CONTENTS
- 1. 光州弁護士の依頼者

- - 光州弁護士の依頼者の事件
- - 光州弁護士の依頼者の事件と法律
- 2. 光州弁護士の弁論

- - 光州民事訴訟弁護士TFの弁論 ◆B君の強姦
- - 光州民事訴訟弁護士TFの弁論 ◆保護処分
- - 光州民事訴訟弁護士TFの弁論 ◆謝罪なし
- 3. 光州弁護士の損害賠償

- - 光州民事訴訟弁護士TFの損害賠償 ◆慰謝料
- 4. 光州弁護士 裁判所の判決

1. 光州弁護士の依頼者
光州弁護士の依頼者は、強姦被害者の母親でした。
強姦被害者は未成年者で、母親が代わりに告訴を準備されたのです。
強姦加害者もまた同じ未成年者であったため、あまりにも軽い処罰にとどまり、依頼者は怒りに満ちておられました。
光州弁護士の依頼者の事件

光州弁護士の依頼者のお子さんであるQさんは、数年前に友人Aさんの紹介で知り合ったB君やB君の友人たちと一緒に会って遊ぶようになりました。
一緒にカラオケに行ったのですが、Qさんは何かおかしいと感じたそうです。
男子生徒たちはこっそり隠して持ち込んだ酒を取り出して飲み、Qさんは最後まで飲むまいとしましたが、B君が強引に酒を飲ませました。
Qさんが体を支えられないほど酔うと、B君は強姦に及びました。
これを受けてQさんは母親に被害の事実を打ち明け、すぐに警察へ通報しましたが、B君は触法少年として軽い処罰を受けました。
光州弁護士の依頼者の事件と法律
光州弁護士の依頼者の娘の事件の加害者は、触法少年でした。
「触法少年」とは、刑罰の対象となる違法行為を行った満10歳以上∼14歳未満の刑事未成年者を指します(韓国刑法上の概念)。
刑法第9条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。 これらの者に対しては、刑事処罰を行わず保護処分を科すことができる。 |
保護処分としては、次のいずれかの処分を受けることがあります。
-保護者、または保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託
-受講命令
-社会奉仕命令
-保護観察官による短期および長期の保護観察
-児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託
-病院、療養所または医療再活少年院への委託
-1か月以内の少年院送致
-短期および長期の少年院送致
そして驚くべき事実は、どのような犯罪を犯しても、将来に影響を受けないという点です。
2. 光州弁護士の弁論
光州弁護士は、民事訴訟を多数受任してきた光州民事訴訟弁護士のTFを構成しました。
その後、光州民事訴訟弁護士のTFは、金銭面だけでも補償を受けられるよう依頼者を支援し、民事訴訟の弁護を進めました。
光州民事訴訟弁護士TFの弁論 ◆B君の強姦
B君は強引に酒を無理やり飲ませただけでなく、体を支えることもできないQさんを強姦しました。
さらに、強姦の後には友人たちに強姦の事実を誇らしげに話し、二次加害まで行いました。
光州民事訴訟弁護士TFの弁論 ◆保護処分
B君は触法少年であるため、保護処分のみを受けました。
これについて、B君の父親はB君を保護し教養する義務があるにもかかわらずこれを果たさなかったため、B君とB君の父親のいずれにも損害賠償責任があります。
光州民事訴訟弁護士TFの弁論 ◆謝罪なし
光州弁護士の依頼者の事件の加害者であるB君は、判決後の処分まですべて終わった今この時点に至っても、自らの犯罪事実を否認し、まともな謝罪すら伝えていません。
B君は反省の兆しをまったく見せず、むしろ触法少年であることを誇らしく思うような態度まで示しています。
3. 光州弁護士の損害賠償
光州民事訴訟弁護士のTFは、民事訴訟を通じて次のとおり賠償するよう求めました。
光州民事訴訟弁護士TFの損害賠償 ◆慰謝料
Qさんは強姦被害の後、躁うつ病を患い、自殺を図ることまでありました。
また、Qさんは被害者であるにもかかわらず、被害の事実が知られることを恐れ、別の地域へ引っ越してくることまでしました。
これに伴い、B君とB君の父親が、Qさんと光州弁護士の依頼者に対し、それぞれ5千万ウォン、1千万ウォンの慰謝料を支払うよう求めます。
4. 光州弁護士 裁判所の判決

裁判所は、光州弁護士の弁論と請求を認め、B君とその父親に対し、Qさんと母親へ慰謝料の全額を認容し、合計6千万ウォンを支払うようにとの判決を下しました。
今回の事件は、触法少年による犯罪のためきちんとした刑事処罰を科すことができない状況の中で、触法少年とその保護者を相手に民事訴訟を進め、損害賠償を受けるというものでした。
被害の事実が金銭だけで回復されることはありませんが、犯した行為に対する相応の処罰は必要であるため、慰謝料という形ででも、加害者が被害の回復に力を尽くすべきでしょう。
光州弁護士は、刑事事件で加害者に対して甘い処罰が下された事件について、損害賠償訴訟をできる限り迅速かつ正確に解決します。
依頼者と同じような状況に置かれている場合は、法務法人大倫の光州弁護士をお訪ねになり、事件をご依頼ください。
必ず勝訴いたします。

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