CONTENTS
- 1. スポーツ専門弁護士のもとを訪れた依頼者

- - スポーツ専門弁護士が把握した事件の経緯
- - スポーツ専門弁護士が解説する事件関連の法理
- 2. スポーツ専門弁護士のサポート事項

- - スポーツ専門弁護士、品位維持に違反していないと主張
- - スポーツ専門弁護士、学生時代に起きたことであると主張
- 3. スポーツ専門弁護士、損害賠償責任なしの判決で事件終結

- - スポーツ専門弁護士のサポートにより訴訟防御に成功し勝訴
1. スポーツ専門弁護士のもとを訪れた依頼者

スポーツ専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、学校暴力(いじめ)騒動で話題となった有名な運動選手であり、広告モデルとして活動していた業者から提起された損害賠償訴訟を防御するため、大倫を訪ねてくださいました。
スポーツ専門弁護士が把握した事件の経緯
スポーツ専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、卓越した実力で大衆の関心を集めている有名な運動選手でした。
愛らしい容姿と優れた運動能力で、芸能人に劣らぬ人気を集めて話題となりました。
学生時代に依頼者から暴力を受けたという人物が現れて社会的な論争となり、依頼者は直ちに事実ではないと主張しましたが、疑惑は収まりませんでした。
依頼者が長年広告モデルとして活動していた業者は、学校暴力(いじめ)騒動により広告効果が減少したという理由で、依頼者に損害賠償訴訟を提起しました。
そこで依頼者は、広告業者が提起した損害賠償訴訟を防御するため、大倫のスポーツ専門弁護士を訪ねてこられました。
スポーツ専門弁護士が解説する事件関連の法理
スポーツ専門弁護士が解説する事件関連の法理
広告主がモデルや有名芸能人、運動選手などと広告モデル契約を締結する際、出演する有名芸能人などに対して一定水準の名誉を維持する義務を課す品位維持約定を結んだ場合、上記のような広告モデル契約は、有名芸能人などを広告に出演させることにより、有名芸能人などが一般人に対して有する信頼性、価値、名声などの肯定的なイメージを利用して、広告される製品に対する一般人の購買意欲を呼び起こすことを目的として締結される。
上記の広告に出演することとしたモデルは、上記のように一定水準の名誉を維持するとした品位維持約定に従い、契約期間中、広告に適した自身の肯定的なイメージを維持することによって、そこから生じる購買誘引効果などの経済的価値を維持すべき契約上の義務、いわゆる品位維持義務があり、これを履行しない場合には、広告モデル契約に関する債務不履行による損害賠償債務を免れない。
2. スポーツ専門弁護士のサポート事項
スポーツ専門弁護士は、広告業者から損害賠償訴訟を提起された依頼者のため、関連事件の経験が豊富なスポーツ弁護士らで事件遂行チームを構成し、訴訟をサポートしました。
スポーツ専門弁護士、品位維持に違反していないと主張
スポーツ専門弁護士は、学校暴力(いじめ)騒動だけをもって依頼者が品位維持に違反したものではないと主張しました。
広告業者側は、契約書上の品位維持義務規定に学校暴力の項目が記載されているため、依頼者が規定に違反したと述べました。
しかし、規定における学校暴力は、公人として品位を害する行為の例示に過ぎませんでした。
大倫のスポーツ専門弁護士は、学校暴力(いじめ)騒動だけをもって損害賠償訴訟を提起し、依頼者の品位維持義務違反を主張するのは無理があると訴えました。
スポーツ専門弁護士、学生時代に起きたことであると主張
スポーツ専門弁護士は、論争となっている依頼者の学校暴力の件は、広告モデル契約を締結するはるか前の学生時代の出来事であると主張しました。
疑惑が提起されたのは契約期間中でしたが、学校暴力(いじめ)騒動は10年以上も前の依頼者の学生時代の話でした。
学校暴力(いじめ)騒動は事実確認がなされていない単なる疑惑に過ぎず、たとえ事実であっても依頼者が品位維持義務規定に違反したとはいえないと主張しました。
3. スポーツ専門弁護士、損害賠償責任なしの判決で事件終結
スポーツ専門弁護士は、損害賠償訴訟の防御のため遂行チームを構成し、事件の全手続をサポートし、その結果、裁判所は依頼者に損害賠償責任がないと判決し、事件を終結することができました。
スポーツ専門弁護士のサポートにより訴訟防御に成功し勝訴
スポーツ専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、最近、学校暴力(いじめ)騒動で社会的な話題となっている有名な運動選手でした。
依頼者が広告モデルとして活動していた業者は、学校暴力(いじめ)騒動により依頼者が契約書上の品位維持義務規定に違反したと主張し、損害賠償訴訟を提起しました。
そこで大倫のスポーツ専門弁護士は、訴訟経験が豊富な弁護士らで事件遂行チームを構成し、全般的な手続をサポートしました。
その結果、裁判所は大倫のスポーツ専門弁護士の主張を受け入れ、原告の請求を棄却し、依頼者は勝訴することができました。
上記の事例と似た状況でお悩みの方がいらっしゃいましたら、法務法人大倫のスポーツ弁護士にご相談ください。

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