事訴訟を控えてサポートを求めるため、浦項刑事訴訟弁護士に相談を依頼した依頼者の事例でした。
もし上記のように刑事訴訟を控えている場合は、いつでも法務法人大倫の浦項刑事訴訟弁護士に事件をご依頼ください。
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