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解決事例

偽計公務執行妨害

[木浦弁護士相談]木浦弁護士相談を受けて偽計公務執行妨害で無罪獲得

木浦弁護士相談をご依頼された依頼者は、偽計公務執行妨害の疑いを受け、処罰を防ぐため木浦弁護士相談を求めて法務法人大倫の木浦事務所にご来所くださいました。

CONTENTS
  • 1. 木浦弁護士相談:相談に至った経緯
    • - 木浦弁護士相談:依頼者の事件の把握
    • - 木浦弁護士相談:偽計と職務執行妨害との間の相当因果関係
  • 2. 木浦弁護士相談:事件受任後の進行段階
    • - 木浦弁護士相談チェック √ 故意の有無
    • - 木浦弁護士相談チェック √ 工法および施工装備の記載
    • - 木浦弁護士相談チェック √ 不十分な審査
  • 3. 木浦弁護士相談:事件の結果
    • - 木浦弁護士相談、依頼者の事件の締めくくり
    • - 木浦弁護士相談をお探しであれば

1. 木浦弁護士相談:相談に至った経緯

木浦弁護士相談を予約された依頼者は、偽計公務執行妨害罪で公訴を提起され、専門弁護士のサポートを求めるため木浦事務所を訪れ、弁護士相談を行いました。

木浦弁護士相談:依頼者の事件の把握

木浦弁護士相談に来られた依頼者の前後の事情を把握するため、木浦弁護士は自ら相談にあたりました。

依頼者は、建設事務所の埠頭工事の責任監理職を担っている方でした。

依頼者は地盤工事の施工過程でDCM工法1を採用しました。

DCM工法はV型・W型工法に分類され、依頼者の地盤工事はW型工法で設計されていました。

DCM施工装備は専用船・組合船に分類され、依頼者の地盤工事は専用船と組合船の併用で設計されていました。

建設事務所は、設計者や技術支援技術者など専門家の助言等を総合し、施設物の品質確保のため、設計変更を行わず既存の設計図書どおりに施工するよう、依頼者(責任監理)と施工会社に公文で指示しました。

しかし依頼者は、他の作業者らと共謀し、上記のとおり設計変更を行わず既存の設計図書どおりに施工するよう書面で通知を受けたにもかかわらず、

工事期間の短縮や工事金額の削減などの理由で、建設事務所の承認なく設計図書と異なるDCM施工方法および装備を任意に変更して施工した後、

既存の設計図書と同じ方法で施工したかのように竣工検査調書の書類を作成して提出する方法で、建設事務所の竣工承認を受けることを共謀し、

設計図書どおりに施工されたかのように虚偽の竣工検査調書を作成し、建設事務所所長名義の竣工確認書の発給を受けました。


これにより依頼者は、他の作業者らと共謀してDCM施工方法の変更の事実を隠したまま虚偽の竣工検査調書を作成・提出する

偽計により、建設事務所の竣工検査担当公務員の竣工承認に関する正当な職務執行を妨害し、

これにより偽計公務執行妨害罪で起訴されたのです。

1)DCM工法:深層混合処理工法

木浦弁護士相談:偽計と職務執行妨害との間の相当因果関係

木浦弁護士相談では、偽計公務執行妨害罪が成立しない場合を判例を挙げて説明いたします。

“公務機関などの行政庁が事実を十分に確認しないまま、申請人が提出した事実と異なる申請事由や疎明資料を信じて認可・許可をしたのであれば、

これは行政庁の不十分な審査によるものであって、申請人の偽計によるものであったとはいえず、偽計による公務執行妨害罪は成立しないというべきである”

大法院2009年判決参照

2. 木浦弁護士相談:事件受任後の進行段階

木浦弁護士相談の後、事件を受任し、事件の進行に入りました。

依頼者がすでに公訴提起の段階に至っていることを確認し、公判期日前に証拠記録を複写して防御の主張に入りました。

まず、木浦弁護士相談では、偽計公務執行妨害罪が一般の公務執行妨害罪とどのように異なるかを説明いたします。

偽計公務執行妨害において偽計とは、行為者の行為目的を達成するために、相手方に誤認・錯覚・不知を生じさせ、

その誤認・錯覚・不知を利用することをいい、相手方がこれに従って誤った行為や処分をした場合、この罪が成立します。

「威力」によって公務執行を妨害した場合は、本罪には該当しません。

木浦弁護士相談チェック √ 故意の有無

木浦弁護士相談では、依頼者の故意の有無を確認しました。

依頼者はむしろ他の作業者らに欺かれ、施工記録簿どおりに施工されたと信じており、設計の変更ではなく試験施工の結果に基づく軽微な作業方法の変更であると判断し、竣工検査調書に別途変更を記載しなかったのです。

したがって、偽計による公務執行妨害の故意はありませんでした。

木浦弁護士相談チェック √ 工法および施工装備の記載

木浦弁護士相談では、工法および施工装備を記載する内容は竣工検査調書の主要な内容ではないことを指摘しました。

竣工検査調書の主要な内容ではない工法および施工装備に関する内容を検査し承認することは、竣工承認の職務に該当するとはいえず、偽計による公務執行妨害罪が成立するとはいえません。

木浦弁護士相談チェック √ 不十分な審査

木浦弁護士相談では、担当公務員が不十分な審査を行い、依頼者が作成した竣工検査調書を軽信して承認をしたため、依頼者の偽計によるものとはいえず、偽計による公務執行妨害罪を構成しないと指摘しました。

3. 木浦弁護士相談:事件の結果

木浦弁護士相談で確認した様々な事実関係の把握と主張により、木浦弁護士は依頼者の公訴事実が認められないことを主張しました。

これにより、事件は無罪判決が言い渡されました。

木浦弁護士相談、依頼者の事件の締めくくり

木浦弁護士相談への訪問後、偽計による公務執行妨害事件で無罪を言い渡された依頼者は、その後の検事の控訴でも続けて無罪を言い渡され、確実に濡れ衣を晴らすことができました。

このように、偽計による公務執行妨害罪の場合は一般の公務執行妨害罪とは異なって扱われるべき事件であるため、

必ず弁護士相談を通じて事案を把握する必要があります。

木浦弁護士相談をお探しであれば

木浦弁護士相談を検討中であれば、法務法人大倫の木浦事務所を訪れ、ご自身の状況について相談を受けてみてください。

法務法人大倫は、来所相談の利便性を提供するため、全国最多の支店事務所を保有しています。

不当に刑事事件で濡れ衣を着せられた状況であれば、刑事専門弁護士の法理的検討を通じて、その不当さを解消されることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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