CONTENTS
- 1. 12大重過失 | 定義

- - 12大重過失とは
- 2. 12大重過失 | 種類

- - 12大重過失 | 主な業務分野
- - 12大重過失の示談金、交通事故被害者との示談
- - 12大重過失の不利益
- 3. 12大重過失 | 大倫の助力

- - 12大重過失交通事故、一人で悩まないでください
- 4. 12大重過失 | 法的責任

- - 刑事処罰
- - 行政処分
- - 民事上の損害賠償
- 5. 12大重過失 | 対応方法

- - 事故現場の保全および届出
- - 被害者との刑事示談
- - 警察の取調べおよび供述時の留意事項
- - 量刑事由の整理および減軽資料の準備
- 6. 12大重過失 | 自力で進行可能な手続

- - 法的支援が必要な時点
1. 12大重過失 | 定義

12大重過失交通事故とは、運転者の過失の程度が大きい重過失により発生した交通事故をいう。
12大重過失交通事故は被害者との示談の有無、運転者の保険加入の有無を問わず刑事処罰の対象となる。
12大重過失交通事故の種類は以下のとおりである。
12大重過失とは

12大重過失の交通事故は、全ての運転者が必ずその種類を知って熟知していなければなりません。
12大重過失で刑事合意しないと処罰されますか? 12大重過失で保険処理はできますか?といった質問が多く寄せられていることを見ると、
12大重過失の交通事故について詳しく知らない人々が多いということです。
2. 12大重過失 | 種類
① 信号無視
信号機の指示または交通整理を行う警察官の信号を無視して車両を進行させた場合をいう。
② 中央線侵犯
中央線を越えて対向車線に進入し、または高速道路等を横断、Uターンもしくは後退した場合である。
③ 制限速度超過
道路交通法上規定された制限速度を時速20km以上超過した場合であり、速度超過による制動距離の増大、衝突強度の上昇等により事故発生時に被害が拡大し得る。
④ 追越しおよび割込み
交差点、トンネル、橋上等の追越し禁止区間でこれを試み、または高速道路において追越し方法に違反した場合である。
⑤ 踏切通過方法違反
踏切において停止せずそのまま通過し、または信号を無視した場合をいう。
⑥ 横断歩道における歩行者保護義務違反
横断歩道を渡る歩行者に譲らず進行して事故を起こした場合をいう。
⑦ 無免許運転
運転免許または建設機械操縦士免許なく運転し、または免許停止もしくは取消中に運転した場合をいう。
⑧ 飲酒または薬物運転
飲酒運転(血中アルコール濃度0.03%以上)または薬物服用後に正常運転が困難な状態で運転した場合をいう。
⑨ 歩道侵犯および歩道横断方法違反
歩道に車両が進入し、または歩道を横断する際に安全措置を講じなかった場合をいう。
⑩ 乗客転落防止義務違反
運転者が車両に乗車中の乗客の安全を確保せずに出発または運行し、乗客が転落した場合、これは重大な過失とみなされる。
⑪ スクールゾーン内安全運転義務違反
スクールゾーンにおいて制限速度違反、停止義務違反等により児童を負傷させた場合をいう。
⑫ 積荷固定措置違反
車両に積んだ貨物が落下しないよう固定せず、落下物事故を引き起こした場合をいう。
12大重過失 | 主な業務分野
12大重過失に関する主な業務分野は以下のとおり です。
12大重過失の交通事故の 成立要件の 分析および 法律相談
関連 法令の解釈および 検討
重過失の成立可否の 判断および 刑事処罰の可能性の 判断 相談
12大重過失の 刑事処罰 手続きへの対応方策の策定
民事上の 損害賠償請求 訴訟の 代理
事件現場の検討および 映像資料の 確保 業務の 遂行
容疑の 否認および 関連資料の 確保 業務の 遂行
被害者との示談の代行
刑事手続きの 取調べの 代行および 取調べ日程の 調整
弁護人意見書の 提出および反省文、 嘆願書の サンプルの 提供
量刑酌量資料の 収集業務の 代行
飲酒運転の 有無の 確認および対応方策の 提示
12大重過失の示談金、交通事故被害者との示談
12大重過失の 交通事故は、 上で 説明した とおり 刑事処罰を 避けることが できません。 また、 民事上の 責任を 負うことになる可能性も あります。
交通事故が 起きた 場合、人的事故が 起きなければ 本当に 幸いなのは 確かですが、物的損害の事故は 別件である ためです。
すなわち 被害者に 治療費と 損害賠償金を 支給しなければ ならない可能性が あります。この 部分で 被害者との 示談が 必要です。
被害者と 示談を しても 刑事処罰を 避けることは できませんが、被害者との 示談は 「量刑条件」となりうる ため、軽い 刑事処罰を 受けられる可能性が あります。
また、 被害者と 示談を することになれば、 民事上の 責任を負わずに 済む 可能性が あります。
12大重過失の不利益
12大重過失の交通事故は、事故の加害者に以下のような不利益をもたらす可能性があります。
したがって、初期の対応方策の策定が重要です。
① 運転免許の 停止および取消し
-12大重過失の 交通事故を 起こした ため 運転免許に不利益が 伴います。
運転が 生計維持に 重要な 手段であるなら、 この 部分で 運転免許の停止および 取消しに 対する 救済手続きを 調べておくべき でしょう。
② 保険料の 引き上げ
-12大重過失の 交通事故を起こすと 自動車 保険料が 引き上げられます。
本人の過失による 事故が 起きた ためです。
③ 前科の 記録
12大重過失の 交通事故が 起きた 場合は 刑事処罰を 受ける ため 前科が 記録されます。
④ 精神的な ストレス
12大重過失の 交通事故で なくても 生活する中で 交通事故のような大きな 事故が 起きれば、 精神的な ストレスは すさまじい ものになる でしょう。
被害者との 示談金の対立や 捜査機関の 取調べなど 処理しなければならない ことが 多くなる でしょう。
3. 12大重過失 | 大倫の助力

