CONTENTS
- 1. 安養刑事弁護士の依頼者の事件

- 2. 安養刑事弁護士の依頼者の犯罪事実

- - 安養刑事弁護士の依頼者の犯罪事実 法律
- - 安養刑事弁護士の依頼者の犯罪事実 処罰
- 3. 安養刑事弁護士の依頼者弁護

- - 安養刑事弁護士の依頼者弁護:事件の経緯
- - 安養刑事弁護士の依頼者弁護:依頼者の反省
- - 安養刑事弁護士の依頼者弁護:示談の努力
- - 安養刑事弁護士の依頼者弁護:改悛の情
- 4. 安養刑事弁護士の依頼者の判決

1. 安養刑事弁護士の依頼者の事件
安養刑事弁護士の依頼者は、依頼者の知人の紹介で家出した被害者の女子中学生A子さんと知り合い、安養刑事弁護士の依頼者の住居でA子さんが家出したことを知りながらも正当な理由なく警察官署長に届け出ず、被害者に生活費などを与えて留まらせるなど、正当な理由なく失踪児童を保護し、判決を控えていました。
2. 安養刑事弁護士の依頼者の犯罪事実
安養刑事弁護士の依頼者のように、正当な理由なく失踪児童を保護することは、失踪児童等の保護及び支援に関する法律違反として刑事処罰を受ける可能性があります。
安養刑事弁護士の依頼者の犯罪事実 法律
安養刑事弁護士の依頼者は、次の法律に違反したものです。
失踪児童等の保護及び支援に関する法律
第7条(未申告保護行為の禁止)何人も、正当な理由なく失踪児童等を警察官署の長に届け出ずに保護してはならない。
安養刑事弁護士の依頼者の犯罪事実 処罰
安養刑事弁護士の依頼者は、次の法律により処罰を受ける危機に置かれたものです。
失踪児童等の保護及び支援に関する法律
3. 安養刑事弁護士の依頼者弁護
安養刑事弁護士は、依頼者の弁護に臨みました。
安養刑事弁護士の依頼者弁護:事件の経緯
安養刑事弁護士の依頼者は、日頃親しくしていた女性Bさんを通じて初めてA子さんと知り合いました。
依頼者はある日Bさんと食事の約束があり、その際Bさんがa子さんを食事の場に連れてきて、依頼者に知り合いの年下の子だと紹介したことがありました。
安養刑事弁護士の依頼者は、当時A子さんを単にBさんの知り合いの年下の子だと考え、一緒に食事をしただけで特別な関心を持ちませんでした。
そのような中、A子さんは自分が家族からひどい虐待を受けたとして、依頼者に数日だけ滞在する場所を探してほしいと助けを求めました。
依頼者は当時、家出した未成年者を任意に保護することが犯罪になり得るということを全く考えもしませんでした。
当時、依頼者はたまたま新しい事業の準備のためにアパートを賃借し、事務所として使用していました。
安養刑事弁護士の依頼者は、当該アパートに居住しておらず単に事務用途などで使用していたため、特別な悩みもなくA子さんにBさんと当該アパートで数日間過ごすことを許可しました。
安養刑事弁護士の依頼者弁護:依頼者の反省
安養刑事弁護士の依頼者は、この事件について深く反省し悔いています。また、二度と同じ過ちを繰り返さないと固く決意しています。
依頼者は先に述べたとおり、家出した未成年者を任意に保護することが犯罪になり得るという事実を全く知らず、むしろ自分の行動が被害者に善意を施すものだと誤認していました。
安養刑事弁護士の依頼者弁護:示談の努力
安養刑事弁護士の依頼者は、A子さん及びA子さんの両親に心からの謝罪をし、円満に示談しようと努めていますが、A子さんが未成年者であり両親との連絡が容易でないため、示談には至っていません。
ただし、量刑調査を通じて円満に示談しようとする意志を示しています。
安養刑事弁護士の依頼者弁護:改悛の情
安養刑事弁護士の依頼者は、同種前科がありません。
今回の事件で深く反省し、二度と同じ過ちを犯さないと固く決意しているため、依頼者は改悛の情が十分であるといえます。
4. 安養刑事弁護士の依頼者の判決
安養刑事弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者にごく軽微な罰金刑を宣告しました。
本人も知らないうちに善意で行ったことが犯罪事実になり得ます。
依頼者と同じ状況に置かれた場合、迅速な対処のためにためらわず🔗安養法務法人大倫の刑事弁護士をお訪ねください。

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