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解決事例

財産分与

安養弁護士のサポート事例 | 安養弁護士のサポートを受けて事件を進めた依頼者、財産分与請求訴訟の防御に成功

安養弁護士を訪ねた依頼者は、財産分与請求への対応のため大倫の安養事務所を訪れました。安養弁護士は財産形成への寄与度を争い、請求額を半分以上減額しました。

CONTENTS
  • 1. 安養弁護士を訪ねた理由
    • - 安養弁護士、依頼者の状況を把握
    • - 安養弁護士が解説する離婚時の財産分与関連法令
  • 2. 安養弁護士がサポートした財産分与請求訴訟
    • - 安養弁護士、婚姻関係破綻の有責配偶者は妻であると主張
    • - 安養弁護士、妻が主張するマンション価格は当時の時価を基準とすべきと主張
    • - 安養弁護士、財産に対する妻の金銭的寄与はほとんどないと主張
  • 3. 安養弁護士のサポート結果、請求額の半額減額により防御に成功
    • - 安養弁護士のサポートを受けて進める離婚財産分与

1. 安養弁護士を訪ねた理由

安養弁護士を訪ねた依頼者は、1年前に離婚した元配偶者から財産分与請求の訴状を受け取りました。それぞれの財産形成への寄与度を明確に主張するには専門家の法的サポートが必要であったため、大倫を訪れました。

安養弁護士、依頼者の状況を把握

安養弁護士は、財産分与請求訴訟に対応することになった依頼者と相談を行いました。

依頼者は配偶者と30年間にわたり婚姻生活を送ってきましたが、性格の不一致により二人の間ではたびたび対立が生じていました。

そのような中、妻が長年にわたって不貞を続けていた事実が明らかになり、二人は協議離婚をすることになりました。

妻は、婚姻期間中は家庭に尽くし、依頼者を支えるために最善を尽くしたとして、財産分与の割合を各50%と主張しました。

しかし、依頼者は到底納得できず、むしろ 経済活動を一手に担っていたのは自分であるため、妻の請求は妥当ではないと主張し、訴訟で防御することを望みました。

双方の寄与度に関する明確な証拠資料が必要だと感じた依頼者は、法的サポートを求め、法務法人大倫安養事務所に支援を要請しました。

安養弁護士が解説する離婚時の財産分与関連法令

民法第806条(婚約解除と損害賠償請求権)

① 協議離婚した者の一方は、他方に対して財産分与を請求することができる。

② 第1項の財産分与について協議が成立しない場合、または協議することができない場合、韓国の家庭法院は当事者の請求により、当事者双方の協力によって形成された財産の額その他の事情を考慮し、分与の額と方法を定める。

財産分与の計算方法

(積極財産-消極財産)x 夫婦の一方による財産形成への寄与度 = 最終的な財産分与額

離婚財産分与訴訟チェックリスト

1. 夫婦共有財産:夫婦の婚姻期間中に共同の協力と寄与によって増加・維持した財産

2. 特有財産の分与請求:夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に相続・贈与・遺贈によって取得した財産は分与の対象ではないが、例外として一方が財産の増加•維持に寄与した場合は増加分の分与を請求可能

3. 退職金•年金などの将来収入:受領済みの退職金•年金および事実審の弁論終結時を基準として受給が見込まれる退職給付相当額

4. 債務:夫婦が協議して負担した住宅購入、生活用品の購入など、共有財産の形成に伴う債務および日常家事に関する債務

5. その他:夫婦の一方が他方の支援により、将来高額な収入を得られる能力や資格を取得した場合

2. 安養弁護士がサポートした財産分与請求訴訟

安養弁護士は、大倫独自の離婚訴訟および財産分与訴訟のノウハウを活用して依頼者に必要な事項を把握するため、専門弁護士を中心にチームを編成しました。

そして、次のように主張しました。

安養弁護士、婚姻関係破綻の有責配偶者は妻であると主張

依頼者が妻と離婚することになった決定的な理由は、妻の不貞でした。

依頼者はこれに大きな衝撃を受けましたが、子どもたちを苦しませたくないと考え、訴訟や慰謝料請求などの法的措置を取らず、協議離婚で終結させたことを強調しました。

安養弁護士、妻が主張するマンション価格は当時の時価を基準とすべきと主張

請求人、すなわち妻は、財産に含まれるマンションの価格について現在の時価を基準として財産分与を請求していますが、依頼者と妻が協議離婚を届け出た当時を基準として価格を算定すべきであると主張しました。

大法院判決によれば、裁判上の離婚における財産分与では、分与の対象となる財産およびその金額は、離婚訴訟の事実審における弁論終結日を基準として定めなければなりません。(大法院2000. 9. 22.宣告99므906判決)

安養弁護士、財産に対する妻の金銭的寄与はほとんどないと主張

依頼者は、米国へ留学した子どもたちと、その養育のため一緒に渡米した妻の生活費を賄うため経済的に最善を尽くし、自身が得た収入の大部分を送金していました。

一方、妻は家事と育児だけを専ら担ったにすぎず、請求対象の財産に対する直接的かつ金銭的な寄与はほとんどなかったと主張しました。

3. 安養弁護士のサポート結果、請求額の半額減額により防御に成功

安養弁護士に事件を依頼した依頼者は、妻の請求額を半額に減額することで、訴訟での防御に成功しました。

依頼者は、大倫安養事務所に重ねて感謝の言葉を伝えました。

安養弁護士のサポートを受けて進める離婚財産分与

離婚訴訟の際、財産分与によって困難を抱えている場合は、早めに専門弁護士へ相談することが合理的です。

相手方配偶者との離婚訴訟および財産分与を巡る法的紛争が予想される場合は、法務法人大倫の安養事務所を訪れ、専門弁護士に相談することをお勧めします。

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