CONTENTS
- 1. 原州法律相談を受けることになった依頼者

- - 原州法律相談時の事件把握
- 2. 原州法律相談後の争点

- - 原州法律相談の一つ目の争点
- - 原州法律相談の二つ目の争点
- - 原州法律相談の三つ目の争点
- 3. 原州法律相談で言及された調停手続とは?

- - 原州法律相談で望んでいた「調停」
- - 原州法律相談での調停申立て、その結果は
- 4. 原州法律相談を受けた結果、勝訴

- - 原州法律相談の予約は大倫
1. 原州法律相談を受けることになった依頼者
原州法律相談を予約して来られた依頼者は、第1審判決を受けた後の状況でした。第1審判決が終わったことを知らないまま控訴期間が経過してしまい、追完控訴について相談を受けることを希望されました。
原州法律相談時の事件把握
相手方は依頼者の店で働いていたアルバイト従業員で、これまで受け取れなかった賃金と退職金を受け取るために本件訴訟を提起しました。
賃金と退職金は依頼者が支払うべきものですが、問題はアルバイト従業員が個人的に依頼者から借りていた貸付金の問題でした。
この貸付金をめぐって依頼者と相手方の意見が対立し、訴訟の問題にまで発展することになり、
アルバイト従業員は依頼者を相手取り、受け取れなかった賃金と退職金、そして貸付金の返還を求める訴訟を提起したのです。
2. 原州法律相談後の争点
原州法律相談時には単純な未払金の訴訟と思われるかもしれませんが、さまざまな法的争点を検討する必要がある事件でした。
原州法律相談の一つ目の争点
民事訴訟法第173条第1項は、「当事者が責めを負うことのできない事由により不変期間を守ることができなかった場合には、その事由がなくなった日から2週間以内に怠った訴訟行為を補完することができる。」と規定しています。
依頼者が第1審訴訟が進行していることを知らないまま判決が言い渡され、判決文が公示送達の方法により依頼者に送達され、判決が確定してからようやくこれらすべての事実を知ることになりました。
原州法律相談を受けた当時、追完控訴の条件を満たしていたため、追完控訴状を検討のうえ提出し、まもなく認容されました。
原州法律相談の二つ目の争点
原州法律相談時にも賃金と退職金は問題になりませんでしたが、貸付金が訴訟上争いの余地がありました。
互いに主張する貸付金の金額が異なっていたためです。相手方が主張する金額と依頼者が支払おうとする金額が異なり、
法律相談の際、依頼者の資料提出をもとに相手方の主張に反論するため弁論の準備を行いました。
原州法律相談の三つ目の争点
原州法律相談で調停について言及しました。
現在、賃金と退職金の未払問題は依頼者も認めている部分であるため、相手方への支払意思があり、調停で訴訟が終了した際にはすぐに支払うと法律相談で意思を示されました。
そうであれば調停で事件が終結する可能性もあったため、調停申立てを検討されることもありました。
3. 原州法律相談で言及された調停手続とは?
原州法律相談で弁護士が考えた調停手続とは何でしょうか。民事事件でしばしば裁判所の職権によっても行われる調停手続について見ていきましょう。
原州法律相談で望んでいた「調停」
原州法律相談では事件が調停事件として終結することを望んでいました。民事事件では当事者が望む場合や、裁判所の職権によって訴訟を調停に転換することがありますが、
訴訟で事件を進めるよりも、当事者間の調停協議を通じて互いに望むものを実現し、訴訟経済にもより役立つためです。
民事事件の場合、裁判所が当事者の意思とは関係なく職権で調停事件に転換する場合があるため、弁護士のサポートが不可欠です。
調停条件を定める際、相手方と折り合いをつけながら依頼者が望む結果も得なければならないためです。このバランスを取るために弁護士の助けがぜひ必要であるといえます。
原州法律相談での調停申立て、その結果は
原州法律相談で言及したとおり調停を申し立てましたが、相手方は貸付金の部分でまったく協議が整わず、結局調停は決裂しました。
このように調停が成立しない場合、事件は再び訴訟に戻り、当初と同じように各主張について訴訟で争います。
私たちは再度、相手方の貸付金の主張に対して反論資料を提出し、貸付金部分が虚偽であることを明らかにし、賃金と退職金の部分も改めて計算して、正確な金額の支払意思のみを示しました。
このように調停が成立して事件が終わる場合もありますが、相手方と協議が整わず訴訟に戻る場合にもしっかり備える必要があります。
4. 原州法律相談を受けた結果、勝訴
依頼者は第1審が自分の知らないうちに判決に至ったことに大きな不安を感じていました。しかし原州法律相談を丁寧に受け、有能な弁護士とともに事件を進めた結果は勝訴判決でした。
原州法律相談の予約は大倫
第1審判決がすでに終結し確定していたにもかかわらず、原州法律相談時に事件を詳しく検討して追完控訴の可能性を探り、
その結果、追完控訴状は適法に受け入れられ、事件の結果として第1審判決を覆して勝訴することになりました。
依頼者は未払いだった賃金と退職金についても、相手方が無理に請求したものはすべて棄却され、正当な金額のみを支払うことになりました。未払いという依頼者の一次的な過失もありますが、
それを利用して過度に請求する相手方の悪意的な訴訟で勝訴した事例でした。
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