CONTENTS
- 1. 交通事故処理特例法違反、正確な経緯は?

- - 交通事故処理特例法違反の疑いが適用された理由
- - 交通事故処理特例法違反に関する法令
- 2. 交通事故処理特例法違反、減刑のための戦略は?

- - 交通事故処理特例法違反、被告人の真摯な態度が重要
- - 交通事故処理特例法違反、当時の状況についての説明も必要
- - 交通事故処理特例法違反、被害者と示談を終えれば有利
- 3. 交通事故処理特例法違反、裁判結果「罰金刑」

- - 交通事故処理特例法に関する訴訟に巻き込まれたら?
1. 交通事故処理特例法違反、正確な経緯は?
交通事故処理特例法違反の疑いを受ける依頼者は30代の男性でした。退勤途中に運転していたところ、歩行者をはねる事故を起こして裁判にかけられました。法務法人大倫の弁護士が当時の状況を聞きました。
交通事故処理特例法違反の疑いが適用された理由
事故が起きたのは晩冬の夕方でした。
依頼者はいつものように会社の仕事をすべて終えて退勤の途につきました。
会社と依頼者の自宅は車で20分の距離で、数百回以上行き来した慣れた道でした。
一瞬の油断が問題でした。普段であれば右折の際に必ずブレーキを踏んでいた依頼者でしたが、どういうわけかその日は一時停止の義務を守れなかったのです。
さらに悪いことに、当時その道筋では一人の通行人が横断歩道を渡っている最中でした。
依頼者がブレーキを踏まずにそのまま右折したことで、結局その通行人は依頼者の車にはねられてしまいました。
被害を受けた通行人はすぐに病院へ搬送され、全治10週間の診断を受けました。
右折事故を起こした依頼者には、交通事故処理特例法上の🔗「12大重過失」が適用され、結局起訴に至りました。
交通事故処理特例法違反に関する法令

交通事故処理特例法第3条(処罰の特例)
① 車の運転者が交通事故により「刑法」第268条の罪を犯した場合には 5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
- 刑法第268条:業務上過失または重大な過失により人を死亡もしくは傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 車の交通により第1項の罪のうち業務上過失致傷罪または重過失致傷罪と「道路交通法」第151条の罪を犯した運転者に対しては、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない。ただし、車の運転者が第1項の罪のうち業務上過失致傷罪または重過失致傷罪を犯しながらも被害者を救護するなどの「道路交通法」第54条第1項による措置を取らずに逃走し、または被害者を事故現場から移して遺棄し逃走した場合、同じ罪を犯して「道路交通法」第44条第2項に違反して飲酒測定の要求に応じなかった場合と、次の各号のいずれかに該当する行為により同じ罪を犯した場合には、この限りでない。
1. 信号機が表示する信号または交通整理を行う警察公務員等の信号に違反し、あるいは通行禁止または一時停止を内容とする安全標識が表示する指示に違反して運転した場合
2. 中央線を侵犯し、または同法第62条に違反して横断、Uターンもしくは後進した場合
3. 制限速度を時速20キロメートル超過して運転した場合
4. 追い越しの方法・禁止時期・禁止場所または割り込みの禁止に違反し、あるいは同法第60条第2項による高速道路での追い越し方法に違反して運転した場合
5. 踏切の通過方法に違反して運転した場合
6. 横断歩道での歩行者保護義務に違反して運転した場合
7. 運転免許または建設機械操縦士免許を受けず、あるいは国際運転免許証を所持せずに運転した場合。
8. 酒に酔った状態で運転をし、または薬物の影響で正常に運転できないおそれがある状態で運転した場合
9. 「歩道(歩道)が設置された道路の歩道を侵犯し、または歩道の横断方法に違反して運転した場合
10. 乗客の墜落防止義務に違反して運転した場合
11. 子ども保護区域で同条第1項による措置を遵守し、子どもの安全に留意しながら運転しなければならない義務に違反して、子どもの身体を傷害に至らせた場合
12. 自動車の貨物が落下しないよう必要な措置を取らずに運転した場合
2. 交通事故処理特例法違反、減刑のための戦略は?
交通事故処理特例法違反の疑いを受ける依頼者の事件を担当することになった法務法人大倫所属の弁護士は、依頼者が最大限の寛大な処分を受けられるよう専従チームを構成しました。
交通事故処理特例法違反、被告人の真摯な態度が重要
裁判所から寛大な処分を受けるためには、心からの反省の態度を示す必要があります。
裁判部が量刑を検討する要素にこうした点が反映されるためです。
万一、公訴状で提起された事実関係に明白な誤りがあれば法廷で争う必要がありますが、基本的な事実関係が認められる状況では、まずは潔く公訴事実を認める態度を示すのがよいでしょう。
本件の依頼者もまた、事故直後から法廷に至るまで自らの容疑をすべて認めました。
依頼者は事故発生後にも直ちに119へ通報し、速やかに救護措置を行いました。
また、継続的に被害者側へ心からの謝罪の意を伝えました。
交通事故処理特例法違反、当時の状況についての説明も必要
減刑を受けるためには、事故が発生せざるを得なかった経緯についての説明も必要です。
依頼者は事故当日、母親が突然痛みを訴えて横になっているという話を聞き、焦る気持ちでハンドルを握りました。
当時、依頼者の前を走っていた車両もブレーキを踏まずにそのまま右折し、これに依頼者も特に考えることなく前の車両にすぐ続いたことで事故が発生しました。
一時停止の義務を守らなかったのは誤りですが、注意が十分に払われなくなった背景にはこうした事情がありました。
交通事故処理特例法違反、被害者と示談を終えれば有利
本事例のように12大重過失の場合、被害者が処罰を望まなくても刑事処罰を受けることがあります。
そのため、被害者と示談を成立させ、被害者から許しを得る過程が不要に感じられるかもしれません。
しかし「被害者の意思」は裁判においても非常に重要に作用します。そのため、可能であれば示談を進め、被害当事者からまず寛大な対応を得るべきです。
依頼者もまた、裁判の過程で被害者側と円満に示談を終えました。
これにより被害者も、依頼者に対する処罰を望まないという意思を裁判部に明らかにしました。
3. 交通事故処理特例法違反、裁判結果「罰金刑」
交通事故処理特例法違反の疑いで起訴された依頼者を法務法人大倫の弁護士たちが積極的にサポートした結果、依頼者は軽微な罰金刑を言い渡されました。
裁判所は、依頼者が反省の態度を示し、被害者と円満に示談した点などを考慮したと説明しました。
交通事故処理特例法に関する訴訟に巻き込まれたら?
先に申し上げたとおり、運転者の行為が「12大重過失」に該当する場合、被害者の意思とは関係なく、その運転者は刑事処罰の対象となります。
万一、関連する容疑で捜査を受けることになったり裁判にかけられたりした場合は、必ず交通事故裁判の経験が豊富な弁護士から支援を受けるべきです。
法務法人大倫は、平均法曹経歴20年以上のベテラン弁護士を筆頭とする「飲酒・交通事故対応グループ」を運営しています。
関連する容疑についてのお問い合わせがございましたら、いつでも法務法人大倫にお越しいただき🔗相談をご依頼ください。

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