CONTENTS
- 1. 議政府弁護士推薦を受けて大倫を訪問した依頼者

- - 議政府弁護士推薦を受けることになった経緯
- - 議政府弁護士推薦を受けた依頼者の事件に関連する法令
- 2. 議政府弁護士推薦を受けた依頼者に提供したサポート

- - 議政府弁護士推薦を受けた依頼者は自らの過ちを認め、調査に積極的に協力したことを主張
- - 議政府弁護士推薦を受けた依頼者は被害者と円満に示談したことを主張
- - 議政府弁護士推薦を受けた依頼者には罰金刑を超える刑事処罰の前歴がないことを主張
- 3. 議政府弁護士推薦を受けた依頼者、軽微な罰金刑

- - 議政府弁護士推薦が必要な場合
1. 議政府弁護士推薦を受けて大倫を訪問した依頼者
議政府弁護士推薦で大倫にお越しになった依頼者は、業務妨害と公務執行妨害で処罰を受ける危機にありました。
業務妨害の通報を受けて出動した警察官に暴言を吐くなど、公務の執行を妨害したためです。
そこで処罰の程度を軽くしようとお考えだった依頼者は、知人から議政府弁護士推薦を受けて大倫を訪問されることになりました。

議政府弁護士推薦を受けることになった経緯
議政府事務所の専門弁護士は、依頼者と相談し、依頼者の事件の経緯を具体的に確認することができました。
依頼者は カラオケでお酒を飲んでいて知人と喧嘩になりました。
その過程でテーブルをひっくり返し、ワイヤレスマイクとリモコンを投げつけたとのことです。
また、依頼者は大声を出すなど騒ぎを起こし、これによりカラオケの客は依頼者を避けて出て行ったとのことです。
結局、被害者は酒場の営業を妨害した依頼者を警察に通報しました。
通報を受けて出動した警察官に対し、依頼者は暴言を吐き、警察官の手の甲を噛むなどの行為で公務の執行を妨害したとのことです。
このような状況により、依頼者は処罰を免れない状況となり、議政府のローファーム大倫にサポートを求められることになったのです。
議政府弁護士推薦を受けた依頼者の事件に関連する法令
議政府弁護士推薦でお越しになった依頼者の容疑は「業務妨害」と「公務執行妨害」です。
業務妨害
業務妨害は虚偽の事実を流布し、又はその他 *偽計 又は威力によって人の業務を妨害したときに成立します。
業務妨害罪を犯した者は、5年以下の懲役又は1千5百万ウォン以下の罰金に処されます。
* 偽計
:偽計とは、偽って計略を仕組むことをいいます。
刑法第314条(業務妨害)
① 第313条の方法又は威力によって人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。
② コンピュータ等の情報処理装置又は電子記録等の特殊媒体記録を損壊し、情報処理装置に虚偽の情報若しくは不正な命令を入力し、又はその他の方法で情報処理に障害を生じさせて人の業務を妨害した者も、第1項の刑と同じである。
公務執行妨害
公務執行妨害は、職務を執行している公務員に対して暴行又は脅迫などをしたときに成立します。
例えば、飲酒運転の取り締まりをしている公務員を暴行した場合や、自分の民願を聞き入れないとして公務員に「夜道に気をつけろ」といった形で脅迫した場合には、公務執行妨害罪が成立し、処罰されることになります。
公務執行妨害罪を犯した者は、 5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処されます。
刑法第136条(公務執行妨害)
①職務を執行する公務員に対して暴行又は脅迫した者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
② 公務員に対して、その職務上の行為を強要若しくは阻止し、又はその職を辞任させる目的で暴行又は脅迫した者も、前項の刑と同じである。
2. 議政府弁護士推薦を受けた依頼者に提供したサポート
議政府弁護士推薦を受けて大倫の議政府事務所にお越しになった依頼者は、処罰の程度を軽くしようとお考えでした。
そこで議政府事務所の専門弁護士は、依頼者のために次のように主張しました。

議政府弁護士推薦を受けた依頼者は自らの過ちを認め、調査に積極的に協力したことを主張
依頼者は 調査の過程で自らの過ちを認め、積極的に協力しました。
そこで議政府事務所の専門弁護士は、依頼者が心から反省していると主張しました。
議政府弁護士推薦を受けた依頼者は被害者と円満に示談したことを主張
依頼者は被害者のもとを訪ね、心から謝罪し、これを受け入れた被害者は、依頼者の刑事処罰を望まないという内容の処罰不願書を作成してくれました。
そこで議政府事務所の専門弁護士は、依頼者が被害者と円満に示談したと主張しました。
議政府弁護士推薦を受けた依頼者には罰金刑を超える刑事処罰の前歴がないことを主張
依頼者には異種の犯罪で罰金刑を宣告されたことはありますが、同種の犯罪の前科はありませんでした。
そこで議政府事務所の専門弁護士は、依頼者は罰金刑を超える刑事処罰を受けたことがないと主張しました。
3. 議政府弁護士推薦を受けた依頼者、軽微な罰金刑
議政府弁護士推薦を受けて大倫の議政府事務所にお越しになった依頼者は、軽微な罰金刑の宣告を受け、事件を終えることができました。
これは、専門弁護士が、依頼者が被害者と円満に示談したと強く主張したためです。

議政府弁護士推薦が必要な場合
上記の事件は、業務妨害と公務執行妨害で処罰を免れない状況となった依頼者が、議政府弁護士推薦を受けて大倫の議政府事務所に事件を任せてくださった事例でした。
専門弁護士のサポートにより、依頼者は比較的軽い処罰である罰金刑で事件を終えることができました。
もし上記のように議政府で相談を受けられる専門弁護士をお探しでしたら、法務法人大倫の議政府事務所にお越しください。

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