CONTENTS
- 1. 蔚山刑事専門弁護士にご依頼いただくことになった経緯

- - 蔚山刑事専門弁護士にサポートを依頼した依頼者
- - 蔚山刑事専門弁護士が解説する住居侵入の処罰水準
- 2. 蔚山刑事専門弁護士のサポート内容

- - 蔚山刑事専門弁護士、被疑者は当時泥酔状態であったと主張
- - 蔚山刑事専門弁護士、被疑者はいかなる被害も与えていないと主張
- - 蔚山刑事専門弁護士、被疑者は初犯であると主張
- 3. 蔚山刑事専門弁護士の対応の結果、「不起訴」

- - 蔚山刑事専門弁護士の事件手帳
1. 蔚山刑事専門弁護士にご依頼いただくことになった経緯
蔚山刑事専門弁護士に ご依頼いただいた本 事件の 依頼者は、泥酔状態で他人の建物に 入り、 住居侵入の疑いで 告訴を 受け、これに 対応しようと 大倫を お訪ねくださいました。
蔚山刑事専門弁護士にサポートを依頼した依頼者
蔚山刑事専門弁護士に サポートを ご依頼された 依頼者は、 事件 当日、 夜間 勤務の後、 会食の場に 出席されました。
依頼者は 普段お酒を 好むこともなく、 頻繁に飲むことも ありませんでしたが、やむを 得ず 出席 されました。
依頼者は 普段より無理をして 飲酒を する ことになり、 泥酔 状態で他人の建物に入って しまい、 住居侵入の 疑いで告訴を 受けました。
しかし、 依頼者は当時 泥酔 状態であり、 故意が なかったことを 主張し、蔚山刑事専門弁護士に 助けを 求められました。
蔚山刑事専門弁護士が解説する住居侵入の処罰水準
住居侵入罪(共同、 退去不応を含む)
①人の住居、 管理する建造物、 船舶もしくは航空機または占有する部屋に侵入した者は、 3年以下の懲役または 500万 ウォン以下の罰金に処する。
②前項の場所から退去の 要求を受けたにもかかわらず応じなかった者も、前項の刑と同じである。
- 刑法第319条(住居侵入、 退去不応)
住居侵入罪(特殊犯、再犯以上など)
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して前条の罪を犯したときは、5年以下の懲役に処する。
- 刑法第320条(特殊住居侵入)
住居・身体の捜索
人の身体、住居、管理する建造物、自動車、船舶もしくは航空機または占有する部屋を捜索した者は、3年以下の懲役に処する。
- 刑法 第321条(住居・身体の捜索)
2. 蔚山刑事専門弁護士のサポート内容
蔚山刑事専門弁護士は、依頼者の 無念を晴らすため、 故意が なかったことを強調し、 寛大な処分を 訴えました。
蔚山刑事専門弁護士、被疑者は当時泥酔状態であったと主張
被疑者が事件 当日に記憶しているのは、一人の男性が叫んでいる場面と、派出所で取り調べを受ける場面でした。
被疑者は 酒に ひどく 酔って おり、 どこへ向かっているのか どこに 来たのかさえ 認識が 不可能な 状態であり、 被疑者は住居 侵入に 対する 故意が 全く なかったことを 主張しました。
蔚山刑事専門弁護士、被疑者はいかなる被害も与えていないと主張
被疑者は当該 建物に進入した際 いかなる制止も 受けておらず、 出入口の扉を 損壊したり、 暗証番号を 操作して 当該 建物に 入った事実も ありません。
被疑者はただ 泥酔した あまり、 あてど なくさまよった末に事件 発生地に進入した後、 眠りに ついた だけだと 主張しました。
蔚山刑事専門弁護士、被疑者は初犯であると主張
被疑者には いかなる 犯罪前歴もなく、この事件 もまた 泥酔に よって 生じた過ちに すぎないと 主張しました。
3. 蔚山刑事専門弁護士の対応の結果、「不起訴」
検察は蔚山刑事専門弁護士の主張を 受け入れ、不起訴 の決定を 下しました。
蔚山刑事専門弁護士が 被疑者には 犯行の 故意が 全く なく、 住居侵入罪の 侵入 行為を 構成し ないと 主張した おかげで、不起訴 処分を 受けることが できました。
蔚山刑事専門弁護士の事件手帳
上記の事件は 酒に 酔って誤って 他人の 建物に入り、 住居侵入で 告訴を 受けた依頼者の 事例でした。
依頼者は 大倫の蔚山刑事専門弁護士の サポートにより、処罰 の防御に 成功されました。
人の 住居 または 管理する 建物に 侵入して住居侵入で処罰を 受けることに なれば、 3年 以下の懲役 または 500万 ウォン 以下の罰金刑に処せられることが あります。
処罰を 軽減する ためには、 専門弁護士の サポートが 重要です。
法務法人 大倫は、 豊富な 経験を持つ刑事弁護士が事件を 専任で担当し、 有利な 方向で依頼者を サポートして います。
もし 上記のような 刑事 事件に 対する 処罰を 軽減し たいとお考えでしたら、 法務法人 大倫の 蔚山刑事専門弁護士に事件を ご依頼 いただければと 思います。
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