CONTENTS
- 1. 光州刑事弁護士にご相談くださった依頼者

- - 光州刑事弁護士にご相談くださった経緯
- 2. 光州刑事弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 光州刑事弁護士のサポート内容

- - 光州刑事弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
- - 光州刑事弁護士、依頼者に再犯のおそれがないことを主張
- - 光州刑事弁護士、依頼者の家族が嘆願していることを主張
- 4. 光州刑事弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 光州刑事弁護士の助けが必要な場合は
1. 光州刑事弁護士にご相談くださった依頼者

光州刑事弁護士にご相談いただいた依頼者は、交際相手である被害者に全治4週間の傷害を負わせました。
依頼者は専門弁護士の支援を受けて事件を解決しようと光州事務所の刑事弁護士に助けを求められました。
光州刑事弁護士にご相談くださった経緯
本件の依頼者は、性格の違いを理由に交際相手から別れを告げられました。
依頼者は交際相手の心を取り戻そうと彼女を説得し続けましたが、思うようにいかず次第に怒りが込み上げ始めました。
被害者への説得は次第に激しくなり、口論へと発展していきました。
怒りを抑えきれなかった依頼者は、足で被害者の腹部や腰を殴打し、手で被害者の体を突き飛ばして全治4週間の傷害を負わせました。
依頼者は過去に暴行罪や傷害罪など同種の犯行で処罰を受けた前歴があり、非常に不利な状況に置かれていました。
実刑だけは免れようと光州刑事弁護士にサポートを求められました。
2. 光州刑事弁護士が解説する事件関連法令
刑法第257条(傷害、尊属傷害)
①人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
②自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。
③前2項の未遂犯は処罰する。
刑法第261条(特殊暴行)
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第260条第1項もしくは第2項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第262条(暴行致死傷)
第260条および第261条の罪を犯して人を死亡または傷害に至らしめた場合には、第257条から第259条までの例による。
3. 光州刑事弁護士のサポート内容
光州刑事弁護士は、依頼者の事件において実刑を免れ、処罰の量刑を可能な限り軽減するために綿密な戦略を練りました。
光州刑事弁護士は、以下のような内容を主張しました。
光州刑事弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
光州刑事弁護士は、依頼者が被害者に大きな苦痛を与えたという事実を知った後、強い罪悪感を抱き、痛切に反省して反省文を作成したという点を主張しました。
光州刑事弁護士、依頼者に再犯のおそれがないことを主張
光州刑事弁護士は、依頼者が二度と同じ過ちを犯さないために専門家の支援を受けて自身の心理状態を診断し、治癒することで根本的な再犯防止のために自ら努力しているという点を主張しました。
光州刑事弁護士、依頼者の家族が嘆願していることを主張
光州刑事弁護士は、依頼者の家族および知人らが、自らの過ちを反省している依頼者が再び社会で誠実に生きていけるよう、機会が与えられることを切に願っているという点を主張しました。
4. 光州刑事弁護士の主張に対する裁判所の判断
裁判所は光州刑事弁護士の主張を受け入れ、 「執行猶予」を宣告しました。
光州刑事弁護士の助けが必要な場合は
本件は 過去に暴行罪や傷害罪など同種の犯行で処罰を受けた前歴があり、不利な状況に置かれた依頼者が、光州刑事弁護士の支援を受けて「執行猶予」を宣告された事例でした。
本件のように専門弁護士の助けが必要な場合は、365日24時間相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にご相談ください。

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