12大重過失は、被害者との示談の有無とは関係なく重い刑事処罰が下されるため、必ず🔗交通事故専門弁護士の助力が必要です。
12大重過失の交通事故は、重い過失により発生した事故であるため、責任の免除および減軽を受けるのに大きな困難が伴います。
大倫は、12大重過失の事件を体系的に分析し、過失比率を算定して依頼人の事故責任を最小化するため、防御弁論戦略を樹立します。
12大重過失の事件により民刑事上の危機に置かれた状況であれば、今すぐ当法人に助けをご依頼いただけますようお願いいたします。
12大重過失交通事故、一人で悩まないでください
⇨法務法人 大倫の交通事故グループが提供する12大重過失交通事故の助力事項
√ 12大重過失交通事故による運転免許の停止および取消処分に対する救済手続きの支援
√ 12大重過失交通事故発生時の被害者との示談の支援
√ 12大重過失交通事故発生時の刑事段階の弁護
√ 12大重過失交通事故による精神的ストレスの軽減のための、すべての法律行為の代理
√ 12大重過失交通事故による民事訴訟の代理
√ 12大重過失交通事故の民事示談金の調整支援
√ 12大重過失交通事故発生時の車両ドライブレコーダーの復元・フォレンジック作業の支援
√ 12大重過失の過失割合の法的検討の支援
4. 12大重過失 | 法的責任

