CONTENTS
- 1. 貸金返還請求訴訟、大倫へのサポートの要請

- - 貸金返還請求訴訟の提起に至るまで
- - 貸金返還請求訴訟の法的根拠
- 2. 貸金返還請求訴訟の勝訴に向けた戦略

- - 貸金返還請求訴訟のサポート内容
- - 貸金返還請求訴訟の勝訴
- - 貸金返還請求訴訟における裁判所の判断
- 3. 貸金返還請求訴訟は弁護士のサポートが不可欠

1. 貸金返還請求訴訟、大倫へのサポートの要請
貸金返還請求訴訟のため、依頼者は法務法人大倫にサポートを求めました。
依頼者は知人に連絡し、貸金返還を複数回にわたり求めましたが、知人はあれこれと口実をつけて連絡を避けました。
そこで貸金返還請求訴訟を提起することを決意し、類似訴訟の経験が豊富な大倫を訪れてサポートを求めました。
貸金返還請求訴訟の提起に至るまで
本件の依頼者は、親しく付き合ってきた知人から、事情が苦しいとして、しばらく1億を貸してもらえないかとの要請を受けました。
依頼者はこれまでの関係と知人の事情を考え、思い切ってお金を貸しましたが、知人は苦しい事情を主張して貸金返還の期日を先延ばしにしました。
ついに知人は事情がさらに苦しくなったとして、依頼者にさらにお金を貸すよう要請し、依頼者はその瞬間、貸金を返してもらえないのではないかと心配になりました。
依頼者の心配のとおり、知人は状況がさらに苦しくなったとして、貸金返還の求めにあれこれと口実をつけ始め、ついには依頼者の連絡を避けるまでに至りました。
結局、依頼者は貸金返還請求訴訟を提起することを決意し、法務法人大倫を訪れました。
法務法人大倫は、貸金返還請求訴訟で勝訴し、依頼者の貸金返還を実現するための方策を立てることにしました。
貸金返還請求訴訟の法的根拠
貸金返還請求訴訟の法的根拠となる民法の法令を見ていきます。
- 民法第598条(消費貸借の意義)
消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方が同じ種類、品質及び数量のもので返還することを約定することによって、その効力が生じる。
- 民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意又は過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。
- 民法第393条(損害賠償の範囲)
①債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
②特別の事情による損害は、債務者がその事情を知り、又は知ることができたときに限り、賠償の責任がある。
2. 貸金返還請求訴訟の勝訴に向けた戦略
貸金返還請求訴訟で勝訴し、依頼者が貸金返還を受けられるようにするため、法務法人大倫は戦略を立てました。
貸金返還請求訴訟のサポート内容
依頼者が速やかに貸金返還を受け、日常に戻れるよう支援するため、法務法人大倫は依頼者を弁護しました。
まず、依頼者は複数回にわたり知人に貸金返還を求めたにもかかわらず、これまで全く貸金返還がなかった点を強調しました。
ついには連絡を絶つ状況にまで至ったことから、知人に貸金返還の意思が存在しないことを主張しました。
貸金返還請求訴訟の勝訴
速やかに法務法人大倫を訪れた依頼者は、貸金返還請求訴訟で勝訴することができました。
継続的に連絡を避け、ついには連絡が途絶えた知人のために困難な状況でしたが、法務法人大倫のノウハウにより適切な時期に戦略を立てたからこそ得られた結果です。
貸金返還請求訴訟における裁判所の判断
裁判所は、本件貸金返還請求訴訟において依頼者の主張を認めました。
法務法人大倫の主張を受け入れ、貸金返還を全部行うよう命じました。
また、貸金返還をすべて終えるまで年12%の割合で計算した利息も併せて返還するよう付け加え、訴訟費用についても貸金とともに被告(知人)が支払うよう命じました。
これにより依頼者は貸金返還請求訴訟で勝訴し、貸金返還を受けることができました。
3. 貸金返還請求訴訟は弁護士のサポートが不可欠
貸金返還請求訴訟は、債権者と債務者の間に貸金などの金銭契約があることを証明しなければならない訴訟です。
また、法的に請求する権利が存在してはじめて提起することができます。
そのため、弁護士のサポートが不可欠です。
上記の事件と類似する貸金返還請求訴訟が必要であれば、法務法人大倫に事件をお任せください。
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