ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

解決事例

面会交流許可審判請求

[離婚専門法律事務所 支援事例]協議離婚後にお子様と会えなかった依頼者、訴訟を提起して勝訴

大倫 離婚専門法律事務所を 訪ねてくださった 依頼者は 協議 離婚 後に お子様と 会うことが できなかったと いいます。

CONTENTS
  • 1. 離婚専門法律事務所に面会交流許可審判請求を依頼した依頼者
  • 2. 離婚専門法律事務所「相手方の不法行為により今回の請求に至った」
    • - 離婚専門法律事務所が解説する面会交流許可審判請求
  • 3. 離婚専門法律事務所の主張を受け入れた裁判所、面会交流を認容

1. 離婚専門法律事務所に面会交流許可審判請求を依頼した依頼者

離婚専門法律事務所に サポートを 求めて くださった 依頼者は数 年前に 配偶者と 協議 離婚を 行ったと いいます。

依頼者は 離婚後にお子様を 養育してきましたが 職場の 事情に より 相手方が お子様を 連れて行ったと いいます。

しかし相手方は 依頼者に 約束した 面会交流を 履行せ ず にいました。 1年 以上 お子様の 状況をまったく 知ることが できなかった 依頼者は 結局 面会交流許可審判請求を 提起しようと しました。

法的な 助けが 必要だった 依頼者は 離婚専門法律事務所 大倫に 依頼を お任せくださった のです。

協議離婚後にお子様を会わせない配偶者により

依頼者は協議 離婚を する際に 監護権を 持っていたと いいます。 しかし その後 依頼者の 職場の 事情が 変わり お子様の 養育を相手方に 委ねることに なったと いいます。

しかし相手方は お子様を 会わせようと せ ず、 このような 状況は 数年 にわたって 続いたと いいます。

これ以上 耐え きれなくなった 依頼者は 離婚専門法律事務所を 訪ね 解決 方法を 見つけ たいと考えました。

離婚専門法律事務所 大倫では 依頼者が お子様と会うことが できるよう 最善を尽くす ことを お約束しました。

2. 離婚専門法律事務所「相手方の不法行為により今回の請求に至った」

離婚専門法律事務所 法務法人 大倫は 依頼者との綿密な相談を通じて 面会交流許可 事件の 経験が豊富な多数の専門家から 成る 専門弁護士チームを 構成しました。

大倫の 専門弁護士チームは 請求人が 事件本人と 会う ことは 法的に 定められて いる 事案であり これを 履行せ ず にいる 相手方に 問題が あることを 強く主張しました。

■ 請求人は 協議 離婚時に 監護権者に 指定 されていた

■ 職場の 変更など やむを 得ない 事情により 請求人が 事件本人を ケアすることが 難しくなると 相手方は 自らが 事件本人を 養育すると 申し出た

■ 当時 相手方は 事件本人を 会わせる ことを 約束したが これを 数年にわたり 履行せ ず にいた

■ お子様の 福利を 考えても 今回の申立ては 認容されるべきで あった

離婚専門法律事務所が解説する面会交流許可審判請求

配偶者と 離婚を 行う際に お子様が いる 場合、二人のうちどちらか一 方に 監護権が 移ることに なります。

監護権者は お子様の すべての 養育を 担うことに なり 非監護権者は 離婚 後 面会交流の 協議 事項に 従って お子様と 会うことが できます。

非監護権者が 有する お子様と 会うことが できる 権利を ‘面会交流権’と 呼びます。 これ もまた 義務を 伴って いる ため 面会交流の 履行に あたって 最善を 尽くさなければ なりません。

面会交流権の不履行 時には 面会交流許可請求を 行い これを 是正することに なります。 離婚専門法律事務所と ともに これに 関連する 法令に ついて 見ていきます。

民法第837条の2(面会交流権)① 子(子)を直接養育しない父母の一方と子(子)は相互に 面会交流 できる権利を有する。

② 子(子)を直接養育しない父母の一方の 直系尊属は その父母の一方が死亡したか、疾病、 外国居住、 その他やむを得ない事情により子(子)と 面会交流する ことができない場合 家庭法院に 子(子)との 面会交流を 請求することができる。 この場合 家庭法院は 子(子)の意思(意思)、 面会交流を 請求した者と子(子)の関係、 請求の動機、 その他の事情を斟酌しなければならない。

家庭法院は 子の福利のために必要なときは、当事者の請求又は職権により 面会交流を 制限・排除・変更する ことができる。

もし 面会交流許可請求が 適切に 行われ なかった 場合 監護権を 変更する 方法も あります。

監護権 変更訴訟の 場合 監護権を 変更する ことが お子様の 福利により役立つ という事実を 立証しなければ なりません。

どのように お子様を 養育する のか 計画と、現在の 監護権者の 養育よりも お子様に 役立つことが できるかなど 客観的な 資料を 通じて 立証が 可能でなければ なりません。

3. 離婚専門法律事務所の主張を受け入れた裁判所、面会交流を認容

裁判所は 法務法人 大倫 離婚専門法律事務所の 主張を受け入れ “請求人はこの審判 確定日から 事件本人が 成年に達するまで 事件本人と 面会交流 する ことができ、 相手方は これに 積極的に 協力しなければ ならない”との判決を下しました。

相手方の 理不尽な対応に より 数年にわたりお子様と 会うことが できなかった 依頼者は 離婚専門法律事務所 大倫の サポートの おかげで 無事に お子様と 会うことが できるように なりました。

法務法人 大倫は 多数の 法律専門家で 構成された 遂行チームを 編成して専門性を最大化し、 解決事例を 基に構築した 大倫独自の 訴訟システムにより ご依頼いただいた事件を成功へと導いてきています。

[이혼전문법률사무소 조력사례] 협의 이혼 이후 자녀 만날 수 없었던 의뢰인, 소송 제기해 승소

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

関連情報
背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
260名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
Quick Menu

カカオトーク