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解決事例

業務上背任

[企業法務弁護士の弁護事例] 企業合併取消後に横領で告訴された依頼者を支援し検察段階で不起訴

依頼者はM企業との合併を進めていたところ、問題が発生して合併が取り消された中、業務上背任・横領などで告訴され、大倫の企業法務弁護士にご相談くださいました。

CONTENTS
  • 1. 大倫の企業法務弁護士に相談した依頼者
    • - 企業法務弁護士が突き止めたM社側の告訴理由
    • - M社の告訴に対応するため企業法務弁護士に支援を依頼
  • 2. 企業法務弁護士「税金計算書の発行に問題なし」
    • - 企業法務弁護士と確認する業務上背任・横領関連法令
  • 3. 企業法務弁護士の主張を受け入れ検察が「不起訴」決定

1. 大倫の企業法務弁護士に相談した依頼者

法務法人(有限)大倫の企業法務弁護士に業務上背任・横領の容疑について相談を依頼された方は、相手方によってすでに多大な損害を被っている状況でした。

依頼者はM社との合併を進めるにあたり、数億ウォンの金銭を受け取る約束をしていました。しかし、M社はこれを履行せず、すべての事実を知った依頼者は合併を取り消しました。

その間、M社は依頼者がM社の支店で業務を行ったことを口実に、業務上背任・横領の容疑で告訴しました。

M社によってすでに数億ウォンの被害を受けていた依頼者は、刑事事件にまで巻き込まれたため、企業法務弁護士の支援を切実に必要としていました。

企業法務弁護士は、依頼者に不法領得の意思がなかったことを主張し、嫌疑なしの処分を受けられるよう支援することをお約束しました。

企業法務弁護士が突き止めたM社側の告訴理由

業務上背任・横領の容疑をかけられた依頼者は、一刻も早く犯罪の嫌疑を晴らす必要がありました。

依頼者はすでにM社によって数億ウォンの被害を受けており、その損害を回復するために事業を続けなければなりませんでした。

企業法務弁護士との相談を行った依頼者は、M社の約定不履行によって合併が成立しなかったと明らかにしました。

また、これに不満を抱いたM社が依頼者に対して報復目的の告訴を行ったことも確認できました。

M社の告訴に対応するため企業法務弁護士に支援を依頼

依頼者は、犯してもいない犯罪の容疑によって処罰される危機に直面し、大倫の企業法務弁護士に支援を求めました。

依頼者はM社との合併を進めるにあたり、約束された金銭を受け取ることができず、最終的に合併は成立しませんでした。

それにもかかわらず、M社側はすべての責任を依頼者に転嫁し、業務上背任・横領などで告訴まで行ったのです。

2. 企業法務弁護士「税金計算書の発行に問題なし」

法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、業務上背任・横領事件の経験が豊富な複数の専門家からなる企業法務弁護士チームを編成しました。

大倫の企業法務弁護士チームは、告訴人側が合併条件を履行しなかったため合併が成立せず、これによって被告訴人が多大な損失を被ったことを明らかにしました。

続いて告訴人の主張に対する反論資料を提出し、被告訴人が告訴人の会社に損害を与えた事実はないとして、本件について不起訴処分を下すよう求めました。

■ 告訴人は被告訴人との合併を進めるにあたり、金銭の支払いなどを約束したものの履行せず、被告訴人はこれによって多大な被害を受けたこと

■ 告訴人が主張する被告訴人の業務上背任・横領に該当する犯罪は発生していなかったことが確認されたこと

■ 被告訴人は告訴人の会社で勤務していた当時、委託会社と取引を行い、税金計算書などの発行を徹底して履行していたことが把握されたこと

企業法務弁護士と確認する業務上背任・横領関連法令

大倫の企業法務弁護士とともに、業務上背任・横領に関する法令を確認します。

韓国刑法第355条(横領、背任)①他人の財物を保管する者が、その財物を横領し、又はその返還を拒否したときは、5年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金に処する。

他人の事務を処理する者が、その任務に違背する行為によって財産上の利益を取得し、又は第三者にこれを取得させ、本人に損害を与えたときも、前項と同じ刑に処する。

刑法第356条(業務上の横領及び背任)業務上の任務に違背して第355条の罪を犯した者は、10年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処する。

刑法第357条(背任収賄・贈賄)① 他人の事務を処理する者が、その任務に関して不正な請託を受け、財物若しくは財産上の利益を取得し、又は第三者にこれを取得させたときは、5年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処する。

② 第1項の財物又は財産上の利益を供与した者は、2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。

③ 犯人又はその事情を知る第三者が取得した第1項の財物は没収する。その財物を没収することができない場合、又は財産上の利益を取得した場合は、その価額を追徴する。

刑法第358条(資格停止の併科)前3条の罪については、10年以下の資格停止を併科することができる。

刑法第359条(未遂犯)第355条から第357条までの未遂犯は処罰する。

3. 企業法務弁護士の主張を受け入れ検察が「不起訴」決定

検察は、法務法人大倫の企業法務弁護士の主張を受け入れ、被疑者について不起訴処分を下しました。検察は不起訴の理由について、「被疑者は証拠不十分により嫌疑なし」と説明しました。

法務法人大倫の企業法務グループでは、分野別の特化センターを設け、弁護士や公認会計士など複数の法律専門家でチームを編成し、事件を成功裏に遂行しています。

企業のお客様の便宜を図るため、訪問相談も実施しておりますので、支援が必要な場合はいつでも大倫までお問い合わせください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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