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解決事例

準強制わいせつ

[原州のローファーム 準強制わいせつ 執行猶予事例]第二審で執行猶予を獲得

ご依頼者様は第一審で実刑判決を受けましたが、第二審で執行猶予を得て釈放されました。原州のローファームをお探しになり大倫にお越しになり、事件の初期段階から第二審まで大倫が初期対応を行い、事件の結果は執行猶予で終了しました。

CONTENTS
  • 1. 原州のローファーム 大倫を訪れたご依頼者様
    • - 原州のローファームで相談した事件内容
    • - 原州のローファームの弁護士を選任すると?
  • 2. 原州のローファームが伝える準強制わいせつ
  • 3. 原州のローファームが整理した主張
    • - 原州のローファームが主張した最初の状況
    • - 原州のローファームが主張した二番目の状況
    • - 原州のローファームが主張した三番目の状況
  • 4. 原州のローファーム選任の結果は執行猶予
    • - 原州のローファームをお探しなら大倫

1. 原州のローファーム 大倫を訪れたご依頼者様

原州のローファームを訪れたご依頼者様。同種犯罪の前科があったため、専門性のある弁護士を求めて原州のローファームをお探しになる中で大倫にお越しになりました。

原州のローファームで相談した事件内容

原州のローファームに相談に訪れたご依頼者様は、知人たちと酒席を持ちました。酔って体を支えられない状態であり、知人に対して行った行動が問題となり、相談にお越しになりました。

ご依頼者様は同種犯罪の罰金前科まである状況であり、実刑に処される可能性のある状況でした。

前科があったため、刑事専門弁護士がいる原州のローファームをお探しになる中で大倫にお越しになり、警察の取り調べ段階から最善を尽くして弁論に臨むこととしました。

原州のローファームの弁護士を選任すると?

原州のローファームで弁護士を選任した場合、すべての刑事捜査に同行・出席して支援を受けることができます。大倫は選任費用に取り調べ出席費用を含め

後日ご依頼者様に取り調べ出席費用を請求することはありません。警察の取り調べの際に原州のローファームの弁護士の同行のもと、被疑者尋問時に支援を受けることができます。

2. 原州のローファームが伝える準強制わいせつ

原州のローファームが準強制わいせつの意味をお伝えします。強制わいせつとは違いがあります。

刑法第298条(強制わいせつ)

暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。

刑法第299条(準強制わいせつ)

人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。

強制わいせつと準強制わいせつの違い

強制わいせつと準強制わいせつは処罰は同じですが、どのような行為で相手にわいせつな行為をしたかによって罪名が異なります。

暴行や脅迫で人にわいせつな行為をした場合は「強制わいせつ罪」で処罰され、心神喪失または抗拒不能の状態を利用して人にわいせつな行為をした場合、ご依頼者様のように相手が酔っている状態を利用した場合は「準強制わいせつ罪」が適用されます。

3. 原州のローファームが整理した主張

原州のローファームがご依頼者様との度重なる相談の末に立てた戦略は大きく3つでした。事件を執行猶予で終結させた意見書の主な内容を見てみましょう。

原州のローファームが主張した最初の状況

原州のローファームが最初に主張した状況は、偶発的な犯行であったという点です。実際にご依頼者様は酒を多く飲んだ状態であり、

誤った行動であることを認識できる状態ではありませんでした。酒席にいた知人全員に当該状況を

説明できる事実確認書の作成を依頼し、計画的な犯行ではなく偶発的な犯行であると主張し、

十分に反省していることを主張しました。

原州のローファームが主張した二番目の状況

原州のローファームが二番目に主張した状況は、ご依頼者様の生計困難です。現在の状況でご依頼者様が重刑を受けて刑務所に

行くことになれば生計を担う家族がいないという資料を提出し、このようなご依頼者様の状況を考慮するよう

主張しました。実際にご依頼者様は生計を担う世帯主であり、このような状況を意見書に盛り込んで提出しました。

原州のローファームが主張した三番目の状況

原州のローファームが最も注力した三番目は、まさに被害者との示談です。被害者との示談は、相手が無理な金銭や条件を

要求することもあるため、弁護士とともに進めれば円満な解決が可能な領域でもあります。ご依頼者様を支援し、

被害者との示談を合理的な範囲で行えるようにし、被害者との示談が成立しました。この部分は

執行猶予の結果に最も重要な役割を果たすこととなりました。

4. 原州のローファーム選任の結果は執行猶予

原州のローファームがもたらした結果は、第二審での執行猶予判決でした。第一審で実刑判決を受けましたが、第二審で第一審判決を覆して執行猶予を得て、実刑を免れることとなりました。

原州のローファームをお探しなら大倫

原州のローファームの支援により、同種前科のため第一審では結局実刑を受けて拘束されましたが、最終的に第二審で実刑を免れることとなったご依頼者様。ご依頼者様は二度と犯罪を犯さないと罪を悔い改めました。

原州で専門弁護士を擁するローファームをお探しなら、大倫でご相談を受けてみてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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