12大重過失事故は、運転者の行為に対して刑事処罰、行政処分、民事上の責任が同時に発生し得る重大な法的事案である。
各責任構造は次のとおり区分される。
刑事処罰
任意保険に加入した車両であっても、運転者が12大重過失に該当する法規違反により交通事故を起こした場合には刑事処罰の特例が適用されない。
したがって被害者との示談の有無に関係なく刑事処罰が可能である点に留意する必要がある。
12大重過失の場合、交通事故処理特例法第3条に基づき刑事処罰される。
| 交通事故処理法第3条(処罰の特例) | 5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金 |
行政処分
12大重過失事故は道路交通法上の免許行政処分の基準にも該当するため、運転免許の停止または取消処分が科される場合がある。
運転免許が取り消された場合、その事由に応じて欠格期間中は運転免許を再取得できない。
この欠格期間が経過してはじめて免許試験の受験等の再取得手続を進めることができる。
また、欠格期間経過後に特別交通安全義務教育を受講しなければ運転免許を取得できない。
▶ 欠格期間
| 無免許運転 | 違反日から1年。ただし死傷者が発生したにもかかわらず措置を講じなかった場合は違反日から5年 |
| 飲酒運転 | 運転免許取消日から5年 |
民事上の損害賠償
被害者に発生した身体的・財産的損害については民事上の損害賠償責任が生じ、一般的には任意保険を通じて処理される。
ただし、12大重過失事故の場合、保険会社が被害者に支払った金額を運転者に求償請求する等、一定部分は運転者本人の負担が発生し得る。
5. 12大重過失 | 対応方法

12大重過失に該当する交通事故が発生した場合には、単純な過失事故とは異なり刑事処罰の可能性が非常に高くなるため、以下のような段階別措置を迅速に講じる必要がある。
事故現場の保全および届出
事故直後には直ちに警察に届出し、現場のドライブレコーダー映像、車両の破損状態、被害者の位置等を写真または映像で確保して証拠資料を保全しなければならない。
被害者が負傷した場合には救護措置および119番通報を漏れなく履行しなければならず、この措置は今後の刑事処罰の程度にも影響を及ぼす。
被害者との刑事示談
12大重過失事故の場合、任意保険に加入していても刑事示談なくしては処罰を免れることが困難である。
したがって被害者側との円滑な意思疎通を通じて積極的な示談の努力を払うことが望ましく、その際に作成する示談書の法的効力および形式要件についても専門家の助言を得ることが安全である。
警察の取調べおよび供述時の留意事項
警察や検察の捜査段階において運転者は、自身の運転行為の経緯、当時の状況、注意義務の履行有無等を明確に供述しなければならず、必要に応じて陳述書や意見書を準備して提出することが有益である。
不利な供述により刑事責任が加重される場合があるため、捜査初期から弁護人の助力を得ることが推奨される。
量刑事由の整理および減軽資料の準備
裁判に至った場合に備え、事故当時の事情、被害回復の努力、運転者の生計状況、初犯であるか否か、反省文等を含む量刑資料を整理しておくことが望ましい。
とりわけ被害者との示談、社会奉仕活動、資格停止に伴う生計困難等は減刑または執行猶予の判断に反映され得る核心的要素である。
6. 12大重過失 | 自力で進行可能な手続
交通事故発生直後、一定の段階までは本人が直接処理できる手続が存在する。
たとえば、交通事故事実確認書の発行、診断書の提出、保険会社への事故届出等は運転者が比較的容易に進められる段階である。
▶ 交通事故発生確認書の発行方法
オフラインでは管轄警察署に身分証を持参して訪問する。
事故受付番号を事前に確認しておくと発行が早まる。
法的支援が必要な時点
事故が12大重過失に該当する場合、状況は大きく変わる。
この時点から刑事立件の可能性が現実化し、被害者との刑事示談、警察・検察の取調べへの対応、今後の裁判に備えた資料準備等が求められる。
当法人は交通事故分野において多数の事件を遂行してきた 🔗交通事故専門弁護士が蓄積した事件データに基づき、依頼人の状況に合わせた防御戦略を提供している。
捜査機関の取調べ手続を反映した事前検討および類似判例の比較を通じて、過失割合の判断および対応戦略を精緻に構成する。
また、被害者との示談から行政処分の救済まで事件全般を統合的に管理し、依頼人の刑事責任と経済的損害を低減するための対応を行っている。










