CONTENTS
- 1. ソウル相続専門弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - ソウル相続専門弁護士とともに訴訟を進めることになった経緯
- 2. ソウル相続専門弁護士が見た本件

- 3. ソウル相続専門弁護士の対応で遺留分の返還を受けた依頼者

1. ソウル相続専門弁護士を訪ねてこられた依頼者
ソウル相続専門弁護士とともに遺留分返還請求 訴訟の進行を望んでいた依頼者は、法務法人大倫を訪ねてくださいました。
ソウル相続専門弁護士とともに訴訟を進めることになった経緯
ソウル相続専門弁護士を訪ねてこられた本件の依頼者は被相続人の孫であり、 依頼者の両親はいずれもすでに亡くなっている状態でした。
被相続人は生前、自身の財産について何度も話していましたが、 葬儀を終えた後に依頼者へ渡された相続財産は一銭もありませんでした。
依頼者の母方の叔父が、認知症を患っていた被相続人が亡くなる前に、被相続人名義の不動産をすべて叔父名義に変更していたためでした。
しかし依頼者は、自身が受け取るべき正確な相続分や法的手続きをよく知らず、 遺留分請求訴訟を助けてくれる 相続弁護士 など専門家のサポートが必要でした。
そこで法務法人大倫 ソウル相続専門弁護士を訪ねてくださいました。
ソウル相続専門弁護士が解説する遺留分返還請求の訴え
- 遺留分
相続財産のうち、 相続を受けた人が自由に処分することができず、一定の相続人のために法律上必ず残しておかなければならない一定の部分
- 遺留分返還請求権 (民法第1115条第1項)
遺留分 権利者が被相続人の贈与および遺贈によってその遺留分に不足が生じた場合に、不足する限度でその財産の返還を請求できる権利
- 遺留分権利者 (民法第1112条、 第1000条第3項、 第1118条)
被相続人の直系卑属、 直系尊属または配偶者 (兄弟姉妹を除く)
胎児および代襲相続人も遺留分権を有する
- 遺留分権利者の遺留分 (民法第1112条)
順序 | 遺留分権利者 | 遺留分率 |
1 | 被相続人の直系卑属(子、孫など) | 法定相続分の1/2 |
2 | 被相続人の配偶者 | 法定相続分の1/2 |
3 | 被相続人の直系尊属 | 法定相続分の1/3 |
※ 遺留分の支給における兄弟姉妹の除外
2024年 4月 25日、憲法裁判所が全員一致で、遺留分の相続人に兄弟姉妹を含めていた民法 1112条 4号について違憲決定を下したことにより効力を喪失。 憲法裁判所は、相続財産の形成に対する寄与や相続財産に対する期待などがほとんど認められないにもかかわらず遺留分権を付与する妥当な理由を見出すことは難しいと判断。(従来は父母と同様に 1/3 を保障)
- 遺留分 返還請求権の消滅時効 (民法第1117条)
遺留分 権利者が、相続の開始および返還すべき贈与または遺贈がなされた事実を知った時から 1年以内
相続が開始された時から 10年が経過した時
2. ソウル相続専門弁護士が見た本件
法務法人大倫 ソウル相続専門弁護士は、まず被相続人が生前所有していた財産、 依頼者の母方の叔父が名義変更した被相続人の財産などを綿密に調査しました。
その後 ソウル相続専門弁護士は、依頼者に該当する遺留分がどの程度かを計算し、 これを取り戻すための遺留分返還請求の訴えを進めました。
訴訟の過程で、依頼者の母方の叔父は、自分が被相続人を特別に扶養し、被相続人の財産の維持および増加に寄与したと主張しました。
法務法人大倫 ソウル相続専門弁護士は、これに対する根拠もすべて整えて反論しました。
3. ソウル相続専門弁護士の対応で遺留分の返還を受けた依頼者
裁判所は、法務法人大倫 ソウル相続専門弁護士の弁論を受け入れ、依頼者が請求した金額の大部分を返還せよとの判決を下しました。
ソウル相続専門弁護士のサポートにより遺留分返還請求訴訟で勝訴し、自身の権利を守ることができるようになった依頼者は、これで一安心だと感謝 の言葉を伝えてくださいました。
上記の事例と似た状況に直面していらっしゃる場合は、 法務法人大倫 ソウル相続専門弁護士にご依頼ください。
法務法人大倫 ソウル相続専門弁護士は、依頼者の皆様の権利を取り戻すために最善を尽くすことをお約束いたします。
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