CONTENTS
- 1. 安養刑事弁護士を訪ねてくださった依頼者

- - 安養刑事弁護士を訪ねてくださった経緯
- 2. 安養刑事弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 安養刑事弁護士のサポート事項

- - 安養刑事弁護士、依頼者が心から反省していることを主張
- - 安養刑事弁護士、依頼者が被害者と示談したことを主張
- - 安養刑事弁護士、依頼者に再犯の可能性がないことを主張
- 4. 安養刑事弁護士の主張に対する検察の決定

- - 安養刑事弁護士のサポートが必要でしたら
1. 安養刑事弁護士を訪ねてくださった依頼者
安養刑事弁護士を訪ねてくださった依頼者は、専門弁護士の支援を受けて事件を解決しようと、安養事務所の刑事弁護士と相談を進められました。
安養刑事弁護士を訪ねてくださった経緯
本件の依頼者は、恋人である被害者と同居している中、些細な問題で言い争いをしました。
二人の間の葛藤は収まらず、口論へと発展しました。
怒りを抑えられなかった依頼者は、台所から包丁を持ってきて被害者に見せました。
依頼者は被害者の家にあった刃物で自らを傷つけようとして被害者を威嚇しました。
被害者に精神的な大きな衝撃を与えた依頼者は、重い処罰を受ける危機に置かれました。
専門弁護士の支援を受けて処罰の量刑を可能な限り軽くするために、安養刑事弁護士を訪ねてくださいました。
2. 安養刑事弁護士が解説する事件関連法令
韓国刑法第283条
人を脅迫したときは単純(單純)脅迫罪となり、3年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
韓国刑法第284条
団体または多衆(多衆)の威力を示し、または危険な物を携帯して脅迫の罪を犯した場合には特殊脅迫罪となり、7年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処する。
韓国刑法第285条
刑法は脅迫罪の特殊性を考慮して、その常習犯の刑をその罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
🔗 脅迫罪の成立要件
3. 安養刑事弁護士のサポート事項

安養刑事弁護士は依頼者と綿密な相談を進め、これに適した解決策を構想しました。
安養刑事弁護士、依頼者が心から反省していることを主張
依頼者が自身の行為について深い罪責感を抱き、被害者に精神的な衝撃などの被害を与えた点について痛切に反省し反省文を作成したことを主張しました。
安養刑事弁護士、依頼者が被害者と示談したことを主張
依頼者が被害者に深い謝罪の意思を繰り返し伝え、それにより被害者は依頼者をすべて許し、依頼者の処罰を望まないという意思を明らかにした点を主張しました。
安養刑事弁護士、依頼者に再犯の可能性がないことを主張
依頼者が普段から誠実で模範的な社会人として生きてきており、再犯防止のために自ら精神科の治療を受けているため、再犯の可能性が全くないことを主張しました。
4. 安養刑事弁護士の主張に対する検察の決定
安養刑事弁護士の主張を受け入れた検察は、不起訴決定を下しました。
安養刑事弁護士のサポートが必要でしたら
法務法人大倫は、裁判官・検察官・警察の在職経験がある刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専門に担当しており、刑事事件により専門的に対応しています。
法務法人大倫は、多くの解決事例を基に事件に対応しています。
もし上記の事件と類似した状況で専門弁護士のサポートが必要でしたら、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にお問い合わせください。
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